工業所有権に関する手続等の特例に関する法律《附則》

法番号:1990年法律第30号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第9条 《登録情報処理機関 特許庁長官は、その登…》 録を受けた者以下「登録情報処理機関」という。に、第6条第3項若しくは前条第1項の規定によるファイルへの記録、第7条第1項の規定による磁気ディスクへの記録又はこれらの記録に必要な情報の入力入力のための準第14条 《予納による納付 特許法第107条第1項…》 の特許料若しくは同法第112条第2項の割増特許料その他工業所有権に関する登録料若しくは割増登録料以下「特許料等」という。又は第40条第1項、特許法第195条第1項から第3項まで、実用新案法第54条第1第15条第2項 《2 特許庁長官は、前項の規定により手続に…》 係る申出をした者以下「申出者」という。が、特許等関係法令の規定による当該特許料等又は手数料の返還の請求に際し、経済産業省令で定めるところにより申出をしたときは、その申出者が予納した予納額に、返還すべき第16条 《代理人への準用 第14条から前条までの…》 規定は、特許料等又は手数料の納付をする者の委任による代理をしようとする者がその委任事務を処理するために自己の名においてする予納、口座振替による納付又は指定立替納付者による納付に準用する。 この場合にお 第15条第1項 《前条第1項の規定により予納をした者以下「…》 予納者」という。が、経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する特許等関係法令の規定による手続に際し、経済産業省令で定めるところにより申出をしたときは、その予納者に係る予納額同項の規定により予納 及び第3項の準用に係る部分を除く。)、 第17条 《登録 第9条第1項の登録は、経済産業省…》 令で定めるところにより、情報処理業務を行おうとする者の申請により行う。 から 第19条 《登録の基準 特許庁長官は、第17条の規…》 定により登録の申請をした者以下この条において「情報処理機関登録申請者」という。が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、 まで、 第21条 《変更の届出 登録情報処理機関は、その名…》 又は情報処理業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、特許庁長官に届け出なければならない。第22条 《業務規程 登録情報処理機関は、情報処理…》 業務に関する規程以下「業務規程」という。を定め、特許庁長官の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。 3 特許庁第24条 《財務諸表等の備置き及び閲覧等 登録情報…》 処理機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書これらのものが電磁的記録で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされてい から 第29条 《改善命令 特許庁長官は、登録情報処理機…》 関が第20条の規定に違反していると認めるとき、その他情報処理業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その登録情報処理機関に対し、情報処理業務を行うべきこと又は情報処理業務の実施の方法そ まで、 第30条 《登録の取消し等 特許庁長官は、登録情報…》 処理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて情報処理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この節の規定に違反したとき。 2 第18条第1号又は第3号を除く。)、 第32条 《聴聞の方法の特例 第30条の規定による…》 処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 2 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法1993年法律第88号第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続第34条 《公示 特許庁長官は、次の場合には、その…》 旨を官報に公示しなければならない。 1 第9条第1項の登録をしたとき。 2 第21条の規定による届出があったとき。 3 第23条の許可をしたとき。 4 第30条の規定により登録を取り消し、又は情報処理第36条 《登録調査機関の登録等 特許庁長官は、そ…》 の登録を受けた者以下「登録調査機関」という。に、特許出願の審査に必要な調査のうちその特許出願に係る発明と同1の技術の分野に属する発明又は考案に関するものであって政令で定めるもの及び出願公開の際に必要な第37条 《登録の基準 特許庁長官は、前条第2項の…》 規定により登録の申請をした者以下この条において「調査機関登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、経済第39条 《準用 第18条、第19条の二、第21条…》 から第32条まで、第34条第5号を除く。及び第35条の規定は、登録調査機関に準用する。 この場合において、第18条中「特許等関係法令」とあるのは「特許法、実用新案法若しくはこの法律又はこれらの法律に基 第23条 《業務の休廃止 登録情報処理機関は、特許…》 庁長官の許可を受けなければ、情報処理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。第30条第3号 《登録の取消し等 第30条 特許庁長官は、…》 登録情報処理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて情報処理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この節の規定に違反したとき。 2 第18条第1第31条 《帳簿の記載 登録情報処理機関は、帳簿を…》 備え、情報処理業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。 2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。 及び 第35条 《 この節に規定するもののほか、登録情報処…》 理機関の行う情報処理業務に関し必要な事項は、政令で定める。 の準用に係る部分を除く。)、 第41条 《特許法の準用等 特許法第3条の規定は、…》 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する手続についての期間に準用する。 2 特許法第7条、第8条、第11条から第14条まで、第16条、第17条第3項第3号を除く。及び第4項、第18条第1項、第18条第42条 《 第26条第1項第39条において準用する…》 場合を含む。の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。第44条第2号 《第44条 次の各号のいずれかに該当すると…》 きは、その違反行為をした登録情報処理機関、登録調査機関又は特定登録調査機関の役員又は職員は、210,000円以下の罰金に処する。 1 第23条第39条において準用する場合を含む。の許可を受けないで情報 及び附則第9条の規定並びに附則第3条中 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律 1948年法律第142号第2条第2項 《2 前項に規定する収入印紙、労働保険の保…》 険料の徴収等に関する法律第23条第2項に規定する雇用保険印紙、道路運送車両法第102条第5項に規定する自動車検査登録印紙、健康保険法第169条第3項に規定する健康保険印紙、自動車重量税法に規定する自動 の改正規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

9条 (政令への委任)

1項 この法律の施行の日前において 電子情報処理組織 を整備する場合の手続その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1993年4月23日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第1条 《趣旨 この法律は、電子情報処理組織の使…》 用等により、工業所有権に関する手続の円滑な処理及び工業所有権に関する情報の利用の促進を図るため、特許法1959年法律第121号、実用新案法1959年法律第123号、意匠法1959年法律第125号、商標 の規定中 特許法 第107条第1項 《特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者…》 は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,600円を超え の表の改正規定及び同法別表の改正規定(同表第6号中「(請求公告に係る異議の申立てを含む。)」を削る部分及び同表第12号を同表第13号とし、同表第11号の次に1号を加える部分を除く。)、 第2条 《定義 この法律で「発明」とは、自然法則…》 を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。 3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 1 物プログラム等を含 の規定、 第4条 《期間の延長等 特許庁長官は、遠隔又は交…》 通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第46条の2第1項第3号、第108条第1項、第121条第1項又は第173条第1項に規定する期間を延長することができる。 の規定中 意匠法 第42条第1項 《意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者…》 は、登録料として、第21条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、16,900円を超えない範囲内で政令で定める額を納付しなければならない。 及び第2項の改正規定並びに同法別表の改正規定、 第5条 《意匠登録を受けることができない意匠 次…》 に掲げる意匠については、第3条の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。 1 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠 2 他人の業務に係る物品、建築物又は画像と混同を生ずるおそれがあ の規定中 商標法 第40条第1項 《商標権の設定の登録を受ける者は、登録料と…》 して、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分指定商品又は指定役務が属する第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。の数を乗じて得た額を納付しなければならな 及び第2項の改正規定並びに同法別表の改正規定、次条第3項並びに附則第3条、 第6条 《電子情報処理組織による特定手続の特例 …》 電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、電気通信回線の故障その他の事由により当該特定手続を行うことができない場合において、特許庁長官が必要があると認めるときは、電子情報処理組織の使用に代えて、経 から 第10条 《ファイルに記録されている事項を記載した書…》 類の送達等 特許庁長官、審判長又は審査官が手続に係る書面の副本又は処分に係る文書の謄本の送達等を行うものとして規定した特許等関係法令の規定の適用については、その手続又はその処分についてファイルに記録 まで及び 第17条 《登録 第9条第1項の登録は、経済産業省…》 令で定めるところにより、情報処理業務を行おうとする者の申請により行う。 の規定は、1993年7月1日から施行する。

4条 (第3条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願(次条第1項に規定する旧実用新案登録出願を除く。又はこの法律の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録、実用新案権、審判若しくは再審については、 第3条 《電子情報処理組織による特定手続 手続を…》 する者は、経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する特許等関係法令の規定による手続であって経済産業省令で定めるもの以下「特定手続」という。については、経済産業省令で定めるところにより、電子情報 の規定による改正前の実用新案法(以下「 旧実用新案法 」という。)、附則第11条の規定による改正前の 弁理士法 1921年法律第100号)、附則第12条の規定による改正前の輸出品デザイン法(1959年法律第106号)、旧 特許法 第4条 《電子情報処理組織による特定処分等 経済…》 産業大臣、特許庁長官、審判長、審判官、審査官又は審判書記官は、特許等関係法令の規定による処分若しくは判定又は審判に関する記録その他の特許等関係法令の規定により文書をもって行うものとされている行為であっ の規定による改正前の 意匠法 及び附則第15条の規定による改正前の 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 1990年法律第30号。以下この項において「 旧特例法 」という。)の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、 旧実用新案法 第54条第5項並びに 旧特例法 第6条第3項 《3 特許庁長官は、第1項の規定により特定…》 手続が磁気ディスクの提出により行われたときは、当該磁気ディスクに記録された事項を、経済産業省令で定めるところにより、ファイルに記録しなければならない。第7条第1項 《特定手続のうち特許出願その他の経済産業省…》 令で定めるもの以下「指定特定手続」という。を書面の提出により行った者は、特許庁長官に対し、その手続に係る書面に記載された事項を磁気ディスクに記録すべきことを、当該手続をした日から経済産業省令で定める期 及び 第8条第1項 《特許庁長官は、指定特定手続その他経済産業…》 大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する手続であって経済産業省令で定めるもの以下「指定特定手続等」という。が書面又は電子情報処理組織を使用する方法であって経済産業省令で定めるものにより提供された電磁 中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。

