制定文
肉用子牛生産安定等特別措置法 (1988年法律第98号)
第5条第3項
《3 この章において「平均売買価格」とは、…》
肉用子牛の主要な生産地域に所在する家畜市場であつて農林水産大臣の指定するものにおける指定肉用子牛農林水産省令で定める規格に適合する肉用子牛をいう。次項において同じ。の売買価格の政令で定める期間ごとの平
、
第7条第2項
《2 前条第1項の指定を受けようとする協会…》
は、農林水産省令で定める手続に従い、肉用子牛についての生産者補給金の交付の業務以下「生産者補給金交付業務」という。に関する規程以下「業務規程」という。を定め、これを指定申請書に添えて、当該都道府県知事
及び第3項第3号、
第8条第1項
《指定協会は、業務規程を変更しようとすると…》
きは、農林水産省令で定める手続に従い、当該指定をした都道府県知事の承認を受けなければならない。
並びに
第10条
《生産者補給交付金の金額 機構が交付する…》
生産者補給金交付契約に係る肉用子牛についての生産者補給交付金の金額は、第5条第3項の政令で定める期間ごと及び指定協会ごとに、保証基準価格から平均売買価格その平均売買価格が合理化目標価格を下回る場合にあ
、畜産物の価格安定等に関する法律(1961年法律第183号)第47条第1項並びに畜産物の価格安定等に関する法律施行令(1961年政令第387号)第11条第2項の規定に基づき、 肉用子牛生産安定等特別措置法施行規則 を次のように定める。
1条 (指定肉用子牛の規格)
1項 肉用子牛生産安定等特別措置法 (以下「 法 」という。)
第5条第3項
《3 この章において「平均売買価格」とは、…》
肉用子牛の主要な生産地域に所在する家畜市場であつて農林水産大臣の指定するものにおける指定肉用子牛農林水産省令で定める規格に適合する肉用子牛をいう。次項において同じ。の売買価格の政令で定める期間ごとの平
の農林水産省令で定める規格は、次の表の上欄に掲げる種別に属する肉用子牛であって、その体重が当該種別の区分に応じ同表の下欄に掲げる体重の範囲内のものであることとする。
2条 (平均売買価格の算出)
1項 法
第5条第3項
《3 この章において「平均売買価格」とは、…》
肉用子牛の主要な生産地域に所在する家畜市場であつて農林水産大臣の指定するものにおける指定肉用子牛農林水産省令で定める規格に適合する肉用子牛をいう。次項において同じ。の売買価格の政令で定める期間ごとの平
に規定する平均売買価格は、同項により農林水産大臣が指定する家畜市場(以下この項において「 指定市場 」という。)で売買された同項に規定する指定肉用子牛の売買価格を合計したものを 指定市場 で売買された指定肉用子牛の頭数を合計したもので除して得た額とする。
2項 法
第5条第3項
《3 この章において「平均売買価格」とは、…》
肉用子牛の主要な生産地域に所在する家畜市場であつて農林水産大臣の指定するものにおける指定肉用子牛農林水産省令で定める規格に適合する肉用子牛をいう。次項において同じ。の売買価格の政令で定める期間ごとの平
の平均売買価格を算出する場合において、その金額に50円に満たない端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円に満たない端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。
2条の2 (農林水産省令で定める指定肉用子牛)
1項 肉用子牛生産安定等特別措置法施行令 (1988年政令第347号。次条において「 令 」という。)
第3条
《平均売買価格の算出の単位となる期間 法…》
第5条第3項の政令で定める期間は、毎年、4月1日から6月30日まで、7月1日から9月30日まで、10月1日から12月31日まで及び翌年の1月1日から3月31日までの各期間とする。 ただし、指定肉用子牛
ただし書の農林水産省令で定める指定肉用子牛は、
第1条
《肉用子牛の月齢 肉用子牛生産安定等特別…》
措置法以下「法」という。第2条の政令で定める月齢は、満12月とする。
の表の上欄に掲げる肉用子牛の種別のうち、無角和種、日本短角種及びアンガス種及びヘレフォード種に属するものとする。
2条の3 (会社である肉用子牛の生産者の要件)
1項 令
第6条第1号
《法人である肉用子牛の生産者の範囲 第6条…》
法第6条第1項の政令で定める法人は、次のとおりとする。 1 農事組合法人、生産森林組合及び会社次に掲げる会社を除く。であつて、肉用子牛の生産を肉用牛経営として行うもの イ 資本金の額又は出資の総額が
イの農林水産省令で定める要件は、 農地法 (1952年法律第229号)
第2条第3項
《3 この法律で「農地所有適格法人」とは、…》
農事組合法人、株式会社公開会社会社法2005年法律第86号第2条第5号に規定する公開会社をいう。でないものに限る。以下同じ。又は持分会社同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。で、次に
