食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律《附則》

法番号:1990年法律第70号

略称: 食鳥処理法・食鳥検査法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1991年4月1日から施行する。ただし、 第12条第3項 《3 食鳥処理衛生管理者は、食鳥処理に関し…》 てこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に係る違反が行われないように、食鳥処理につき、食鳥処理業者に対し必要な意見を述べなければならない。 及び附則第5条(厚生省設置法(1949年法律第151号)第5条第28号の改正規定に限る。)の規定は公布の日から、 第13条第3号 《第13条 都道府県知事は、食鳥処理衛生管…》 理者が次の各号のいずれかに該当する場合であって当該食鳥処理衛生管理者に引き続きその職務を行わせることが適切でないと認めるときは、食鳥処理業者に対し、その解任を命ずることができる。 1 この法律又はこの 、第4章( 第16条第1項 《1の食鳥処理場において食鳥処理をしようと…》 する食鳥の羽数が政令で定める数以下である食鳥処理業者は、当該食鳥に係る第5項の確認に関し、その確認の方法その他厚生労働省令で定める事項を記載した確認規程を作成し、これを都道府県知事に提出して、その確認 、第2項、第8項及び第9項並びに 第17条第1項第4号 《何人も、食鳥検査に合格した後又は前条第5…》 項の厚生労働省令で定める基準に適合する旨の同項の確認がされた後でなければ、食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等を食鳥処理場の外に持ち出してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、こ同号に規定する 届出食肉販売業者 についての届出に係る部分に限る。)を除く。)、 第25条 《食鳥検査の義務等 指定検査機関は、食鳥…》 検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、食鳥検査を行わなければならない。 2 指定検査機関は、食鳥検査を行うときは、厚生労働省令で定める方法に従い、厚生労働省令で定第26条第3項 《3 都道府県知事は、その指定検査機関の役…》 又は検査員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分又は第28条第1項の業務規程に違反したときは、当該指定検査機関に対し、その役員又は検査員を解任すべきことを命ずることができる。第32条 《業務の休廃止 指定検査機関は、その指定…》 に係る都道府県知事の許可を受けなければ、その指定に係る食鳥検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 2 都道府県知事は、その指定検査機関に行わせることとした食鳥検査の業務の全部又は第35条 《都道府県知事による食鳥検査の業務の実施 …》 都道府県知事は、その指定検査機関が第32条第1項の許可を受けてその指定に係る食鳥検査の業務の全部若しくは一部を休止したとき、第33条第2項の規定によりその指定検査機関に対しその行わせることとした食鳥第41条第1項 《食鳥検査の結果については、審査請求をする…》 ことができない。 及び第2項、 第42条 《手数料 都道府県は、地方自治法第227…》 条の規定に基づき食鳥検査に係る手数料を徴収する場合においては、第21条第1項の規定により指定検査機関が行う食鳥検査を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定検査機関へ納めさせ第45条第3号 《第45条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第3条の許可を受けないで食鳥処理の事業を営んだ者 2 第10条の規定に違反して、他人に食鳥処理の事業を営ませた者 3 第17条第1 及び第4号、 第46条第3号 《第46条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第8条の規定による命令に違反した者 2 第9条の規定による禁止又は命令に違反した者 3 第18条第1項又は第2項の規定に違反して、 から第6号まで、 第50条第2号 《第50条 法人の代表者又は法人若しくは人…》 の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑 並びに附則第3条( 食品衛生法 第5条 《 販売不特定又は多数の者に対する販売以外…》 の授与を含む。以下同じ。の用に供する食品又は添加物の採取、製造、加工、使用、調理、貯蔵、運搬、陳列及び授受は、清潔で衛生的に行われなければならない。 の改正規定に限る。)の規定は1992年4月1日から施行する。

2条 (その他の許可に係る経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 食鳥 処理の事業を営んでいる者が当該食鳥処理の事業についてこの法律による改正前の 食品衛生法 第21条第1項 《内閣総理大臣は、食品添加物公定書を作成し…》 、第13条第1項の規定により基準又は規格が定められた添加物及び食品表示法第4条第1項の規定により基準が定められた添加物につき当該基準及び規格を収載するものとする。 の許可を受けているときは、その者は、この法律の施行の日から1年間は、 第3条 《 食品等事業者食品若しくは添加物を採取し…》 、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、若しくは販売すること若しくは器具若しくは容器包装を製造し、輸入し、若しくは販売することを営む人若しくは法人又は学校、病院その他の施設において継続的に不 の許可を受けないで、当該食鳥処理の事業を従前の例により引き続き営むことができる。その者がその期間内に同条の許可を申請した場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可があった旨の通知を受ける日又は許可をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。

2項 前項の規定により従前の例により引き続き 食鳥 処理の事業を営むことができる者は、同項に規定する期間内においても 第3条 《 食品等事業者食品若しくは添加物を採取し…》 、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、若しくは販売すること若しくは器具若しくは容器包装を製造し、輸入し、若しくは販売することを営む人若しくは法人又は学校、病院その他の施設において継続的に不 の許可を受けることができるものとし、その者がその期間内に同条の許可を受けたときは、その者に係る同項の規定により従前の例によるものとされたこの法律による改正前の 食品衛生法 第21条第1項 《内閣総理大臣は、食品添加物公定書を作成し…》 、第13条第1項の規定により基準又は規格が定められた添加物及び食品表示法第4条第1項の規定により基準が定められた添加物につき当該基準及び規格を収載するものとする。 の許可(食鳥処理の事業に係る部分に限る。)は、その効力を失う。