16条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

17条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第6条 《電子情報処理組織による特定手続の特例 …》 電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、電気通信回線の故障その他の事由により当該特定手続を行うことができない場合において、特許庁長官が必要があると認めるときは、電子情報処理組織の使用に代えて、経 まで、 第8条 《書面に記載された事項のファイルへの記録等…》 特許庁長官は、指定特定手続その他経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する手続であって経済産業省令で定めるもの以下「指定特定手続等」という。が書面又は電子情報処理組織を使用する方法であって第10条 《ファイルに記録されている事項を記載した書…》 類の送達等 特許庁長官、審判長又は審査官が手続に係る書面の副本又は処分に係る文書の謄本の送達等を行うものとして規定した特許等関係法令の規定の適用については、その手続又はその処分についてファイルに記録 及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1994年12月14日法律第116号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1995年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《定義 この法律において「電子情報処理組…》 織」とは、特許庁の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。と、特許出願その他の工業所有権に関する手続以下単に「手続」という。をする者又はその者の代理人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接 の規定、 第3条 《電子情報処理組織による特定手続 手続を…》 する者は、経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する特許等関係法令の規定による手続であって経済産業省令で定めるもの以下「特定手続」という。については、経済産業省令で定めるところにより、電子情報 中実用新案法第3条の2第1項の改正規定(「出願公告」を「 特許法 第66条第3項 《3 前項の登録があつたときは、次に掲げる…》 事項を特許公報に掲載しなければならない。 ただし、第5号に掲げる事項については、その特許出願について出願公開がされているときは、この限りでない。 1 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所 2 特許出 の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報の発行」に改める部分に限る。)、同法第10条第5項及び第6項、 第14条第4項 《4 予納届をした者について相続又は合併が…》 あった場合におけるその者のこの章の規定による地位の承継については、第41条第2項において準用する特許法第20条の規定にかかわらず、政令で定めるところによる。 並びに第39条第3項の改正規定、同法第45条の改正規定(同条に1項を加える部分を除く。)、同法第50条の2の改正規定(「第174条第2項」を「第174条第3項」に、「第193条第2項第5号」を「第193条第2項第4号」に改める部分に限る。)、同法第53条第2項の改正規定並びに同法第62条の改正規定(「第174条第2項」を「第174条第3項」に改める部分に限る。)、 第4条 《電子情報処理組織による特定処分等 経済…》 産業大臣、特許庁長官、審判長、審判官、審査官又は審判書記官は、特許等関係法令の規定による処分若しくは判定又は審判に関する記録その他の特許等関係法令の規定により文書をもって行うものとされている行為であっ 意匠法 第13条第3項 《3 第1項ただし書に規定する期間は、特許…》 法第4条の規定により同法第121条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。第19条 《特許法の準用 特許法第47条第2項審査…》 官の資格、第48条審査官の除斥、第50条拒絶理由の通知、第52条査定の方式及び第54条訴訟との関係の規定は、意匠登録出願の審査に準用する。第58条 《特許法の準用 特許法第173条及び第1…》 74条第5項の規定は、再審に準用する。 2 特許法第131条第1項、第131条の2第1項本文、第132条第3項及び第4項、第133条、第133条の二、第134条第4項、第135条から第147条まで、第第68条第1項 《特許法第3条から第5条まで期間及び期日の…》 規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。 この場合において、同法第4条中「第46条の2第1項第3号、第108条第1項、第121条第1項又は第173条第1項」とあるのは、「意匠法第43条第1項 及び 第75条 《過料 第25条第3項において準用する特…》 許法第71条第3項において、第52条において、第58条第2項若しくは第3項において、又は同条第4項において準用する同法第174条第3項において、それぞれ準用する同法第151条において準用する民事訴訟法 の改正規定、 第6条 《意匠登録出願 意匠登録を受けようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 1 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 意匠の創作をした者の の規定、 第7条 《一意匠一出願 意匠登録出願は、経済産業…》 省令で定めるところにより、意匠ごとにしなければならない。 弁理士法 第5条 《 弁理士は、特許、実用新案、意匠若しくは…》 商標、国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願、回路配置又は特定不正競争に関する事項について、裁判所において、補佐人として、当事者又は訴訟代理人とともに出頭し、陳述又は尋問をする の改正規定並びに附則第8条、 第9条 《登録情報処理機関 特許庁長官は、その登…》 録を受けた者以下「登録情報処理機関」という。に、第6条第3項若しくは前条第1項の規定によるファイルへの記録、第7条第1項の規定による磁気ディスクへの記録又はこれらの記録に必要な情報の入力入力のための準第10条第2項 《2 特許庁長官又は審判長は、手続に係る書…》 面の副本の送達等に代えて、当該手続をする者の承諾を得て、当該書面の副本に記載すべき事項を電磁的方法電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法であって、経済産業省令で定める第17条 《登録 第9条第1項の登録は、経済産業省…》 令で定めるところにより、情報処理業務を行おうとする者の申請により行う。 及び 第19条 《登録の基準 特許庁長官は、第17条の規…》 定により登録の申請をした者以下この条において「情報処理機関登録申請者」という。が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、 の規定1996年1月1日

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1996年6月12日法律第68号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《趣旨 この法律は、電子情報処理組織の使…》 用等により、工業所有権に関する手続の円滑な処理及び工業所有権に関する情報の利用の促進を図るため、特許法1959年法律第121号、実用新案法1959年法律第123号、意匠法1959年法律第125号、商標 商標法 第40条第4項 《4 第1項又は第2項の登録料は、商標権が…》 国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第1項又は第2項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納 及び 第76条第4項 《4 商標権、商標登録出願により生じた権利…》 又は防護標章登録に基づく権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の商標権、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利について第1項又は にただし書を加える改正規定、 第2条 《定義等 この法律で「商標」とは、人の知…》 覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの以下「標章」という。であつて、次に掲げるものをいう。 1 業として商品を生産 特許法 第107条第3項 《3 第1項の特許料は、特許権が国又は第1…》 09条若しくは第109条の2の規定若しくは他の法令の規定による特許料の軽減若しくは免除以下この項において「減免」という。を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第1項の規定に第112条第3項 《3 前項の割増特許料の納付は、経済産業省…》 令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。 ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。 及び 第195条第5項 《5 特許権又は特許を受ける権利が国と国以…》 外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の特許権又は特許を受ける権利について第1項又は第2項の規定により納付すべき手数料出願審査の請求の手数料以外の政令で定める手数 にただし書を加える改正規定、 第3条 《期間の計算 この法律又はこの法律に基く…》 命令の規定による期間の計算は、次の規定による。 1 期間の初日は、算入しない。 ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。 2 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。 中実用新案法第31条第3項、第33条第3項及び第54条第4項にただし書を加える改正規定、 第4条 《電子情報処理組織による特定処分等 経済…》 産業大臣、特許庁長官、審判長、審判官、審査官又は審判書記官は、特許等関係法令の規定による処分若しくは判定又は審判に関する記録その他の特許等関係法令の規定により文書をもって行うものとされている行為であっ 意匠法 第42条第4項 《4 前項の規定により算定した登録料の金額…》 に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。第44条第3項 《3 前項の割増登録料の納付は、経済産業省…》 令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。 ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。 及び 第67条第4項 《4 意匠権又は意匠登録を受ける権利が国と…》 国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の意匠権又は意匠登録を受ける権利について第1項又は第2項の規定により納付すべき手数料政令で定めるものに限る。は、これらの にただし書を加える改正規定、 第5条 《意匠登録を受けることができない意匠 次…》 に掲げる意匠については、第3条の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。 1 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠 2 他人の業務に係る物品、建築物又は画像と混同を生ずるおそれがあ 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第40条第4項 《4 特許権、実用新案権、意匠権若しくは商…》 標権、特許、実用新案登録若しくは意匠登録を受ける権利、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利以下この項において「権利」という。が国と国以外の者との共有に係る場合であって持分の定めがあ にただし書を加える改正規定並びに附則第27条の規定1996年10月1日

21条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1996年6月26日法律第110号) 抄

1項 この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第30条 《登録の取消し等 特許庁長官は、登録情報…》 処理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて情報処理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この節の規定に違反したとき。 2 第18条第1号又は 特許法 第10条 《 削除…》 の改正規定、 第32条 《特許を受けることができない発明 公の秩…》 序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明については、第29条の規定にかかわらず、特許を受けることができない。 中実用新案法第2条の5第2項の改正規定、 第33条 《特許庁長官による情報処理業務 特許庁長…》 官は、登録情報処理機関が第23条の許可を受けて情報処理業務の全部若しくは一部を休止したとき、第30条の規定により登録情報処理機関に対し情報処理業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は登録情報処理 意匠法 第68条第2項 《2 特許法第6条から第9条まで、第11条…》 から第16条まで、第17条第3項及び第4項、第18条から第24条まで並びに第194条手続の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。 この場合において、同法第9条中「拒絶査定不服 の改正規定、 第34条 《通常実施権の移転等 通常実施権は、前条…》 第3項若しくは第4項、特許法第92条第3項又は実用新案法第22条第3項の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、意匠権者専用実施権についての通常実施権にあつては、意匠権者及び専用実施権 商標法 第77条第2項 《2 特許法第6条から第9条まで、第11条…》 から第16条まで、第17条第3項及び第4項、第18条から第24条まで並びに第194条手続の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。 この場合に 、附則第27条第2項及び附則第30条の改正規定並びに第51条中 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第41条第2項 《2 特許法第7条、第8条、第11条から第…》 14条まで、第16条、第17条第3項第3号を除く。及び第4項、第18条第1項、第18条の2から第21条まで並びに第26条の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による手続に準用する。 の改正規定1998年4月1日又は新民訴法の施行の日のいずれか遅い日

