附 則
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
2項 法附則第3条の政令で定める自動車は、 道路交通法
第3条
《自動車の種類 自動車は、内閣府令で定め…》
る車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさを基準として、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車側車付きのものを含む。以下同じ。、普通自動二輪車側車付きのものを
に規定する大型自動車及び普通自動車並びにこれらの自動車にけん引される同法第2条第1項第11号に規定する軽車両で、車両総重量が三トンを超えるものとし、法附則第3条の政令で定める日は、1993年3月31日とする。
附 則(1991年11月19日政令第343号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第313号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2003年10月8日政令第454号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年5月17日政令第180号)
1項 この政令は、2023年9月1日から施行する。