工業所有権に関する手続等の特例に関する法律《本則》

法番号:1990年法律第30号

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1章 総則

1条 (趣旨)

1項 この法律は、電子情報処理組織の使用等により、工業所有権に関する手続の円滑な処理及び工業所有権に関する情報の利用の促進を図るため、 特許法 1959年法律第121号)、実用新案法(1959年法律第123号)、 意匠法 1959年法律第125号)、 商標法 1959年法律第127号及び 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 1978年法律第30号。以下「 国際出願法 」という。)の特例を定めるものとする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 電子情報処理組織 」とは、特許庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、特許出願その他の工業所有権に関する手続(以下単に「手続」という。)をする者又はその者の代理人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した 電子情報処理組織 をいう。ただし、 第13条第2項 《2 特許公報等の発行は、特許公報等に掲載…》 すべき事項であって特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報を、経済産業省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して送信し、これを当該情報の提供を受けようとする者の使用に 及び第3項においては、特許庁の使用に係る電子計算機と、同条第2項に規定する情報の提供を受けようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

2項 この法律において「 特許等関係法令 」とは、 特許法 、実用新案法、 意匠法 商標法 国際出願法 若しくはこの法律又はこれらの法律に基づく命令をいう。

3項 この法律において「審判長」、「審判官」、「審査官」又は「審判書記官」とは、それぞれ 特許法 実用新案法、 意匠法 商標法 又は 国際出願法 において準用する場合を含む。)、実用新案法、 意匠法 商標法 において準用する場合を含む。)、 商標法 又は国際出願法に規定する審判長、審判官、審査官又は審判書記官をいう。

2章 電子情報処理組織による手続等

3条 (電子情報処理組織による特定手続)

1項 手続をする者は、経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する 特許等関係法令 の規定による手続であって経済産業省令で定めるもの(以下「 特定手続 」という。)については、経済産業省令で定めるところにより、 電子情報処理組織 を使用して行うことができる。

2項 前項の規定により行われた 特定手続 は、前条第1項の特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイル( 第5条第3項 《3 第1項の規定により行われた特定通知等…》 は、次に掲げる時のいずれか早い時に、当該特定通知等の相手方に到達したものとみなす。 1 特定通知等の相手方が当該特定通知等についてその使用に係る電子計算機特許庁の使用に係るものを除く。に備えられたファ 並びに 第13条第2項 《2 特許公報等の発行は、特許公報等に掲載…》 すべき事項であって特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報を、経済産業省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して送信し、これを当該情報の提供を受けようとする者の使用に 及び第3項を除き、以下単に「ファイル」という。)への記録がされた時に特許庁に到達したものとみなす。

3項 第1項の規定により行われた 特定手続 については、当該特定手続を書面の提出により行うものとして規定した 特許等関係法令 の規定に規定する書面の提出により行われたものとみなして、特許等関係法令の規定を適用する。

4条 (電子情報処理組織による特定処分等)

1項 経済産業大臣、特許庁長官、審判長、審判官、審査官又は審判書記官は、 特許等関係法令 の規定による処分若しくは判定又は審判に関する記録その他の特許等関係法令の規定により文書をもって行うものとされている行為であって経済産業省令で定めるもの(以下「 特定処分等 」という。)については、経済産業省令で定めるところにより、 電子情報処理組織 を使用して行うことができる。

2項 前項の規定により行われた 特定処分等 については、当該特定処分等を文書をもって行うものとして規定した 特許等関係法令 の規定に規定する文書をもって行われたものとみなして、特許等関係法令の規定を適用する。

5条 (電子情報処理組織による特定通知等)

1項 経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官は、 特許等関係法令 の規定による通知又は命令であって経済産業省令で定めるもの(以下「 特定通知等 」という。)については、経済産業省令で定めるところにより、 電子情報処理組織 を使用して行うことができる。ただし、 特定通知等 の相手方が電子情報処理組織を使用する方法により特定通知等を受ける旨の経済産業省令で定める方式による届出をしている場合に限る。

2項 前項の場合において、当該 特定通知等 に関する事務を 電子情報処理組織 を使用して行うときは、当該事務は特許庁長官が指定する職員又は審判書記官が取り扱うものとする。

3項 第1項の規定により行われた 特定通知等 は、次に掲げる時のいずれか早い時に、当該特定通知等の相手方に到達したものとみなす。

1号 特定通知等 の相手方が当該特定通知等についてその使用に係る電子計算機(特許庁の使用に係るものを除く。)に備えられたファイルへの記録をした時

2号 特許庁が、前号の記録をすることができる措置をとった日から10日を経過した時

4項 特定通知等 の相手方がその責めに帰することができない事由によって前項第1号の記録をすることができない期間は、同項第2号の期間に算入しない。

5項 第1項の規定により行われた 特定通知等 については、当該特定通知等を手続に係る書面の副本、処分に係る文書の謄本その他の書類の送達等(送達又は送付をいう。以下同じ。)により行うものとして規定した 特許等関係法令 の規定に規定する書類の送達等により行われたものとみなして、特許等関係法令の規定を適用する。

6項 第2項に規定する特許庁長官が指定する職員又は審判書記官が 特定通知等 に関する事務を 電子情報処理組織 を使用して行ったときは、 特許法 第190条 《 民事訴訟法第98条第2項、第99条、第…》 100条第1項、第101条から第103条まで、第105条、第106条並びに第107条第1項第2号及び第3号を除く。及び第3項送達の規定は、この法律又は前条の経済産業省令で定める書類の送達に準用する。 実用新案法第55条第2項、 意匠法 第68条第5項 《5 特許法第189条から第192条まで送…》 達の規定は、この法律の規定による送達に準用する。 又は 商標法 第77条第5項 《5 特許法第189条から第192条まで送…》 達の規定は、この法律の規定による送達に準用する。 において準用する場合を含む。)において準用する 民事訴訟法 1996年法律第109号第100条第1項 《送達をした者は、書面を作成し、送達に関す…》 る事項を記載して、これを裁判所に提出しなければならない。 の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を電子情報処理組織を使用してファイルに記録しなければならない。

5条の2 (電子情報処理組織による特定通知等を受ける旨の届出の特例)

1項 前条第1項ただし書の規定にかかわらず、手続について委任を受けた代理人(代理を業として行う者に限る。)に対する 特定通知等 は、その者が同項ただし書の届出をしていない場合であっても 電子情報処理組織 を使用して行うことができる。

6条 (電子情報処理組織による特定手続の特例)

1項 電子情報処理組織 を使用して 特定手続 を行う者は、電気通信回線の故障その他の事由により当該特定手続を行うことができない場合において、特許庁長官が必要があると認めるときは、電子情報処理組織の使用に代えて、経済産業省令で定めるところにより、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)の提出によりその特定手続を行うことができる。

2項 第3条第3項 《3 第1項の規定により行われた特定手続に…》 ついては、当該特定手続を書面の提出により行うものとして規定した特許等関係法令の規定に規定する書面の提出により行われたものとみなして、特許等関係法令の規定を適用する。 の規定は、前項の規定により行われた 特定手続 準用する。

3項 特許庁長官は、第1項の規定により 特定手続 が磁気ディスクの提出により行われたときは、当該磁気ディスクに記録された事項を、経済産業省令で定めるところにより、ファイルに記録しなければならない。

7条 (書面の提出による手続等)

1項 特定手続 のうち特許出願その他の経済産業省令で定めるもの(以下「 指定特定手続 」という。)を書面の提出により行った者は、特許庁長官に対し、その手続に係る書面に記載された事項を磁気ディスクに記録すべきことを、当該手続をした日から経済産業省令で定める期間内に、経済産業省令で定めるところにより、求めなければならない。

