1項 この政令は、 船員の雇用の促進に関する特別措置法 の一部を改正する法律(1990年法律第51号)の施行の日(1990年8月20日)から施行する。
1項 この政令は、 船員の雇用の促進に関する特別措置法 の一部を改正する法律(1995年法律第28号。附則第3項において「 改正法 」という。)の施行の日(1995年7月1日)から施行する。
2項 特定離職船員に係る就職促進給付金の臨時特例に関する政令(1978年政令第112号)は、廃止する。
3項 改正法 附則第2項に規定する者については、旧特定離職船員に係る就職促進給付金の臨時特例に関する政令の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧特定離職船員に係る就職促進給付金の臨時特例に関する政令中「法附則第2項」とあるのは、「 船員の雇用の促進に関する特別措置法 の一部を改正する法律(1995年法律第28号)附則第2項の規定によりなおその効力を有することとされた同法による改正前の法附則第2項」とする。
1項 この政令は、1997年7月1日から施行する。
1項 この政令は、1999年7月1日から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年10月1日から施行する。
1項 この政令は、海上運送事業の活性化のための 船員法 等の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 雇用保険法 等の一部を改正する法律附則第1条第1号の2に掲げる規定の施行の日(2007年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、 海上運送法 及び 船員法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2008年7月17日)から施行する。
1項 この政令は、2009年3月31日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年1月1日から施行する。
1項 この政令は、 船員法 の一部を改正する法律の施行の日(2013年3月1日)から施行する。