制定文
遊漁船業の適正化に関する法律 (1988年法律第99号)
第2条第1項
《この法律において「遊漁船業」とは、船舶に…》
より乗客を漁場海面及び農林水産大臣が定める内水面に属するものに限る。以下同じ。に案内し、釣りその他の農林水産省令で定める方法により魚類その他の水産動植物を採捕させる事業をいう。
、
第3条第1項
《遊漁船業を営もうとする者は、その営業所ご…》
とに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
及び第2項、
第5条
《登録の実施 都道府県知事は、前条の規定…》
による申請書の提出があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を遊漁船業者登録簿に記載して、登録をしなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録年
、
第6条第1項
《都道府県知事は、登録を受けようとする者が…》
次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 第21条
、第8条第3項、
第9条第1項
《都道府県知事は、遊漁船業者登録簿を一般の…》
閲覧に供しなければならない。
及び第2項、第12条第3項、
第15条第1項
《遊漁船業者は、農林水産省令で定めるところ…》
により、営業所ごとに、利用者名簿を備え置き、これに利用者の氏名、住所その他農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。
、第3項及び第5項、
第16条
《周知させる義務 遊漁船業者は、農林水産…》
省令で定めるところにより、利用者に対し、その案内する漁場における水産動植物の採捕に関する制限又は禁止及び漁場の使用に関する制限の内容を周知させなければならない。
、
第20条第1項
《都道府県知事は、遊漁船業者の業務の運営に…》
関し、利用者の安全若しくは利益又は漁場の安定的な利用関係を害する事実があると認めるときは、利用者の保護のため必要な限度において、当該遊漁船業者に対し、業務規程の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を
並びに
第22条
《都道府県知事による利用者の安全及び利益に…》
関する情報の公表 都道府県知事は、農林水産省令で定めるところにより、第19条の規定による届出を受理したとき、第20条の規定による命令をしたとき、又は前条第1項の規定による登録の取消し若しくは事業の停
の規定に基づき、 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (水産動植物を採捕させる方法)
1項 遊漁船業の適正化に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第1項
《この法律において「遊漁船業」とは、船舶に…》
より乗客を漁場海面及び農林水産大臣が定める内水面に属するものに限る。以下同じ。に案内し、釣りその他の農林水産省令で定める方法により魚類その他の水産動植物を採捕させる事業をいう。
に規定する農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
1号 釣り
2号 網を使用する方法
3号 網以外の漁具を移動しないように敷設して行う方法
4号 やす又はは具を使用する方法
5号 徒手採捕
2条 (登録の更新の申請期限)
1項 法
第3条第2項
《2 前項の登録は、5年ごとこの法律及びこ…》
の法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分の遵守の状況が不良な者にあつては、当該遵守の状況を考慮して4年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、
の規定により登録の更新を受けようとする者は、その者が現に受けている登録の有効期間の満了の日の30日前までに法第4条第1項に規定する申請書(以下「 登録申請書 」という。)を都道府県知事に提出しなければならない。
3条 (登録申請書の様式)
1項 登録申請書 は、別記様式第1号によるものとする。
4条 (登録申請書の添付書類)
1項 法
第4条第2項第3号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 登録を受けようとする者が第6条第1項各号に該当しない者であることを誓約する書面 2 遊漁船業の実施に関する規程以下「業務規程」という。 3 その他農林水産省令で定める書類
に規定する農林水産省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 法
第3条第1項
《遊漁船業を営もうとする者は、その営業所ご…》
とに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
の登録(同条第2項の登録の更新を含む。)を受けようとする者(以下「 登録申請者 」という。)が法人である場合にあってはその役員(法第4条第1項第3号に規定する役員をいう。以下同じ。)が、遊漁船業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。)が法第6条第1項第1号、第2号又は第4号から第10号までに該当しない者であることを誓約する書面
2号 登録申請者 が選任した遊漁船業務主任者が
第14条第1項
《法第12条に規定する農林水産省令で定める…》
