麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令《附則》

法番号:1990年政令第238号

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附 則

1項 この政令は、麻薬取締法等の一部を改正する法律(1990年法律第33号)(同法附則第1条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日(1990年8月25日)から施行する。

2項 麻薬を指定する政令(1963年政令第327号)は、廃止する。

附 則(1990年10月23日政令第311号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1992年9月30日政令第319号)

1項 この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(1995年9月27日政令第343号)

1項 この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。ただし、 第1条 《麻薬 麻薬及び向精神薬取締法以下「法」…》 という。別表第1第75号の規定に基づき、次に掲げる物を麻薬に指定する。 1 3―O―アセチル―7・8―ジヒドロ―七α―〔一R―ヒドロキシ―1―メチルブチル〕―6―O―メチル―6・14―エンド―エテノモ 麻薬及び向精神薬取締法施行令 第9条 《麻薬取締官の定数 麻薬取締官の定数は、…》 300人とする。 の改正規定は、1995年10月1日から施行する。

2項 この政令の施行の際現に存する2―ブロモ―4―(2―クロロフェニル)―9―メチル―六H―チエノ〔3・2―f〕―s―トリアゾロ〔4・3―a〕〔1・四〕ジアゼピン(別名ブロチゾラム)、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物(次項において「 ブロチゾラム等 」という。)であって容器に収められているものについては、この政令の施行の日から2年間は、 麻薬及び向精神薬取締法 第50条の19 《容器及び被包の記載 向精神薬営業者向精…》 神薬小売業者を除く。は、その容器及び容器の直接の被包に「向」の記号及び次に掲げる事項以下この条において「記載事項」という。が記載されている向精神薬以外の向精神薬を譲り渡してはならない。 ただし、その容 の規定は、適用しない。

3項 この政令の施行の際現に存する ブロチゾラム等 に使用される容器又は被包が、この政令の施行の日から1年以内に使用される場合には、当該容器又は被包に収められたブロチゾラム等については、この政令の施行の日から2年間は、 麻薬及び向精神薬取締法 第50条の19 《容器及び被包の記載 向精神薬営業者向精…》 神薬小売業者を除く。は、その容器及び容器の直接の被包に「向」の記号及び次に掲げる事項以下この条において「記載事項」という。が記載されている向精神薬以外の向精神薬を譲り渡してはならない。 ただし、その容 の規定は、適用しない。

附 則(1998年6月12日政令第205号)

1項 この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(1999年6月16日政令第186号)

1項 この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(1999年9月29日政令第294号)

1項 この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(2000年9月22日政令第430号)

1項 この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(2001年10月26日政令第334号) 抄

1項 この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(2002年5月7日政令第169号)

1項 この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(2003年9月18日政令第415号)

1項 この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(2005年3月18日政令第52号)

1項 この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(2006年3月23日政令第59号)

1項 この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。ただし、 第1条第9号 《目的 第1条 この法律は、麻薬及び向精神…》 薬の輸入、輸出、製造、製剤、譲渡し等について必要な取締りを行うとともに、麻薬中毒者について必要な医療を行う等の措置を講ずること等により、麻薬及び向精神薬の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もつて公共 の次に1号を加える改正規定は、2007年1月1日から施行する。

附 則(2006年9月13日政令第293号)

1項 この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(2007年1月4日政令第6号)

1項 この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(2007年9月20日政令第294号)

1項 この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(2007年12月19日政令第380号)

1項 この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(2008年12月17日政令第385号)

1項 この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(2012年7月4日政令第183号)

1項 この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(2013年1月30日政令第20号)

1項 この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(2013年4月26日政令第128号)

1項 この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(2013年12月20日政令第355号)

1項 この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(2014年7月2日政令第248号)

1項 この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(2015年10月2日政令第354号)

1項 この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(2016年5月27日政令第232号)

1項 この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(2016年9月14日政令第306号)

1項 この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

2項 RS)―6―(5―クロロピリジン―2―イル)―7―オキソ―6・7―ジヒドロ―五H―ピロロ[3・4―b]ピラジン―5―イル=4―メチルピペラジン―1―カルボキシラート(別名ゾピクロン)、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物(次項において「 ゾピクロン等 」という。並びに4―(2―クロロフェニル)―2―エチル―9―メチル―六H―チエノ[3・2―f][1・2・四]トリアゾロ[4・3―a][1・四]ジアゼピン(別名エチゾラム)、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物(同項において「 エチゾラム等 」という。)であってこの政令の施行の際現に容器に収められているものについては、この政令の施行の日から2年間は、 麻薬及び向精神薬取締法 第50条の19 《容器及び被包の記載 向精神薬営業者向精…》 神薬小売業者を除く。は、その容器及び容器の直接の被包に「向」の記号及び次に掲げる事項以下この条において「記載事項」という。が記載されている向精神薬以外の向精神薬を譲り渡してはならない。 ただし、その容 の規定は、適用しない。

3項 ゾピクロン等 及び エチゾラム等 に使用される容器又は容器の直接の被包であってこの政令の施行の際現に存するものが、この政令の施行の日から1年以内に使用される場合には、ゾピクロン等及びエチゾラム等であって当該容器又は容器の直接の被包が使用されるものについては、この政令の施行の日から2年間は、 麻薬及び向精神薬取締法 第50条の19 《容器及び被包の記載 向精神薬営業者向精…》 神薬小売業者を除く。は、その容器及び容器の直接の被包に「向」の記号及び次に掲げる事項以下この条において「記載事項」という。が記載されている向精神薬以外の向精神薬を譲り渡してはならない。 ただし、その容 の規定は、適用しない。

附 則(2017年7月26日政令第204号)

1項 この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(2018年6月20日政令第187号)

1項 この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(令和元年6月28日政令第47号)

1項 この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(令和元年12月18日政令第191号)

1項 この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(2020年7月8日政令第220号)

1項 この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(2021年9月8日政令第250号)

1項 この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(2022年7月27日政令第255号)

1項 この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(2023年8月30日政令第267号)

1項 この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(2024年7月31日政令第257号)

1項 この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

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