附 則(1998年5月6日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《趣旨 この法律は、電子情報処理組織の使…》 用等により、工業所有権に関する手続の円滑な処理及び工業所有権に関する情報の利用の促進を図るため、特許法1959年法律第121号、実用新案法1959年法律第123号、意匠法1959年法律第125号、商標 特許法 第107条 《特許料 特許権の設定の登録を受ける者又…》 は特許権者は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,60 の改正規定(同条第1項の表の改正規定に限る。)、 第6条 《法人でない社団等の手続をする能力 法人…》 でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。 1 出願審査の請求をすること。 2 特許異議の申立てをすること。 3 特許無効審判又は 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第36条第1項 《特許庁長官は、その登録を受けた者以下「登…》 録調査機関」という。に、特許出願の審査に必要な調査のうちその特許出願に係る発明と同1の技術の分野に属する発明又は考案に関するものであって政令で定めるもの及び出願公開の際に必要な調査のうち願書に添付した の改正規定並びに次条第2項及び附則第8条から 第12条 《ファイルに記録されている事項の閲覧等の請…》 求 何人も、特許庁長官に対し、次に掲げる事項について、経済産業省令で定めるところにより電子情報処理組織を使用して行う閲覧を請求することができる。 ただし、国際出願国際出願法第2条に規定する国際出願を までの規定公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日

2号 第1条 《趣旨 この法律は、電子情報処理組織の使…》 用等により、工業所有権に関する手続の円滑な処理及び工業所有権に関する情報の利用の促進を図るため、特許法1959年法律第121号、実用新案法1959年法律第123号、意匠法1959年法律第125号、商標 特許法 第107条 《特許料 特許権の設定の登録を受ける者又…》 は特許権者は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,60 の改正規定(同条第1項の表の改正規定を除く。及び同法第195条の改正規定(同条第1項第4号から第7号までの改正規定を除く。)、 第2条 《定義 この法律において「電子情報処理組…》 織」とは、特許庁の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。と、特許出願その他の工業所有権に関する手続以下単に「手続」という。をする者又はその者の代理人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接 中実用新案法第31条の改正規定及び同法第54条の改正規定(同条第1項第4号から第7号までの改正規定を除く。)、 第4条 《電子情報処理組織による特定処分等 経済…》 産業大臣、特許庁長官、審判長、審判官、審査官又は審判書記官は、特許等関係法令の規定による処分若しくは判定又は審判に関する記録その他の特許等関係法令の規定により文書をもって行うものとされている行為であっ の規定、 第5条 《電子情報処理組織による特定通知等 経済…》 産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官は、特許等関係法令の規定による通知又は命令であって経済産業省令で定めるもの以下「特定通知等」という。については、経済産業省令で定めるところにより、電子情報処理組織 商標法 第40条 《登録料 商標権の設定の登録を受ける者は…》 、登録料として、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分指定商品又は指定役務が属する第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。の数を乗じて得た額を納付しなけ第41条の2第5項 《5 第1項の規定により商標権の存続期間の…》 満了前5年までに納付すべき登録料以下「後期分割登録料」という。を納付すべき者は、後期分割登録料を納付すべき期間内に後期分割登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間 及び 第65条の7第3項 《3 第40条第3項から第5項までの規定は…》 、前2項の場合に準用する。 の改正規定並びに同法第76条の改正規定(同条第1項の改正規定を除く。)、 第6条 《電子情報処理組織による特定手続の特例 …》 電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、電気通信回線の故障その他の事由により当該特定手続を行うことができない場合において、特許庁長官が必要があると認めるときは、電子情報処理組織の使用に代えて、経 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第40条 《手数料 次に掲げる者は、政令で定める場…》 合を除くほか、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第7条第1項の規定により磁気ディスクへの記録を求める者 2 第12条第1項の規定により同項第1号に掲げる事項について閲 の改正規定並びに次条第3項、附則第3条第2項、 第5条 《電子情報処理組織による特定通知等 経済…》 産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官は、特許等関係法令の規定による通知又は命令であって経済産業省令で定めるもの以下「特定通知等」という。については、経済産業省令で定めるところにより、電子情報処理組織 並びに 第6条第2項 《2 第3条第3項の規定は、前項の規定によ…》 り行われた特定手続に準用する。 の規定、附則第14条中 商標法 等の一部を改正する法律(1996年法律第68号)附則第15条第2項の改正規定並びに附則第18条の規定1999年4月1日

3号 第6条 《電子情報処理組織による特定手続の特例 …》 電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、電気通信回線の故障その他の事由により当該特定手続を行うことができない場合において、特許庁長官が必要があると認めるときは、電子情報処理組織の使用に代えて、経 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第2条第2項 《2 この法律において「特許等関係法令」と…》 は、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、国際出願法若しくはこの法律又はこれらの法律に基づく命令をいう。 及び第3項、 第5条第5項 《5 第1項の規定により行われた特定通知等…》 については、当該特定通知等を手続に係る書面の副本、処分に係る文書の謄本その他の書類の送達等送達又は送付をいう。以下同じ。により行うものとして規定した特許等関係法令の規定に規定する書類の送達等により行わ第11条 《ファイルに記録されている事項等の縦覧 …》 特許庁長官は、経済産業省令で定めるところにより、商標法第18条第4項同法第68条第3項において準用する場合を含む。の規定により公衆の縦覧に供しなければならないものとされている書類に代えて、当該書類につ第13条 《磁気ディスク等による公報の発行 特許法…》 第193条の特許公報、実用新案法第53条の実用新案公報、意匠法第66条の意匠公報又は商標法第75条の商標公報以下この条において「特許公報等」という。は、経済産業省令で定めるところにより、磁気ディスクを第14条第1項 《特許法第107条第1項の特許料若しくは同…》 法第112条第2項の割増特許料その他工業所有権に関する登録料若しくは割増登録料以下「特許料等」という。又は第40条第1項、特許法第195条第1項から第3項まで、実用新案法第54条第1項若しくは第2項、第18条第1号 《欠格条項 第18条 次の各号のいずれかに…》 該当する者は、第9条第1項の登録を受けることができない。 1 特許等関係法令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 2 第3第26条 《秘密保持義務等 登録情報処理機関の役員…》 若しくは職員又はこれらの職にあった者は、情報処理業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 2 情報処理業務に従事する登録情報処理機関の役員又は職員は、刑法1907年法律第45号その他第39条 《準用 第18条、第19条の二、第21条…》 から第32条まで、第34条第5号を除く。及び第35条の規定は、登録調査機関に準用する。 この場合において、第18条中「特許等関係法令」とあるのは「特許法、実用新案法若しくはこの法律又はこれらの法律に基 並びに第41条第5項の改正規定2000年1月1日

7条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

8条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年5月14日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第6条 《電子情報処理組織による特定手続の特例 …》 電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、電気通信回線の故障その他の事由により当該特定手続を行うことができない場合において、特許庁長官が必要があると認めるときは、電子情報処理組織の使用に代えて、経 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第12条第1項第2号 《何人も、特許庁長官に対し、次に掲げる事項…》 について、経済産業省令で定めるところにより電子情報処理組織を使用して行う閲覧を請求することができる。 ただし、国際出願国際出願法第2条に規定する国際出願をいう。以下同じ。に係る事項については、この限り の改正規定2001年1月1日

18条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

19条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第6条 《電子情報処理組織による特定手続の特例 …》 電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、電気通信回線の故障その他の事由により当該特定手続を行うことができない場合において、特許庁長官が必要があると認めるときは、電子情報処理組織の使用に代えて、経 まで、 第8条 《書面に記載された事項のファイルへの記録等…》 特許庁長官は、指定特定手続その他経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する手続であって経済産業省令で定めるもの以下「指定特定手続等」という。が書面又は電子情報処理組織を使用する方法であって第10条 《ファイルに記録されている事項を記載した書…》 類の送達等 特許庁長官、審判長又は審査官が手続に係る書面の副本又は処分に係る文書の謄本の送達等を行うものとして規定した特許等関係法令の規定の適用については、その手続又はその処分についてファイルに記録第12条 《ファイルに記録されている事項の閲覧等の請…》 求 何人も、特許庁長官に対し、次に掲げる事項について、経済産業省令で定めるところにより電子情報処理組織を使用して行う閲覧を請求することができる。 ただし、国際出願国際出願法第2条に規定する国際出願を 及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年5月14日法律第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 1999年法律第42号。以下「 情報公開法 」という。)の施行の日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「電子情報処理組…》 織」とは、特許庁の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。と、特許出願その他の工業所有権に関する手続以下単に「手続」という。をする者又はその者の代理人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接 及び 第3条 《電子情報処理組織による特定手続 手続を…》 する者は、経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する特許等関係法令の規定による手続であって経済産業省令で定めるもの以下「特定手続」という。については、経済産業省令で定めるところにより、電子情報 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(1999年12月22日法律第220号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第1条 《趣旨 この法律は、電子情報処理組織の使…》 用等により、工業所有権に関する手続の円滑な処理及び工業所有権に関する情報の利用の促進を図るため、特許法1959年法律第121号、実用新案法1959年法律第123号、意匠法1959年法律第125号、商標 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(2002年12月13日法律第152号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:7号