基準は、次に掲げる要件の全てに適合する者であることとする。 1 船舶職員及び小型船舶操縦者法第5条第1項第1号に掲げる海技士航海又は同法第23条の3第1項第1号若しくは第2号に掲げる小型船舶操縦士の免
各号に規定する要件に適合する者であることを証する書面及び同条第2項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
3号 法
第4条第1項第6号
《前条第1項の登録同条第2項の登録の更新を…》
含む。以下「登録」という。を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 営業所の名称
に規定する措置が
第9条
《遊漁船業者登録簿の閲覧 都道府県知事は…》
、遊漁船業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
に定める基準に適合することを証する書面
4号 登録申請書 に係る遊漁船( 船舶安全法 (1933年法律第11号)
第2条第2項
《前項ノ規定ハ櫓櫂ノミヲ以テ運転スル舟ニシ…》
テ国土交通大臣ノ定ムル小型ノモノ其ノ他国土交通大臣ニ於テ特ニ定ムル船舶ニハ之ヲ適用セズ
に規定する船舶を除く。
第11条第2項第3号
《前項ノ検査若ハ検定又ハ再検査若ハ再検定ニ…》
対シ不服アルトキハ其ノ取消ノ訴ヲ提起スルコトヲ得
において同じ。)の同法に基づく船舶検査証書の写し
5号 登録申請者 が法人である場合にあっては、登記事項証明書
6号 登録申請者 が個人である場合にあっては、住民票の抄本又はこれに代わる書面
7号 登録申請者 が法人である場合にあってはその役員の、遊漁船業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人の住民票の抄本又はこれに代わる書面(法定代理人が法人である場合にあっては、登記事項証明書及びその役員の住民票の抄本又はこれに代わる書面)
8号 登録申請者 が選任した遊漁船業務主任者の住民票の抄本又はこれに代わる書面
2項 法
第4条第2項第1号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 登録を受けようとする者が第6条第1項各号に該当しない者であることを誓約する書面 2 遊漁船業の実施に関する規程以下「業務規程」という。 3 その他農林水産省令で定める書類
及び前項第1号の誓約書の様式は、別記様式第2号とする。
3項 第1項第2号の書面は、 船舶職員及び小型船舶操縦者法 (1951年法律第149号)に基づく海技免状又は小型船舶操縦免許証の写し、実務経験又は実務研修を証する別記様式第3号による証明書、
第14条第1項第3号
《遊漁船業者は、遊漁船の出航前に、利用者の…》
安全を確保するため必要な気象及び海象に関する情報を収集しなければならない。
に基づく修了証明書の写し及び同条第2項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する別記様式第3号の2による書面とする。
5条 (業務規程の記載事項)
1項 法
第4条第3項
《3 業務規程には、利用者の安全管理に係る…》
体制、業務の適正な運営を図るための従業者に対する教育の実施に関する事項その他の利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保に関する農林水産省令で定める事項を定めなければならない。
に規定する農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 利用者( 法
第4条第1項第6号
《前条第1項の登録同条第2項の登録の更新を…》
含む。以下「登録」という。を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 営業所の名称
に規定する利用者をいう。以下同じ。)の安全管理に係る体制に関する次に掲げる事項
イ 遊漁船業の実施体制に関する事項
ロ 遊漁船の船長、遊漁船業務主任者その他の利用者の安全に関する業務に従事する者(以下「 船長等 」という。)の確保に関する事項
ハ 案内する漁場の位置(利用者を特定の場所に下船させて水産動植物を採捕させる場合(以下「 瀬渡しを行う場合 」という。)にあっては、当該特定の場所の 利用定員 (利用者を特定の場所に下船させた後、異なる利用者に遊漁船において水産動植物を採捕させる場合にあっては、当該特定の場所の利用定員に遊漁船の定員( 船舶安全法
第9条第1項
《管海官庁ハ定期検査ニ合格シタル船舶ニ対シ…》
テハ其ノ航行区域漁船ニ付テハ従業制限、最大搭載人員、制限汽圧及満載吃水線ノ位置ヲ定メ船舶検査証書及船舶検査済票小型船舶ニ限ルヲ交付スベシ
に規定する最大搭載人員のうち旅客に係るものをいう。以下同じ。)を加えたもの。
第9条
《 管海官庁ハ定期検査ニ合格シタル船舶ニ対…》
シテハ其ノ航行区域漁船ニ付テハ従業制限、最大搭載人員、制限汽圧及満載吃水線ノ位置ヲ定メ船舶検査証書及船舶検査済票小型船舶ニ限ルヲ交付スベシ 管海官庁ハ臨時航行検査ニ合格シタル船舶ニ対シテハ臨時航行許可
において「 利用定員 」という。)を含む。)及び当該漁場における安全管理に関する事項
ニ 遊漁船の係留場所に関する事項
ホ 遊漁船の総トン数、長さ、定員、航行区域、通信設備及び救命設備に関する事項
ヘ 役務の内容に関する事項
ト 船外への転落に備えるために利用者に救命胴衣を着用させること、出航前に行う遊漁船が航海に支障ないかどうかその他航海に必要な準備が整っているかいないかの検査(以下「 出航前の検査 」という。)、適切な見張りその他利用者の安全を確保するために必要な措置(責任者の選任その他これらの措置を的確に実施するために必要な体制の整備を含む。)に関する事項
