制定文
内閣は、 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律 (1990年法律第71号)
第5条第2項第4号
《2 基本構想においては、次に掲げる事項に…》
ついて定めるものとする。 1 前項に規定する多様な機会以下「生涯学習に係る機会」という。の総合的な提供の方針に関する事項 2 前項に規定する地区の区域に関する事項 3 総合的な提供を行うべき生涯学習に
、第4項第1号及び第5項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (生涯学習に係る機会の総合的な提供に必要な業務)
1項 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律 (以下「 法 」という。)
第5条第2項第4号
《2 基本構想においては、次に掲げる事項に…》
ついて定めるものとする。 1 前項に規定する多様な機会以下「生涯学習に係る機会」という。の総合的な提供の方針に関する事項 2 前項に規定する地区の区域に関する事項 3 総合的な提供を行うべき生涯学習に
の政令で定める業務は、次のとおりとする。
1号 法
第5条第2項第3号
《2 基本構想においては、次に掲げる事項に…》
ついて定めるものとする。 1 前項に規定する多様な機会以下「生涯学習に係る機会」という。の総合的な提供の方針に関する事項 2 前項に規定する地区の区域に関する事項 3 総合的な提供を行うべき生涯学習に
に規定する民間事業者に対し、生涯学習に係る機会の提供を行うために必要な資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
2号 生涯学習に係る機会の提供に従事する者に対する研修を行うこと。
3号 生涯学習に係る機会に関する広報活動を行うこと。
4号 生涯学習に係る機会に対する需要に関する調査研究を行うこと。
5号 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2条 (生涯学習に係る機会の提供の程度が著しく高い地域)
1項 法
第5条第5項第1号
《5 文部科学大臣及び経済産業大臣は、前項…》
の規定による協議を受けたときは、都道府県が作成しようとする基本構想が次の各号に該当するものであるかどうかについて判断するものとする。 1 当該基本構想に係る地区が、生涯学習に係る機会の提供の程度が著し
の政令で定める地域は、1990年6月1日における東京都の特別区の存する区域、大阪市の区域及び名古屋市の区域とする。
3条 (審議会等で政令で定めるもの)
1項 法
第4条第2項
《2 文部科学大臣は、前項の基準を定めよう…》
とするときは、あらかじめ、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。以下同じ。で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする
の審議会等で政令で定めるものは、中央教育審議会とする。