2項 特許庁長官は、 指定特定手続 が前項の規定による方式に違反しているとき又はその手続について 第40条第1項第1号 《次に掲げる者は、政令で定める場合を除くほ…》 か、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第7条第1項の規定により磁気ディスクへの記録を求める者 2 第12条第1項の規定により同項第1号に掲げる事項について閲覧を請求す の規定により納付すべき手数料を納付しないときは、相当の期間を指定して、当該手続の補正をすべきことを命ずることができる。

3項 特許庁長官は、前項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないときは、当該手続を却下することができる。

8条 (書面に記載された事項のファイルへの記録等)

1項 特許庁長官は、 指定特定手続 その他経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する手続であって経済産業省令で定めるもの(以下「 指定 特定手続 」という。)が書面又は 電子情報処理組織 を使用する方法であって経済産業省令で定めるものにより提供された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び 第24条 《財務諸表等の備置き及び閲覧等 登録情報…》 処理機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書これらのものが電磁的記録で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされてい において同じ。)により行われたときは、指定特定手続にあっては前条第1項の磁気ディスクに記録された事項を、それ以外の指定特定手続等にあっては当該書面に記載され、又は当該電磁的記録に記録された事項を、経済産業省令で定めるところにより、それぞれファイルに記録しなければならない。

2項 書面又は電磁的記録により行われた 指定特定手続 等について前項の規定によりファイルに記録された事項は、当該書面に記載され、又は当該電磁的記録に記録された事項と同一であると推定する。

3項 特許庁長官は、前項のファイルに記録された事項が同項の書面に記載され、又は同項の電磁的記録に記録された事項と同一でないことを知ったときは、直ちに当該ファイルに記録された事項を訂正しなければならない。

4項 何人も、第2項のファイルに記録された事項が同項の書面に記載され、又は同項の電磁的記録に記録された事項と同一でないことを知ったときは、特許庁長官に対し、その旨を申し出ることができる。

5項 特許庁長官は、 特定処分等 が文書をもって行われたときは、当該文書に記載された事項を、経済産業省令で定めるところにより、ファイルに記録しなければならない。

9条 (登録情報処理機関)

1項 特許庁長官は、その登録を受けた者(以下「 登録情報処理機関 」という。)に、 第6条第3項 《3 特許庁長官は、第1項の規定により特定…》 手続が磁気ディスクの提出により行われたときは、当該磁気ディスクに記録された事項を、経済産業省令で定めるところにより、ファイルに記録しなければならない。 若しくは前条第1項の規定によるファイルへの記録、 第7条第1項 《特定手続のうち特許出願その他の経済産業省…》 令で定めるもの以下「指定特定手続」という。を書面の提出により行った者は、特許庁長官に対し、その手続に係る書面に記載された事項を磁気ディスクに記録すべきことを、当該手続をした日から経済産業省令で定める期 の規定による磁気ディスクへの記録又はこれらの記録に必要な情報の入力(入力のための準備作業を含む。)、編集若しくはこれらに類する処理(以下「 情報処理業務 」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

2項 特許庁長官は、前項の規定により 登録情報処理機関 情報処理業務 を行わせることとしたときは、当該情報処理業務を行わないものとする。

3項 第1項の規定により、 登録情報処理機関 第7条第1項 《特定手続のうち特許出願その他の経済産業省…》 令で定めるもの以下「指定特定手続」という。を書面の提出により行った者は、特許庁長官に対し、その手続に係る書面に記載された事項を磁気ディスクに記録すべきことを、当該手続をした日から経済産業省令で定める期 の規定による磁気ディスクへの記録を行う場合における同項の規定の適用については、同項中「特許庁長官に対し」とあるのは、「登録情報処理機関に対し」とする。

10条 (ファイルに記録されている事項を記載した書類の送達等)

1項 特許庁長官、審判長又は審査官が手続に係る書面の副本又は処分に係る文書の謄本の送達等を行うものとして規定した 特許等関係法令 の規定の適用については、その手続又はその処分についてファイルに記録されている事項を記載した書類は、当該書面の副本又は当該文書の謄本とみなす。

2項 特許庁長官又は審判長は、手続に係る書面の副本の送達等に代えて、当該手続をする者の承諾を得て、当該書面の副本に記載すべき事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法であって、経済産業省令で定めるものをいう。 第24条第2項第4号 《2 指定特定手続等を行った者その他の利害…》 関係人は、登録情報処理機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録情報処理機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等 において同じ。)により提供することができる。この場合において、特許庁長官又は審判長は、当該書面の副本の送達等を行ったものとみなす。

11条 (ファイルに記録されている事項等の縦覧)

1項 特許庁長官は、経済産業省令で定めるところにより、 商標法 第18条第4項 《4 特許庁長官は、前項の規定により同項各…》 号に掲げる事項を掲載した商標公報以下「商標掲載公報」という。の発行の日から2月間、特許庁において出願書類及びその附属物件を公衆の縦覧に供しなければならない。 ただし、個人の名誉又は生活の平穏を害するお同法第68条第3項において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しなければならないものとされている書類に代えて、当該書類についてファイルに記録されている事項又は当該事項を記載した書類を公衆の縦覧に供することができる。

12条 (ファイルに記録されている事項の閲覧等の請求)

1項 何人も、特許庁長官に対し、次に掲げる事項について、経済産業省令で定めるところにより 電子情報処理組織 を使用して行う閲覧を請求することができる。ただし、国際出願( 国際出願法 第2条 《定義 この法律で「発明」とは、自然法則…》 を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。 3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 1 物プログラム等を含 に規定する国際出願をいう。以下同じ。)に係る事項については、この限りでない。

1号 ファイルに記録されている事項(経済産業省令で定める手続に係る事項に限る。

2号 特許法 第27条第1項 《次に掲げる事項は、特許庁に備える特許原簿…》 に登録する。 1 特許権の設定、存続期間の延長、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限 2 専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限 3 特許権又は専用実施権を目的とする質権の設 の特許原簿、実用新案法第49条第1項の実用新案原簿、 意匠法 第61条第1項 《次に掲げる事項は、特許庁に備える意匠原簿…》 に登録する。 1 意匠権の設定、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限 2 専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限 3 意匠権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、同法第60条の19において読み替えて適用する場合を含む。)の意匠原簿又は 商標法 第71条第1項 《次に掲げる事項は、特許庁に備える商標原簿…》 に登録する。 1 商標権の設定、存続期間の更新、分割、移転、変更、消滅、回復又は処分の制限 2 防護標章登録に基づく権利の設定、存続期間の更新、移転又は消滅 3 専用使用権又は通常使用権の設定、保存、同法第68条の27において読み替えて適用する場合を含む。)の商標原簿のうち磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製された部分に記録されている事項であって経済産業省令で定めるもの

2項 何人も、特許庁長官に対し、ファイルに記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、国際出願に係る事項については、この限りでない。

3項 特許法 第186条第1項 《何人も、特許庁長官に対し、特許に関し、証…》 明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又は特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。 ただし、次に掲げる書類について ただし書及び第2項(これらの規定を実用新案法第55条第1項において準用する場合を含む。)、 意匠法 第63条第1項 《何人も、特許庁長官に対し、意匠登録に関し…》 、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類、ひな形若しくは見本の閲覧若しくは謄写又は意匠原簿のうち磁気てープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。 ただし ただし書及び第2項並びに 商標法 第72条第1項 《何人も、特許庁長官に対し、商標登録又は防…》 護標章登録に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類若しくは第5条第4項の物件の閲覧若しくは謄写又は商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する ただし書及び第2項の規定は、前2項の規定による閲覧又は書類の交付に準用する。

4項 ファイルについては、 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 1999年法律第42号)の規定は、適用しない。

5項 ファイルに記録されている保有個人情報( 個人情報の保護に関する法律 2003年法律第57号第60条第1項 《この章及び第8章において「保有個人情報」…》 とは、行政機関等の職員独立行政法人等及び地方独立行政法人にあっては、その役員を含む。以下この章及び第8章において同じ。が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該行政機関等の職員が組織的に利用す に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第5章第4節の規定は、適用しない。

