特別職の職員の給与に関する法律施行令《附則》

法番号:1990年政令第366号

略称: 特別職職員給与法施行令・特別職給与法施行令

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附 則

1項 この政令は、 特別職の職員の給与に関する法律 及び国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律(1990年法律第80号)の施行の日(1990年12月26日)から施行し、この政令による改正後の特別職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する政令の規定は、1990年4月1日から適用する。

附 則(1999年7月26日政令第235号) 抄

1項 この政令は、司法制度改革審議会設置法の施行の日(1999年7月27日)から施行する。

附 則(2002年11月22日政令第339号)

1項 この政令は、 特別職の職員の給与に関する法律 及び2005年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律(2002年法律第107号)の施行の日から施行する。

附 則(2004年12月22日政令第404号)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行の日(以下この項において「 施行日 」という。)の前日において 特別職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の 特別職の職員の給与に関する法律 1949年法律第252号第1条第9号 《目的及び適用範囲 第1条 この法律は、次…》 に掲げる国家公務員以下「特別職の職員」という。の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 会計検査院長及びその他の検査官 4 人事院 から第14号までに掲げる特別職の職員である者であってその 施行日 前における同法第4条第1項に規定する所得の額を考慮して内閣総理大臣、各省大臣又は人事院総裁が総務大臣と協議して定めるものに関する 第1条 《俸給等を支給しない場合の基準 特別職の…》 職員の給与に関する法律以下「法」という。第4条第1項の政令で定める基準は、内閣官房令で定めるところにより算定した1年当たりの同項に規定する所得の額が7,010,000円を超えることとする。 ただし、 の規定による改正後の 特別職の職員の給与に関する法律施行令 第1条 《俸給等を支給しない場合の基準 特別職の…》 職員の給与に関する法律以下「法」という。第4条第1項の政令で定める基準は、内閣官房令で定めるところにより算定した1年当たりの同項に規定する所得の額が7,010,000円を超えることとする。 ただし、 の規定の適用については、施行日から2006年3月31日までの間においては同条中「7,010,000円」とあるのは「24,010,000円」と、同条ただし書中「583,000円」とあるのは「2,010,000円」とし、同年4月1日から2007年3月31日までの間においては同条中「7,010,000円」とあるのは「12,010,000円」と、同条ただし書中「583,000円」とあるのは「1,010,000円」とする。

附 則(2006年2月1日政令第15号)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2014年5月29日政令第195号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2014年5月30日)から施行する。

4条 (処分等の効力)

1項 この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「 旧政令 」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「 新政令 」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、 新政令 の相当の規定によってしたものとみなす。

5条 (命令の効力)

1項 この政令の施行の際現に効力を有する 旧政令 の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、 新政令 の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、別段の定めがあるものを除き、この政令の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。

附 則(2020年11月30日政令第339号)

1項 この政令は、 特別職の職員の給与に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

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