3項 第1項に規定する者が1992年4月1日以後同項の規定により引き続き従前の例により 食鳥 処理の事業を営んでいる間において、その者に対し、食鳥処理業者が 脱羽後検査 を受けた後又は 認定小規模食鳥処理業者 が食鳥処理衛生管理者に食鳥の生体の状況及び食鳥とたいの体表の状況について 第16条第5項 《5 認定小規模食鳥処理業者は、その認定に…》 係る食鳥処理場における食鳥処理に際し、厚生労働省令で定めるところにより、食鳥処理衛生管理者に、食鳥の生体の状況、食鳥とたいの体表の状況又は食鳥中抜とたいに係る内臓及びその体壁の内側面の状況次条第3号か の厚生省令で定める基準に適合する旨の同項の確認をさせた後、食鳥とたいを譲り渡すときは、当該食鳥処理業者又は認定小規模食鳥処理業者については、 第17条 《持出し等の禁止 何人も、食鳥検査に合格…》 した後又は前条第5項の厚生労働省令で定める基準に適合する旨の同項の確認がされた後でなければ、食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等を食鳥処理場の外に持ち出してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに の規定は、適用しない。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第2条第1項の規定により従前の例によるものとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1994年7月1日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第3条 《食鳥処理の事業の許可 食鳥処理の事業を…》 営もうとする者は、食鳥処理場ごとに、当該食鳥処理場の所在地を管轄する都道府県知事その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあっては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。以下同 母子保健法 第18条 《低体重児の届出 体重が二千五百グラム未…》 満の乳児が出生したときは、その保護者は、速やかに、その旨をその乳児の現在地の市町村に届け出なければならない。 の改正規定(又は 保健所を設置する市 」を「、保健所を設置する市又は特別区」に改める部分を除く。)は1995年1月1日から、 第2条 《母性の尊重 母性は、すべての児童がすこ…》 やかに生まれ、かつ、育てられる基盤であることにかんがみ、尊重され、かつ、保護されなければならない。第4条 《母性及び保護者の努力 母性は、みずから…》 すすんで、妊娠、出産又は育児についての正しい理解を深め、その健康の保持及び増進に努めなければならない。 2 乳児又は幼児の保護者は、みずからすすんで、育児についての正しい理解を深め、乳児又は幼児の健康第5条 《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》 共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に努めなければならない。 2 国及び地方公共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する施策を講ずるに当たつては、当該施策が乳児及び第7条 《都道府県児童福祉審議会等の権限 児童福…》 祉法1947年法律第164号第8条第2項に規定する都道府県児童福祉審議会同条第1項ただし書に規定する都道府県にあつては、地方社会福祉審議会。以下この条において同じ。及び同条第4項に規定する市町村児童福第9条 《知識の普及 都道府県及び市町村は、母性…》 又は乳児若しくは幼児の健康の保持及び増進のため、妊娠、出産又は育児に関し、個別的又は集団的に、必要な指導及び助言を行い、並びに地域住民の活動を支援すること等により、母子保健に関する知識の普及に努めなけ第11条 《新生児の訪問指導 市町村長は、前条の場…》 合において、当該乳児が新生児であつて、育児上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして当該新生児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。 ただし、当該新生児につき第13条 《 前条の健康診査のほか、市町村は、必要に…》 応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない。 2 内閣総理大臣は、前項の規定による妊婦に対する健康診査についての望ましい基準を定めるもの第15条 《妊娠の届出 妊娠した者は、内閣府令で定…》 める事項につき、速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならない。第17条 《妊産婦の訪問指導等 第13条第1項の規…》 定による健康診査を行つた市町村の長は、その結果に基づき、当該妊産婦の健康状態に応じ、保健指導を要する者については、医師、助産師、保健師又はその他の職員をして、その妊産婦を訪問させて必要な指導を行わせ、第18条 《低体重児の届出 体重が二千五百グラム未…》 満の乳児が出生したときは、その保護者は、速やかに、その旨をその乳児の現在地の市町村に届け出なければならない。 及び 第20条 《養育医療 市町村は、養育のため病院又は…》 診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療以下「養育医療」という。の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。 2 前項の規定による費用の支給は、 の規定並びに附則第3条から 第11条 《衛生管理等の基準 厚生労働大臣は、食鳥…》 処理場の衛生的な管理、食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい及び食鳥肉等の衛生的な取扱いその他公衆衛生上必要な措置次項において「公衆衛生上必要な措置」という。について、厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する まで、附則第23条から 第37条 《報告の徴収 都道府県知事は、第16条第…》 7項に定めるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、食鳥処理業者、食鳥処理衛生管理者又は届出食肉販売業者に対し、その業務の状況に関し報告をさせることができる。 まで及び附則第39条の規定は1997年4月1日から施行する。

