制定文 内閣は、 天皇陛下御即位記念のための110,000円の貨幣の発行に関する法律 (1990年法律第29号) 第2条 《 前条の規定により発行する貨幣については…》 、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第4条、第5条第3項及び第6条から第10条までの規定を適用する。 の規定により適用される 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律 (1987年法律第42号) 第5条第3項 《3 前項に規定する国家的な記念事業として…》 発行する貨幣以下この項及び第10条第1項において「記念貨幣」という。の発行枚数は、記念貨幣ごとに政令で定める。 、 第6条 《貨幣の素材等 貨幣の素材、品位、量目及…》 び形式は、政令で定める。 及び 第10条第2項 《2 前項の貨幣の販売価格は、当該貨幣の製…》 造に要する費用及び当該貨幣の額面価格を下回らない範囲で、当該貨幣の発行枚数及び需要動向を勘案し、政令で定める。 の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (素材等)1項 天皇陛下御即位記念のための110,000円の貨幣の発行に関する法律 第1条 《 政府は、天皇陛下御即位を記念するため、…》 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律1987年法律第42号第5条第2項に規定するもののほか、110,000円の貨幣を発行することができる。 の規定により発行する貨幣の素材、品位、量目及び形式を次のように定める。
3条 (販売価格)1項 特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせた 第1条 《素材等 天皇陛下御即位記念のための11…》 0,000円の貨幣の発行に関する法律の規定により発行する貨幣の素材、品位、量目及び形式を次のように定める。 素材 金 品位 純金 量目 三十グラム 形式 直径 三十三ミリメートル に規定する貨幣で一枚を容器に入れたものの販売価格は、113,300円とする。