1990年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令《附則》

法番号:1990年政令第83号

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附 則 抄

1項 この政令は、1990年4月1日から施行する。

附 則(1991年3月29日政令第67号)

1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1992年3月27日政令第62号)

1項 この政令は、1992年4月1日から施行する。

附 則(1993年3月24日政令第45号)

1項 この政令は、1993年4月1日から施行する。

附 則(1994年3月30日政令第94号)

1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(2008年8月20日政令第254号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2008年9月1日)から施行する。

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