制定文
国土調査法 (1951年法律第180号)
第3条第1項
《国の機関が行う国土調査及び都道府県が行う…》
基本調査の基礎計画は、国土交通省令で定める。
の規定に基づき、地籍基本調査基礎計画を次のように定める。
1条 (実施地域)
1項 国土調査法 (1951年法律第180号。以下「 法 」という。)
第2条第2項
《2 前項第1号及び第2号の「基本調査」と…》
は、土地分類調査、水調査及び地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量このために必要な基準点の測量を含む。並びに土地分類調査及び水調査の基準の設定のための調査を行い、その結果を地図及び簿冊に作成
の規定による地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量(以下「 地籍基本調査 」という。)は、次に掲げる地域について行うものとする。
1号 地域の特性に応じた効率的な調査方法の導入により、地籍調査の促進を図ることが必要な地域
2号 地震による地盤の著しい変動が生じたことにより地籍調査の成果が現況に適合しなくなり、再び地籍調査を実施することが必要な地域
2条 (計画の期間)
1項 本計画は、2020年度から2029年度までの10箇年間に行う 地籍基本調査 について定めるものとする。
3条 (調査面積)
1項 国の機関が
第1条第1号
《実施地域 第1条 国土調査法1951年法…》
律第180号。以下「法」という。第2条第2項の規定による地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量以下「地籍基本調査」という。は、次に掲げる地域について行うものとする。 1 地域の特性に応じた効
に規定する地域について行う 地籍基本調査 の調査面積は、四百五十平方キロメートルとする。
4条 (実施計画に記載すべき事項)
1項 法
第4条第1項
《国の機関が行う国土調査の実施計画は、前条…》
第1項の基礎計画に基いて、当該調査を行う国の機関が作成する。
又は法第5条第1項の規定により作成する 地籍基本調査 に関する実施計画には次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 実施機関
2号 実施地域
3号 実施予定期間
4号 その他実施計画に関し特に必要と認められる事項