13条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第5条から 第10条 《名義貸しの禁止 食鳥処理業者は、自己の…》 名義をもって、他人に食鳥処理の事業を営ませてはならない。 までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

14条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

15条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、食鳥処理の事業につい…》 て公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずるとともに、食鳥検査の制度を設けることにより、食鳥肉等に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって国民の健康の保護を図ることを目的とする。 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《厚生労働大臣の調査の要請等 厚生労働大…》 臣は、食品衛生法第65条の規定に基づき報告を求めた場合その他食鳥肉等に起因する衛生上の危害の発生の防止のため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、期限を定めて、第15条第1項から第3項まで 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《名義貸しの禁止 食鳥処理業者は、自己の…》 名義をもって、他人に食鳥処理の事業を営ませてはならない。第12条 《食鳥処理衛生管理者 食鳥処理業者は、食…》 鳥処理を衛生的に管理させるため、食鳥処理場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、食鳥処理衛生管理者を置かなければならない。 2 食鳥処理衛生管理者は、食鳥処理に関してこの法律又はこの法律に基づく命 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

74条 (厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)

1項 施行日前にされた行政庁の処分に係る第149条から第151条まで、第157条、第158条、第165条、第168条、第170条、第172条、第173条、第175条、第176条、第183条、第188条、第195条、第201条、第208条、第214条、第219条から第221条まで、第229条又は第238条の規定による改正前の 児童福祉法 第59条の4第2項 《前項の規定により指定都市等の長がした処分…》 地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務次項及び第59条の6において「第1号法定受託事務」という。に係るものに限る。に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、内閣総理 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第12条 《 何人も、第1条に掲げるものを除く外、医…》 業類似行為を業としてはならない。 ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法1970年法律第19号の定めるところによる。 の四、 食品衛生法 第29条 《 国及び都道府県は、第25条第1項又は第…》 26条第1項から第3項までの検査以下「製品検査」という。及び前条第1項の規定により収去した食品、添加物、器具又は容器包装の試験に関する事務を行わせるために、必要な検査施設を設けなければならない。 保健 の四、 旅館業法 第9条 《 第8条の規定による処分に係る行政手続法…》 1993年法律第88号第15条第1項又は第30条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時の1週間前までにしなければならない。 2 第8条の の三、 公衆浴場法 第7条 《 都道府県知事は、営業者が、第2条第4項…》 の規定により附した条件又は第3条第1項の規定に違反したときは、第2条第1項の許可を取り消し、又は期間を定めて営業の停止を命ずることができる。 2 前項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審 の三、医療法第71条の三、 身体障害者福祉法 第43条の2第2項、 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第51条の12第2項 《2 前項の規定により指定都市の長がした処…》 分地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務以下「第1号法定受託事務」という。に係るものに限る。に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対し再審査請求を クリーニング業法 第14条の2第2項 《2 前項の規定により地方厚生局長に委任さ…》 れた権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 狂犬病予防法 第25条 《政令で定める市又は特別区 この法律中「…》 都道府県」又は「都道府県知事」とあるのは、地域保健法1947年法律第101号第5条第1項の規定に基づく政令で定める市については、「市」若しくは「市長」又は「区」若しくは「区長」と読み替えるものとする。 の二、社会福祉事業法第83条の2第2項、結核予防法第69条、畜場法第20条、 歯科技工士法 第27条 《報告の徴収及び立入検査 都道府県知事は…》 、必要があると認めるときは、歯科技工所の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、歯科技工所に立ち入り、その清潔保持の状況、構造設備若しくは指示書その他の帳簿書類その作成又は保存に の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第20条の8の二、 知的障害者福祉法 第30条第2項、 老人福祉法 第34条第2項、 母子保健法 第26条第2項 《2 指定検査機関は、検査員を選任し、又は…》 解任したときは、遅滞なく、その旨をその指定に係る都道府県知事に届け出なければならない。 柔道整復師法 第23条 《 削除…》 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第14条第2項、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第24条 《手数料 第10条第1項第15条の4の7…》 第1項において準用する場合を含む。の確認又は第15条の4の5第1項の許可を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 食鳥 処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第41条第3項又は 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第65条 《不服申立て この法律に規定する事務のう…》 ち保健所設置市等の長が行う処分第1号法定受託事務に係るものに限る。についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。 2 保健所設置市等の長が、第3章又は第6 の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

162条 (手数料に関する経過措置)

1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

1:25号

4条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 食鳥 :dfn: 鶏、あひる、七面鳥その他一般に食用に供する家きんであって政令で定めるものをいう。 2 食鳥とたい :dfn: とさつし、及び羽毛を 及び 第3条 《食鳥処理の事業の許可 食鳥処理の事業を…》 営もうとする者は、食鳥処理場ごとに、当該食鳥処理場の所在地を管轄する都道府県知事その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあっては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。以下同 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。

