制定文 内閣は、国家公務員等共済組合法(1958年法律第128号)第72条の2第2項、第87条の四及び第93条の三並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第50条第2項及び第51条第4項、同法附則第57条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた同法附則第50条第3項並びに同法附則第66条の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (年金の額の改定)
1項 1990年4月分以後の月分の国家公務員等共済組合法(以下「 共済法 」という。)による年金である給付については、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法律の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
2条 (旧共済法による年金の額の改定)
1項 1990年4月分以後の月分の旧 共済法 による年金(1985年改正法附則第50条第1項に規定する旧共済法による年金をいう。以下同じ。)については、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法令の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
3条 (傷病補償年金等との調整のための障害共済年金等の支給停止額の改定)
1項 1990年4月分以後の月分の 共済法 第87条の4に規定する公務等による障害共済年金(1988年12月以前の組合員期間があるものに限る。)について同条の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による障害共済年金の算定の基礎となった同条の平均標準報酬月額に12を乗じて得た金額の100分の二十(その受給権者の同条の公務等傷病による障害の程度が同条の障害等級の一級に該当する場合にあっては、100分の三十)に相当する金額(国家公務員等共済組合法施行令(1958年政令第207号)第11条の7の11第1項に規定する場合に該当するものにあっては、当該金額に同条第2項に規定する金額を加えた金額)に1・23を乗じて得た金額とする。
2項 1990年4月分以後の月分の 共済法 第89条第2項に規定する公務等による遺族共済年金(1988年12月以前の組合員期間があるものに限る。)について共済法第93条の3の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による遺族共済年金の算定の基礎となった同条の平均標準報酬月額の1,000分の3・375に相当する金額に300を乗じて得た金額に1・23を乗じて得た金額とする。
3項 1990年4月分以後の月分の1985年改正法附則第42条第1項に規定する公務による障害年金について、1985年改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における1985年改正法第1条の規定による改正前の 共済法 (以下この条において「 旧共済法 」という。)第86条第1項の規定により支給を停止する金額は、当該公務による障害年金の算定の基礎となった俸給年額(1985年改正法附則第35条第1項ただし書に規定する俸給年額をいう。以下この条において同じ。)に、 旧共済法 第86条第1項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た金額に相当する金額に1・23を乗じて得た金額とする。
4項 1990年4月分以後の月分の1985年改正法附則第42条第2項に規定する公務によらない障害年金について、1985年改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 旧共済法 第86条の2第1項の規定により支給を停止する金額は、当該公務によらない障害年金の算定の基礎となった俸給年額に、同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た金額に相当する金額に1・23を乗じて得た金額とする。
5項 1990年4月分以後の月分の1985年改正法附則第46条第1項第1号に規定する公務による遺族年金について、1985年改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 旧共済法 第92条第1項の規定により支給を停止する金額は、当該公務による遺族年金の算定の基礎となった俸給年額の100分の20に相当する金額に1・23を乗じて得た金額とする。
4条 (更新組合員等であった者で70歳以上のものが受ける退職年金等の額の改定の特例)
1項 1990年4月分以後の月分の 旧共済法 による年金については、1985年改正法附則第57条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により読み替えられた1985年改正法附則第50条第3項に規定する率を基準として政令で定める率は、100分の7・4とする。この場合において、1985年改正法附則第57条第1項の規定により読み替えられた1985年改正法附則第50条第3項中「相当する金額」とあるのは、「相当する金額に老齢加算増加額(附則第57条第1項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に100分の2・4を乗じて得た金額をいう。)を加算した金額」とする。
5条 (日本鉄道共済組合が支給する旧共済法による年金の額の改定)
1項 1990年4月分以後の月分の日本鉄道共済組合( 共済法 第8条第2項に規定する日本鉄道共済組合をいう。)が支給する 旧共済法 による年金については、
第2条
《旧共済法による年金の額の改定 1990…》
年4月分以後の月分の旧共済法による年金1985年改正法附則第50条第1項に規定する旧共済法による年金をいう。以下同じ。については、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲
の規定により読み替えられた1985年改正法附則第35条第1項、第40条第1項、第42条第1項ただし書(同条第2項後段において準用する場合に限る。)及び第2項並びに第46条第1項並びに
第2条
《旧共済法による年金の額の改定 1990…》
年4月分以後の月分の旧共済法による年金1985年改正法附則第50条第1項に規定する旧共済法による年金をいう。以下同じ。については、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲
の規定により読み替えられた経過措置政令第38条第1項及び第2項(相当する金額に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、次に掲げる規定中「110分の百」とあるのは、「1・23を乗じて得た金額に110分の百」と読み替えて、次に掲げる規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
1号 1985年改正法附則第51条第1項の規定により読み替えられた1985年改正法附則第35条第1項、第40条第1項、第42条第1項ただし書(同条第2項後段において準用する場合に限る。)及び第2項並びに第46条第1項
2号 経過措置政令第64条の規定により読み替えられた経過措置政令第38条第1項及び第2項(相当する金額に係る部分に限る。)
6条 (日本たばこ産業共済組合が支給する退職共済年金等の額の改定の特例)
1項 1990年4月分以後の月分の日本たばこ産業共済組合(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成元年法律第93号)附則第8条第2項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下同じ。)が支給する同項に規定する者に係る 共済法 による年金である給付については、
第1条
《年金の額の改定 1990年4月分以後の…》
月分の国家公務員等共済組合法以下「共済法」という。による年金である給付については、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読
の表第1号(共済法第77条第2項第1号及び第2号、第82条第1項第2号及び第2項並びに第89条第1項第1号ロ及び第2号ロ並びに第2項の読替規定に限る。)並びに
第3条第1項
《1990年4月分以後の月分の共済法第87…》
条の4に規定する公務等による障害共済年金1988年12月以前の組合員期間があるものに限る。について同条の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による障害共済年金の算定の基礎となった同条の平均標準報
及び第2項の規定は、適用しない。
2項 1985年改正法附則第51条第4項に規定する政令で定める部分の額は、日本たばこ産業共済組合が支給する 旧共済法 による年金の額の110分の10に相当する額とする。
3項 1990年4月分以後の月分の日本たばこ産業共済組合が支給する 旧共済法 による年金に係る
第2条
《旧共済法による年金の額の改定 1990…》
年4月分以後の月分の旧共済法による年金1985年改正法附則第50条第1項に規定する旧共済法による年金をいう。以下同じ。については、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲
の規定により読み替えられた1985年改正法附則第35条、第40条、第42条及び第46条並びに経過措置政令第38条の規定の適用については、これらの規定中「1・〇二三」とあるのは、「1・〇二〇九一」とする。
7条 (1991年度における年金等の額の改定)
1項 1991年4月分以後の月分(1992年3月分までの月分に限る。)の 共済法 による年金である給付及び 旧共済法 による年金に対する前各条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
8条 (1992年度における年金等の額の改定)
1項 1992年4月分以後の月分(1993年3月分までの月分に限る。)の 共済法 による年金である給付及び 旧共済法 による年金に対する
第1条
《年金の額の改定 1990年4月分以後の…》
月分の国家公務員等共済組合法以下「共済法」という。による年金である給付については、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読
から
第6条
《日本たばこ産業共済組合が支給する退職共済…》
年金等の額の改定の特例 1990年4月分以後の月分の日本たばこ産業共済組合国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律平成元年法律第93号附則第8条第2項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下
までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
9条 (1993年度における年金等の額の改定)
1項 1993年4月分以後の月分(1994年3月分までの月分に限る。)の 共済法 による年金である給付及び 旧共済法 による年金に対する
第1条
《年金の額の改定 1990年4月分以後の…》
月分の国家公務員等共済組合法以下「共済法」という。による年金である給付については、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読
から
第6条
《日本たばこ産業共済組合が支給する退職共済…》
年金等の額の改定の特例 1990年4月分以後の月分の日本たばこ産業共済組合国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律平成元年法律第93号附則第8条第2項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下
までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
10条 (1994年度における年金等の額の改定)
1項 1994年4月分以後の月分の 共済法 による年金である給付及び 旧共済法 による年金に対する
第1条
《年金の額の改定 1990年4月分以後の…》
月分の国家公務員等共済組合法以下「共済法」という。による年金である給付については、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読
から
第6条
《日本たばこ産業共済組合が支給する退職共済…》
年金等の額の改定の特例 1990年4月分以後の月分の日本たばこ産業共済組合国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律平成元年法律第93号附則第8条第2項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下
までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。