法番号:1990年政令第113号
略称:
本則 >
1項 この政令は、 森林の保健機能の増進に関する特別措置法 の施行の日(1990年5月1日)から施行する。
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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