附 則(2003年5月30日法律第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第4条 《許可の申請 前条の許可を受けようとする…》 者は、その食鳥処理場の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 食鳥処理場の名称及び 並びに附則第9条、 第10条 《名義貸しの禁止 食鳥処理業者は、自己の…》 名義をもって、他人に食鳥処理の事業を営ませてはならない。 食品安全基本法 2003年法律第48号第22条 《設置 内閣府に、食品安全委員会以下「委…》 員会」という。を置く。 に規定する 食品安全委員会 以下この条及び附則第10条において「 食品安全委員会 」という。)に係る部分を除く。)、 第12条 《食鳥処理衛生管理者 食鳥処理業者は、食…》 鳥処理を衛生的に管理させるため、食鳥処理場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、食鳥処理衛生管理者を置かなければならない。 2 食鳥処理衛生管理者は、食鳥処理に関してこの法律又はこの法律に基づく命第13条 《 都道府県知事は、食鳥処理衛生管理者が次…》 の各号のいずれかに該当する場合であって当該食鳥処理衛生管理者に引き続きその職務を行わせることが適切でないと認めるときは、食鳥処理業者に対し、その解任を命ずることができる。 1 この法律又はこの法律に基 及び 第29条 《事業計画の認可等 指定検査機関は、毎事…》 業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に第21条第1項の指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく、その指定に係る都道府県知事の認可を受けなければならない の規定公布の日

2号 附則第10条( 食品安全委員会 に係る部分に限る。)の規定 食品安全基本法 の施行の日

3号 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 食鳥 :dfn: 鶏、あひる、七面鳥その他一般に食用に供する家きんであって政令で定めるものをいう。 2 食鳥とたい :dfn: とさつし、及び羽毛を次号に掲げる改正規定を除く。)、 第6条 《変更の許可等 第3条の許可を受けた者以…》 下「食鳥処理業者」という。は、同条の許可に係る食鳥処理場以下単に「食鳥処理場」という。の構造又は設備を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、厚生労働省令で定める軽次号に掲げる改正規定を除く。)、 第8条 《食鳥処理の事業の許可の取消し等 都道府…》 県知事は、食鳥処理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて当該食鳥処理の事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この法律又はこの法律次号に掲げる改正規定を除く。及び 第10条 《名義貸しの禁止 食鳥処理業者は、自己の…》 名義をもって、他人に食鳥処理の事業を営ませてはならない。 並びに附則第2条から 第5条 《許可の基準 都道府県知事は、第3条の許…》 可の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の許可をしてはならない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなく まで、 第8条 《食鳥処理の事業の許可の取消し等 都道府…》 県知事は、食鳥処理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて当該食鳥処理の事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この法律又はこの法律第16条 《認定小規模食鳥処理業者に係る食鳥検査の特…》 例 1の食鳥処理場において食鳥処理をしようとする食鳥の羽数が政令で定める数以下である食鳥処理業者は、当該食鳥に係る第5項の確認に関し、その確認の方法その他厚生労働省令で定める事項を記載した確認規程を から 第18条 《譲受けの禁止 何人も、食鳥処理場以外の…》 場所で食鳥処理をした食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等又は前条の規定に違反して食鳥処理場の外に持ち出された食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等を、食品として販売不特定又は多数の者に対する まで、 第21条 《指定検査機関の指定 都道府県知事は、そ…》 の指定する者以下「指定検査機関」という。に、食鳥検査の全部又は一部を行わせることができる。 2 前項の指定は、食鳥検査を行おうとする者の申請により行う。 3 都道府県知事は、第1項の規定により指定検査 から 第26条 《役員等の選任及び解任 食鳥検査の業務に…》 従事する指定検査機関の役員の選任及び解任は、その指定に係る都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 指定検査機関は、検査員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨をその指定に係 まで、 第31条 《監督命令 都道府県知事は、その行わせる…》 こととした食鳥検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その指定検査機関に対し、食鳥検査の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。第33条 《指定の取消し等 都道府県知事は、その指…》 定検査機関が第22条第2項各号第3号を除く。のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。 2 都道府県知事は、その指定検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定 及び 第35条 《都道府県知事による食鳥検査の業務の実施 …》 都道府県知事は、その指定検査機関が第32条第1項の許可を受けてその指定に係る食鳥検査の業務の全部若しくは一部を休止したとき、第33条第2項の規定によりその指定検査機関に対しその行わせることとした食鳥 の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日

4号 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 食鳥 :dfn: 鶏、あひる、七面鳥その他一般に食用に供する家きんであって政令で定めるものをいう。 2 食鳥とたい :dfn: とさつし、及び羽毛を 食品衛生法 第19条 《 内閣総理大臣は、一般消費者に対する器具…》 又は容器包装に関する公衆衛生上必要な情報の正確な伝達の見地から、消費者委員会の意見を聴いて、前条第1項の規定により規格又は基準が定められた器具又は容器包装に関する表示につき、必要な基準を定めることがで の改正規定(第17条第1項 《厚生労働大臣は、特定の国若しくは地域にお…》 いて製造され、又は特定の者により製造される特定の器具又は容器包装について、第26条第1項から第3項まで又は第28条第1項の規定による検査の結果次に掲げる器具又は容器包装に該当するものが相当数発見された 」を「 第28条第1項 《厚生労働大臣、内閣総理大臣又は都道府県知…》 事等は、必要があると認めるときは、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、当該職員に営業の場所、事務所、倉庫その他の場所に臨検し、販売の用に供し、若しくは営業上使用する食品、添加物、器具若しくは容器 」に改める部分を除く。)、 第6条 《 次に掲げる食品又は添加物は、これを販売…》 し不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む。以下同じ。、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。 1 腐敗し、若しくは変 と畜場法 第19条 《と畜検査員 第14条に規定する検査の事…》 務に従事させ、並びに第16条及び第17条第1項に規定する当該職員の職務並びに食用に供するために行う獣畜の処理の適正の確保に関する指導の職務を行わせるため、都道府県知事は、当該都道府県の職員のうちからと の改正規定及び 第8条 《 都道府県知事は、衛生管理責任者が次の各…》 号のいずれかに該当する場合であつて当該衛生管理責任者に引き続きその職務を行わせることが適切でないと認めるときは、と畜場の管理者に対し、その解任を命ずることができる。 1 この法律又はこの法律に基づく命 食鳥 処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第39条の改正規定2004年4月1日