チ 出航中止条件及び出航中止の指示に関する事項
リ 気象若しくは海象の状況が悪化した場合又は海難その他の異常の事態が発生した場合における対処の方法、海上保安機関その他関係機関との連絡に係る責任者(遊漁船に乗り組んでいない者に限る。以下「 連絡責任者 」という。)の選任その他これらの場合において利用者の安全を確保するために必要な体制に関する事項
2号 業務の適正な運営を図るための従業者に対する教育の実施に関する事項
3号 前2号に掲げるもののほか、遊漁船業の実施に関し必要な次に掲げる事項
イ 利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保のため必要な情報の収集及び伝達に関する事項
ロ 利用者が遵守すべき事項の周知に関する事項
ハ 利用者の安全及び利益に関する情報の公表に関する事項
ニ 漁場の適正な利用に関する事項
ホ 遊漁船業の実施に関し作成された記録の保存期間その他保存に関する事項
ヘ その他遊漁船業の実施に関し必要な事項
6条 (登録簿の様式)
1項 法
第5条第1項
《都道府県知事は、前条の規定による申請書の…》
提出があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を遊漁船業者登録簿に記載して、登録をしなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録年月日及び有効期
に規定する遊漁船業者登録簿は、別記様式第4号によるものとする。
7条 (登録申請者と密接な関係を有する法人)
1項 法
第6条第1項第3号
《都道府県知事は、登録を受けようとする者が…》
次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 第21条
イに規定する 登録申請者 の事業を実質的に支配し、又は登録申請者の事業に重要な影響を与える関係にある者として農林水産省令で定めるものは、次に掲げる者であって、登録申請者の意思決定に関与しているものとする。
1号 登録申請者 (株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者
2号 登録申請者 (持分会社(会社法(2005年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下この条において同じ。)である場合に限る。)の資本金の2分の1を超える額を出資している者
3号 登録申請者 の事業の方針の決定に関して、前2号に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者
2項 法
第6条第1項第3号
《都道府県知事は、登録を受けようとする者が…》
次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 第21条
ロに規定する親会社等がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者として農林水産省令で定めるものは、次に掲げる者であって、 登録申請者 の親会社等が意思決定に関与しているものとする。
1号 親会社等(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者
2号 親会社等(持分会社である場合に限る。)が資本金の2分の1を超える額を出資している者
3号 事業の方針の決定に関する親会社等の支配力が前2号に掲げる者と同等以上と認められる者
3項 法
第6条第1項第3号
《都道府県知事は、登録を受けようとする者が…》
次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 第21条
ハに規定する 登録申請者 がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者として農林水産省令で定めるものは、次に掲げる者であって、登録申請者が意思決定に関与しているものとする。
1号 登録申請者 (株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者
2号 登録申請者 (持分会社である場合に限る。)が資本金の2分の1を超える額を出資している者
3号 事業の方針の決定に関する 登録申請者 の支配力が前2号に掲げる者と同等以上と認められる者
8条 (聴聞決定予定日の通知)
1項 法
第6条第1項第5号
《都道府県知事は、登録を受けようとする者が…》
次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 第21条
の規定による通知をするときは、法第29条第1項の規定による検査が行われた日(以下この条において「 検査日 」という。)から10日以内に、 検査日 から起算して60日以内の特定の日を通知するものとする。
9条 (損害賠償措置の基準)
1項 法
第6条第1項第15号
《都道府県知事は、登録を受けようとする者が…》
次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 第21条
に規定する農林水産省令で定める基準は、遊漁船業者(法第2条第3項に規定する遊漁船業者をいう。以下同じ。)が、利用者の生命又は身体について生じた損害を賠償するための保険契約又は共済契約であって、遊漁船の定員( 瀬渡しを行う場合 にあっては、遊漁船の定員又は 利用定員 のうちいずれか大きいもの。以下この条において同じ。)1人当たりの塡補限度額が50,010,000円( 漁船損害等補償法施行令 (1952年政令第68号)