8号 第66条中 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第2条第1項 《この法律において「電子情報処理組織」とは…》 、特許庁の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。と、特許出願その他の工業所有権に関する手続以下単に「手続」という。をする者又はその者の代理人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電第3条 《電子情報処理組織による特定手続 手続を…》 する者は、経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する特許等関係法令の規定による手続であって経済産業省令で定めるもの以下「特定手続」という。については、経済産業省令で定めるところにより、電子情報 から 第8条 《書面に記載された事項のファイルへの記録等…》 特許庁長官は、指定特定手続その他経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する手続であって経済産業省令で定めるもの以下「指定特定手続等」という。が書面又は電子情報処理組織を使用する方法であって まで、 第11条 《ファイルに記録されている事項等の縦覧 …》 特許庁長官は、経済産業省令で定めるところにより、商標法第18条第4項同法第68条第3項において準用する場合を含む。の規定により公衆の縦覧に供しなければならないものとされている書類に代えて、当該書類につ第12条 《ファイルに記録されている事項の閲覧等の請…》 求 何人も、特許庁長官に対し、次に掲げる事項について、経済産業省令で定めるところにより電子情報処理組織を使用して行う閲覧を請求することができる。 ただし、国際出願国際出願法第2条に規定する国際出願を 及び 第14条 《予納による納付 特許法第107条第1項…》 の特許料若しくは同法第112条第2項の割増特許料その他工業所有権に関する登録料若しくは割増登録料以下「特許料等」という。又は第40条第1項、特許法第195条第1項から第3項まで、実用新案法第54条第1 の改正規定この法律の公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

5条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2003年5月23日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第18条の規定公布の日

2号 第1条 《趣旨 この法律は、電子情報処理組織の使…》 用等により、工業所有権に関する手続の円滑な処理及び工業所有権に関する情報の利用の促進を図るため、特許法1959年法律第121号、実用新案法1959年法律第123号、意匠法1959年法律第125号、商標 特許法 第107条 《特許料 特許権の設定の登録を受ける者又…》 は特許権者は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,60第195条 《手数料 次に掲げる者は、実費を勘案して…》 政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第4条、第5条第1項若しくは第108条第3項の規定による期間の延長又は第5条第2項の規定による期日の変更を請求する者 2 特許証の再交付を請求する 並びに別表第1号から第4号まで及び第6号の改正規定、 第2条 《定義 この法律で「発明」とは、自然法則…》 を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。 3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 1 物プログラム等を含 中実用新案法第31条及び第54条の改正規定、 第3条 《電子情報処理組織による特定手続 手続を…》 する者は、経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する特許等関係法令の規定による手続であって経済産業省令で定めるもの以下「特定手続」という。については、経済産業省令で定めるところにより、電子情報 意匠法 第42条 《登録料 意匠権の設定の登録を受ける者又…》 は意匠権者は、登録料として、第21条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、16,900円を超えない範囲内で政令で定める額を納付しなければならない。 2 前項の規定は、国に属する意匠権 及び 第67条 《手数料 次に掲げる者は、実費を勘案して…》 政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第14条第4項の規定により意匠を示すべきことを求める者 2 第15条第2項において準用する特許法第34条第4項の規定により承継の届出をする者 3 の改正規定、 第4条 《意匠の新規性の喪失の例外 意匠登録を受…》 ける権利を有する者の意に反して第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から1年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第2項の規定の適用につい 商標法 第40条 《登録料 商標権の設定の登録を受ける者は…》 、登録料として、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分指定商品又は指定役務が属する第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。の数を乗じて得た額を納付しなけ第41条 《登録料の納付期限 前条第1項の規定によ…》 る登録料は、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に納付しなければならない。 2 特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、30日以内を限り、前項に規定する期間を延 の二、 第65条 《出願の変更 商標登録出願人は、その商標…》 登録出願を防護標章登録出願に変更することができる。 2 前項の規定による出願の変更は、商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。 3 第10条第2項及び第3項並びに第11条第 の七及び 第76条 《手数料 次に掲げる者は、実費を勘案して…》 政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第13条第2項において準用する特許法第34条第4項の規定により承継の届出をする者 2 第17条の2第2項第68条第2項において準用する場合を含む。 の改正規定、 第5条 《商標登録出願 商標登録を受けようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 1 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 商標登録を受けようとする商標 3 指定商品又は指定役 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 第18条 《手数料 第9条第15条において準用する…》 場合を含む。の規定による請求をする者は、実費を勘案して政令で定める金額の手数料を納付しなければならない。 2 次の表の第二欄に掲げる者は、それぞれ同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める金 の改正規定、 第6条 《補正命令 特許庁長官は、国際出願が次の…》 各号の1に該当するときは、相当の期間を指定して、書面により手続の補正をすべきことを命じなければならない。 1 願書が日本語又は第3条第1項の経済産業省令で定める外国語で作成されていないとき。 2 発明 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第40条 《手数料 次に掲げる者は、政令で定める場…》 合を除くほか、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第7条第1項の規定により磁気ディスクへの記録を求める者 2 第12条第1項の規定により同項第1号に掲げる事項について閲 の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。並びに 第7条 《書面の提出による手続等 特定手続のうち…》 特許出願その他の経済産業省令で定めるもの以下「指定特定手続」という。を書面の提出により行った者は、特許庁長官に対し、その手続に係る書面に記載された事項を磁気ディスクに記録すべきことを、当該手続をした日 及び 第8条 《書面に記載された事項のファイルへの記録等…》 特許庁長官は、指定特定手続その他経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する手続であって経済産業省令で定めるもの以下「指定特定手続等」という。が書面又は電子情報処理組織を使用する方法であって の規定並びに附則第2条第2項から第6項まで、 第3条第2項 《2 前項の規定により行われた特定手続は、…》 前条第1項の特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイル第5条第3項並びに第13条第2項及び第3項を除き、以下単に「ファイル」という。への記録がされた時に特許庁に到達したものとみなす。 及び第3項、 第4条第1項 《経済産業大臣、特許庁長官、審判長、審判官…》 、審査官又は審判書記官は、特許等関係法令の規定による処分若しくは判定又は審判に関する記録その他の特許等関係法令の規定により文書をもって行うものとされている行為であって経済産業省令で定めるもの以下「特定第5条第1項 《経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査…》 官は、特許等関係法令の規定による通知又は命令であって経済産業省令で定めるもの以下「特定通知等」という。については、経済産業省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことができる。 ただし第7条 《書面の提出による手続等 特定手続のうち…》 特許出願その他の経済産業省令で定めるもの以下「指定特定手続」という。を書面の提出により行った者は、特許庁長官に対し、その手続に係る書面に記載された事項を磁気ディスクに記録すべきことを、当該手続をした日 から 第11条 《ファイルに記録されている事項等の縦覧 …》 特許庁長官は、経済産業省令で定めるところにより、商標法第18条第4項同法第68条第3項において準用する場合を含む。の規定により公衆の縦覧に供しなければならないものとされている書類に代えて、当該書類につ まで、 第16条 《代理人への準用 第14条から前条までの…》 規定は、特許料等又は手数料の納付をする者の委任による代理をしようとする者がその委任事務を処理するために自己の名においてする予納、口座振替による納付又は指定立替納付者による納付に準用する。 この場合にお 並びに 第19条 《登録の基準 特許庁長官は、第17条の規…》 定により登録の申請をした者以下この条において「情報処理機関登録申請者」という。が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、 の規定2004年4月1日

7条 (工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の改正に伴う経過措置)

1項 一部施行日前にした特許出願(一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)、実用新案登録出願(一部施行日前の実用新案登録出願の分割等に係る実用新案登録出願を除く。)、意匠登録出願(一部施行日前の意匠登録出願の分割等に係る意匠登録出願を除く。)、商標登録出願(一部施行日前の商標登録出願の分割等に係る商標登録出願を除く。)、商標権の存続期間の更新登録の申請、防護標章登録出願(一部施行日前の防護標章登録出願の分割等に係る防護標章登録出願を除く。)、防護標章登録に基づく 権利 の存続期間の更新登録の出願及び1996年 商標法 改正法附則第11条第1項に規定する重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願に係る 第6条 《電子情報処理組織による特定手続の特例 …》 電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、電気通信回線の故障その他の事由により当該特定手続を行うことができない場合において、特許庁長官が必要があると認めるときは、電子情報処理組織の使用に代えて、経 の規定による改正後の 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第40条第1項 《次に掲げる者は、政令で定める場合を除くほ…》 か、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第7条第1項の規定により磁気ディスクへの記録を求める者 2 第12条第1項の規定により同項第1号に掲げる事項について閲覧を請求す に規定する手数料に係る同条第3項及び第4項の規定の適用については、これらの規定中「国」とあるのは、「国、 特許法 等の一部を改正する法律࿸2003年法律第47号。以下この条において「2003年改正法」という。)第1条の規定による改正前の 特許法 第107条第2項 《2 前項の規定は、国に属する特許権には、…》 適用しない。 に規定する独立行政法人(当該手数料が特許に関するものである場合におけるものに限る。)、2003年改正法第2条の規定による改正前の実用新案法第31条第2項に規定する独立行政法人(当該手数料が実用新案登録に関するものである場合におけるものに限る。)、2003年改正法第3条の規定による改正前の 意匠法 第42条第2項 《2 前項の規定は、国に属する意匠権には、…》 適用しない。 に規定する独立行政法人(当該手数料が意匠登録に関するものである場合におけるものに限る。又は2003年改正法第4条の規定による改正前の 商標法 第40条第3項 《3 前2項の規定は、国に属する商標権には…》 、適用しない。 に規定する独立行政法人(当該手数料が商標登録又は防護標章登録に関するものである場合におけるものに限る。)」とする。