13条 (磁気ディスク等による公報の発行)

1項 特許法 第193条 《特許公報 特許庁は、特許公報を発行する…》 。 2 特許公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。 1 出願公開後における拒絶をすべき旨の査定若しくは特許出願の放棄、取下げ若しくは却下又は特許権の存続期間の の特許公報、実用新案法第53条の実用新案公報、 意匠法 第66条 《意匠公報 特許庁は、意匠公報を発行する…》 。 2 意匠公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。 1 意匠権の消滅存続期間の満了によるもの及び第44条第4項の規定によるものを除く。又は回復第44条の2第2 の意匠公報又は 商標法 第75条 《商標公報 特許庁は、商標公報を発行する…》 。 2 商標公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。 1 出願公開後における拒絶をすべき旨の査定又は商標登録出願若しくは防護標章登録出願の放棄、取下げ若しくは却 の商標公報(以下この条において「 特許公報等 」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、磁気ディスクをもって発行することができる。

2項 特許公報等 の発行は、特許公報等に掲載すべき事項であって特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報を、経済産業省令で定めるところにより、 電子情報処理組織 を使用して送信し、これを当該情報の提供を受けようとする者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法によりすることができる。

3項 前項に規定する方法による 特許公報等 の発行は、特許公報等に掲載すべき事項を特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに入力し、当該ファイルに記録された情報の提供を受けようとする者の求めに応じてその使用に係る電子計算機に特許庁の使用に係る電子計算機から送信し得る状態となった時に行われたものとする。

3章 予納による納付、口座振替による納付及び指定立替納付者による納付

14条 (予納による納付)

1項 特許法 第107条第1項 《特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者…》 は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,600円を超え の特許料若しくは同法第112条第2項の割増特許料その他工業所有権に関する登録料若しくは割増登録料(以下「 特許料等 」という。又は 第40条第1項 《次に掲げる者は、政令で定める場合を除くほ…》 か、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第7条第1項の規定により磁気ディスクへの記録を求める者 2 第12条第1項の規定により同項第1号に掲げる事項について閲覧を請求す 特許法 第195条第1項 《次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定め…》 る額の手数料を納付しなければならない。 1 第4条、第5条第1項若しくは第108条第3項の規定による期間の延長又は第5条第2項の規定による期日の変更を請求する者 2 特許証の再交付を請求する者 3 第 から第3項まで、実用新案法第54条第1項若しくは第2項、 意匠法 第67条第1項 《次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定め…》 る額の手数料を納付しなければならない。 1 第14条第4項の規定により意匠を示すべきことを求める者 2 第15条第2項において準用する特許法第34条第4項の規定により承継の届出をする者 3 第17条の 若しくは第2項、 商標法 第76条第1項 《次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定め…》 る額の手数料を納付しなければならない。 1 第13条第2項において準用する特許法第34条第4項の規定により承継の届出をする者 2 第17条の2第2項第68条第2項において準用する場合を含む。において準 若しくは第2項若しくは 国際出願法 第8条第4項 《4 何人も、第2項のファイルに記録された…》 事項が同項の書面に記載され、又は同項の電磁的記録に記録された事項と同一でないことを知ったときは、特許庁長官に対し、その旨を申し出ることができる。第12条第3項 《3 特許法第186条第1項ただし書及び第…》 2項これらの規定を実用新案法第55条第1項において準用する場合を含む。、意匠法第63条第1項ただし書及び第2項並びに商標法第72条第1項ただし書及び第2項の規定は、前2項の規定による閲覧又は書類の交付 若しくは 第18条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、第9条…》 第1項の登録を受けることができない。 1 特許等関係法令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 2 第30条の規定により登録 若しくは第2項の手数料(経済産業省令で定める手続について納付すべきものに限る。以下この章において同じ。)を納付しようとする者は、経済産業省令で定めるところによりあらかじめ特許庁長官に届け出た場合に限り、当該 特許料等 又は手数料を予納することができる。

2項 前項の規定による予納は、経済産業省令で定めるところにより、現金をもってしなければならない。

3項 第1項の規定による届出(以下「 予納届 」という。)をした者が同項の規定による予納又は次条第1項若しくは第2項の規定による申出をしない期間が継続して4年に達したときは、当該 予納届 は、その効力を失う。

4項 予納届 をした者について相続又は合併があった場合におけるその者のこの章の規定による地位の承継については、 第41条第2項 《2 特許法第7条、第8条、第11条から第…》 14条まで、第16条、第17条第3項第3号を除く。及び第4項、第18条第1項、第18条の2から第21条まで並びに第26条の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による手続に準用する。 において準用する 特許法 第20条 《手続の効力の承継 特許権その他特許に関…》 する権利についてした手続の効力は、その特許権その他特許に関する権利の承継人にも、及ぶものとする。 の規定にかかわらず、政令で定めるところによる。

15条

1項 前条第1項の規定により予納をした者(以下「 予納者 」という。)が、経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する 特許等関係法令 の規定による手続に際し、経済産業省令で定めるところにより申出をしたときは、その 予納者 に係る予納額(同項の規定により予納した額からこの項の規定により納付されたものとみなされた 特許料等 若しくは手数料の額を控除し、又は次項の規定による返還すべき額に相当する金額を加算したときは、当該控除又は加算をした後の額。以下この条において同じ。)の範囲内において、当該手続に係る特許料等又は手数料が納付されたものとみなす。ただし、当該予納者のした 予納届 がその効力を失った後は、この限りでない。

2項 特許庁長官は、前項の規定により手続に係る申出をした者(以下「 申出者 」という。)が、 特許等関係法令 の規定による当該 特許料等 又は手数料の返還の請求に際し、経済産業省令で定めるところにより申出をしたときは、その 申出者 が予納した予納額に、返還すべき額に相当する金額を加算することをもって当該返還に代えるものとする。

3項 予納者 が予納した予納額に残余に相当する額があるときは、当該残余に相当する額は、当該予納者の請求により返還する。

4項 前項の規定による残余に相当する額の返還は、特許庁長官から当該 予納者 のした 予納届 がその効力を失った旨の通知を受けた日から6月を経過した後は、請求することができない。

15条の2 (口座振替による納付)

1項 特許料等 又は手数料を現金をもって納めることができる場合において、特許庁長官は、当該特許料等又は手数料を納付しようとする者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うこと(次項及び 第16条 《代理人への準用 第14条から前条までの…》 規定は、特許料等又は手数料の納付をする者の委任による代理をしようとする者がその委任事務を処理するために自己の名においてする予納、口座振替による納付又は指定立替納付者による納付に準用する。 この場合にお において「 口座振替による納付 」という。)を希望する旨の申出( 電子情報処理組織 を使用して行うものに限る。)があった場合には、その申出を受けることが特許料等又は手数料の収納上有利と認められるときに限り、その申出を受けることができる。

2項 前項に定めるもののほか、 口座振替による納付 の手続その他必要な事項は、経済産業省令で定める。

15条の3 (指定立替納付者による納付)

1項 特許料等 又は手数料を現金をもって納めることができる場合において、特許庁長官は、当該特許料等又は手数料を納付しようとする者から、当該特許料等又は手数料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に遂行するに足りる財産的基礎を有することその他の経済産業省令で定める要件に該当する者として特許庁長官が指定するもの(次項及び次条において「 指定立替納付者 」という。)をして当該特許料等又は手数料を立て替えて納付させることを希望する旨の申出があった場合には、その申出を受けることが特許料等又は手数料の収納上有利と認められるときに限り、その申出を受けることができる。

2項 前項に定めるもののほか、 指定立替納付者 による納付の手続その他必要な事項は、経済産業省令で定める。

16条 (代理人への準用)