第16条の2第2号
《塡補すべき損害の区分 第16条の2 法第…》
118条の政令で定める塡補すべき損害の区分以下「塡補区分」という。は、次のとおりとする。 1 漁船の所有者又は使用者所有権以外の権原に基づき漁船を使用する者をいう。次号において同じ。が、その所有し、又
に規定する塡補すべき損害の区分に係る保険契約にあっては、当該契約に係る保険金額を遊漁船の定員で除した額が50,010,000円)以上のものに加入していることとする。
10条 (業務規程の基準)
1項 法
第6条第1項第16号
《都道府県知事は、登録を受けようとする者が…》
次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 第21条
に規定する農林水産省令で定める基準は、次に掲げる要件の全てに適合するものであることとする。
1号 第5条
《登録の実施 都道府県知事は、前条の規定…》
による申請書の提出があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を遊漁船業者登録簿に記載して、登録をしなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録年
各号に掲げる事項が定められていること。
2号 第5条第1号
《登録の実施 第5条 都道府県知事は、前条…》
の規定による申請書の提出があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を遊漁船業者登録簿に記載して、登録をしなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2
ロに掲げる事項が、遊漁船の定員、数等を考慮して利用者の安全の確保のために必要な人数の 船長等 が確保されているものであること。
3号 第5条第1号
《登録の実施 第5条 都道府県知事は、前条…》
の規定による申請書の提出があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を遊漁船業者登録簿に記載して、登録をしなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2
ハの案内する漁場の位置に関する事項が、法令(条例及び規則を含む。)の規定又はこれに基づく処分に違反しないと認められること。
4号 第5条第1号
《登録の実施 第5条 都道府県知事は、前条…》
の規定による申請書の提出があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を遊漁船業者登録簿に記載して、登録をしなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2
ハの案内する漁場における安全管理に関する事項として、漁場ごとに当該漁場における安全管理を行うために必要な体制が定められていること。
5号 第5条第1号
《登録の実施 第5条 都道府県知事は、前条…》
の規定による申請書の提出があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を遊漁船業者登録簿に記載して、登録をしなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2
チの出航中止条件が明確に定められていること。
11条 (登録事項の変更の届出)
1項 法
第7条第1項
《遊漁船業者は、第5条第1項第1号に掲げる…》
事項に変更があつたときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
の規定による届出は、別記様式第5号による変更届出書を提出して行うものとする。
2項 法
第7条第1項
《遊漁船業者は、第5条第1項第1号に掲げる…》
事項に変更があつたときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
の規定により変更の届出をする場合において、当該変更が次の各号に掲げるものであるときは、当該各号に掲げる書面を前項の変更届出書に添付しなければならない。
1号 法
第4条第1項第1号
《前条第1項の登録同条第2項の登録の更新を…》
含む。以下「登録」という。を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 営業所の名称
に掲げる事項の変更登記事項証明書又は住民票の抄本若しくはこれに代わる書面
2号 法
第4条第1項第2号
《前条第1項の登録同条第2項の登録の更新を…》
含む。以下「登録」という。を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 営業所の名称
に掲げる事項のうち営業所の名称又は所在地の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。)登記事項証明書
3号 法
第4条第1項第2号
《前条第1項の登録同条第2項の登録の更新を…》
含む。以下「登録」という。を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 営業所の名称
に掲げる事項のうち遊漁船の名称の変更
第4条第1項第4号
《前条第1項の登録同条第2項の登録の更新を…》
含む。以下「登録」という。を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 営業所の名称