17条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

18条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2003年5月30日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律 の施行の日から施行する。

4条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月4日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第6条の規定公布の日

2号 第1条 《趣旨 この法律は、電子情報処理組織の使…》 用等により、工業所有権に関する手続の円滑な処理及び工業所有権に関する情報の利用の促進を図るため、特許法1959年法律第121号、実用新案法1959年法律第123号、意匠法1959年法律第125号、商標 特許法 第195条第7項 《7 前2項の規定により算定した手数料の金…》 額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。 の改正規定、 第2条 《定義 この法律で「発明」とは、自然法則…》 を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。 3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 1 物プログラム等を含 中実用新案法第54条第6項の改正規定及び 第3条 《電子情報処理組織による特定手続 手続を…》 する者は、経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する特許等関係法令の規定による手続であって経済産業省令で定めるもの以下「特定手続」という。については、経済産業省令で定めるところにより、電子情報 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第14条 《予納による納付 特許法第107条第1項…》 の特許料若しくは同法第112条第2項の割増特許料その他工業所有権に関する登録料若しくは割増登録料以下「特許料等」という。又は第40条第1項、特許法第195条第1項から第3項まで、実用新案法第54条第1 から 第16条 《代理人への準用 第14条から前条までの…》 規定は、特許料等又は手数料の納付をする者の委任による代理をしようとする者がその委任事務を処理するために自己の名においてする予納、口座振替による納付又は指定立替納付者による納付に準用する。 この場合にお までの改正規定並びに附則第4条第1項の規定公布の日又は2004年4月1日のいずれか遅い日

3号 第3条 《電子情報処理組織による特定手続 手続を…》 する者は、経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する特許等関係法令の規定による手続であって経済産業省令で定めるもの以下「特定手続」という。については、経済産業省令で定めるところにより、電子情報 の規定(前号に掲げる改正規定を除く。及び 第5条 《電子情報処理組織による特定通知等 経済…》 産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官は、特許等関係法令の規定による通知又は命令であって経済産業省令で定めるもの以下「特定通知等」という。については、経済産業省令で定めるところにより、電子情報処理組織 の規定並びに附則第4条(第1項を除く。)、 第5条 《電子情報処理組織による特定通知等 経済…》 産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官は、特許等関係法令の規定による通知又は命令であって経済産業省令で定めるもの以下「特定通知等」という。については、経済産業省令で定めるところにより、電子情報処理組織第8条 《書面に記載された事項のファイルへの記録等…》 特許庁長官は、指定特定手続その他経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する手続であって経済産業省令で定めるもの以下「指定特定手続等」という。が書面又は電子情報処理組織を使用する方法であって 及び 第9条 《登録情報処理機関 特許庁長官は、その登…》 録を受けた者以下「登録情報処理機関」という。に、第6条第3項若しくは前条第1項の規定によるファイルへの記録、第7条第1項の規定による磁気ディスクへの記録又はこれらの記録に必要な情報の入力入力のための準 の規定2004年10月1日

4条 (工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《電子情報処理組織による特定手続 手続を…》 する者は、経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する特許等関係法令の規定による手続であって経済産業省令で定めるもの以下「特定手続」という。については、経済産業省令で定めるところにより、電子情報 の規定による改正後の 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 以下「 新特例法 」という。第9条第1項 《特許庁長官は、その登録を受けた者以下「登…》 録情報処理機関」という。に、第6条第3項若しくは前条第1項の規定によるファイルへの記録、第7条第1項の規定による磁気ディスクへの記録又はこれらの記録に必要な情報の入力入力のための準備作業を含む。、編集 又は 第36条第1項 《特許庁長官は、その登録を受けた者以下「登…》 録調査機関」という。に、特許出願の審査に必要な調査のうちその特許出願に係る発明と同1の技術の分野に属する発明又は考案に関するものであって政令で定めるもの及び出願公開の際に必要な調査のうち願書に添付した の登録を受けようとする者は、附則第1条ただし書第3号に掲げる規定の施行前においても、その申請を行うことができる。 新特例法 第22条第1項 《登録情報処理機関は、情報処理業務に関する…》 規程以下「業務規程」という。を定め、特許庁長官の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。新特例法第39条において準用する場合を含む。)の規定による 業務規程 の認可の申請についても、同様とする。

2項 附則第1条ただし書第3号に掲げる規定の施行の際現に 第3条 《電子情報処理組織による特定手続 手続を…》 する者は、経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する特許等関係法令の規定による手続であって経済産業省令で定めるもの以下「特定手続」という。については、経済産業省令で定めるところにより、電子情報 の規定による改正前の 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 以下「 旧特例法 」という。第9条第1項 《特許庁長官は、その登録を受けた者以下「登…》 録情報処理機関」という。に、第6条第3項若しくは前条第1項の規定によるファイルへの記録、第7条第1項の規定による磁気ディスクへの記録又はこれらの記録に必要な情報の入力入力のための準備作業を含む。、編集 の指定を受けている者は、同号に定める日(以下「 一部施行日 」という。)に 新特例法 第9条第1項 《特許庁長官は、その登録を受けた者以下「登…》 録情報処理機関」という。に、第6条第3項若しくは前条第1項の規定によるファイルへの記録、第7条第1項の規定による磁気ディスクへの記録又はこれらの記録に必要な情報の入力入力のための準備作業を含む。、編集 の登録を受けたものとみなす。

3項 附則第1条ただし書第3号に掲げる規定の施行の際現に 旧特例法 第36条第1項 《経済産業大臣は、第32条の規定により懲戒…》 の処分をしたときは、その旨を官報をもって公告しなければならない。 の指定を受けている者は、 一部施行日 新特例法 第36条第2項 《2 前項の登録は、経済産業省令で定めると…》 ころにより、経済産業省令で定める区分ごとに、調査業務を行おうとする者の申請により行う。 の経済産業省令で定める区分のすべてについて同条第1項の登録を受けたものとみなす。

4項 前2項に定めるもののほか、 一部施行日 前に 旧特例法 又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、 新特例法 又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、新特例法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。

5項 第4条 《電子情報処理組織による特定処分等 経済…》 産業大臣、特許庁長官、審判長、審判官、審査官又は審判書記官は、特許等関係法令の規定による処分若しくは判定又は審判に関する記録その他の特許等関係法令の規定により文書をもって行うものとされている行為であっ の規定による改正後の 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 以下「 新々特例法 」という。第39条の2 《先行技術調査業務 登録調査機関は、特許…》 庁長官から特に登録を受けて、特許出願人その他の者の求めに応じ、特許出願に係る発明と同1の技術の分野に属する発明又は考案に関する調査であって政令で定めるものを行い、その結果を経済産業省令で定めるところに の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。 新々特例法 第39条の7 《先行技術調査業務規程 特定登録調査機関…》 は、先行技術調査業務に関する規程以下「先行技術調査業務規程」という。を定め、先行技術調査業務の開始前に、特許庁長官に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 先行技術調 の規定による 先行技術調査業務 規程の届出についても、同様とする。

6項 旧特例法 第9条第1項 《弁理士試験は、弁理士となろうとする者に必…》 要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することをもってその目的とし、次条に定めるところによって、短答式択一式を含む。以下同じ。及び論文式による筆記並びに口述の方法により行う。 に規定する 情報処理業務 に従事する同項に規定する指定情報処理機関の役員又は職員であった者に係る当該業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務及び旧特例法第36条第1項に規定する 調査業務 に従事する同項に規定する指定調査機関の役員又は職員であった者に係る当該業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、附則第1条ただし書第3号に掲げる規定の施行後も、なお従前の例による。

7項 附則第1条ただし書第3号に掲げる規定の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

7条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新々特例法 第4章第3節の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、同節の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2008年4月18日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第6条の規定公布の日

2:3号

4号 第5条 《電子情報処理組織による特定通知等 経済…》 産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官は、特許等関係法令の規定による通知又は命令であって経済産業省令で定めるもの以下「特定通知等」という。については、経済産業省令で定めるところにより、電子情報処理組織 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 目次の改正規定、第3章の章名の改正規定、 第15条 《 前条第1項の規定により予納をした者以下…》 「予納者」という。が、経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する特許等関係法令の規定による手続に際し、経済産業省令で定めるところにより申出をしたときは、その予納者に係る予納額同項の規定により予 の次に1条を加える改正規定及び 第16条 《代理人への準用 第14条から前条までの…》 規定は、特許料等又は手数料の納付をする者の委任による代理をしようとする者がその委任事務を処理するために自己の名においてする予納、口座振替による納付又は指定立替納付者による納付に準用する。 この場合にお の改正規定2009年1月1日

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年6月8日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