8条 (食鳥処理衛生管理者の養成施設等の登録に関する経過措置)

1項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に 第8条 《食鳥処理の事業の許可の取消し等 都道府…》 県知事は、食鳥処理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて当該食鳥処理の事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この法律又はこの法律 の規定による改正前の 食鳥 処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第12条第5項第3号又は第4号の規定により厚生労働大臣の指定を受けている養成施設又は講習会は、 第8条 《食鳥処理の事業の許可の取消し等 都道府…》 県知事は、食鳥処理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて当該食鳥処理の事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この法律又はこの法律 の規定による改正後の 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 第12条第5項第3号 《5 次の各号のいずれかに該当する者でなけ…》 れば、食鳥処理衛生管理者となることができない。 1 獣医師 2 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学、旧大学令1918年勅令第388号に基づく大学又は旧専門学校令1903年勅令第61号に基づく 又は第4号の規定により厚生労働大臣の登録を受けた養成施設又は講習会とみなす。

9条 (処分、手続等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。附則第12条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

10条 (国民の意見の聴取等)

1項

3項 厚生労働大臣は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前においても、次に掲げる場合には、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求め、又は 食品安全委員会 の意見を聴くことができる。

1:2号

3号 第8条 《食鳥処理の事業の許可の取消し等 都道府…》 県知事は、食鳥処理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて当該食鳥処理の事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この法律又はこの法律 の規定による改正後の 食鳥 処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第15条第4項第2号及び第3号並びに同条第6項の厚生労働省令を定めようとするとき。

11条 (施行前の準備)

1項 食品衛生法 第33条第1項 《厚生労働大臣は、第31条の規定により登録…》 を申請した者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、厚生労働省令で定める。 1 の規定による登録、新 食品衛生法 第25条第2項 《前項の規定による厚生労働大臣又は登録検査…》 機関の行う検査を受けようとする者は、検査に要する実費の額を考慮して、厚生労働大臣の行う検査にあつては厚生労働大臣が定める額の、登録検査機関の行う検査にあつては当該登録検査機関が厚生労働大臣の認可を受け 及び 第26条第6項 《第1項から第3項までの規定による厚生労働…》 大臣又は登録検査機関の行う検査を受けようとする者は、検査に要する実費の額を考慮して、厚生労働大臣の行う検査にあつては厚生労働大臣が定める額の、登録検査機関の行う検査にあつては当該登録検査機関が厚生労働 の規定による手数料の額の認可並びに 食品衛生法 第37条第1項 《登録検査機関は、製品検査の業務に関する規…》 程以下「業務規程」という。を定め、製品検査の業務の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定による業務規程の認可並びに 食品衛生法 第48条第6項第3号 《次の各号のいずれかに該当する者でなければ…》 、食品衛生管理者となることができない。 1 医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師 2 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学、旧大学令1918年勅令第388号に基づく大学又は旧専門学校令1903年勅 及び第4号の規定による登録並びに 第8条 《 食品衛生上の危害の発生を防止する見地か…》 ら特別の注意を必要とする成分又は物であつて、厚生労働大臣及び内閣総理大臣が食品衛生基準審議会の意見を聴いて指定したもの第3項及び第70条第5項において「指定成分等」という。を含む食品以下この項において の規定による改正後の 食鳥 処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第12条第5項第3号及び第4号の規定による登録の手続は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前においても行うことができる。

12条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

13条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

14条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2007年6月27日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2013年6月14日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

10条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

11条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年6月4日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。