の書面
4号 法
第4条第1項第3号
《前条第1項の登録同条第2項の登録の更新を…》
含む。以下「登録」という。を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 営業所の名称
に掲げる事項の変更登記事項証明書、新たに役員となった者に係る住民票の抄本又はこれに代わる書面及び
第4条第1項第1号
《前条第1項の登録同条第2項の登録の更新を…》
含む。以下「登録」という。を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 営業所の名称
の書面
5号 法
第4条第1項第4号
《前条第1項の登録同条第2項の登録の更新を…》
含む。以下「登録」という。を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 営業所の名称
に掲げる事項の変更イからハまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからハまでに定める書面
イ 法定代理人の変更新たに法定代理人となった者に係る住民票の抄本又はこれに代わる書面及び
第4条第1項第1号
《前条第1項の登録同条第2項の登録の更新を…》
含む。以下「登録」という。を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 営業所の名称
の書面(新たに法定代理人となった者が法人である場合にあっては、登記事項証明書、その役員の住民票の抄本又はこれに代わる書面及び同号の書面)
ロ 法定代理人である法人の名称の変更登記事項証明書
ハ 法定代理人である法人の役員の変更新たに役員となった者に係る住民票の抄本又はこれに代わる書面及び
第4条第1項第1号
《前条第1項の登録同条第2項の登録の更新を…》
含む。以下「登録」という。を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 営業所の名称
の書面
6号 法
第4条第1項第5号
《前条第1項の登録同条第2項の登録の更新を…》
含む。以下「登録」という。を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 営業所の名称
に掲げる事項の変更新たに選任された遊漁船業務主任者に係る住民票の抄本又はこれに代わる書面及び
第4条第1項第2号
《前条第1項の登録同条第2項の登録の更新を…》
含む。以下「登録」という。を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 営業所の名称
の書面
7号 法
第4条第1項第6号
《前条第1項の登録同条第2項の登録の更新を…》
含む。以下「登録」という。を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 営業所の名称
に掲げる事項の変更
第4条第1項第3号
《前条第1項の登録同条第2項の登録の更新を…》
含む。以下「登録」という。を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 営業所の名称
及び第4号の書面
12条 (業務規程の変更の届出)
1項 法
第8条
《業務規程の変更の届出 遊漁船業者は、業…》
務規程の変更をするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。
の規定による届出は、業務規程の変更の日までに、別記様式第6号による業務規程変更届出書を提出して行うものとする。
2項 前項の業務規程変更届出書には、変更後の業務規程を添付しなければならない。
13条 (廃業等の届出)
1項 法
第10条第1項
《遊漁船業者が次の各号のいずれかに該当する…》
こととなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 1 死亡した場合 その相続人 2 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表
の規定による届出は、別記様式第7号による廃業等届出書を提出して行うものとする。
14条 (遊漁船業務主任者の選任の基準)
1項 法
第12条
《遊漁船業務主任者 遊漁船業者は、遊漁船…》
に乗り組んで利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保に関する業務を行う者で農林水産省令で定める基準に適合するもの以下「遊漁船業務主任者」という。を選任して、漁場への案内及び当
に規定する農林水産省令で定める基準は、次に掲げる要件の全てに適合する者であることとする。
1号 船舶職員及び小型船舶操縦者法
第5条第1項第1号
《海技免許は、次の各号に掲げる区分に応じ、…》
当該各号に定める資格の別に行う。 1 海技士航海 次のイからヘまでの資格の別 イ 一級海技士航海 ロ 二級海技士航海 ハ 三級海技士航海 ニ 四級海技士航海 ホ 五級海技士航海 ヘ 六級海技士航海 2
に掲げる海技士(航海)又は同法第23条の3第1項第1号若しくは第2号に掲げる小型船舶操縦士の免許を受けている者であること。
2号 遊漁船業に関し1年以上の実務経験を有する者又は遊漁船業務主任者の指導による30日以上の実務研修(1日につき5時間以上漁場への案内又は当該漁場における水産動植物の採捕に関して実施されるものであって、農林水産大臣が定める基準に適合するものに限る。)を修了した者であること。
