1条 (生涯学習に係る機会の総合的な提供に必要な業務)
1項 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律 (以下「 法 」という。)
第5条第2項第4号
《2 基本構想においては、次に掲げる事項に…》
ついて定めるものとする。 1 前項に規定する多様な機会以下「生涯学習に係る機会」という。の総合的な提供の方針に関する事項 2 前項に規定する地区の区域に関する事項 3 総合的な提供を行うべき生涯学習に
の政令で定める業務は、次のとおりとする。
1号 法 第5条第2項第3号
《2 基本構想においては、次に掲げる事項に…》
ついて定めるものとする。 1 前項に規定する多様な機会以下「生涯学習に係る機会」という。の総合的な提供の方針に関する事項 2 前項に規定する地区の区域に関する事項 3 総合的な提供を行うべき生涯学習に
に規定する民間事業者に対し、生涯学習に係る機会の提供を行うために必要な資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
2号 生涯学習に係る機会の提供に従事する者に対する研修を行うこと。
3号 生涯学習に係る機会に関する広報活動を行うこと。
4号 生涯学習に係る機会に対する需要に関する調査研究を行うこと。
5号 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。