1項 第14条 《予納による納付 特許法第107条第1項…》 の特許料若しくは同法第112条第2項の割増特許料その他工業所有権に関する登録料若しくは割増登録料以下「特許料等」という。又は第40条第1項、特許法第195条第1項から第3項まで、実用新案法第54条第1 から前条までの規定は、 特許料等 又は手数料の納付をする者の委任による代理をしようとする者がその委任事務を処理するために自己の名においてする予納、 口座振替による納付 又は 指定立替納付者 による納付に準用する。この場合において、 第15条第1項 《前条第1項の規定により予納をした者以下「…》 予納者」という。が、経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する特許等関係法令の規定による手続に際し、経済産業省令で定めるところにより申出をしたときは、その予納者に係る予納額同項の規定により予納 中「予納をした者」とあるのは「予納をした代理人であって本人のために申出をする者」と、同条第2項中「申出をした者࿸以下「 申出者 」という。)が」とあるのは「申出をした者࿸以下「申出者」という。)が本人のために手続に係る申出をした代理人である場合において、本人が」と、 第15条の2第1項 《特許料等又は手数料を現金をもって納めるこ…》 とができる場合において、特許庁長官は、当該特許料等又は手数料を納付しようとする者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うこと次項及 及び前条第1項中「当該特許料等又は手数料を納付しようとする者から」とあるのは「代理人であって本人のために当該特許料等又は手数料を納付しようとする者から」と読み替えるものとする。

4章 登録情報処理機関等 > 1節 登録情報処理機関

17条 (登録)

1項 第9条第1項 《特許庁長官は、その登録を受けた者以下「登…》 録情報処理機関」という。に、第6条第3項若しくは前条第1項の規定によるファイルへの記録、第7条第1項の規定による磁気ディスクへの記録又はこれらの記録に必要な情報の入力入力のための準備作業を含む。、編集 の登録は、経済産業省令で定めるところにより、 情報処理業務 を行おうとする者の申請により行う。

18条 (欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、 第9条第1項 《特許庁長官は、その登録を受けた者以下「登…》 録情報処理機関」という。に、第6条第3項若しくは前条第1項の規定によるファイルへの記録、第7条第1項の規定による磁気ディスクへの記録又はこれらの記録に必要な情報の入力入力のための準備作業を含む。、編集 の登録を受けることができない。

1号 特許等関係法令 の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

2号 第30条 《登録の取消し等 特許庁長官は、登録情報…》 処理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて情報処理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この節の規定に違反したとき。 2 第18条第1号又は の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 法人であって、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

19条 (登録の基準)

1項 特許庁長官は、 第17条 《登録 第9条第1項の登録は、経済産業省…》 令で定めるところにより、情報処理業務を行おうとする者の申請により行う。 の規定により登録の申請をした者(以下この条において「 情報処理機関登録申請者 」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。

1号 電子計算機及び 情報処理業務 に必要なプログラム(電子計算機に対する指令であって、1の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。 第37条第1項第2号 《特許庁長官は、前条第2項の規定により登録…》 の申請をした者以下この条において「調査機関登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定め において同じ。)を有すること。

2号 情報処理機関登録申請者 が、特定の者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

情報処理機関登録申請者 が他の株式会社の子会社(当該他の株式会社がその総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除き、会社法(2005年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株主を含む。)の議決権の過半数を有する株式会社をいう。 第37条第1項第3号 《特許庁長官は、前条第2項の規定により登録…》 の申請をした者以下この条において「調査機関登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定め イにおいて同じ。)であること。

情報処理機関登録申請者 の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。 第37条第1項第3号 《特許庁長官は、前条第2項の規定により登録…》 の申請をした者以下この条において「調査機関登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定め ロにおいて同じ。)にあっては、業務を執行する社員)に占める同1の者の役員又は職員(過去2年間にその同1の者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。

2項 第9条第1項 《特許庁長官は、その登録を受けた者以下「登…》 録情報処理機関」という。に、第6条第3項若しくは前条第1項の規定によるファイルへの記録、第7条第1項の規定による磁気ディスクへの記録又はこれらの記録に必要な情報の入力入力のための準備作業を含む。、編集 の登録は、情報処理機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 登録年月日及び登録番号

2号 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

3号 登録を受けた者が 情報処理業務 を行う事業所の名称及び所在地

19条の2 (登録の更新)

1項 第9条第1項 《特許庁長官は、その登録を受けた者以下「登…》 録情報処理機関」という。に、第6条第3項若しくは前条第1項の規定によるファイルへの記録、第7条第1項の規定による磁気ディスクへの記録又はこれらの記録に必要な情報の入力入力のための準備作業を含む。、編集 の登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2項 前3条の規定は、前項の登録の更新に準用する。

20条 (情報処理業務の実施義務)

1項 登録情報処理機関 は、特許庁長官から 情報処理業務 を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その情報処理業務を行わなければならない。

21条 (変更の届出)

1項 登録情報処理機関 は、その名称又は 情報処理業務 を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、特許庁長官に届け出なければならない。

22条 (業務規程)

1項 登録情報処理機関 は、 情報処理業務 に関する規程(以下「 業務規程 」という。)を定め、特許庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 業務規程 で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。

3項 特許庁長官は、第1項の認可をした 業務規程 情報処理業務 の公正な遂行上不適当となったと認めるときは、 登録情報処理機関 に対し、業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

23条 (業務の休廃止)

1項 登録情報処理機関 は、特許庁長官の許可を受けなければ、 情報処理業務 の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

24条 (財務諸表等の備置き及び閲覧等)

1項 登録情報処理機関 は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び 第45条 《 第24条第1項第39条において準用する…》 場合を含む。の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第24条第2項各号第39条において準用する場合を含む。の規定 において「 財務諸表等 」という。)を作成し、5年間事業所に備え置かなければならない。

2項 指定特定手続 等を行った者その他の利害関係人は、 登録情報処理機関 の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録情報処理機関の定めた費用を支払わなければならない。

1号 財務諸表等 が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求

3号 財務諸表等 が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

25条 (役員の選任及び解任)

1項 登録情報処理機関 は、役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。

26条 (秘密保持義務等)

1項 登録情報処理機関 の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、 情報処理業務 に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

2項 情報処理業務 に従事する 登録情報処理機関 の役員又は職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

27条 (報告及び立入検査)

1項 特許庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、 登録情報処理機関 に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、登録情報処理機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項 第1項に規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

28条 (適合命令)

1項 特許庁長官は、 登録情報処理機関 第19条第1項 《特許庁長官は、第17条の規定により登録の…》 申請をした者以下この条において「情報処理機関登録申請者」という。が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で 各号に適合しなくなったと認めるときは、その登録情報処理機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

29条 (改善命令)

1項 特許庁長官は、 登録情報処理機関 第20条 《情報処理業務の実施義務 登録情報処理機…》 関は、特許庁長官から情報処理業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その情報処理業務を行わなければならない。 の規定に違反していると認めるとき、その他 情報処理業務 の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その登録情報処理機関に対し、情報処理業務を行うべきこと又は情報処理業務の実施の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

30条 (登録の取消し等)

1項 特許庁長官は、 登録情報処理機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて 情報処理業務 の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 この節の規定に違反したとき。

2号 第18条第1号 《欠格条項 第18条 次の各号のいずれかに…》 該当する者は、第9条第1項の登録を受けることができない。 1 特許等関係法令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 2 第3 又は第3号に該当するに至ったとき。

3号 第22条第1項 《登録情報処理機関は、情報処理業務に関する…》 規程以下「業務規程」という。を定め、特許庁長官の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の認可を受けた 業務規程 によらないで 情報処理業務 を行ったとき。

4号 第22条第3項 《3 特許庁長官は、第1項の認可をした業務…》 規程が情報処理業務の公正な遂行上不適当となったと認めるときは、登録情報処理機関に対し、業務規程を変更すべきことを命ずることができる。 又は前2条の規定による命令に違反したとき。

5号 不正の手段により登録を受けたとき。

31条 (帳簿の記載)