7条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2016年5月20日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、食鳥処理の事業につい…》 て公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずるとともに、食鳥検査の制度を設けることにより、食鳥肉等に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって国民の健康の保護を図ることを目的とする。第3条 《食鳥処理の事業の許可 食鳥処理の事業を…》 営もうとする者は、食鳥処理場ごとに、当該食鳥処理場の所在地を管轄する都道府県知事その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあっては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。以下同第7条 《承継 食鳥処理業者が当該食鳥処理の事業…》 を譲渡し、又は食鳥処理業者について相続、合併若しくは分割当該食鳥処理の事業を承継させるものに限る。があったときは、当該事業を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により第10条 《名義貸しの禁止 食鳥処理業者は、自己の…》 名義をもって、他人に食鳥処理の事業を営ませてはならない。 及び 第15条 《食鳥検査 食鳥処理業者は、食鳥をとさつ…》 しようとするときは、その食鳥の生体の状況について都道府県知事が行う検査を受けなければならない。 2 食鳥処理業者は、食鳥とたいの内臓を摘出しようとするときは、その食鳥とたいの体表の状況について都道府県 の規定並びに次条並びに附則第4条第1項及び第2項、 第6条 《変更の許可等 第3条の許可を受けた者以…》 下「食鳥処理業者」という。は、同条の許可に係る食鳥処理場以下単に「食鳥処理場」という。の構造又は設備を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、厚生労働省令で定める軽 から 第10条 《名義貸しの禁止 食鳥処理業者は、自己の…》 名義をもって、他人に食鳥処理の事業を営ませてはならない。 まで、 第42条 《手数料 都道府県は、地方自治法第227…》 条の規定に基づき食鳥検査に係る手数料を徴収する場合においては、第21条第1項の規定により指定検査機関が行う食鳥検査を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定検査機関へ納めさせ 東日本大震災復興特別区域法 2011年法律第122号第48条第2項 《2 被災関連市町村等は、協議会が組織され…》 ている場合において、復興整備計画に前項各号に定める事項を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、同項各号に定める事項が 及び第3項の改正規定に限る。)、 第44条 《 政府は、認定復興推進計画に定められた復…》 興特区支援貸付事業を行う金融機関であって、当該認定復興推進計画に係る地域協議会の構成員であり、かつ、当該復興特区支援貸付事業の適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要件に該当するものとして内閣総理 並びに 第46条 《復興整備計画 第4条第1項の政令で定め…》 る区域内の次の各号に掲げる地域のいずれかに該当する地域であって、市街地の整備に関する事業、農業生産の基盤の整備に関する事業その他の地域の円滑かつ迅速な復興を図るための事業を実施する必要がある地域をその の規定公布の日

4条 (食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第9条 《 都道府県知事は、食鳥処理業者の食鳥処理…》 場が第5条第2項の厚生労働省令で定める基準に適合しなくなったときは、その食鳥処理場の整備改善を命じ、若しくはその整備改善を行うまでの間当該食鳥処理場の全部若しくは一部の使用を禁止し、又は第3条の許可を の規定による改正後の 食鳥 処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(以下この条において「 新食鳥処理法 」という。)第21条第1項の指定を受けようとする者は、施行日前においても、同項及び 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 第21条第2項 《2 前項の指定は、食鳥検査を行おうとする…》 者の申請により行う。 の規定の例により、その指定の申請をすることができる。

2項 都道府県知事( 地域保健法 1947年法律第101号第5条第1項 《保健所は、都道府県、地方自治法1947年…》 法律第67号第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。 の規定に基づく政令で定める市の市長及び特別区の区長を含む。次項において同じ。)は、前項の規定による指定の申請があった場合には、施行日前においても、 新食鳥処理法 第22条 《指定の基準 都道府県知事は、前条第2項…》 の申請が次の基準に適合していると認めるときでなければ、同条第1項の指定をしてはならない。 1 職員、設備、食鳥検査の業務の実施の方法その他の事項についての食鳥検査の業務の実施に関する計画が食鳥検査の業 及び 第23条第1項 《都道府県知事は、第21条第1項の指定をし…》 たときは、指定検査機関の名称、主たる事務所の所在地、当該指定をした日、その食鳥検査の業務を行う事務所の所在地及びその行わせることとした食鳥検査の業務を公示しなければならない。 の規定の例により、その指定及び公示をすることができる。この場合において、その指定を受けた者は施行日において新食鳥処理法第21条第1項の指定を受けたものと、その公示は施行日において新食鳥処理法第23条第1項の規定によりした公示とみなす。

3項 この法律の施行の際現に 第9条 《 都道府県知事は、食鳥処理業者の食鳥処理…》 場が第5条第2項の厚生労働省令で定める基準に適合しなくなったときは、その食鳥処理場の整備改善を命じ、若しくはその整備改善を行うまでの間当該食鳥処理場の全部若しくは一部の使用を禁止し、又は第3条の許可を の規定による改正前の 食鳥 処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第21条第1項の規定により厚生労働大臣から同項の者(以下この項において「 食鳥検査機関 」という。)に対してされている指定であって、この法律の施行の際現に同条第1項の規定により都道府県知事がその食鳥検査の全部又は一部を行わせている食鳥検査機関に対してされているものは、施行日において 新食鳥処理法 第21条第1項 《都道府県知事は、その指定する者以下「指定…》 検査機関」という。に、食鳥検査の全部又は一部を行わせることができる。 の規定により当該都道府県知事から当該食鳥検査機関に対してされた指定とみなす。この場合において、当該都道府県知事は、新食鳥処理法第23条第1項の規定により、その公示をしなければならない。

7条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この附則又は附則第9条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この附則又は附則第9条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2017年5月31日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第48条の規定は、公布の日から施行する。

