別表第1 (第2条、第3条、第5条関係)平成元年政令第214号別表第1の仮定俸給仮定俸給円円八九、160九一、820九二、780九五、540九五、30九七、860九七、290一〇〇、190九九、840一〇二、820一〇三、480一〇六、560一〇六、630一〇九、800一〇九、530一一二、800一一三、90一一六、460一一六、650一二〇、130一二〇、540一二四、130一二四、470一二八、180一二九、360一三三、220一三二、450一三六、400一三六、430一四〇、500一四〇、310一四四、490一四八、20一五二、430一五〇、80一五四、550一五六、10一六〇、660一六三、880一六八、770一七二、600一七七、740一七七、50一八二、330一八一、300一八六、700一八七、330一九二、920一九〇、900一九六、590二〇一、240二〇七、240二〇六、340二一二、490二一一、710二一八、20二二二、0二二八、620二三二、390二三九、320二三五、100二四二、110二四三、690二五〇、950二五五、870二六三、490二六七、920二七五、900二七五、380二八三、580二八二、640二九一、70二九七、390三〇六、250三一一、830三二一、120三一四、660三二四、30三二五、880三三五、580三四〇、30三五〇、170三五四、110三六四、660三六八、100三七九、70備考年金額の算定の基礎となっている平成元年政令第214号別表第1の仮定俸給の額が三六八、100円を超える場合においては、その額に1・298を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定俸給とする。
別表第2 (第3条、第5条関係)別表第1の下欄に掲げる仮定俸給又は第5条第3項に規定する鉄道年金仮定俸給率三七九、70円以上のもの23・〇割三五〇、170円を超え三七九、70円未満のもの23・八割三三五、580円を超え三五〇、170円以下のもの24・五割三二四、30円を超え三三五、580円以下のもの24・八割二二八、620円を超え三二四、30円以下のもの25・〇割二一八、20円を超え二二八、620円以下のもの25・五割一九六、590円を超え二一八、20円以下のもの26・一割一六〇、660円を超え一九六、590円以下のもの26・九割一五四、550円を超え一六〇、660円以下のもの27・四割一四四、490円を超え一五四、550円以下のもの27・八割一四〇、500円を超え一四四、490円以下のもの29・〇割一三六、400円を超え一四〇、500円以下のもの29・三割一二〇、130円を超え一三六、400円以下のもの29・八割一〇六、560円を超え一二〇、130円以下のもの30・二割一〇二、820円を超え一〇六、560円以下のもの30・九割一〇〇、190円を超え一〇二、820円以下のもの31・九割九七、860円を超え一〇〇、190円以下のもの32・七割九五、540円を超え九七、860円以下のもの33・〇割九一、820円を超え九五、540円以下のもの33・四割九一、820円のもの34・五割
別表第3 (第3条関係)障害の等級年金額一級四、八四四、0円二級四、〇三六、0円三級三、三二五、0円四級二、六三〇、0円五級二、一二九、0円六級一、七二〇、0円備考1 障害の等級の区分は、1948年6月30日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律(1953年法律第159号)別表第2に基づいて大蔵大臣の定めたところによる。2 この表の四級、五級又は六級に該当する障害で、それぞれ恩給法別表第1号表ノ2に定める第3項症、第4項症又は第5項症以上に相当するものに係る年金については、大蔵大臣の定めるところにより、それぞれその一級上位の等級に該当するものとみなす。