1項 登録情報処理機関 は、帳簿を備え、 情報処理業務 に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

2項 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。

32条 (聴聞の方法の特例)

1項 第30条 《登録の取消し等 特許庁長官は、登録情報…》 処理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて情報処理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この節の規定に違反したとき。 2 第18条第1号又は の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

2項 前項の聴聞の主宰者は、 行政手続法 1993年法律第88号第17条第1項 《第19条の規定により聴聞を主宰する者以下…》 「主宰者」という。は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者同条第2項第6号において「関係人」とい の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

33条 (特許庁長官による情報処理業務)

1項 特許庁長官は、 登録情報処理機関 第23条 《業務の休廃止 登録情報処理機関は、特許…》 庁長官の許可を受けなければ、情報処理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の許可を受けて 情報処理業務 の全部若しくは一部を休止したとき、 第30条 《登録の取消し等 特許庁長官は、登録情報…》 処理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて情報処理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この節の規定に違反したとき。 2 第18条第1号又は の規定により登録情報処理機関に対し情報処理業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は登録情報処理機関が天災その他の事由により情報処理業務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、当該情報処理業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2項 特許庁長官が前項の規定により 情報処理業務 の全部若しくは一部を自ら行う場合、 登録情報処理機関 第23条 《業務の休廃止 登録情報処理機関は、特許…》 庁長官の許可を受けなければ、情報処理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の許可を受けて情報処理業務の全部若しくは一部を廃止する場合又は 第30条 《登録の取消し等 特許庁長官は、登録情報…》 処理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて情報処理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この節の規定に違反したとき。 2 第18条第1号又は の規定により特許庁長官が登録情報処理機関の登録を取り消した場合における情報処理業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。

34条 (公示)

1項 特許庁長官は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

1号 第9条第1項 《特許庁長官は、その登録を受けた者以下「登…》 録情報処理機関」という。に、第6条第3項若しくは前条第1項の規定によるファイルへの記録、第7条第1項の規定による磁気ディスクへの記録又はこれらの記録に必要な情報の入力入力のための準備作業を含む。、編集 の登録をしたとき。

2号 第21条 《変更の届出 登録情報処理機関は、その名…》 又は情報処理業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、特許庁長官に届け出なければならない。 の規定による届出があったとき。

3号 第23条 《業務の休廃止 登録情報処理機関は、特許…》 庁長官の許可を受けなければ、情報処理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の許可をしたとき。

4号 第30条 《登録の取消し等 特許庁長官は、登録情報…》 処理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて情報処理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この節の規定に違反したとき。 2 第18条第1号又は の規定により登録を取り消し、又は 情報処理業務 の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

5号 前条第1項の規定により特許庁長官が 情報処理業務 の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた情報処理業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

35条

1項 この節に規定するもののほか、 登録情報処理機関 の行う 情報処理業務 に関し必要な事項は、政令で定める。

2節 登録調査機関

36条 (登録調査機関の登録等)

1項 特許庁長官は、その登録を受けた者(以下「 登録調査機関 」という。)に、特許出願の審査に必要な調査のうちその特許出願に係る発明と同1の技術の分野に属する発明又は考案に関するものであって政令で定めるもの及び出願公開の際に必要な調査のうち願書に添付した要約書の記載が 特許法 第36条第7項 《7 第2項の要約書には、明細書、特許請求…》 の範囲又は図面に記載した発明の概要その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。 の規定に適合しているかどうかについてのもの(以下「 調査業務 」という。)を行わせることができる。

2項 前項の登録は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める区分ごとに、 調査業務 を行おうとする者の申請により行う。

37条 (登録の基準)

1項 特許庁長官は、前条第2項の規定により登録の申請をした者(以下この条において「 調査機関登録申請者 」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。

1号 次のいずれかに該当する者が 調査業務 を実施し、その人数が前条第2項の区分ごとに十名以上であること。

学校教育法 1947年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。又は旧大学令(1918年勅令第388号)に基づく大学を卒業した者であって、科学技術に関する事務(研究を含む。ロにおいて同じ。)に通算して4年以上従事した経験を有し、かつ、独立行政法人工業所有権情報・研修館が行う研修を修了したもの

学校教育法 に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(1903年勅令第61号)に基づく専門学校を卒業した者(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)であって、科学技術に関する事務に通算して6年以上従事した経験を有し、かつ、イの研修を修了したもの

及びロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

2号 電子計算機及び 調査業務 に必要なプログラムを有すること。

3号 調査機関登録申請者 が、特定の者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

調査機関登録申請者 が他の株式会社の子会社であること。

調査機関登録申請者 の役員(持分会社にあっては、業務を執行する社員)に占める同1の者の役員又は職員(過去2年間にその同1の者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。

2項 前条第2項の登録は、調査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 登録年月日及び登録番号

2号 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

3号 登録を受けた者が 調査業務 を行う区分

4号 登録を受けた者が 調査業務 を行う事業所の名称及び所在地

38条 (調査業務の実施義務等)

1項 登録調査機関 は、特許庁長官から 調査業務 を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その調査業務を行わなければならない。

2項 登録調査機関 は、 調査業務 を行うときは、前条第1項第1号に規定する者(以下「 調査業務実施者 」という。)に実施させなければならない。

39条 (準用)

1項 第18条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第9条第1項の登録を受けることができない。 1 特許等関係法令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 2 第30条の規第19条 《登録の基準 特許庁長官は、第17条の規…》 定により登録の申請をした者以下この条において「情報処理機関登録申請者」という。が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、 の二、 第21条 《変更の届出 登録情報処理機関は、その名…》 又は情報処理業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、特許庁長官に届け出なければならない。 から 第32条 《聴聞の方法の特例 第30条の規定による…》 処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 2 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法1993年法律第88号第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続 まで、 第34条 《公示 特許庁長官は、次の場合には、その…》 旨を官報に公示しなければならない。 1 第9条第1項の登録をしたとき。 2 第21条の規定による届出があったとき。 3 第23条の許可をしたとき。 4 第30条の規定により登録を取り消し、又は情報処理第5号を除く。及び 第35条 《 この節に規定するもののほか、登録情報処…》 理機関の行う情報処理業務に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定は、 登録調査機関 準用する。この場合において、 第18条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第9条第1項の登録を受けることができない。 1 特許等関係法令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 2 第30条の規 中「 特許等関係法令 」とあるのは「 特許法 、実用新案法若しくはこの法律又はこれらの法律に基づく命令」と、 第19条の2第2項 《2 前3条の規定は、前項の登録の更新に準…》 用する。 中「前3条」とあるのは「 第36条第2項 《2 前項の登録は、経済産業省令で定めると…》 ころにより、経済産業省令で定める区分ごとに、調査業務を行おうとする者の申請により行う。第37条 《登録の基準 特許庁長官は、前条第2項の…》 規定により登録の申請をした者以下この条において「調査機関登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、経済 及び 第39条 《準用 第18条、第19条の二、第21条…》 から第32条まで、第34条第5号を除く。及び第35条の規定は、登録調査機関に準用する。 この場合において、第18条中「特許等関係法令」とあるのは「特許法、実用新案法若しくはこの法律又はこれらの法律に基 において準用する 第18条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第9条第1項の登録を受けることができない。 1 特許等関係法令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 2 第30条の規 」と、 第21条 《変更の届出 登録情報処理機関は、その名…》 又は情報処理業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、特許庁長官に届け出なければならない。第22条第1項 《登録情報処理機関は、情報処理業務に関する…》 規程以下「業務規程」という。を定め、特許庁長官の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 及び第3項、 第23条 《業務の休廃止 登録情報処理機関は、特許…》 庁長官の許可を受けなければ、情報処理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。第26条 《秘密保持義務等 登録情報処理機関の役員…》 若しくは職員又はこれらの職にあった者は、情報処理業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 2 情報処理業務に従事する登録情報処理機関の役員又は職員は、刑法1907年法律第45号その他第29条 《改善命令 特許庁長官は、登録情報処理機…》 関が第20条の規定に違反していると認めるとき、その他情報処理業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その登録情報処理機関に対し、情報処理業務を行うべきこと又は情報処理業務の実施の方法そ第30条 《登録の取消し等 特許庁長官は、登録情報…》 処理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて情報処理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この節の規定に違反したとき。 2 第18条第1号又は第31条第1項 《登録情報処理機関は、帳簿を備え、情報処理…》 業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。第34条 《公示 特許庁長官は、次の場合には、その…》 旨を官報に公示しなければならない。 1 第9条第1項の登録をしたとき。 2 第21条の規定による届出があったとき。 3 第23条の許可をしたとき。 4 第30条の規定により登録を取り消し、又は情報処理 並びに 第35条 《 この節に規定するもののほか、登録情報処…》 理機関の行う情報処理業務に関し必要な事項は、政令で定める。 中「 情報処理業務 」とあるのは「 調査業務 」と、 第24条第2項 《2 指定特定手続等を行った者その他の利害…》 関係人は、登録情報処理機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録情報処理機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等 中「 指定特定手続 等を行った者」とあるのは「特許出願人」と、 第25条 《役員の選任及び解任 登録情報処理機関は…》 、役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。 中「役員」とあるのは「役員又は調査業務実施者」と、 第28条 《適合命令 特許庁長官は、登録情報処理機…》 関が第19条第1項各号に適合しなくなったと認めるときは、その登録情報処理機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 中「 第19条第1項 《特許庁長官は、第17条の規定により登録の…》 申請をした者以下この条において「情報処理機関登録申請者」という。が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で 各号」とあるのは「 第37条第1項 《特許庁長官は、前条第2項の規定により登録…》 の申請をした者以下この条において「調査機関登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定め 各号」と読み替えるものとする。