48条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2018年6月13日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第11条及び 第13条 《 都道府県知事は、食鳥処理衛生管理者が次…》 の各号のいずれかに該当する場合であって当該食鳥処理衛生管理者に引き続きその職務を行わせることが適切でないと認めるときは、食鳥処理業者に対し、その解任を命ずることができる。 1 この法律又はこの法律に基 の規定公布の日

2号

3号 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 食鳥 :dfn: 鶏、あひる、七面鳥その他一般に食用に供する家きんであって政令で定めるものをいう。 2 食鳥とたい :dfn: とさつし、及び羽毛を の規定、 第3条 《食鳥処理の事業の許可 食鳥処理の事業を…》 営もうとする者は、食鳥処理場ごとに、当該食鳥処理場の所在地を管轄する都道府県知事その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあっては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。以下同 と畜場法 第20条 《厚生労働大臣の調査の要請等 厚生労働大…》 臣は、食品衛生法第65条の規定に基づき報告を求めた場合その他食品衛生上の危害の発生の防止のため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、期限を定めて、第14条第1項から第4項までの規定により行 の改正規定並びに 第4条 《と畜場の設置の許可 一般と畜場又は簡易…》 と畜場は、都道府県知事保健所を設置する市にあつては、市長。以下同じ。の許可を受けなければ、設置してはならない。 2 前項の規定による許可を受けようとする者は、構造設備その他厚生労働省令で定める事項を記 食鳥 処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第17条第1項第4号、 第39条第2項 《2 都道府県知事は、食品衛生法1947年…》 法律第233号第24条第1項に規定する都道府県等食品衛生監視指導計画の定めるところにより、前項の都道府県知事が指定する者に同項に規定する事務又は職務を行わせなければならない。 及び 第40条 《厚生労働大臣の調査の要請等 厚生労働大…》 臣は、食品衛生法第65条の規定に基づき報告を求めた場合その他食鳥肉等に起因する衛生上の危害の発生の防止のため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、期限を定めて、第15条第1項から第3項まで の改正規定並びに附則第8条、 第15条 《食鳥検査 食鳥処理業者は、食鳥をとさつ…》 しようとするときは、その食鳥の生体の状況について都道府県知事が行う検査を受けなければならない。 2 食鳥処理業者は、食鳥とたいの内臓を摘出しようとするときは、その食鳥とたいの体表の状況について都道府県 から 第21条 《指定検査機関の指定 都道府県知事は、そ…》 の指定する者以下「指定検査機関」という。に、食鳥検査の全部又は一部を行わせることができる。 2 前項の指定は、食鳥検査を行おうとする者の申請により行う。 3 都道府県知事は、第1項の規定により指定検査 まで及び 第24条 《 削除…》 の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日

7条 (公衆衛生上必要な措置に関する経過措置)

1項 第4条 《許可の申請 前条の許可を受けようとする…》 者は、その食鳥処理場の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 食鳥処理場の名称及び の規定(附則第1条第3号に掲げる改正規定を除く。以下この条において同じ。)による改正後の 食鳥 処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(附則第11条第1項第3号において「 新食鳥処理法 」という。)第11条第2項に規定する 公衆衛生上必要な措置 については、施行日から起算して1年間は、 第4条 《許可の申請 前条の許可を受けようとする…》 者は、その食鳥処理場の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 食鳥処理場の名称及び の規定による改正前の 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 第11条 《衛生管理等の基準 厚生労働大臣は、食鳥…》 処理場の衛生的な管理、食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい及び食鳥肉等の衛生的な取扱いその他公衆衛生上必要な措置次項において「公衆衛生上必要な措置」という。について、厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する の規定により定められた基準によることとする。

10条 (処分、手続等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第3号に掲げる規定にあっては、当該規定。附則第12条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これらに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

11条 (国民の意見の聴取等)

1項 厚生労働大臣は、施行日前においても、次に掲げる場合には、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求め、又は 食品安全委員会 の意見を聴くことができる。

1:2号

3号 新食鳥処理法 第11条第1項 《厚生労働大臣は、食鳥処理場の衛生的な管理…》 、食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい及び食鳥肉等の衛生的な取扱いその他公衆衛生上必要な措置次項において「公衆衛生上必要な措置」という。について、厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する基準を定めるものとす の厚生労働省令を定めようとするとき。

12条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第5条から 第7条 《承継 食鳥処理業者が当該食鳥処理の事業…》 を譲渡し、又は食鳥処理業者について相続、合併若しくは分割当該食鳥処理の事業を承継させるものに限る。があったときは、当該事業を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により までに規定する場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

13条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

14条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第40条 《厚生労働大臣の調査の要請等 厚生労働大…》 臣は、食品衛生法第65条の規定に基づき報告を求めた場合その他食鳥肉等に起因する衛生上の危害の発生の防止のため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、期限を定めて、第15条第1項から第3項まで 、第59条、第61条、第75条( 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第26条 《養子縁組のあっせんを受けることができない…》 養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律 第25条第6号 《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し の改正規定に限る。及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び 第6条 《変更の許可等 第3条の許可を受けた者以…》 下「食鳥処理業者」という。は、同条の許可に係る食鳥処理場以下単に「食鳥処理場」という。の構造又は設備を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、厚生労働省令で定める軽 の規定公布の日