に規定する農地所有適格法人に該当する会社であることとする。
2項 令
第6条第1号
《法人である肉用子牛の生産者の範囲 第6条…》
法第6条第1項の政令で定める法人は、次のとおりとする。 1 農事組合法人、生産森林組合及び会社次に掲げる会社を除く。であつて、肉用子牛の生産を肉用牛経営として行うもの イ 資本金の額又は出資の総額が
ロの農林水産省令で定める要件は、同号イに掲げる会社以外の会社であって、次に掲げる会社のいずれかに該当するものであることとする。
1号 その総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(2005年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。次号において同じ。)の2分の一以上が同1の 令
第6条第1号
《法人である肉用子牛の生産者の範囲 第6条…》
法第6条第1項の政令で定める法人は、次のとおりとする。 1 農事組合法人、生産森林組合及び会社次に掲げる会社を除く。であつて、肉用子牛の生産を肉用牛経営として行うもの イ 資本金の額又は出資の総額が
イに掲げる会社の所有に属している会社
2号 その総株主又は総出資者の議決権の3分の二以上が 令
第6条第1号
《法人である肉用子牛の生産者の範囲 第6条…》
法第6条第1項の政令で定める法人は、次のとおりとする。 1 農事組合法人、生産森林組合及び会社次に掲げる会社を除く。であつて、肉用子牛の生産を肉用牛経営として行うもの イ 資本金の額又は出資の総額が
イに掲げる会社の所有に属している会社(前号に掲げる会社を除く。)
3条 (指定申請書及び業務規程の提出)
1項 法
第7条第2項
《2 前条第1項の指定を受けようとする協会…》
は、農林水産省令で定める手続に従い、肉用子牛についての生産者補給金の交付の業務以下「生産者補給金交付業務」という。に関する規程以下「業務規程」という。を定め、これを指定申請書に添えて、当該都道府県知事
の規定による指定申請書及び業務規程の提出は、次に掲げる書類を添えてしなければならない。
1号 定款
2号 登記事項証明書
3号 法
第6条第1項
《機構は、平均売買価格が保証基準価格を下回…》
る場合には、予算の範囲内で、第10条に定めるところにより、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第24条の3の5に規定する都道府県肉用子牛価格安定基金協会以下「協会」という。であつて都道府県知事の指定を
の指定の申請に関する意思の決定を証する書面
4号 前各号に掲げる書類のほか、都道府県知事が 法
第6条第1項
《機構は、平均売買価格が保証基準価格を下回…》
る場合には、予算の範囲内で、第10条に定めるところにより、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第24条の3の5に規定する都道府県肉用子牛価格安定基金協会以下「協会」という。であつて都道府県知事の指定を
の指定をするかどうかの判断に関し必要と認める書類
4条 (業務規程の記載事項)
1項 法
第7条第3項第3号
《3 前条第1項の指定は、その申請が次の要…》
件のすべてに適合している場合でなければ、してはならない。 1 生産者補給金交付業務を適正かつ確実に実施できると認められること。 2 申請者の業務規程によれば、当該都道府県の区域内で生産される肉用子牛の
の農林水産省令で定める事項は、生産者補給金交付契約の締結の方法に関する事項とする。
5条 (業務規程に関する指定の基準)
1項 法
第7条第3項第3号
《3 前条第1項の指定は、その申請が次の要…》
件のすべてに適合している場合でなければ、してはならない。 1 生産者補給金交付業務を適正かつ確実に実施できると認められること。 2 申請者の業務規程によれば、当該都道府県の区域内で生産される肉用子牛の
の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 法
第10条
《生産者補給交付金の金額 機構が交付する…》
生産者補給金交付契約に係る肉用子牛についての生産者補給交付金の金額は、第5条第3項の政令で定める期間ごと及び指定協会ごとに、保証基準価格から平均売買価格その平均売買価格が合理化目標価格を下回る場合にあ
の確認に関する事項については、当該確認を的確かつ円滑に実施するため適切なものであること。
2号 生産者積立金の積立て及びこれに要する負担金の納付に関する事項については、生産者積立金として積み立てる額のうち農林水産大臣が定める割合に相当する額以上の額は、原則として、生産者補給金交付契約に係る肉用子牛の生産者が納付する負担金及びその他の者(独立行政法人農畜産業振興 機構 (以下「 機構 」という。)及び都道府県を除く。)が生産者積立金の一部に充てることを条件として交付する金銭をもって充てることとしており、かつ、その負担金の分担の方法が衡平を欠くものでないこと。