3節 特定登録調査機関

39条の2 (先行技術調査業務)

1項 登録調査機関 は、特許庁長官から特に登録を受けて、特許出願人その他の者の求めに応じ、特許出願に係る発明と同1の技術の分野に属する発明又は考案に関する調査であって政令で定めるものを行い、その結果を経済産業省令で定めるところにより記載した調査報告をその者に交付する業務(以下「 先行技術 調査業務 」という。)を行うことができる。

39条の3 (手数料の特例)

1項 特許庁長官は、特許出願について出願審査の請求をする者が、前条の登録を受けた者(以下「 特定 登録調査機関 」という。)が交付する同条の調査報告を提示してその請求をしたときは、政令で定めるところにより、 特許法 第195条第2項 《2 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表…》 の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減することができる。

39条の4 (登録)

1項 第39条の2 《先行技術調査業務 登録調査機関は、特許…》 庁長官から特に登録を受けて、特許出願人その他の者の求めに応じ、特許出願に係る発明と同1の技術の分野に属する発明又は考案に関する調査であって政令で定めるものを行い、その結果を経済産業省令で定めるところに の登録は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める区分ごとに、 先行技術調査業務 を行おうとする者の申請により行う。

39条の5 (登録の基準)

1項 特許庁長官は、前条の規定により登録の申請をした者がその申請に係る区分について 登録調査機関 の登録を受けている者であるときは、 第39条の2 《先行技術調査業務 登録調査機関は、特許…》 庁長官から特に登録を受けて、特許出願人その他の者の求めに応じ、特許出願に係る発明と同1の技術の分野に属する発明又は考案に関する調査であって政令で定めるものを行い、その結果を経済産業省令で定めるところに の登録をしなければならない。この場合において、同条の登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。

2項 第39条の2 《先行技術調査業務 登録調査機関は、特許…》 庁長官から特に登録を受けて、特許出願人その他の者の求めに応じ、特許出願に係る発明と同1の技術の分野に属する発明又は考案に関する調査であって政令で定めるものを行い、その結果を経済産業省令で定めるところに の登録は、 特定登録調査機関 登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 登録年月日及び登録番号

2号 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

3号 登録を受けた者が 先行技術調査業務 を行う区分

4号 登録を受けた者が 先行技術調査業務 を行う事業所の名称及び所在地

39条の6 (先行技術調査業務の実施義務等)

1項 特定登録調査機関 は、 先行技術調査業務 を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その先行技術調査業務を行わなければならない。

2項 特定登録調査機関 は、 先行技術調査業務 を行うときは、 調査業務 実施者に実施させなければならない。

39条の7 (先行技術調査業務規程)

1項 特定登録調査機関 は、 先行技術調査業務 に関する規程(以下「 先行技術 調査業務 規程 」という。)を定め、先行技術調査業務の開始前に、特許庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 先行技術調査業務 規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。

39条の8 (業務の休廃止の届出)

1項 特定登録調査機関 は、 先行技術調査業務 の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。

39条の9 (登録の取消し等)

1項 特許庁長官は、 特定登録調査機関 第39条の2 《先行技術調査業務 登録調査機関は、特許…》 庁長官から特に登録を受けて、特許出願人その他の者の求めに応じ、特許出願に係る発明と同1の技術の分野に属する発明又は考案に関する調査であって政令で定めるものを行い、その結果を経済産業省令で定めるところに の登録を受けた区分について 第39条 《準用 第18条、第19条の二、第21条…》 から第32条まで、第34条第5号を除く。及び第35条の規定は、登録調査機関に準用する。 この場合において、第18条中「特許等関係法令」とあるのは「特許法、実用新案法若しくはこの法律又はこれらの法律に基 において準用する 第30条 《登録の取消し等 特許庁長官は、登録情報…》 処理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて情報処理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この節の規定に違反したとき。 2 第18条第1号又は の規定により 登録調査機関 の登録を取り消されたときは、その 第39条の2 《先行技術調査業務 登録調査機関は、特許…》 庁長官から特に登録を受けて、特許出願人その他の者の求めに応じ、特許出願に係る発明と同1の技術の分野に属する発明又は考案に関する調査であって政令で定めるものを行い、その結果を経済産業省令で定めるところに の登録を取り消さなければならない。

2項 特許庁長官は、 特定登録調査機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その 第39条の2 《先行技術調査業務 登録調査機関は、特許…》 庁長官から特に登録を受けて、特許出願人その他の者の求めに応じ、特許出願に係る発明と同1の技術の分野に属する発明又は考案に関する調査であって政令で定めるものを行い、その結果を経済産業省令で定めるところに の登録を取り消し、又は期間を定めて 先行技術調査業務 の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 この節の規定に違反したとき。

2号 第39条の11 《準用 第18条第1号を除く。、第19条…》 の二、第21条、第27条、第29条、第31条、第32条及び第35条の規定は、特定登録調査機関について準用する。 この場合において、第18条第3号中「前2号のいずれか」とあるのは「前号」と、第19条の2 において準用する 第18条第3号 《欠格条項 第18条 次の各号のいずれかに…》 該当する者は、第9条第1項の登録を受けることができない。 1 特許等関係法令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 2 第3 に該当するに至ったとき。

3号 第39条の11 《準用 第18条第1号を除く。、第19条…》 の二、第21条、第27条、第29条、第31条、第32条及び第35条の規定は、特定登録調査機関について準用する。 この場合において、第18条第3号中「前2号のいずれか」とあるのは「前号」と、第19条の2 において準用する 第29条 《改善命令 特許庁長官は、登録情報処理機…》 関が第20条の規定に違反していると認めるとき、その他情報処理業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その登録情報処理機関に対し、情報処理業務を行うべきこと又は情報処理業務の実施の方法そ の規定による命令に違反したとき。

4号 不正の手段により 第39条の2 《先行技術調査業務 登録調査機関は、特許…》 庁長官から特に登録を受けて、特許出願人その他の者の求めに応じ、特許出願に係る発明と同1の技術の分野に属する発明又は考案に関する調査であって政令で定めるものを行い、その結果を経済産業省令で定めるところに の登録を受けたとき。

