1990年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令《別表など》

法番号:1990年政令第205号

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別表第1 (第2条、第3条、第5条関係)

平成元年政令第214号別表第1の仮定俸給

仮定俸給

八九、160

九一、820

九二、780

九五、540

九五、30

九七、860

九七、290

一〇〇、190

九九、840

一〇二、820

一〇三、480

一〇六、560

一〇六、630

一〇九、800

一〇九、530

一一二、800

一一三、90

一一六、460

一一六、650

一二〇、130

一二〇、540

一二四、130

一二四、470

一二八、180

一二九、360

一三三、220

一三二、450

一三六、400

一三六、430

一四〇、500

一四〇、310

一四四、490

一四八、20

一五二、430

一五〇、80

一五四、550

一五六、10

一六〇、660

一六三、880

一六八、770

一七二、600

一七七、740

一七七、50

一八二、330

一八一、300

一八六、700

一八七、330

一九二、920

一九〇、900

一九六、590

二〇一、240

二〇七、240

二〇六、340

二一二、490

二一一、710

二一八、20

二二二、0

二二八、620

二三二、390

二三九、320

二三五、100

二四二、110

二四三、690

二五〇、950

二五五、870

二六三、490

二六七、920

二七五、900

二七五、380

二八三、580

二八二、640

二九一、70

二九七、390

三〇六、250

三一一、830

三二一、120

三一四、660

三二四、30

三二五、880

三三五、580

三四〇、30

三五〇、170

三五四、110

三六四、660

三六八、100

三七九、70

備考

年金額の算定の基礎となっている平成元年政令第214号別表第1の仮定俸給の額が三六八、100円を超える場合においては、その額に1・298を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定俸給とする。

別表第2 (第3条、第5条関係)

別表第1の下欄に掲げる仮定俸給又は第5条第3項に規定する鉄道年金仮定俸給

三七九、70円以上のもの

23・〇割

三五〇、170円を超え三七九、70円未満のもの

23・八割

三三五、580円を超え三五〇、170円以下のもの

24・五割

三二四、30円を超え三三五、580円以下のもの

24・八割

二二八、620円を超え三二四、30円以下のもの

25・〇割

二一八、20円を超え二二八、620円以下のもの

25・五割

一九六、590円を超え二一八、20円以下のもの

26・一割

一六〇、660円を超え一九六、590円以下のもの

26・九割

一五四、550円を超え一六〇、660円以下のもの

27・四割

一四四、490円を超え一五四、550円以下のもの

27・八割

一四〇、500円を超え一四四、490円以下のもの

29・〇割

一三六、400円を超え一四〇、500円以下のもの

29・三割

一二〇、130円を超え一三六、400円以下のもの

29・八割

一〇六、560円を超え一二〇、130円以下のもの

30・二割

一〇二、820円を超え一〇六、560円以下のもの

30・九割

一〇〇、190円を超え一〇二、820円以下のもの

31・九割

九七、860円を超え一〇〇、190円以下のもの

32・七割

九五、540円を超え九七、860円以下のもの

33・〇割

九一、820円を超え九五、540円以下のもの

33・四割

九一、820円のもの

34・五割

別表第3 (第3条関係)

障害の等級

年金額

一級

四、八四四、0円

二級

四、〇三六、0円

三級

三、三二五、0円

四級

二、六三〇、0円

五級

二、一二九、0円

六級

一、七二〇、0円

備考

1 障害の等級の区分は、1948年6月30日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律(1953年法律第159号)別表第2に基づいて大蔵大臣の定めたところによる。

2 この表の四級、五級又は六級に該当する障害で、それぞれ恩給法別表第1号表ノ2に定める第3項症、第4項症又は第5項症以上に相当するものに係る年金については、大蔵大臣の定めるところにより、それぞれその一級上位の等級に該当するものとみなす。

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