1990年度以後における私立学校教職員共済組合法の年金の額の改定に関する政令《附則》

法番号:1990年政令第59号

略称: 1990年度以後における私学共済法の年金の額の改定に関する政令

本則 >  

附 則

1項 この政令は、1990年4月1日から施行する。

附 則(1991年3月30日政令第83号)

1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1992年3月27日政令第63号)

1項 この政令は、1992年4月1日から施行する。

附 則(1993年3月24日政令第46号)

1項 この政令は、1993年4月1日から施行する。

附 則(1994年3月30日政令第95号)

1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1994年11月16日政令第359号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

1号 第2条 《傷病補償年金等との調整のための障害共済年…》 金等の支給停止額の改定 1990年4月分以後の月分の法第25条において読み替えて準用する国家公務員等共済組合法以下「読替え後の組合法」という。第87条の4に規定する職務等による障害共済年金1988年 の規定による改正後の 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 の規定、 第3条 《1991年度における年金等の額の改定 …》 1991年4月分以後の月分1992年3月分までの月分に限る。の法による年金である給付に対する前2条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令の規定、 第5条 《1993年度における年金等の額の改定 …》 1993年4月分以後の月分1994年3月分までの月分に限る。の法による年金である給付に対する第1条及び第2条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下 の規定による改正後の 1990年度以後における私立学校教職員共済組合法の年金の額の改定に関する政令 の規定並びに附則第4項から第6項までの規定及び附則第7項の規定(同項の表附則第6条第1項の項に係る部分に限る。)1994年10月1日

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。