附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(1990年12月1日)から施行する。ただし、第14条から第17条まで及び附則第9条の規定並びに附則第8条中通商産業省組織令(1952年政令第390号)第175条第11号の改正規定及び同令第182条の2に2号を加える改正規定は、法附則第1条ただし書に規定する部分の施行の日(1990年9月12日)から施行する。
2条 (特許法の改正に伴う経過措置)
1項 施行日前にした特許出願については、法附則第4条の規定による改正前の 特許法 (以下この項において「 旧 特許法 」という。)の規定は、 法 の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、 旧 特許法 第36条第4項第3号中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
2項 前項の規定にかかわらず、施行日以後にされた特許出願であって、 特許法
第44条第2項
《2 前項の場合は、新たな特許出願は、もと…》
の特許出願の時にしたものとみなす。 ただし、新たな特許出願が第29条の2に規定する他の特許出願又は実用新案法第3条の2に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び第30条第3項の規定
(同法第46条第6項において準用する場合を含む。)、 旧 特許法 第45条第6項又は第53条第4項(旧 特許法
第159条第1項
《第53条の規定は、拒絶査定不服審判に準用…》
する。 この場合において、第53条第1項中「第17条の2第1項第1号又は第3号」とあるのは「第17条の2第1項第1号、第3号又は第4号」と、「補正が」とあるのは「補正同項第1号又は第3号に掲げる場合に
(旧 特許法
第174条第1項
《第114条、第116条から第120条の二…》
まで、第120条の5から第120条の八まで、第131条第1項、第131条の2第1項本文、第132条第3項、第154条、第155条第1項及び第3項並びに第156条第1項、第3項及び第4項の規定は、確定し
において準用する場合を含む。)及び旧 特許法 第161条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定により施行日前にしたものとみなされるものについては、法附則第4条の規定による改正後の 特許法 の規定中要約書に係る部分を適用する。
3条 (実用新案法の改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定は、法附則第5条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置に関して準用する。この場合において、同条の規定による改正前の実用新案法第5条第4項第3号中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
9条 (施行日前において電子情報処理組織を整備する場合の手続)
1項 施行日前において、 法
第2条第1項
《この法律において「電子情報処理組織」とは…》
、特許庁の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。と、特許出願その他の工業所有権に関する手続以下単に「手続」という。をする者又はその者の代理人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電
に規定する電子計算機と、同項に規定する手続をする者又はその者の代理人の使用に係る入出力装置(特許庁長官が定める技術的基準に適合するものに限る。)との接続を行うときは、当該手続をする者又は当該代理人は、通商産業省令で定めるところにより、当該入出力装置を特許庁長官に届け出なければならない。
2項 前項の規定による届出があったときは、当該入出力装置について
第2条第2項
《2 この法律において「特許等関係法令」と…》
は、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、国際出願法若しくはこの法律又はこれらの法律に基づく命令をいう。
の規定による届出があったものとみなす。
附 則(1993年6月18日政令第204号)
1項 この政令は、1993年7月1日から施行する。
附 則(1993年10月8日政令第333号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 特許法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1994年1月1日)から施行する。
2条 (係属中の実用新案登録出願等に係る経過措置)
1項 この政令の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願( 改正法 附則第5条第1項の規定により改正法第3条の規定による改正後の実用新案法(1959年法律第123号)の規定の適用を受けるものを除く。)又はこの政令の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録、実用新案権、審判若しくは再審については、改正前の 実用新案法施行令 、改正前の 弁理士法施行令 、改正前の 特許法施行令 、改正前の 特許法等関係手数料令 (以下「 旧手数料令 」という。)、改正前の 特許登録令 、改正前の 実用新案登録令 (以下「 旧 実用新案登録令 」という。)、改正前の 意匠登録令 、改正前の 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令 (以下「 旧特例法施行令 」という。)及び改正前の通商産業省組織令の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、 旧 実用新案登録令 第3条の2第2項並びに 旧特例法施行令
第1条第12号
《予納届をした者の地位の承継 第1条 予納…》
届をした者が死亡したときは、その相続人相続人が2人以上ある場合においては、その協議により定めた工業所有権に関する手続等の特例に関する法律以下「法」という。第3章の規定による地位以下この条において単に「
、
第3条第1号
《調査業務 第3条 法第36条第1項の政令…》
で定める調査は、特許法第29条、第29条の二又は第39条第1項から第4項までの規定に係る特許出願の審査に必要な調査のうち、その特許出願に係る発明と同1の技術の分野に属する発明又は考案に関するものとする
及び第2号、第6条第9号、第11号、第16号及び第17号、第8条並びに第11条中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
4項 第1項の場合において、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧特例法施行令 の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4条 (工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令の改正に伴う経過措置)
1項 改正後の 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令 第6条第8号の規定は、この政令の施行後にする特許出願について適用し、この政令の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。
5条 (改正法附則第5条の規定による届出)
1項 改正法 附則第5条第1項の規定による届出についての改正後の 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令 の規定の適用については、同令第1条中「1特許出願又は実用新案登録出願」とあるのは、「/1特許出願又は実用新案登録出願/1の2 特許法 等の一部を改正する法律(1993年法律第26号)附則第5条第1項の規定による届出/」とする。
附 則(1995年5月8日政令第206号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 特許法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1995年7月1日)から施行する。ただし、
第2条
《登録情報処理機関の登録等の有効期間 法…》
第19条の2第1項法第39条及び第39条の11において準用する場合を含む。の政令で定める期間は、3年とする。
、
第4条
《先行技術調査業務 法第39条の2の政令…》
