1990年度以後における国家公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令《附則》

法番号:1990年政令第57号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、1990年4月1日から施行する。

附 則(1991年3月29日政令第66号)

1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1992年3月27日政令第61号)

1項 この政令は、1992年4月1日から施行する。

附 則(1993年3月24日政令第44号)

1項 この政令は、1993年4月1日から施行する。

附 則(1994年3月30日政令第93号)

1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。