附 則
1項 この省令は、1990年4月1日から施行する。ただし、
第3条
《指定申請書及び業務規程の提出 法第7条…》
第2項の規定による指定申請書及び業務規程の提出は、次に掲げる書類を添えてしなければならない。 1 定款 2 登記事項証明書 3 法第6条第1項の指定の申請に関する意思の決定を証する書面 4 前各号に掲
から
第6条
《業務規程の変更 法第8条第1項の承認の…》
申請は、申請書に次に掲げる書類を添え、これを同項の都道府県知事に提出してしなければならない。 1 理由書 2 新旧条文の対照表 3 当該承認の申請に関する意思の決定を証する書面
までの規定は、平成元年12月21日から施行する。
附 則(1990年3月31日農林水産省令第10号)
1項 この省令は、1990年4月1日から施行する。
附 則(1995年3月17日農林水産省令第12号)
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。
附 則(1995年11月14日農林水産省令第61号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1995年7月1日から9月30日までの期間に係る平均売買価格の算出から適用する。
附 則(1996年9月18日農林水産省令第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第10条までの規定は、1996年10月1日から施行する。
附 則(2000年3月30日農林水産省令第40号)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2項 2000年1月1日から同年3月31日までの期間に係る平均売買価格の算出については、なお従前の例による。
附 則(2000年9月6日農林水産省令第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年10月1日から施行する。
附 則(2002年3月29日農林水産省令第28号)
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2003年9月30日農林水産省令第103号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第10条までの規定は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2005年3月7日農林水産省令第18号)
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
附 則(2006年4月24日農林水産省令第36号)
1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
附 則(2008年4月11日農林水産省令第31号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年11月28日農林水産省令第73号) 抄
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
附 則(2009年12月11日農林水産省令第64号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 農地法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2009年12月15日)から施行する。
附 則(2013年3月25日農林水産省令第16号)
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2015年3月27日農林水産省令第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2016年1月29日農林水産省令第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2020年2月5日農林水産省令第8号)
1項 この省令は、 肉用子牛生産安定等特別措置法施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
附 則(2023年6月20日農林水産省令第37号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。