1条 (仮差押えの執行が禁止される金銭の額)
1項 民事執行法施行令 (1980年政令第230号)
第1条
《差押えが禁止される金銭の額 民事執行法…》
以下「法」という。第131条第3号法第192条において準用する場合を含む。の政令で定める額は、670,000円とする。
の規定は、 民事保全法 第49条第4項
《4 民事執行法第123条第6項及び第7項…》
を除く。、第124条から第129条まで、第131条、第132条及び第136条の規定は、動産に対する仮差押えの執行について準用する。 この場合において、同法第124条中「第7項」とあるのは、「第5項」と
において準用する 民事執行法 第131条第3号
《差押禁止動産 第131条 次に掲げる動産…》
は、差し押さえてはならない。 1 債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具 2 債務者等の1月間の生活に必要な食料及び燃料 3 標準的な世帯の2月間の必要生計費を勘案し
の政令で定める額について準用する。