1990年度以後における私立学校教職員共済組合法の年金の額の改定に関する政令《本則》

法番号:1990年政令第59号

略称: 1990年度以後における私学共済法の年金の額の改定に関する政令

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制定文 内閣は、私立学校教職員共済組合法(1953年法律第245号)第25条において準用する国家公務員等共済組合法(1958年法律第128号)第72条の2第2項、第87条の四及び第93条の3の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (年金の額の改定)

1項 1990年4月分以後の月分(1994年9月分までの月分に限る。次条において同じ。)の私立学校教職員共済組合法(以下「」という。)による年金である給付については、第25条において準用する国家公務員等共済組合法の次の表の第一欄に掲げる規定中同表の第二欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第三欄に掲げる字句に読み替えて同法の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。

2条 (傷病補償年金等との調整のための障害共済年金等の支給停止額の改定)

1項 1990年4月分以後の月分の第25条において読み替えて準用する国家公務員等共済組合法(以下「 読替え後の組合法 」という。)第87条の4に規定する職務等による障害共済年金(1988年12月以前の組合員期間があるものに限る。)について同条の規定により支給を停止する金額については、同条に規定する当該職務等による障害共済年金の算定の基礎となった 読替え後の組合法 第77条第1項に規定する 平均標準給与月額 次項において「 平均標準給与月額 」という。)に12を乗じて得た金額の100分の二十(その受給権者の読替え後の組合法第82条第2項に規定する職務等傷病による障害の程度が読替え後の組合法第81条第2項に規定する障害等級の一級に該当する場合にあっては、100分の三十)に相当する金額(読替え後の組合法第85条第2項の規定によりその額が算定される障害共済年金のうち私立学校教職員共済組合法施行令(1953年政令第425号)第6条において準用する国家公務員等共済組合法施行令(1958年政令第207号)第11条の7の11第1項に規定する場合に該当するものにあっては、当該金額に同条第2項に規定する金額を加えた金額に相当する金額)を、当該金額に1・23を乗じて得た金額に改定する。

2項 1990年4月分以後の月分の 読替え後の組合法 第89条第2項に規定する職務等による遺族共済年金(1988年12月以前の組合員期間があるものに限る。)について読替え後の組合法第93条の3の規定により支給を停止する金額については、同条に規定する当該職務等による遺族共済年金の算定の基礎となった 平均標準給与月額 の1,000分の3・375に相当する金額に300を乗じて得た金額に相当する金額を、当該金額に1・23を乗じて得た金額に改定する。

3条 (1991年度における年金等の額の改定)

1項 1991年4月分以後の月分(1992年3月分までの月分に限る。)のによる年金である給付に対する前2条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

4条 (1992年度における年金等の額の改定)

1項 1992年4月分以後の月分(1993年3月分までの月分に限る。)のによる年金である給付に対する 第1条 《年金の額の改定 1990年4月分以後の…》 月分1994年9月分までの月分に限る。次条において同じ。の私立学校教職員共済組合法以下「法」という。による年金である給付については、法第25条において準用する国家公務員等共済組合法の次の表の第一欄に掲 及び 第2条 《傷病補償年金等との調整のための障害共済年…》 金等の支給停止額の改定 1990年4月分以後の月分の法第25条において読み替えて準用する国家公務員等共済組合法以下「読替え後の組合法」という。第87条の4に規定する職務等による障害共済年金1988年 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

5条 (1993年度における年金等の額の改定)

1項 1993年4月分以後の月分(1994年3月分までの月分に限る。)のによる年金である給付に対する 第1条 《年金の額の改定 1990年4月分以後の…》 月分1994年9月分までの月分に限る。次条において同じ。の私立学校教職員共済組合法以下「法」という。による年金である給付については、法第25条において準用する国家公務員等共済組合法の次の表の第一欄に掲 及び 第2条 《傷病補償年金等との調整のための障害共済年…》 金等の支給停止額の改定 1990年4月分以後の月分の法第25条において読み替えて準用する国家公務員等共済組合法以下「読替え後の組合法」という。第87条の4に規定する職務等による障害共済年金1988年 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

6条 (1994年度における年金等の額の改定)

1項 1994年4月分以後の月分のによる年金である給付に対する 第1条 《年金の額の改定 1990年4月分以後の…》 月分1994年9月分までの月分に限る。次条において同じ。の私立学校教職員共済組合法以下「法」という。による年金である給付については、法第25条において準用する国家公務員等共済組合法の次の表の第一欄に掲 及び 第2条 《傷病補償年金等との調整のための障害共済年…》 金等の支給停止額の改定 1990年4月分以後の月分の法第25条において読み替えて準用する国家公務員等共済組合法以下「読替え後の組合法」という。第87条の4に規定する職務等による障害共済年金1988年 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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