15条 (工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の日前に登録された特許権若しくは実用新案権についての通常実施権又は特許権についての仮通常実施権に係る情報であって前条の規定による改正前の 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第12条第3項 《3 特許法第186条第1項ただし書及び第…》 2項これらの規定を実用新案法第55条第1項において準用する場合を含む。、意匠法第63条第1項ただし書及び第2項並びに商標法第72条第1項ただし書及び第2項の規定は、前2項の規定による閲覧又は書類の交付 において準用する旧 特許法 第186条第3項 《3 特許に関する書類及び特許原簿のうち磁…》 気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律1999年法律第42号の規定は、適用しない。 旧実用新案法 第55条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により閲覧又は書類の交付を行わないものとされたものについての閲覧又は書類の交付については、前条の規定による改正後の 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第12条第1項 《何人も、特許庁長官に対し、次に掲げる事項…》 について、経済産業省令で定めるところにより電子情報処理組織を使用して行う閲覧を請求することができる。 ただし、国際出願国際出願法第2条に規定する国際出願をいう。以下同じ。に係る事項については、この限り 又は第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2014年5月14日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第3条 《電子情報処理組織による特定手続 手続を…》 する者は、経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する特許等関係法令の規定による手続であって経済産業省令で定めるもの以下「特定手続」という。については、経済産業省令で定めるところにより、電子情報 意匠法 目次の改正規定、同法第26条の2第3項の改正規定、同法第60条の3を同法第60条の24とする改正規定、同法第6章の次に1章を加える改正規定並びに同法第67条第1項及び第73条の2第1項の改正規定並びに 第6条 《電子情報処理組織による特定手続の特例 …》 電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、電気通信回線の故障その他の事由により当該特定手続を行うことができない場合において、特許庁長官が必要があると認めるときは、電子情報処理組織の使用に代えて、経 弁理士法 第2条 《定義 この法律で「国際出願」とは、特許…》 協力条約に基づく国際出願等に関する法律1978年法律第30号に規定する国際出願をいう。 2 この法律で「意匠に係る国際登録出願」とは、意匠法1959年法律第125号第60条の3第2項に規定する国際登録第4条第1項 《弁理士は、他人の求めに応じ、特許、実用新…》 案、意匠若しくは商標又は国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続及び特許、実用新案、意匠又は商標に関する行政不服審査法2014年法律第68号の規定による第5条第1項 《弁理士は、特許、実用新案、意匠若しくは商…》 標、国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願、回路配置又は特定不正競争に関する事項について、裁判所において、補佐人として、当事者又は訴訟代理人とともに出頭し、陳述又は尋問をするこ第6条 《 弁理士は、特許法第178条第1項、実用…》 新案法第47条第1項、意匠法第59条第1項又は商標法第63条第1項に規定する訴訟に関して訴訟代理人となることができる。 及び 第75条 《弁理士又は弁理士法人でない者の業務の制限…》 弁理士又は弁理士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、特許、実用新案、意匠若しくは商標若しくは国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続若しくは の改正規定並びに附則第10条及び 第11条 《ファイルに記録されている事項等の縦覧 …》 特許庁長官は、経済産業省令で定めるところにより、商標法第18条第4項同法第68条第3項において準用する場合を含む。の規定により公衆の縦覧に供しなければならないものとされている書類に代えて、当該書類につ の規定並びに附則第12条中 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 1990年法律第30号第12条第1項第2号 《何人も、特許庁長官に対し、次に掲げる事項…》 について、経済産業省令で定めるところにより電子情報処理組織を使用して行う閲覧を請求することができる。 ただし、国際出願国際出願法第2条に規定する国際出願をいう。以下同じ。に係る事項については、この限り の改正規定意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定が日本国について効力を生ずる日

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2016年5月27日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2017年5月31日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第48条の規定は、公布の日から施行する。

48条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2018年5月30日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第18条及び 第34条 《公示 特許庁長官は、次の場合には、その…》 旨を官報に公示しなければならない。 1 第9条第1項の登録をしたとき。 2 第21条の規定による届出があったとき。 3 第23条の許可をしたとき。 4 第30条の規定により登録を取り消し、又は情報処理 の規定公布の日

2:3号

4号 第3条 《電子情報処理組織による特定手続 手続を…》 する者は、経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する特許等関係法令の規定による手続であって経済産業省令で定めるもの以下「特定手続」という。については、経済産業省令で定めるところにより、電子情報 特許法 第107条第3項 《3 第1項の特許料は、特許権が国又は第1…》 09条若しくは第109条の2の規定若しくは他の法令の規定による特許料の軽減若しくは免除以下この項において「減免」という。を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第1項の規定に の改正規定、 第109条 《特許料の減免又は猶予 特許庁長官は、特…》 許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第107条第1項の規定により納付す の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に1条を加える改正規定、 第112条第1項 《特許権者は、第108条第2項に規定する期…》 又は第109条若しくは第109条の2の規定による納付の猶予後の期間内に特許料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以内にその特許料を追納することができる 及び第6項の改正規定、 第195条第6項 《6 特許を受ける権利が国又は次条若しくは…》 第195条の2の2の規定若しくは他の法令の規定による出願審査の請求の手数料の軽減若しくは免除以下この項において「減免」という。を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの の改正規定並びに 第195条の2 《出願審査の請求の手数料の減免 特許庁長…》 官は、自己の特許出願について出願審査の請求をする者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、前条第 の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に1条を加える改正規定並びに 第6条 《法人でない社団等の手続をする能力 法人…》 でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。 1 出願審査の請求をすること。 2 特許異議の申立てをすること。 3 特許無効審判又は 及び 第7条 《未成年者、成年被後見人等の手続をする能力…》 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。 ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。 2 被保佐人が手続をするには、保佐人 の規定並びに附則第11条、 第15条 《 前条第1項の規定により予納をした者以下…》 「予納者」という。が、経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する特許等関係法令の規定による手続に際し、経済産業省令で定めるところにより申出をしたときは、その予納者に係る予納額同項の規定により予第23条 《業務の休廃止 登録情報処理機関は、特許…》 庁長官の許可を受けなければ、情報処理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 及び 第25条 《役員の選任及び解任 登録情報処理機関は…》 、役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。 から 第32条 《聴聞の方法の特例 第30条の規定による…》 処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 2 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法1993年法律第88号第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続 までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

17条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

18条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(令和元年5月31日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第27条 《報告及び立入検査 特許庁長官は、この法…》 律の施行に必要な限度において、登録情報処理機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、登録情報処理機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、 第45条 《 第24条第1項第39条において準用する…》 場合を含む。の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第24条第2項各号第39条において準用する場合を含む。の規定 、第47条及び第55条( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。並びに附則第8条第1項、第59条から第63条まで、第67条及び第71条から第73条までの規定公布の日