3号 生産者積立金から交付する生産者補給金の金額の算定及びその交付の方法に関する事項については、当該生産者補給金は、 法
第5条第3項
《3 この章において「平均売買価格」とは、…》
肉用子牛の主要な生産地域に所在する家畜市場であつて農林水産大臣の指定するものにおける指定肉用子牛農林水産省令で定める規格に適合する肉用子牛をいう。次項において同じ。の売買価格の政令で定める期間ごとの平
の政令で定める期間ごとに、その金額を算定し、法第10条の確認を受けた肉用子牛の生産者に交付することとしており、かつ、その交付の方法が衡平を欠くものでないこと。
4号 前条に規定する事項については、当該都道府県の区域内で生産される肉用子牛の生産者が申請者と生産者補給金交付契約を締結することを不当に困難にするおそれがないものであること。
6条 (業務規程の変更)
1項 法
第8条第1項
《指定協会は、業務規程を変更しようとすると…》
きは、農林水産省令で定める手続に従い、当該指定をした都道府県知事の承認を受けなければならない。
の承認の申請は、申請書に次に掲げる書類を添え、これを同項の都道府県知事に提出してしなければならない。
1号 理由書
2号 新旧条文の対照表
3号 当該承認の申請に関する意思の決定を証する書面
7条 (指定協会による確認)
1項 法
第10条
《生産者補給交付金の金額 機構が交付する…》
生産者補給金交付契約に係る肉用子牛についての生産者補給交付金の金額は、第5条第3項の政令で定める期間ごと及び指定協会ごとに、保証基準価格から平均売買価格その平均売買価格が合理化目標価格を下回る場合にあ
の確認は、指定協会の業務規程で定めるところにより、生産者補給金交付契約に係る肉用子牛の生産者でその肉用子牛につき当該確認を受けようとするものから、その旨の申出があった場合に行うものとする。
8条 (業務方法書の記載事項)
1項 法
第3条第1項
《独立行政法人農畜産業振興機構以下「機構」…》
という。は、独立行政法人農畜産業振興機構法2002年法律第126号。以下「機構法」という。第10条に規定する業務のほか、次の業務を行う。 1 肉用子牛についての生産者補給交付金の交付 2 肉用子牛につ
の規定により 機構 が同項に規定する業務を行う場合には、機構に係る 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第28条第2項
《2 前項の業務方法書には、役員監事を除く…》
。の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。
の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、 独立行政法人農畜産業振興機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 (2003年農林水産省令第104号。次条において「 財務会計省令 」という。)
第4条
《業務方法書の記載事項 機構に係る通則法…》
第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。 1 機構法第10条第1号の業務及びこれに附帯する業務に関する次の事項 イ 肉用牛及び肉豚についての交付金の交付に関する
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
1号 肉用子牛についての生産者補給交付金の交付に関する事項
2号 肉用子牛についての生産者積立助成金の交付に関する事項
9条 (区分経理)
1項 法
第3条第1項
《独立行政法人農畜産業振興機構以下「機構」…》
という。は、独立行政法人農畜産業振興機構法2002年法律第126号。以下「機構法」という。第10条に規定する業務のほか、次の業務を行う。 1 肉用子牛についての生産者補給交付金の交付 2 肉用子牛につ
の規定により 機構 が同項に規定する業務を行う場合には、 財務会計省令
第10条第1項
《独立行政法人又は国立研究開発法人でない者…》
は、その名称中に、独立行政法人又は国立研究開発法人という文字を用いてはならない。
中「機構法」とあるのは「 肉用子牛生産安定等特別措置法 以下「特別措置法」という。)第15条の2の規定により読み替えて適用される機構法」と、「でん粉勘定」とあるのは「でん粉勘定を、特別措置法第3条第1項に規定する業務に係る経理については肉用子牛勘定」と、同条第2項中「畜産業振興資金」とあるのは「畜産業振興資金及び特別措置法第14条第2項に規定する資金」と、同条第3項中「機構法」とあるのは「特別措置法第15条の2の規定により読み替えて適用される機構法」とする。