制定文
内閣は、 天皇陛下御即位記念のための110,000円の貨幣の発行に関する法律 (1990年法律第29号)
第2条
《 前条の規定により発行する貨幣については…》
、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第4条、第5条第3項及び第6条から第10条までの規定を適用する。
の規定により適用される 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律 (1987年法律第42号)
第5条第3項
《3 前項に規定する国家的な記念事業として…》
発行する貨幣以下この項及び第10条第1項において「記念貨幣」という。の発行枚数は、記念貨幣ごとに政令で定める。
、
第6条
《貨幣の素材等 貨幣の素材、品位、量目及…》
び形式は、政令で定める。
及び
第10条第2項
《2 前項の貨幣の販売価格は、当該貨幣の製…》
造に要する費用及び当該貨幣の額面価格を下回らない範囲で、当該貨幣の発行枚数及び需要動向を勘案し、政令で定める。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (素材等)
1項 天皇陛下御即位記念のための110,000円の貨幣の発行に関する法律
第1条
《 政府は、天皇陛下御即位を記念するため、…》
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律1987年法律第42号第5条第2項に規定するもののほか、110,000円の貨幣を発行することができる。
の規定により発行する貨幣の素材、品位、量目及び形式を次のように定める。
2条 (発行枚数)
1項 前条に規定する貨幣の発行枚数は、二百万枚とする。
3条 (販売価格)
1項 特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせた
第1条
《素材等 天皇陛下御即位記念のための11…》
0,000円の貨幣の発行に関する法律の規定により発行する貨幣の素材、品位、量目及び形式を次のように定める。 素材 金 品位 純金 量目 三十グラム 形式 直径 三十三ミリメートル
に規定する貨幣で一枚を容器に入れたものの販売価格は、113,300円とする。