2:3号

4号 第17条 《登録 第9条第1項の登録は、経済産業省…》 令で定めるところにより、情報処理業務を行おうとする者の申請により行う。第35条 《 この節に規定するもののほか、登録情報処…》 理機関の行う情報処理業務に関し必要な事項は、政令で定める。第44条 《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》 の違反行為をした登録情報処理機関、登録調査機関又は特定登録調査機関の役員又は職員は、210,000円以下の罰金に処する。 1 第23条第39条において準用する場合を含む。の許可を受けないで情報処理業務 、第50条及び第58条並びに次条、附則第3条、 第5条 《電子情報処理組織による特定通知等 経済…》 産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官は、特許等関係法令の規定による通知又は命令であって経済産業省令で定めるもの以下「特定通知等」という。については、経済産業省令で定めるところにより、電子情報処理組織第6条 《電子情報処理組織による特定手続の特例 …》 電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、電気通信回線の故障その他の事由により当該特定手続を行うことができない場合において、特許庁長官が必要があると認めるときは、電子情報処理組織の使用に代えて、経第7条 《書面の提出による手続等 特定手続のうち…》 特許出願その他の経済産業省令で定めるもの以下「指定特定手続」という。を書面の提出により行った者は、特許庁長官に対し、その手続に係る書面に記載された事項を磁気ディスクに記録すべきことを、当該手続をした日第3項を除く。)、 第13条 《磁気ディスク等による公報の発行 特許法…》 第193条の特許公報、実用新案法第53条の実用新案公報、意匠法第66条の意匠公報又は商標法第75条の商標公報以下この条において「特許公報等」という。は、経済産業省令で定めるところにより、磁気ディスクを第14条 《予納による納付 特許法第107条第1項…》 の特許料若しくは同法第112条第2項の割増特許料その他工業所有権に関する登録料若しくは割増登録料以下「特許料等」という。又は第40条第1項、特許法第195条第1項から第3項まで、実用新案法第54条第1第18条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第9条第1項の登録を受けることができない。 1 特許等関係法令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 2 第30条の規 戸籍法 第129条 《 戸籍及び除かれた戸籍の正本及び副本、第…》 48条第2項に規定する書類並びに届書等情報に記録されている保有個人情報個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。については、同法第5章第4節の規定は、 の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。)に限る。)、 第19条 《 婚姻又は養子縁組によつて氏を改めた者が…》 、離婚、離縁又は婚姻若しくは縁組の取消によつて、婚姻又は縁組前の氏に復するときは、婚姻又は縁組前の戸籍に入る。 但し、その戸籍が既に除かれているとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を から 第21条 《 成年に達した者は、分籍をすることができ…》 る。 但し、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、この限りでない。 分籍の届出があつたときは、新戸籍を編製する。 まで、 第23条 《 第16条ないし[から〜まで]第21条の…》 規定によつて、新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者は、従前の戸籍から除籍される。 死亡し、失踪の宣告を受け、又は国籍を失つた者も、同様である。第24条 《 戸籍の記載が法律上許されないものである…》 こと又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、市町村長は、遅滞なく届出人又は届出事件の本人にその旨を通知しなければならない。 ただし、戸籍の記載、届書の記載その他の書類から市町村長に第27条 《 届出は、書面又は口頭でこれをすることが…》 できる。第29条 《 届書には、次に掲げる事項を記載し、届出…》 人が、これに署名しなければならない。 1 届出事件 2 届出の年月日 3 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示 4 届出事件の本人の氏名及び氏名の振り仮名 5 届出人と届出事件の本人とが異なるとき 住民基本台帳法 第30条の15第3項 《3 機構は、機構保存本人確認情報を、第3…》 0条の42第4項又は第30条の44の11第3項の規定による事務に利用することができる。 の改正規定を除く。)、 第30条 《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》 この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。第31条 《国又は都道府県の指導等 国は都道府県及…》 び市町村に対し、都道府県は市町村に対し、この法律の目的を達成するため、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとする。 2 主務大臣は都道府県知事又は市町村長第33条 《関係市町村長の意見が異なる場合の措置 …》 市町村長は、住民の住所の認定について他の市町村長と意見を異にし、その協議がととのわないときは、都道府県知事関係市町村が二以上の都道府県の区域内の市町村である場合には、主務大臣に対し、その決定を求める旨 から 第35条 《秘密を守る義務 住民基本台帳に関する調…》 査に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 まで、 第40条 《主務大臣 この法律において、主務大臣は…》 、総務大臣とする。 ただし、第9条第2項の規定による通知に関する事項及び第3章に規定する戸籍の附票に関する事項については、総務大臣及び法務大臣とする。第42条 《 第30条の二十六又は第30条の三十これ…》 らの規定を第30条の44の13において準用する場合を含む。の規定に違反して秘密を漏らした者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。第44条 《 第35条の規定に違反して秘密を漏らした…》 者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 から 第46条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第11条の2第11項若しくは第30条の39第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 2 偽り まで、 第48条 《 法人法人でない団体で代表者又は管理人の…》 定めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して第43条第1号、第45条又は第46条第1号の違反行為第50条 《 偽りその他不正の手段により第11条の2…》 第1項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし、若しくはさせた者又は同条第7項の規定に違反して、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、若しくは当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧 から 第52条 《 第22条から第24条まで、第25条又は…》 第30条の46から第30条の四十八までの規定による届出に関し虚偽の届出第28条から第30条までの規定による付記を含む。をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、60,000円以下の過料に まで、 第53条 《 前3条の規定による過料についての裁判は…》 、簡易裁判所がする。 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第45条の2第1項 《法務大臣は、第19条第8号又は第9号の規…》 定による提供の用に供する戸籍関係情報の作成に関する事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、戸籍関係情報作成用情報戸籍関係情報を作成するために戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報の電子計算機 、第5項、第6項及び第9項の改正規定並びに同法第52条の3の改正規定を除く。)、第55条( がん登録等の推進に関する法律 2013年法律第111号第35条 《開示等の制限 全国がん登録情報等、都道…》 府県がん情報等及び都道府県がんデータベースに記録された第22条第1項各号に掲げる情報については、個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第5章第4節その他の個人情報の保護に関する法令の規定にか の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、 第56条 《 第38条第2項又は第3項の規定による命…》 令に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。第58条 《 第36条の規定による報告をせず、又は虚…》 偽の報告をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 、第64条、第65条、第68条及び第69条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日

71条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

72条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2021年5月21日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第4条 《電子情報処理組織による特定処分等 経済…》 産業大臣、特許庁長官、審判長、審判官、審査官又は審判書記官は、特許等関係法令の規定による処分若しくは判定又は審判に関する記録その他の特許等関係法令の規定により文書をもって行うものとされている行為であっ 商標法 第70条第1項 《第25条、第29条、第30条第2項、第3…》 1条第2項、第31条の2第1項、第34条第1項、第38条第1項第2号若しくは第3項から第5項まで、第50条、第52条の2第1項、第59条第1号、第64条、第73条又は第74条における「登録商標」には、 の改正規定、 第8条 《先願 同一又は類似の商品又は役務につい…》 て使用をする同一又は類似の商標について異なつた日に二以上の商標登録出願があつたときは、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。 ただし、後の日に商標登録出願をした商標登 弁理士法 第15条の2第2項 《2 第12条から前条までの規定は、特定侵…》 害訴訟代理業務試験について準用する。 の改正規定及び附則第9条の規定公布の日

2号

3号 第1条 《趣旨 この法律は、電子情報処理組織の使…》 用等により、工業所有権に関する手続の円滑な処理及び工業所有権に関する情報の利用の促進を図るため、特許法1959年法律第121号、実用新案法1959年法律第123号、意匠法1959年法律第125号、商標 特許法 第71条第3項 《3 第131条第1項、第131条の2第1…》 項本文、第132条第1項及び第2項、第133条、第133条の二、第134条第1項、第3項及び第4項、第135条、第136条第1項及び第2項、第137条第2項、第138条、第139条第6号及び第7号を除 の改正規定、同法第112条第2項及び第4項から第6項までの改正規定、同法第145条に2項を加える改正規定並びに同法第151条の改正規定、 第2条 《定義 この法律において「電子情報処理組…》 織」とは、特許庁の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。と、特許出願その他の工業所有権に関する手続以下単に「手続」という。をする者又はその者の代理人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接 中実用新案法第33条第2項、第4項及び第5項の改正規定、 第3条 《電子情報処理組織による特定手続 手続を…》 する者は、経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する特許等関係法令の規定による手続であって経済産業省令で定めるもの以下「特定手続」という。については、経済産業省令で定めるところにより、電子情報 意匠法 第4条第3項 《3 前項の規定の適用を受けようとする者は…》 、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面以下この条及び の改正規定、同法第44条第2項及び第4項の改正規定、同法第60条の7の改正規定、同条に1項を加える改正規定、同法第60条の11第1項の改正規定、同法第60条の12の次に1条を加える改正規定並びに同法第60条の21第1項の改正規定(「ジュネーブ改正協定 第1条 《趣旨 この法律は、電子情報処理組織の使…》 用等により、工業所有権に関する手続の円滑な処理及び工業所有権に関する情報の利用の促進を図るため、特許法1959年法律第121号、実用新案法1959年法律第123号、意匠法1959年法律第125号、商標xxviii)に規定する」及び「࿸次項において「国際事務局」という。)」を削る部分に限る。)、 第4条 《電子情報処理組織による特定処分等 経済…》 産業大臣、特許庁長官、審判長、審判官、審査官又は審判書記官は、特許等関係法令の規定による処分若しくは判定又は審判に関する記録その他の特許等関係法令の規定により文書をもって行うものとされている行為であっ 商標法 第41条の2第6項 《6 前項の規定により後期分割登録料を追納…》 することができる期間内に後期分割登録料及び第43条第3項の規定により納付すべき割増登録料の納付がなかつたときは、その商標権は、存続期間の満了前5年の日に遡つて消滅したものとみなす。 の改正規定、同法第43条第1項から第3項までの改正規定、同法第43条の6第2項の改正規定及び同法第68条の16第1項の改正規定、 第6条 《電子情報処理組織による特定手続の特例 …》 電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、電気通信回線の故障その他の事由により当該特定手続を行うことができない場合において、特許庁長官が必要があると認めるときは、電子情報処理組織の使用に代えて、経 の規定( 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第15条の3第1項 《特許料等又は手数料を現金をもって納めるこ…》 とができる場合において、特許庁長官は、当該特許料等又は手数料を納付しようとする者から、当該特許料等又は手数料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に遂行するに足りる財産的基礎を有することその他の経済産 の改正規定を除く。並びに次条第7項並びに附則第3条第5項、第4条第4項及び第6項、 第5条第4項 《4 特定通知等の相手方がその責めに帰する…》 ことができない事由によって前項第1号の記録をすることができない期間は、同項第2号の期間に算入しない。 及び第5項並びに 第6条 《電子情報処理組織による特定手続の特例 …》 電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、電気通信回線の故障その他の事由により当該特定手続を行うことができない場合において、特許庁長官が必要があると認めるときは、電子情報処理組織の使用に代えて、経 の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

6条 (工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第6条 《電子情報処理組織による特定手続の特例 …》 電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、電気通信回線の故障その他の事由により当該特定手続を行うことができない場合において、特許庁長官が必要があると認めるときは、電子情報処理組織の使用に代えて、経 の規定(附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 以下この条において「 第3号改正前特例法 」という。第14条第1項 《特許法第107条第1項の特許料若しくは同…》 法第112条第2項の割増特許料その他工業所有権に関する登録料若しくは割増登録料以下「特許料等」という。又は第40条第1項、特許法第195条第1項から第3項まで、実用新案法第54条第1項若しくは第2項、 及び第2項本文並びに 第16条 《代理人への準用 第14条から前条までの…》 規定は、特許料等又は手数料の納付をする者の委任による代理をしようとする者がその委任事務を処理するために自己の名においてする予納、口座振替による納付又は指定立替納付者による納付に準用する。 この場合にお 第3号改正前特例法 第14条第1項 《特許法第107条第1項の特許料若しくは同…》 法第112条第2項の割増特許料その他工業所有権に関する登録料若しくは割増登録料以下「特許料等」という。又は第40条第1項、特許法第195条第1項から第3項まで、実用新案法第54条第1項若しくは第2項、 及び第2項本文に係る部分に限る。)の規定は、第3号施行日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、なおその効力を有する。