39条の10 (公示)

1項 特許庁長官は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

1号 第39条の2 《先行技術調査業務 登録調査機関は、特許…》 庁長官から特に登録を受けて、特許出願人その他の者の求めに応じ、特許出願に係る発明と同1の技術の分野に属する発明又は考案に関する調査であって政令で定めるものを行い、その結果を経済産業省令で定めるところに の登録をしたとき。

2号 第39条の8 《業務の休廃止の届出 特定登録調査機関は…》 、先行技術調査業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。 の規定又は次条において準用する 第21条 《変更の届出 登録情報処理機関は、その名…》 又は情報処理業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、特許庁長官に届け出なければならない。 の規定による届出があったとき。

3号 前条第1項若しくは第2項の規定により 第39条の2 《先行技術調査業務 登録調査機関は、特許…》 庁長官から特に登録を受けて、特許出願人その他の者の求めに応じ、特許出願に係る発明と同1の技術の分野に属する発明又は考案に関する調査であって政令で定めるものを行い、その結果を経済産業省令で定めるところに の登録を取り消し、又は同項の規定により 先行技術調査業務 の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

39条の11 (準用)

1項 第18条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第9条第1項の登録を受けることができない。 1 特許等関係法令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 2 第30条の規第1号を除く。)、 第19条 《登録の基準 特許庁長官は、第17条の規…》 定により登録の申請をした者以下この条において「情報処理機関登録申請者」という。が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、 の二、 第21条 《変更の届出 登録情報処理機関は、その名…》 又は情報処理業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、特許庁長官に届け出なければならない。第27条 《報告及び立入検査 特許庁長官は、この法…》 律の施行に必要な限度において、登録情報処理機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、登録情報処理機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ第29条 《改善命令 特許庁長官は、登録情報処理機…》 関が第20条の規定に違反していると認めるとき、その他情報処理業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その登録情報処理機関に対し、情報処理業務を行うべきこと又は情報処理業務の実施の方法そ第31条 《帳簿の記載 登録情報処理機関は、帳簿を…》 備え、情報処理業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。 2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。第32条 《聴聞の方法の特例 第30条の規定による…》 処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 2 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法1993年法律第88号第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続 及び 第35条 《 この節に規定するもののほか、登録情報処…》 理機関の行う情報処理業務に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定は、 特定登録調査機関 について準用する。この場合において、 第18条第3号 《欠格条項 第18条 次の各号のいずれかに…》 該当する者は、第9条第1項の登録を受けることができない。 1 特許等関係法令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 2 第3 中「前2号のいずれか」とあるのは「前号」と、 第19条の2第2項 《2 前3条の規定は、前項の登録の更新に準…》 用する。 中「前3条」とあるのは「 第39条 《準用 第18条、第19条の二、第21条…》 から第32条まで、第34条第5号を除く。及び第35条の規定は、登録調査機関に準用する。 この場合において、第18条中「特許等関係法令」とあるのは「特許法、実用新案法若しくはこの法律又はこれらの法律に基 の四、 第39条 《準用 第18条、第19条の二、第21条…》 から第32条まで、第34条第5号を除く。及び第35条の規定は、登録調査機関に準用する。 この場合において、第18条中「特許等関係法令」とあるのは「特許法、実用新案法若しくはこの法律又はこれらの法律に基 の五及び 第39条の11 《準用 第18条第1号を除く。、第19条…》 の二、第21条、第27条、第29条、第31条、第32条及び第35条の規定は、特定登録調査機関について準用する。 この場合において、第18条第3号中「前2号のいずれか」とあるのは「前号」と、第19条の2 において準用する 第18条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第9条第1項の登録を受けることができない。 1 特許等関係法令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 2 第30条の規第1号を除く。)」と、 第21条 《変更の届出 登録情報処理機関は、その名…》 又は情報処理業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、特許庁長官に届け出なければならない。第29条 《改善命令 特許庁長官は、登録情報処理機…》 関が第20条の規定に違反していると認めるとき、その他情報処理業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その登録情報処理機関に対し、情報処理業務を行うべきこと又は情報処理業務の実施の方法そ第31条第1項 《登録情報処理機関は、帳簿を備え、情報処理…》 業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。 及び 第35条 《 この節に規定するもののほか、登録情報処…》 理機関の行う情報処理業務に関し必要な事項は、政令で定める。 中「 情報処理業務 」とあるのは「 先行技術調査業務 」と読み替えるものとする。

5章 雑則

40条 (手数料)

1項 次に掲げる者は、政令で定める場合を除くほか、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

1号 第7条第1項 《特定手続のうち特許出願その他の経済産業省…》 令で定めるもの以下「指定特定手続」という。を書面の提出により行った者は、特許庁長官に対し、その手続に係る書面に記載された事項を磁気ディスクに記録すべきことを、当該手続をした日から経済産業省令で定める期 の規定により磁気ディスクへの記録を求める者

2号 第12条第1項 《何人も、特許庁長官に対し、次に掲げる事項…》 について、経済産業省令で定めるところにより電子情報処理組織を使用して行う閲覧を請求することができる。 ただし、国際出願国際出願法第2条に規定する国際出願をいう。以下同じ。に係る事項については、この限り の規定により同項第1号に掲げる事項について閲覧を請求する者

3号 第12条第1項 《何人も、特許庁長官に対し、次に掲げる事項…》 について、経済産業省令で定めるところにより電子情報処理組織を使用して行う閲覧を請求することができる。 ただし、国際出願国際出願法第2条に規定する国際出願をいう。以下同じ。に係る事項については、この限り の規定により同項第2号に掲げる事項について閲覧を請求する者

4号 第12条第2項 《2 何人も、特許庁長官に対し、ファイルに…》 記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。 ただし、国際出願に係る事項については、この限りでない。 の規定により書類の交付を請求する者

2項 前項の手数料は、 登録情報処理機関 に対し磁気ディスクへの記録を求める者の納めるものについては、当該登録情報処理機関の収入とする。

3項 第1項の規定は、手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。ただし、 登録情報処理機関 に対し磁気ディスクへの記録を求める場合は、この限りでない。

4項 特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権、特許、実用新案登録若しくは意匠登録を受ける 権利 、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利(以下この項において「 権利 」という。)が国と国以外の者との共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の権利について第1項第1号の規定により納付すべき手数料(政令で定めるものに限る。)は、第1項の規定にかかわらず、同項に規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。ただし、 登録情報処理機関 に対し磁気ディスクへの記録を求める場合は、この限りでない。

5項 前項の規定により算定した手数料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

6項 第1項の規定による手数料の納付は、 登録情報処理機関 に納める場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもってしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもって納めることができる。

7項 特許法 第195条第11項 《11 過誤納の手数料は、納付した者の請求…》 により返還する。 及び第12項の規定は、第1項の規定により国に納付した手数料に準用する。

41条 (特許法の準用等)

1項 特許法 第3条 《期間の計算 この法律又はこの法律に基く…》 命令の規定による期間の計算は、次の規定による。 1 期間の初日は、算入しない。 ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。 2 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。 の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令に規定する手続についての期間に準用する。

