船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令《附則》

法番号:1990年政令第249号

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附 則

1項 この政令は、 船員の雇用の促進に関する特別措置法 の一部を改正する法律(1990年法律第51号)の施行の日(1990年8月20日)から施行する。

附 則(1995年6月26日政令第261号)

1項 この政令は、 船員の雇用の促進に関する特別措置法 の一部を改正する法律(1995年法律第28号。附則第3項において「 改正法 」という。)の施行の日(1995年7月1日)から施行する。

2項 特定離職船員に係る就職促進給付金の臨時特例に関する政令(1978年政令第112号)は、廃止する。

3項 改正法 附則第2項に規定する者については、旧特定離職船員に係る就職促進給付金の臨時特例に関する政令の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧特定離職船員に係る就職促進給付金の臨時特例に関する政令中「法附則第2項」とあるのは、「 船員の雇用の促進に関する特別措置法 の一部を改正する法律(1995年法律第28号)附則第2項の規定によりなおその効力を有することとされた同法による改正前の法附則第2項」とする。

附 則(1997年6月24日政令第210号)

1項 この政令は、1997年7月1日から施行する。

附 則(1999年6月30日政令第214号)

1項 この政令は、1999年7月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年6月7日政令第200号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年7月1日から施行する。

附 則(2002年8月30日政令第282号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年10月1日から施行する。

附 則(2004年11月25日政令第368号)

1項 この政令は、海上運送事業の活性化のための 船員法 等の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2007年7月13日政令第210号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 雇用保険法 等の一部を改正する法律附則第1条第1号の2に掲げる規定の施行の日(2007年10月1日)から施行する。

附 則(2008年7月16日政令第230号) 抄

1項 この政令は、 海上運送法 及び 船員法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2008年7月17日)から施行する。

附 則(2009年3月30日政令第64号)

1項 この政令は、2009年3月31日から施行する。

附 則(2009年6月10日政令第151号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年12月24日政令第296号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年1月1日から施行する。

附 則(2013年1月23日政令第10号)

1項 この政令は、 船員法 の一部を改正する法律の施行の日(2013年3月1日)から施行する。

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