1条 (実施地域)
1項 国土調査法 (1951年法律第180号。以下「 法 」という。)
第2条第2項
《2 前項第1号及び第2号の「基本調査」と…》
は、土地分類調査、水調査及び地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量このために必要な基準点の測量を含む。並びに土地分類調査及び水調査の基準の設定のための調査を行い、その結果を地図及び簿冊に作成
の規定による地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量(以下「 地籍基本調査 」という。)は、次に掲げる地域について行うものとする。
1号 地域の特性に応じた効率的な調査方法の導入により、地籍調査の促進を図ることが必要な地域
2号 地震による地盤の著しい変動が生じたことにより地籍調査の成果が現況に適合しなくなり、再び地籍調査を実施することが必要な地域