1項 この省令は、 法 の施行の日(平成元年9月27日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 土地区画整理法 及び 都市開発資金の貸付けに関する法律 の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(1993年7月30日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 都市再開発法 等の一部を改正する法律の施行の日(2002年6月1日)から施行する。
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。