制定文
内閣は、 民事保全法 (平成元年法律第91号)
第49条第4項
《4 民事執行法第123条から第129条ま…》
で、第131条、第132条及び第136条の規定は、動産に対する仮差押えの執行について準用する。
において準用する 民事執行法 (1979年法律第4号)
第131条第3号
《差押禁止動産 第131条 次に掲げる動産…》
は、差し押さえてはならない。 1 債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具 2 債務者等の1月間の生活に必要な食料及び燃料 3 標準的な世帯の2月間の必要生計費を勘案し
及び 民事保全法
第50条第5項
《5 民事執行法第145条第2項から第6項…》
まで、第146条から第153条まで、第156条第3項を除く。、第164条第5項及び第6項並びに第167条の規定は、第1項の債権及びその他の財産権に対する仮差押えの執行について準用する。
において準用する 民事執行法
第152条第1項
《次に掲げる債権については、その支払期に受…》
けるべき給付の4分の3に相当する部分その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分は、差し押さえてはならない。 1 債務者が国及び地方公共団体以外
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (仮差押えの執行が禁止される金銭の額)
1項 民事執行法施行令 (1980年政令第230号)
第1条
《差押えが禁止される金銭の額 民事執行法…》
以下「法」という。第131条第3号法第192条において準用する場合を含む。の政令で定める額は、670,000円とする。
の規定は、 民事保全法
第49条第4項
《4 民事執行法第123条から第129条ま…》
で、第131条、第132条及び第136条の規定は、動産に対する仮差押えの執行について準用する。
において準用する 民事執行法
第131条第3号
《差押禁止動産 第131条 次に掲げる動産…》
は、差し押さえてはならない。 1 債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具 2 債務者等の1月間の生活に必要な食料及び燃料 3 標準的な世帯の2月間の必要生計費を勘案し
の政令で定める額について準用する。
2条 (仮差押えの執行が禁止される継続的給付に係る債権等の額)
1項 民事執行法施行令
第2条
《差押えが禁止される継続的給付に係る債権等…》
の額 法第152条第1項各号に掲げる債権次項の債権を除く。に係る同条第1項法第167条の十四及び第193条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。の政令で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、
の規定は、 民事保全法
第50条第5項
《5 民事執行法第145条第2項から第6項…》
まで、第146条から第153条まで、第156条第3項を除く。、第164条第5項及び第6項並びに第167条の規定は、第1項の債権及びその他の財産権に対する仮差押えの執行について準用する。
において準用する 民事執行法
第152条第1項
《次に掲げる債権については、その支払期に受…》
けるべき給付の4分の3に相当する部分その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分は、差し押さえてはならない。 1 債務者が国及び地方公共団体以外
の政令で定める額について準用する。