2項 第3号改正前特例法 第14条第1項 《特許法第107条第1項の特許料若しくは同…》 法第112条第2項の割増特許料その他工業所有権に関する登録料若しくは割増登録料以下「特許料等」という。又は第40条第1項、特許法第195条第1項から第3項まで、実用新案法第54条第1項若しくは第2項、 及び第2項本文(第3号改正前特例法第16条において準用する場合を含む。)の規定並びに前項の規定によりなおその効力を有するものとされるこれらの規定により予納をした場合については、第3号改正前特例法第14条第3項及び第4項、 第15条 《 前条第1項の規定により予納をした者以下…》 「予納者」という。が、経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する特許等関係法令の規定による手続に際し、経済産業省令で定めるところにより申出をしたときは、その予納者に係る予納額同項の規定により予 並びに 第16条 《代理人への準用 第14条から前条までの…》 規定は、特許料等又は手数料の納付をする者の委任による代理をしようとする者がその委任事務を処理するために自己の名においてする予納、口座振替による納付又は指定立替納付者による納付に準用する。 この場合にお の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「 第14条 《予納による納付 特許法第107条第1項…》 の特許料若しくは同法第112条第2項の割増特許料その他工業所有権に関する登録料若しくは割増登録料以下「特許料等」という。又は第40条第1項、特許法第195条第1項から第3項まで、実用新案法第54条第1 から前条まで」とあるのは「 特許法 等の一部を改正する法律(2021年法律第42号)附則第6条第2項の規定によりなおその効力を有することとされた同法第6条の規定(同法附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の 第14条第3項 《3 第1項の規定による届出以下「予納届」…》 という。をした者が同項の規定による予納又は次条第1項若しくは第2項の規定による申出をしない期間が継続して4年に達したときは、当該予納届は、その効力を失う。 及び第4項並びに 第15条 《 前条第1項の規定により予納をした者以下…》 「予納者」という。が、経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する特許等関係法令の規定による手続に際し、経済産業省令で定めるところにより申出をしたときは、その予納者に係る予納額同項の規定により予 」と、「予納、 口座振替による納付 又は 指定立替納付者 による納付」とあるのは「予納」と、「 第15条第1項 《前条第1項の規定により予納をした者以下「…》 予納者」という。が、経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する特許等関係法令の規定による手続に際し、経済産業省令で定めるところにより申出をしたときは、その予納者に係る予納額同項の規定により予納 」とあるのは「同条第1項」と、「、 第15条の2第1項 《特許料等又は手数料を現金をもって納めるこ…》 とができる場合において、特許庁長官は、当該特許料等又は手数料を納付しようとする者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うこと次項及 及び前条第1項中「当該 特許料等 又は手数料を納付しようとする者から」とあるのは「代理人であって本人のために当該特許料等又は手数料を納付しようとする者から」と読み替える」とあるのは「読み替える」とする。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年5月25日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

124条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年6月14日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《定義 この法律において「電子情報処理組…》 織」とは、特許庁の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。と、特許出願その他の工業所有権に関する手続以下単に「手続」という。をする者又はその者の代理人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接 特許法 第184条の9第5項 《5 国際特許出願については、第48条の5…》 第1項、第48条の六、第66条第3項ただし書、第128条、第186条第1項第1号及び第4号並びに第193条第2項第1号、第2号、第7号及び第10号中「出願公開」とあるのは、日本語特許出願にあつては「第 の改正規定、同法第186条第1項及び第2項の改正規定並びに同法第191条第1項及び第2項の改正規定、 第3条 《電子情報処理組織による特定手続 手続を…》 する者は、経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する特許等関係法令の規定による手続であって経済産業省令で定めるもの以下「特定手続」という。については、経済産業省令で定めるところにより、電子情報 中実用新案法第55条第1項の改正規定、 第4条 《電子情報処理組織による特定処分等 経済…》 産業大臣、特許庁長官、審判長、審判官、審査官又は審判書記官は、特許等関係法令の規定による処分若しくは判定又は審判に関する記録その他の特許等関係法令の規定により文書をもって行うものとされている行為であっ 意匠法 第63条第1項 《何人も、特許庁長官に対し、意匠登録に関し…》 、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類、ひな形若しくは見本の閲覧若しくは謄写又は意匠原簿のうち磁気てープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。 ただし 及び第2項の改正規定並びに附則第3条及び 第7条 《書面の提出による手続等 特定手続のうち…》 特許出願その他の経済産業省令で定めるもの以下「指定特定手続」という。を書面の提出により行った者は、特許庁長官に対し、その手続に係る書面に記載された事項を磁気ディスクに記録すべきことを、当該手続をした日 の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

2号 第2条 《定義 この法律において「電子情報処理組…》 織」とは、特許庁の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。と、特許出願その他の工業所有権に関する手続以下単に「手続」という。をする者又はその者の代理人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接 特許法 第43条第2項 《2 前項の規定による優先権の主張をした者…》 は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第4条C4の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A2の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した から第9項までの改正規定、同法第44条第4項の改正規定及び同法第64条の2第1項第2号の改正規定、 第3条 《電子情報処理組織による特定手続 手続を…》 する者は、経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する特許等関係法令の規定による手続であって経済産業省令で定めるもの以下「特定手続」という。については、経済産業省令で定めるところにより、電子情報 中実用新案法第10条第8項の改正規定、 第4条 《電子情報処理組織による特定処分等 経済…》 産業大臣、特許庁長官、審判長、審判官、審査官又は審判書記官は、特許等関係法令の規定による処分若しくは判定又は審判に関する記録その他の特許等関係法令の規定により文書をもって行うものとされている行為であっ 意匠法 第4条第3項 《3 前項の規定の適用を受けようとする者は…》 、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面以下この条及び の改正規定、同法第10条の2第3項の改正規定及び同法第60条の7第1項の改正規定、 第5条 《電子情報処理組織による特定通知等 経済…》 産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官は、特許等関係法令の規定による通知又は命令であって経済産業省令で定めるもの以下「特定通知等」という。については、経済産業省令で定めるところにより、電子情報処理組織 商標法 第2条第3項第7号 《3 この法律で標章について「使用」とは、…》 次に掲げる行為をいう。 1 商品又は商品の包装に標章を付する行為 2 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて の改正規定、同法第10条第3項の改正規定、同法第13条第1項の改正規定、同法第68条の2に1項を加える改正規定、同法第68条の3第1項の改正規定、同法第68条の16第1項の改正規定及び同法第76条第1項第3号の改正規定、 第6条 《電子情報処理組織による特定手続の特例 …》 電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、電気通信回線の故障その他の事由により当該特定手続を行うことができない場合において、特許庁長官が必要があると認めるときは、電子情報処理組織の使用に代えて、経 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第8条第1項 《特許庁長官は、指定特定手続その他経済産業…》 大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する手続であって経済産業省令で定めるもの以下「指定特定手続等」という。が書面又は電子情報処理組織を使用する方法であって経済産業省令で定めるものにより提供された電磁 から第4項までの改正規定、同法第10条に1項を加える改正規定並びに同法第24条第1項及び第2項第4号の改正規定並びに附則第4条の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日

3号 第6条 《電子情報処理組織による特定手続の特例 …》 電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、電気通信回線の故障その他の事由により当該特定手続を行うことができない場合において、特許庁長官が必要があると認めるときは、電子情報処理組織の使用に代えて、経 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第5条 《電子情報処理組織による特定通知等 経済…》 産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官は、特許等関係法令の規定による通知又は命令であって経済産業省令で定めるもの以下「特定通知等」という。については、経済産業省令で定めるところにより、電子情報処理組織 の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定並びに附則第6条第2項の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日

6条 (工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第6条 《電子情報処理組織による特定手続の特例 …》 電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、電気通信回線の故障その他の事由により当該特定手続を行うことができない場合において、特許庁長官が必要があると認めるときは、電子情報処理組織の使用に代えて、経 の規定(附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第5条第1項 《経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査…》 官は、特許等関係法令の規定による通知又は命令であって経済産業省令で定めるもの以下「特定通知等」という。については、経済産業省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことができる。 ただし に規定する 特定通知等 を受けようとする者は、同号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「 第3号施行日 」という。)前においても、同項ただし書の規定の例により、届出を行うことができる。この場合において、当該届出は、 第3号施行日 以後は、同項ただし書の規定による届出とみなす。

2項 第3号施行日 民事訴訟法 等の一部を改正する法律(2022年法律第48号)の施行の日前である場合には、同法附則第72条中「 第5条第5項 《5 第1項の規定により行われた特定通知等…》 については、当該特定通知等を手続に係る書面の副本、処分に係る文書の謄本その他の書類の送達等送達又は送付をいう。以下同じ。により行うものとして規定した特許等関係法令の規定に規定する書類の送達等により行わ 」とあるのは、「 第5条第6項 《6 第2項に規定する特許庁長官が指定する…》 職員又は審判書記官が特定通知等に関する事務を電子情報処理組織を使用して行ったときは、特許法第190条実用新案法第55条第2項、意匠法第68条第5項又は商標法第77条第5項において準用する場合を含む。に 」とする。

7条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

《附則》 ここまで 本則 >  

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