2項 特許法 第7条 《未成年者、成年被後見人等の手続をする能力…》 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。 ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。 2 被保佐人が手続をするには、保佐人第8条 《在外者の特許管理人 日本国内に住所又は…》 居所法人にあつては、営業所を有しない者以下「在外者」という。は、政令で定める場合を除き、その者の特許に関する代理人であつて日本国内に住所又は居所を有するもの以下「特許管理人」という。によらなければ、手第11条 《代理権の不消滅 手続をする者の委任によ…》 る代理人の代理権は、本人の死亡若しくは本人である法人の合併による消滅、本人である受託者の信託に関する任務の終了又は法定代理人の死亡若しくはその代理権の変更若しくは消滅によつては、消滅しない。 から 第14条 《複数当事者の相互代表 2人以上が共同し…》 て手続をしたときは、特許出願の変更、放棄及び取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請又は申立ての取下げ、第41条第1項の優先権の主張及びその取下げ、出願公開の請求並びに拒絶査定不服 まで、 第16条 《手続をする能力がない場合の追認 未成年…》 者独立して法律行為をすることができる者を除く。又は成年被後見人がした手続は、法定代理人本人が手続をする能力を取得したときは、本人が追認することができる。 2 代理権がない者がした手続は、手続をする能力第17条第3項 《3 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当…》 の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。 1 手続が第7条第1項から第3項まで又は第9条の規定に違反しているとき。 2 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反し第3号を除く。及び第4項、 第18条第1項 《特許庁長官は、第17条第3項の規定により…》 手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第108条第1項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続を却下する第18条の2 《不適法な手続の却下 特許庁長官は、不適…》 法な手続であつて、その補正をすることができないものについては、その手続を却下するものとする。 ただし、第38条の2第1項各号に該当する場合は、この限りでない。 2 前項の規定により却下しようとするとき から 第21条 《手続の続行 特許庁長官又は審判長は、特…》 許庁に事件が係属している場合において、特許権その他特許に関する権利の移転があつたときは、特許権その他特許に関する権利の承継人に対し、その事件に関する手続を続行することができる。 まで並びに 第26条 《条約の効力 特許に関し条約に別段の定が…》 あるときは、その規定による。 の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による手続に準用する。

3項 特許法 第195条の3 《行政手続法の適用除外 この法律又はこの…》 法律に基づく命令の規定による処分については、行政手続法1993年法律第88号第2章及び第3章の規定は、適用しない。 の規定は、この法律の規定による処分(第4章の規定による処分を除く。)に準用する。

4項 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する手続であって特許、実用新案登録、意匠登録、商標登録又は防護標章登録に関するものについての期間は、 特許法 第24条 《 民事訴訟法第124条第1項第6号を除く…》 。、第126条、第127条、第128条第1項、第130条、第131条及び第132条第2項訴訟手続の中断及び中止の規定は、審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の手続に準用する。実用新案法第2条の5第2項、 意匠法 第68条第2項 《2 特許法第6条から第9条まで、第11条…》 から第16条まで、第17条第3項及び第4項、第18条から第24条まで並びに第194条手続の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。 この場合において、同法第9条中「拒絶査定不服 商標法 第77条第2項 《2 特許法第6条から第9条まで、第11条…》 から第16条まで、第17条第3項及び第4項、第18条から第24条まで並びに第194条手続の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。 この場合に 又は同法附則第27条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、当該手続が中断し、若しくは中止した時にその進行を停止し、又は当該手続についての期間の進行が開始した時にその進行を開始するものとする。

6章 罰則

42条

1項 第26条第1項 《登録情報処理機関の役員若しくは職員又はこ…》 れらの職にあった者は、情報処理業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 第39条 《準用 第18条、第19条の二、第21条…》 から第32条まで、第34条第5号を除く。及び第35条の規定は、登録調査機関に準用する。 この場合において、第18条中「特許等関係法令」とあるのは「特許法、実用新案法若しくはこの法律又はこれらの法律に基 において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

43条

1項 第30条 《登録の取消し等 特許庁長官は、登録情報…》 処理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて情報処理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この節の規定に違反したとき。 2 第18条第1号又は 第39条 《準用 第18条、第19条の二、第21条…》 から第32条まで、第34条第5号を除く。及び第35条の規定は、登録調査機関に準用する。 この場合において、第18条中「特許等関係法令」とあるのは「特許法、実用新案法若しくはこの法律又はこれらの法律に基 において準用する場合を含む。)の規定による 情報処理業務 若しくは 調査業務 の停止の命令又は 第39条の9第2項 《2 特許庁長官は、特定登録調査機関が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、その第39条の2の登録を取り消し、又は期間を定めて先行技術調査業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この節の規定に違反したとき。 2 第39条の11に の規定による 先行技術調査業務 の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした 登録情報処理機関 登録調査機関 又は 特定登録調査機関 の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

44条

1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした 登録情報処理機関 登録調査機関 又は 特定登録調査機関 の役員又は職員は、210,000円以下の罰金に処する。

1号 第23条 《業務の休廃止 登録情報処理機関は、特許…》 庁長官の許可を受けなければ、情報処理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 第39条 《準用 第18条、第19条の二、第21条…》 から第32条まで、第34条第5号を除く。及び第35条の規定は、登録調査機関に準用する。 この場合において、第18条中「特許等関係法令」とあるのは「特許法、実用新案法若しくはこの法律又はこれらの法律に基 において準用する場合を含む。)の許可を受けないで 情報処理業務 又は 調査業務 の全部を廃止したとき。

2号 第27条第1項 《特許庁長官は、この法律の施行に必要な限度…》 において、登録情報処理機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、登録情報処理機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質 第39条 《準用 第18条、第19条の二、第21条…》 から第32条まで、第34条第5号を除く。及び第35条の規定は、登録調査機関に準用する。 この場合において、第18条中「特許等関係法令」とあるのは「特許法、実用新案法若しくはこの法律又はこれらの法律に基 又は 第39条の11 《準用 第18条第1号を除く。、第19条…》 の二、第21条、第27条、第29条、第31条、第32条及び第35条の規定は、特定登録調査機関について準用する。 この場合において、第18条第3号中「前2号のいずれか」とあるのは「前号」と、第19条の2 において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

3号 第31条第1項 《登録情報処理機関は、帳簿を備え、情報処理…》 業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。 第39条 《準用 第18条、第19条の二、第21条…》 から第32条まで、第34条第5号を除く。及び第35条の規定は、登録調査機関に準用する。 この場合において、第18条中「特許等関係法令」とあるのは「特許法、実用新案法若しくはこの法律又はこれらの法律に基 又は 第39条の11 《準用 第18条第1号を除く。、第19条…》 の二、第21条、第27条、第29条、第31条、第32条及び第35条の規定は、特定登録調査機関について準用する。 この場合において、第18条第3号中「前2号のいずれか」とあるのは「前号」と、第19条の2 において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は 第31条第2項 《2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めると…》 ころにより、保存しなければならない。 第39条 《準用 第18条、第19条の二、第21条…》 から第32条まで、第34条第5号を除く。及び第35条の規定は、登録調査機関に準用する。 この場合において、第18条中「特許等関係法令」とあるのは「特許法、実用新案法若しくはこの法律又はこれらの法律に基 又は 第39条の11 《準用 第18条第1号を除く。、第19条…》 の二、第21条、第27条、第29条、第31条、第32条及び第35条の規定は、特定登録調査機関について準用する。 この場合において、第18条第3号中「前2号のいずれか」とあるのは「前号」と、第19条の2 において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を保存しなかったとき。

4号 第39条の8 《業務の休廃止の届出 特定登録調査機関は…》 、先行技術調査業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

45条

1項 第24条第1項 《登録情報処理機関は、毎事業年度経過後3月…》 以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書これらのものが電磁的記録で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含 第39条 《準用 第18条、第19条の二、第21条…》 から第32条まで、第34条第5号を除く。及び第35条の規定は、登録調査機関に準用する。 この場合において、第18条中「特許等関係法令」とあるのは「特許法、実用新案法若しくはこの法律又はこれらの法律に基 において準用する場合を含む。)の規定に違反して 財務諸表等 を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに 第24条第2項 《2 指定特定手続等を行った者その他の利害…》 関係人は、登録情報処理機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録情報処理機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等 各号( 第39条 《準用 第18条、第19条の二、第21条…》 から第32条まで、第34条第5号を除く。及び第35条の規定は、登録調査機関に準用する。 この場合において、第18条中「特許等関係法令」とあるのは「特許法、実用新案法若しくはこの法律又はこれらの法律に基 において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、210,000円以下の過料に処する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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