大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法施行規則《本則》

法番号:平成元年建設省令第15号

略称: 宅鉄法施行規則

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制定文 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法 平成元年法律第61号及び 土地区画整理法 1954年法律第119号)の規定に基づき、 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法施行規則 を次のように定める。


1条 (協議会を組織する宅地開発事業者)

1項 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法 以下「」という。第7条第1項 《関係地方公共団体の長、同意基本計画に定め…》 る特定地域以下「同意特定地域」という。において宅地開発事業を実施する者で国土交通省令で定めるもの及び特定鉄道事業について鉄道事業法第3条第1項の許可を受けた者以下「特定鉄道事業者」という。同法第8条第 の国土交通省令で定める者は、宅地開発事業で当該宅地開発事業が行われる同意特定地域内の土地の区域の面積が二十ヘクタール以上のものを実施する者とする。

2条 (協定を締結する宅地開発事業者)

1項 第8条 《協定 同意基本計画に定める重点地域以下…》 「同意重点地域」という。内において宅地開発事業を実施する者で国土交通省令で定めるもの及び特定鉄道事業者は、同意基本計画に従い同意重点地域における宅地開発事業と特定鉄道事業とを一体的に推進するため、当該 の国土交通省令で定める者は、宅地開発事業で当該宅地開発事業が行われる同意重点地域内の土地の区域の面積が五ヘクタール以上のものを実施する者とする。

3条 (地方公共団体施行の一体型土地区画整理事業に関する認可申請手続)

1項 一体型土地区画整理事業にあっては、 土地区画整理法 第52条第1項 《都道府県又は市町村は、第3条第4項の規定…》 により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定めなければならない。 この場合において、その事業計画において定める設計の概要について、国土交通省令で定めるところにより、 又は 第55条第12項 《12 都道府県又は市町村は、第52条第1…》 項の事業計画において定めた設計の概要の変更をしようとする場合政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。においては、その変更について、都道府県にあつては国土交通大臣の、市町村にあつては都道府県知事 の認可を申請しようとする者が提出する認可申請書には、 土地区画整理法施行規則 1955年建設省令第5号第3条 《個人施行、組合施行及び区画整理会社施行に…》 関する都道府県知事の公告事項 法第9条第3項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 土地区画整理事業の名称 2 事務所の所在地 3 施行認可の年月日 4 施行者の住所 5 の二各号に掲げる事項のほか、鉄道施設区の位置及び面積を記載しなければならない。

4条 (法第11条の国土交通省令で定める特定鉄道施設)

1項 第11条 《一体型土地区画整理事業 同意重点地域内…》 の施行区域土地区画整理法1954年法律第119号第2条第8項に規定する施行区域をいう。の土地についての同法による土地区画整理事業でその施行地区同条第4項に規定する施行地区をいう。次条及び第13条におい の国土交通省令で定める特定鉄道施設は、鉄道線路及び停車場(信号場及び操車場を除く。)とする。

5条 (鉄道施設区に関する図書)

1項 第12条第1項 《一体型土地区画整理事業の事業計画以下「事…》 業計画」という。においては、次条第1項各号に掲げる者が所有権を有する施行地区内の宅地土地区画整理法第2条第6項に規定する宅地をいう。次条及び第14条において同じ。のうち次条第1項の規定による申出が見込 に規定する鉄道施設区は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。

2項 前項の設計説明書には鉄道施設区の面積を記載するものとする。

3項 第1項の設計図及び 土地区画整理法施行規則 第6条第1項 《法に規定する設計の概要、同条第2項法第1…》 6条第1項、第51条の四、第54条、第68条及び第71条の3第2項において準用する場合を含む。に規定する住宅先行建設区、同条第4項法第16条第1項、第51条の四、第54条、第68条及び第71条の3第2 の設計図は、併せて一葉の図面とするものとする。

6条 (鉄道施設区への換地の申出)

1項 第13条第1項 《前条第1項の規定による鉄道施設区以下「鉄…》 道施設区」という。が事業計画において定められたときは、施行地区内の宅地の所有者で次に掲げるものは、一体型土地区画整理事業を施行する者以下「施行者」という。に対し、国土交通省令で定めるところにより、換地 の申出は、別記様式の申出書を提出してするものとする。

7条 (法第13条第2項第1号の国土交通省令で定める工作物)

1項 第13条第2項第1号 《2 前項の規定による申出は、当該申出に係…》 る宅地が次に掲げる要件に該当する場合に限り行うことができる。 1 建築物その他の工作物容易に移転し、又は除却することができるもので国土交通省令で定めるものを除く。が存しないこと。 2 他人の権利地役権 の国土交通省令で定める工作物は、仮設の工作物とする。

8条 (各筆換地明細)

1項 一体型土地区画整理事業にあっては、 土地区画整理法施行規則 別記様式第六()の「記事」欄には、同様式備考6によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、 第14条第1項 《前条第4項の規定により指定された宅地につ…》 いては、換地計画において換地を鉄道施設区内に定めなければならない。 の規定により換地を定める場合に、その旨を記載するものとする。

9条 (各筆各権利別清算金明細)

1項 一体型土地区画整理事業にあっては、 土地区画整理法施行規則 別記様式第七()の「記事」欄には、同様式備考8によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、 第14条第1項 《前条第4項の規定により指定された宅地につ…》 いては、換地計画において換地を鉄道施設区内に定めなければならない。 の規定により換地を定める場合に、その旨を記載するものとする。

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