3号 遊漁船業務主任者を養成するための講習で次のいずれかに該当するものを修了した者であって、修了証明書の交付を受けた日の属する年の翌年の1月1日(当該交付を受けた日が1月1日である場合には、同日)から5年を経過していないものであること。
イ 農林水産大臣が定める基準に適合すると農林水産大臣が認めたもの
ロ イの農林水産大臣が定める基準に準拠して都道府県が行うもの(あらかじめ、農林水産大臣に対し、その実施方法を通知した場合に限る。)
2項 次の各号のいずれかに該当する者は、遊漁船業務主任者となることができない。
1号 法
第20条
《業務改善命令 都道府県知事は、遊漁船業…》
者の業務の運営に関し、利用者の安全若しくは利益又は漁場の安定的な利用関係を害する事実があると認めるときは、利用者の保護のため必要な限度において、当該遊漁船業者に対し、業務規程の変更その他業務の運営の改
の規定による命令により遊漁船業務主任者を解任され、解任の日から5年を経過しない者
2号 法
第6条第1項第1号
《都道府県知事は、登録を受けようとする者が…》
次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 第21条
、第2号又は第4号から第11号までのいずれかに該当する者
15条 (遊漁船業務主任者の業務)
1項 法
第12条
《遊漁船業務主任者 遊漁船業者は、遊漁船…》
に乗り組んで利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保に関する業務を行う者で農林水産省令で定める基準に適合するもの以下「遊漁船業務主任者」という。を選任して、漁場への案内及び当
に規定する農林水産省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
1号 漁場への案内及び当該漁場における水産動植物の採捕に係る利用者の安全管理を行うこと。
2号 漁場の選定を行うこと。
3号 利用者に対し、安全かつ適正に水産動植物を採捕するために必要な指導及び助言を行うこと。
4号 利用者が採捕した水産動植物( 漁業法 (1949年法律第267号)若しくは 水産資源保護法 (1951年法律第313号)若しくはこれらの法律に基づく命令( 漁業法
第119条第2項
《2 農林水産大臣又は都道府県知事は、漁業…》
調整のため、次に掲げる事項に関して必要な農林水産省令又は規則を定めることができる。 1 水産動植物の採捕又は処理に関する制限又は禁止前項の規定により漁業を営むことを禁止すること及び農林水産大臣又は都道
若しくは 水産資源保護法
第4条第1項
《農林水産大臣又は都道府県知事は、水産資源…》
の保護培養のために必要があると認めるときは、次に掲げる事項に関して、農林水産省令又は規則を定めることができる。 1 水産動植物に有害な物の遺棄又は漏せつその他水産動植物に有害な水質の汚濁に関する制限又
の規定に基づく規則を含む。)又はこれらに基づく処分により当該利用者が採捕を制限され、又は禁止されているものに限る。)の重量及び数量を確認し、当該利用者に対し、漁場の安定的な利用関係の確保のために必要な指示を与えること。
5号 気象若しくは海象の状況が悪化した場合又は海難その他の異常の事態が発生した場合において、 連絡責任者 に連絡を行うこと。
6号 遊漁船の出航前に、次に掲げる事項について確認し、確認を行った旨を記録すること。
イ 出航前の検査 が適切に実施されていること。
ロ 船長等 が酒気帯び、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全に業務を遂行することができないおそれがないこと。
7号 遊漁船業者に対し、 法
第14条第2項
《2 遊漁船業者は、前項の情報から判断して…》
利用者の安全の確保が困難であると認めるときは、遊漁船を出航させてはならない。
の規定による遊漁船の出航に係る判断に関し前号の規定による確認の結果を踏まえて必要な意見を述べるほか、利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保に関し必要な意見を述べること。
8号 前条第1項第2号に規定する実務研修を行い、当該研修の内容を記録すること。
9号 遊漁船に乗り組んで業務を行ったときは、次に掲げる事項を記載した乗務記録を作成すること。
イ 乗船した 船長等 の氏名
ロ 遊漁船の名称
ハ 乗務の開始及び終了の地点及び年月日時
ニ 気象及び海象の状況
ホ 案内した漁場の位置、利用者の数及び利用者が採捕した水産動植物
ヘ 法
第19条
《事故の報告 遊漁船業者は、その遊漁船が…》
衝突し、乗り揚げ、その他農林水産省令で定める重大な事故を引き起こしたときは、速やかに、事故の種類、原因その他農林水産省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
に規定する事故又は海難その他の異常の事態が発生した場合にあっては、その概要及び原因
ト 第5号に規定する連絡を行った場合又は第7号に規定する意見を述べた場合にあっては、その旨及び内容
チ その他利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係に関し必要な事項
10号 第6号、第8号及び前号の規定により作成された記録を、遊漁船業者に提出すること。
11号 その他遊漁船における利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保に必要な業務を行うこと。
16条 (利用者名簿の備置き)
1項 法
第15条
《利用者名簿 遊漁船業者は、農林水産省令…》