で定める調査は、特許出願に係る発明と同1の技術の分野に属する発明又は考案に関する調査であって、その特許出願に係る発明が特許法第29条、第29条の二又は第39条第1項から第4項までの規定により特許を受け
及び第6条の規定、第7条の規定( 特許登録令
第1条第1号
《登録事項 第1条 特許に関する登録は、特…》
許法第27条第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項についてする。 1 特許異議の申立てについての確定した決定 2 特許無効審判、延長登録無効審判又は訂正審判の確定審決 3 再審の確定した決定又は
、
第3条第4号
《予告登録 第3条 予告登録は、次に掲げる…》
場合にするものとする。 1 登録の原因の無効又は取消しによる登録の抹消又は回復の訴えが提起されたとき。 ただし、登録の原因の無効又は取消しをもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。 2 特
及び
第16条第6号
《職権による登録 第16条 次に掲げる事項…》
の登録は、特許庁長官が職権でしなければならない。 1 特許権の設定、存続期間の延長、消滅放棄によるものを除く。又は回復 2 特許異議の申立て、審判又は再審による明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正 3
の改正規定中「、第126条第1項又は第184条の15第1項」を「又は第126条第1項」に改める部分並びに同令第30条第1項第4号の改正規定を除く。)、第8条中 実用新案登録令
第2条
《特許登録令の準用 特許登録令第6条から…》
第8条の二まで順位の規定は、実用新案に関する登録に準用する。
の改正規定(「同条第4号」を「同条第5号」に改める部分に限る。)、第9条及び第10条の規定、第11条中 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令
第1条第8号
《予納届をした者の地位の承継 第1条 予納…》
届をした者が死亡したときは、その相続人相続人が2人以上ある場合においては、その協議により定めた工業所有権に関する手続等の特例に関する法律以下「法」という。第3章の規定による地位以下この条において単に「
の改正規定(「第11号」を「第12号」に改める部分を除く。)並びに同令第3条及び第6条の改正規定、第12条の規定並びに附則第4条の規定、附則第5条の規定( 意匠登録令
第2条
《特許登録令の準用 特許登録令第6条から…》
第8条の二まで順位の規定は、意匠に関する登録に準用する。
の改正規定中「、第126条第1項又は第184条の15第1項」を「又は第126条第1項」に改める部分を除く。)及び附則第6条の規定( 商標登録令
第2条
《特許登録令の準用 特許登録令1960年…》
政令第39号第3号を除く。、第4条第2号を除く。及び第5条から第8条の二まで仮登録等の規定は、商標に関する登録に準用する。 この場合において、同令第2号中「若しくは専用実施権」とあるのは「、専用使用権
の改正規定中「、第126条第1項又は第184条の15第1項」を「又は第126条第1項」に改める部分を除く。)は、1996年1月1日から施行する。
4条 (工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令の改正に伴う経過措置)
1項 第11条中 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令
第1条第8号
《予納届をした者の地位の承継 第1条 予納…》
届をした者が死亡したときは、その相続人相続人が2人以上ある場合においては、その協議により定めた工業所有権に関する手続等の特例に関する法律以下「法」という。第3章の規定による地位以下この条において単に「
の改正規定(「第11号」を「第12号」に改める部分を除く。)並びに同令第3条及び第6条の改正規定の施行の際現に特許庁に係属している特許出願であって、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があったものに係る手続、処分又は通知については、なお従前の例による。
附 則(1996年9月13日政令第274号) 抄
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
附 則(1998年12月18日政令第399号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1999年1月1日から施行する。
附 則(1999年5月26日政令第160号)
1項 この政令は、 特許法 等の一部を改正する法律(1999年法律第41号)の一部の施行の日(1999年6月1日)から施行する。
附 則(1999年12月27日政令第430号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年1月1日から施行する。
3条 (特許法等関係手数料令の改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行前に第10条の規定による改正前の 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令
第1条
《予納届をした者の地位の承継 予納届をし…》
た者が死亡したときは、その相続人相続人が2人以上ある場合においては、その協議により定めた工業所有権に関する手続等の特例に関する法律以下「法」という。第3章の規定による地位以下この条において単に「地位」
に規定する特定手続(同令第9条に規定する手続を除く。)を行った者が、磁気ディスクへの記録を求める場合に納付しなければならない手数料については、
第5条
《在外者の手続の特例 特許法施行令196…》
0年政令第16号第1条第2号及び第3号を除く。の規定は、法又は法に基づく命令の規定による在外者の手続に準用する。
の規定による改正後の 特許法等関係手数料令
第5条
《工業所有権に関する手続等の特例に関する法…》
律関係手数料 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第40条第1項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。 納付しなければならない者 金額 1 工業所有権に関する手続等の特例に
の表第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2000年3月8日政令第58号)
1項 この政令は、標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書が日本国について効力を生ずる日(2000年3月14日)から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第311号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2001年5月18日政令第185号)
1項 この政令は、2001年6月1日から施行する。
附 則(2002年6月19日政令第214号)
1項 この政令は、 特許法 等の一部を改正する法律の施行の日(2002年9月1日)から施行する。
附 則(2003年6月20日政令第266号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第1条第8号に掲げる規定の施行の日(2003年10月1日)から施行する。
附 則(2004年6月4日政令第191号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年6月23日政令第211号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年10月1日から施行する。ただし、
第2条
《登録情報処理機関の登録等の有効期間 法…》
第19条の2第1項法第39条及び第39条の11において準用する場合を含む。の政令で定める期間は、3年とする。
中 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令
第2条
《登録情報処理機関の登録等の有効期間 法…》
第19条の2第1項法第39条及び第39条の11において準用する場合を含む。の政令で定める期間は、3年とする。
の次に1条を加える改正規定は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2005年1月20日政令第6号) 抄
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。