スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律《附則》

法番号:1990年法律第55号

略称: スパイクタイヤ粉じん発生防止法

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第7条 《スパイクタイヤの使用の禁止 何人も、指…》 定地域内の路面にセメント・コンクリート舗装又はアスファルト・コンクリート舗装が施されている道路の積雪又は凍結の状態にない部分トンネル内の道路その他の政令で定める道路の部分を除く。において、スパイクタイ の規定は1991年4月1日から、 第8条 《罰則 前条の規定に違反した者は、110…》 ,000円以下の罰金に処する。 の規定は1992年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行の日から貨物 自動車 運送事業法(平成元年法律第83号)の施行の日までの間においては、 第2条第5項 《5 この法律において「道路」とは、道路法…》 1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路及び道路運送法1951年法律第183号第2条第8項に規定する自動車道をいう。 中「第2条第9項」とあるのは、「第2条第8項」とする。

3条

1項 道路 交通法(1960年法律第105号)第3条の大型 自動車 その他の政令で定める自動車については、 第7条 《スパイクタイヤの使用の禁止 何人も、指…》 定地域内の路面にセメント・コンクリート舗装又はアスファルト・コンクリート舗装が施されている道路の積雪又は凍結の状態にない部分トンネル内の道路その他の政令で定める道路の部分を除く。において、スパイクタイ 本文及び 第8条 《罰則 前条の規定に違反した者は、110…》 ,000円以下の罰金に処する。 の規定は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、適用しない。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「スパイクタイヤ…》 」とは、積雪又は凍結の状態にある路面において滑ることを防止するために金属鋲びようその他これに類する物をその接地部に固定したタイヤをいう。 2 この法律において「自動車」とは、道路運送車両法1951年法 及び 第3条 《国民の責務 何人も、スパイクタイヤ粉じ…》 んを発生させないように努めるとともに、国又は地方公共団体が実施するスパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する施策に協力しなければならない。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

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