で定めるところにより、営業所ごとに、利用者名簿を備え置き、これに利用者の氏名、住所その他農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。
に規定する利用者名簿は、遊漁船業者が利用者を漁場に案内する場合において、利用者の遊漁船の利用の開始前までに備え置くとともに、当該利用の終了の日から1週間保存しなければならない。
2項 法
第15条
《利用者名簿 遊漁船業者は、農林水産省令…》
で定めるところにより、営業所ごとに、利用者名簿を備え置き、これに利用者の氏名、住所その他農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。
に規定する農林水産省令で定める事項は、利用者に係る次に掲げる事項とする。
1号 性別
2号 年齢
3号 遊漁船の利用の開始年月日時及び終了予定の年月日時
4号 案内する漁場の位置
5号 緊急時における連絡先
17条 (周知の方法)
1項 遊漁船業者は、 法
第16条
《周知させる義務 遊漁船業者は、農林水産…》
省令で定めるところにより、利用者に対し、その案内する漁場における水産動植物の採捕に関する制限又は禁止及び漁場の使用に関する制限の内容を周知させなければならない。
の規定により、利用者に水産動植物を採捕させる前に、その案内する漁場における水産動植物の採捕に関する制限又は禁止及び漁場の使用に関する制限の内容を遊漁船において利用者に見やすいように掲示し、又はその内容を記載した書面を利用者に配布し、その内容を周知させなければならない。
18条 (標識の様式)
1項 法
第17条第1項
《遊漁船業者は、農林水産省令で定める様式の…》
標識について、営業所及び遊漁船ごとに公衆の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の農林水産省令で定める場合を除き、農林水産省令で定めるところにより、電気通信回線に接続し
に規定する農林水産省令で定める様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
1号 営業所別記様式第8号
2号 遊漁船別記様式第8号及び第9号
19条 (自動公衆送信により公衆の閲覧に供する必要のない場合)
1項 法
第17条第1項
《遊漁船業者は、農林水産省令で定める様式の…》
標識について、営業所及び遊漁船ごとに公衆の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の農林水産省令で定める場合を除き、農林水産省令で定めるところにより、電気通信回線に接続し
に規定する農林水産省令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
1号 常時使用する従業者の数が1人以下である場合
2号 自ら管理するウェブサイトを有していない場合
20条 (閲覧に供する方法)
1項 法
第17条第1項
《遊漁船業者は、農林水産省令で定める様式の…》
標識について、営業所及び遊漁船ごとに公衆の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の農林水産省令で定める場合を除き、農林水産省令で定めるところにより、電気通信回線に接続し
の規定による閲覧は、別記様式第8号の遊漁船業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
21条 (重大な事故)
1項 法
第19条
《事故の報告 遊漁船業者は、その遊漁船が…》
衝突し、乗り揚げ、その他農林水産省令で定める重大な事故を引き起こしたときは、速やかに、事故の種類、原因その他農林水産省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
に規定する農林水産省令で定める重大な事故は、次に該当する事故とする。
1号 遊漁船の転覆、滅失又は火災その他遊漁船の運用に関連した遊漁船又は遊漁船以外の施設の損傷が発生したもの
2号 前号に掲げるもののほか、死亡者、行方不明者又は負傷者(11日以上医師の治療を要する傷害を受けたものに限る。次条において同じ。)が発生したもの
22条 (事故の報告事項)
1項 法
第19条
《事故の報告 遊漁船業者は、その遊漁船が…》
衝突し、乗り揚げ、その他農林水産省令で定める重大な事故を引き起こしたときは、速やかに、事故の種類、原因その他農林水産省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
に規定する農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 事故を引き起こした遊漁船の名称
2号 乗船していた船長及び遊漁船業務主任者の氏名
3号 事故を引き起こした年月日時及び場所
4号 事故を引き起こした時の気象及び海象の状況
5号 死亡者、行方不明者及び負傷者の数並びに負傷者の負傷の程度並びに損傷した物及びその損傷の程度
6号 死亡者又は行方不明者がある場合には、その者の氏名その他参考となる事項
7号 当該事故について講じた措置
23条 (都道府県知事による利用者の安全及び利益に関する情報の公表)
1項 法
第22条
《都道府県知事による利用者の安全及び利益に…》
関する情報の公表 都道府県知事は、農林水産省令で定めるところにより、第19条の規定による届出を受理したとき、第20条の規定による命令をしたとき、又は前条第1項の規定による登録の取消し若しくは事業の停