2号 第3条 《食鳥処理の事業の許可 食鳥処理の事業を…》 営もうとする者は、食鳥処理場ごとに、当該食鳥処理場の所在地を管轄する都道府県知事その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあっては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。以下同第4条 《許可の申請 前条の許可を受けようとする…》 者は、その食鳥処理場の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 食鳥処理場の名称及び第5条 《許可の基準 都道府県知事は、第3条の許…》 可の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の許可をしてはならない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなく 国家戦略特別区域法 第19条の2第1項 《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》 号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業国家戦略特別区域において、創業者産業競争力強化法2013年法律第98号第2条第31項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、 第41条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令又…》 は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 地方自治法 第252条の28 《外部監査契約を締結できる者 普通地方公…》 共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 弁護士弁護士となる資格を の改正規定を除く。)、 第42条 《手数料 都道府県は、地方自治法第227…》 条の規定に基づき食鳥検査に係る手数料を徴収する場合においては、第21条第1項の規定により指定検査機関が行う食鳥検査を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定検査機関へ納めさせ から 第48条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、51…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第6条第1項の許可を受けないで食鳥処理場の構造又は設備を変更した者 2 第12条第6項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 3 第37条第1項の規定によ まで、 第50条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する 、第54条、第57条、第60条、第62条、第66条から第69条まで、第75条( 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定を除く。)、第76条、第77条、第79条、第80条、第82条、第84条、第87条、第88条、第90条( 職業能力開発促進法 第30条の19第2項第1号 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》 項の登録を受けることができない。 1 心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑 の改正規定を除く。)、 第95条 《交付金 国は、前条に定めるもののほか、…》 同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇第96条 《雇用保険法との関係 国による公共職業能…》 力開発施設障害者職業能力開発校を除く。及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第15条の2第1項及び第2項障第98条 《報告 厚生労働大臣又は都道府県知事は、…》 この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練第27条の2第2項において準用する第24条第1項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に から 第100条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の6第4項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者 2 第26条の6第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規 まで、 第104条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第99条の二、第100条第1号から第3号まで、第102条第1号から第4号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対第108条 《 第17条、第27条第4項、第32条第2…》 項、第53条第2項又は第80条第2項の規定に違反したもの法人その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。 、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条( フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第29条第1項第1号 《都道府県知事は、第27条第1項の登録を受…》 けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第1種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第1種特定製品に冷媒として充塡されて の改正規定に限る。並びに第173条並びに附則第16条、 第17条 《持出し等の禁止 何人も、食鳥検査に合格…》 した後又は前条第5項の厚生労働省令で定める基準に適合する旨の同項の確認がされた後でなければ、食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等を食鳥処理場の外に持ち出してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに第20条 《 都道府県知事は、前条に規定する食鳥が疾…》 病にかかっているため若しくは同条に規定する食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等が疾病にかかった食鳥に係るものであるため、若しくは同条に規定する食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等に異第21条 《指定検査機関の指定 都道府県知事は、そ…》 の指定する者以下「指定検査機関」という。に、食鳥検査の全部又は一部を行わせることができる。 2 前項の指定は、食鳥検査を行おうとする者の申請により行う。 3 都道府県知事は、第1項の規定により指定検査 及び 第23条 《指定の公示等 都道府県知事は、第21条…》 第1項の指定をしたときは、指定検査機関の名称、主たる事務所の所在地、当該指定をした日、その食鳥検査の業務を行う事務所の所在地及びその行わせることとした食鳥検査の業務を公示しなければならない。 2 指定 から 第29条 《事業計画の認可等 指定検査機関は、毎事…》 業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に第21条第1項の指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく、その指定に係る都道府県知事の認可を受けなければならない までの規定公布の日から起算して6月を経過した日

2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)

1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (検討)

1項 政府は、会社法(2005年法律第86号及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年6月14日法律第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第12条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (検討)

1項

3項 前2項に定めるもののほか、政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

10条 (食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第8条 《食鳥処理の事業の許可の取消し等 都道府…》 県知事は、食鳥処理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて当該食鳥処理の事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この法律又はこの法律 の規定による改正後の 食鳥 処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(次項において「 新食鳥処理法 」という。)第7条の規定は、施行日前に 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 第2条第5号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 食鳥 :dfn: 鶏、あひる、七面鳥その他一般に食用に供する家きんであって政令で定めるものをいう。 2 食鳥とたい :dfn: とさつし、及び に規定する食鳥処理の事業(次項において単に「食鳥処理の事業」という。)の譲渡があった場合における当該事業を譲り受けた者については、適用しない。

2項 都道府県知事は、当分の間、 新食鳥処理法 第7条第1項 《食鳥処理業者が当該食鳥処理の事業を譲渡し…》 又は食鳥処理業者について相続、合併若しくは分割当該食鳥処理の事業を承継させるものに限る。があったときは、当該事業を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該食鳥 の規定により 食鳥 処理業者の地位を承継した者(食鳥処理の事業の譲渡により当該地位を承継した者に限る。)の業務の状況について、当該地位が承継された日から起算して6月を経過するまでの間において、少なくとも一回調査しなければならない。

11条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第3条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

12条 (政令への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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