の規定による公表は、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(法第17条第1項に規定する自動公衆送信をいう。次条第1項において同じ。)の利用その他の適切な方法により行うものとする。
2項 法
第22条
《都道府県知事による利用者の安全及び利益に…》
関する情報の公表 都道府県知事は、農林水産省令で定めるところにより、第19条の規定による届出を受理したとき、第20条の規定による命令をしたとき、又は前条第1項の規定による登録の取消し若しくは事業の停
に規定する農林水産省令で定める利用者の安全及び利益に関する情報は、次のとおりとする。
1号 法
第19条
《事故の報告 遊漁船業者は、その遊漁船が…》
衝突し、乗り揚げ、その他農林水産省令で定める重大な事故を引き起こしたときは、速やかに、事故の種類、原因その他農林水産省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
の規定による届出を受理した事故の毎年度の発生状況
2号 法
第29条第1項
《都道府県知事は、当該都道府県の区域内にお…》
いて遊漁船業を営む者又は遊漁船業団体に対して、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その業務に関し報告をさせ、又はその職員にこれらの者の営業所、事務所若しくは遊漁船に立ち入り、業務の状況若し
の規定による検査(利用者の安全及び利益に係るものに限る。)に係る事項
24条 (遊漁船業者による利用者の安全及び利益に関する情報の公表)
1項 法
第23条
《遊漁船業者による利用者の安全及び利益に関…》
する情報の公表 遊漁船業者は、農林水産省令で定めるところにより、利用者の安全の確保及び利益の保護を図るために講じた措置及び講じようとする措置その他の農林水産省令で定める利用者の安全及び利益に関する情
の規定による公表は、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信の利用その他の適切な方法により行うものとする。
2項 法
第23条
《遊漁船業者による利用者の安全及び利益に関…》
する情報の公表 遊漁船業者は、農林水産省令で定めるところにより、利用者の安全の確保及び利益の保護を図るために講じた措置及び講じようとする措置その他の農林水産省令で定める利用者の安全及び利益に関する情
に規定する農林水産省令で定める利用者の安全及び利益に関する情報は、次のとおりとする。
1号 利用者の安全の確保及び利益の保護を図るために講じた措置及び講じようとする措置
2号 法
第4条第1項第6号
《前条第1項の登録同条第2項の登録の更新を…》
含む。以下「登録」という。を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 営業所の名称
に規定する措置の内容
3項 遊漁船業者は、前項に規定する情報のほか、 法
第20条
《業務改善命令 都道府県知事は、遊漁船業…》
者の業務の運営に関し、利用者の安全若しくは利益又は漁場の安定的な利用関係を害する事実があると認めるときは、利用者の保護のため必要な限度において、当該遊漁船業者に対し、業務規程の変更その他業務の運営の改
の規定による命令(利用者の安全及び利益に係るものに限る。)を受けたときは、遅滞なく、当該命令の内容並びに当該命令に基づき講じた措置及び講じようとする措置の内容を公表しなければならない。
25条 (遊漁船業団体の指定の申請)
1項 法
第24条
《遊漁船業団体の指定 都道府県知事は、農…》
林水産省令で定めるところにより、遊漁船業者を直接又は間接の構成員とする営利を目的としない法人であつて、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、同条各号に
の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
1号 名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 事務所の所在地
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定款
2号 登記事項証明書
3号 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
4号 指定の申請に関する意思の決定を証する書面
5号 法
第25条
《遊漁船業団体の業務 遊漁船業団体は、次…》
の各号に掲げる業務を行うものとする。 1 遊漁船業の適正な運営を確保するための構成員に対する指導を行うこと。 2 漁場の適正な利用を推進すること。 3 遊漁船業に関する利用者の苦情を処理すること。 4
各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画
6号 法
第25条
《遊漁船業団体の業務 遊漁船業団体は、次…》
の各号に掲げる業務を行うものとする。 1 遊漁船業の適正な運営を確保するための構成員に対する指導を行うこと。 2 漁場の適正な利用を推進すること。 3 遊漁船業に関する利用者の苦情を処理すること。 4
各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施できることを証する書面
7号 遊漁船業者を直接又は間接の構成員とすることを証する書面
26条 (身分を示す証明書の様式)
1項 法
第29条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
に規定する証明書の様式は、別記様式第10号とする。