効率的手法導入推進基本調査作業規程準則《本則》

法番号:1990年総理府令第42号

附則 >  

制定文 国土調査法 1951年法律第180号第3条第2項 《2 国土調査の作業規程の準則は、国土交通…》 省令で定める。 の規定に基づき、地籍基本調査作業規程準則を次のように定める。


1章 総則

1条 (目的)

1項 国土調査法施行規則 2010年国土交通省令第50号第1条第1号 《地籍基本調査図の表示事項 第1条 国土調…》 査法施行令1952年政令第59号。以下「令」という。第2条第1項第4号イの国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる調査の種類に応じて、当該各号に定める事項とする。 1 効率的手法導入推進基本調査国 に規定する 効率的手法導入推進基本調査 以下「 効率的手法導入推進基本調査 」という。)に関する作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。

2条 (定義)

1項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 道路等 :道路、鉄道若しくは軌道の線路その他の恒久的な施設又は河川、水路等をいう。

2号 街区 :市街地における 道路等 によって区画された土地をいう。

3号 街区点 国土調査法 1951年法律第180号。以下法という。第21条の2第1項 《第5条第4項若しくは第6条第3項の規定に…》 よる指定を受け、又は第6条の3第2項の規定により定められた事業計画に基づいて地籍調査を行う地方公共団体又は土地改良区等は、当該地籍調査を効率的に行うため必要があると認めるときは、1の街区住居表示に関す に規定する一筆又は二筆以上の土地と同項に規定する 街区 外土地との境界(以下街区境界という。)を推定するために参考となるべき地物及び地点をいう。

4号 登記所地図 不動産登記法 2004年法律第123号第14条第1項 《登記所には、地図及び建物所在図を備え付け…》 るものとする。 の地図又は同条第4項の地図に準ずる図面をいう。

5号 図上 街区 登記所地図 に表示された土地の区画又は位置及び形状を構成する点のうち街区の形状に係るものをいう。

6号 標識等 道路等 の区域の境界標、土地の境界を示すものとして設置されている標識又は道路等が屈曲する地点等をいう。

7号 図上 街区 標識等 図上街区点 に対応すると推定される標識等をいう。

8号 基本調査点 :市街地以外の地域における 登記所地図 に表示された土地の区画又は位置及び形状を構成する点をいう。

9号 街区点測量 街区 点の測量をいう。

10号 復元測量 図上街区点 の現地における位置を明らかにするための測量をいう。

11号 筆界 :毎筆の土地の境界をいう。

12号 効率的手法導入推進基本測量 効率的手法導入推進基本調査 における 街区 境界又は 筆界 を推定するために行う測量をいう。

13号 地籍基本三角測量 :地籍基本三角点( 効率的手法導入推進基本測量 において設置する 国土調査法施行令 1952年政令第59号。以下令という。)別表第3に掲げる地籍基本三角点をいう。以下同じ。)の測量をいう。

14号 地籍基本多角測量 :地籍基本多角点( 効率的手法導入推進基本測量 において設置する令別表第3に掲げる地籍基本多角点をいう。以下同じ。)の測量をいう。

15号 地籍基本細部測量 :地籍基本細部点( 効率的手法導入推進基本測量 において設置する令別表第3に掲げる地籍基本細部点をいう。以下同じ。)の測量をいう。

16号 地籍基本調査基準点 :地籍基本三角点、地籍基本多角点又は地籍基本細部点をいう。

17号 地籍基本細部多角点 :地籍基本細部点のうち、多角 測量法 により決定されたものをいう。

18号 地籍基本細部放射点 :地籍基本細部点のうち、放射法により決定されたものをいう。

3条 (趣旨の普及)

1項 効率的手法導入推進基本調査 を行う者は、あらかじめ効率的手法導入推進基本調査の意義及び作業の内容を一般に周知し、その実施について地域住民その他の者の協力を得るように努めるものとする。

4条 (効率的手法導入推進基本調査の作業)

1項 効率的手法導入推進基本調査 の作業は、次に掲げるとおりとする。

1号 現地調査

2号 効率的手法導入推進基本測量

3号 効率的手法導入推進基本調査 及び効率的手法導入推進基本調査簿の作成

5条 (計量単位)

1項 効率的手法導入推進基本測量 における計量単位は、 計量法 1992年法律第51号第8条第1項 《第3条から第5条までに規定する計量単位以…》 下「法定計量単位」という。以外の計量単位以下「非法定計量単位」という。は、第2条第1項第1号に掲げる物象の状態の量について、取引又は証明に用いてはならない。 に規定する法定計量単位(同法附則第3条及び 第4条 《効率的手法導入推進基本調査の作業 効率…》 的手法導入推進基本調査の作業は、次に掲げるとおりとする。 1 現地調査 2 効率的手法導入推進基本測量 3 効率的手法導入推進基本調査図及び効率的手法導入推進基本調査簿の作成 の規定により法定計量単位とみなされる計量単位を含む。)によるものとする。

6条 (管理及び検査)

1項 効率的手法導入推進基本調査 を行う者又は効率的手法導入推進基本調査の成果について認証を行う者は、効率的手法導入推進基本調査が令別表第3に定める誤差の限度内の精度を保ち、かつ、効率的手法導入推進基本調査に関する記録の記載又は表示に誤りがないように管理し、及び検査を行うものとする。

7条 (記録等の保管)

1項 効率的手法導入推進基本調査 を行う者は、効率的手法導入推進基本調査に関する資料及び測量記録その他の記録を保管しなければならない。

8条 (省令に定めのない方法)

1項 効率的手法導入推進基本調査 を行う者は、地形の状況等によりこの省令に定める方法によりがたい場合には、国土交通大臣の承認を受けて、この省令に定めのない方法により効率的手法導入推進基本調査を実施することができる。

2章 計画

9条

1項 削除

10条

1項 削除

11条 (作業計画)

1項 効率的手法導入推進基本調査 の作業計画は、現地調査、 効率的手法導入推進基本測量 並びに効率的手法導入推進基本調査図及び効率的手法導入推進基本調査簿の作成の各作業別に定めるものとする。この場合において、各作業間の相互の関連及び進度を考慮して作成するものとする。

3章 現地調査 > 1節 総則

11条の2 (総則)

1項 現地調査は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を調査するものとする。

1号 効率的手法導入推進基本測量 を地上測量による方式(以下「 地上法 」という。)により行う場合 街区 点に係る 標識等 及び 図上街区点 標識等の有無

2号 効率的手法導入推進基本測量 を空中写真測量又は航空レーザ測量による方式(以下「 航測法 」という。)により行う場合 基本調査点 に対応すると推定される地物等の有無

2節 街区現地調査

12条 (現地調査図素図等の作成)

1項 前条第1号に掲げる場合における現地調査(以下この節において「 街区現地調査 」という。)は、現地調査図素図及び現地調査図一覧図を作成して着手するものとする。

12条の2 (現地調査図素図の作成)

1項 現地調査図素図の作成に当たっては、 登記所地図 に加え、 図上街区点 の位置座標又は図上街区点間の距離が記載された資料(以下「 図上 街区 点資料 」という。)を収集するものとする。

2項 現地調査図素図は、都市計画図又はこれに類似する大縮尺の地形図等に、次に掲げる事項を表示して作成するものとする。

1号 名称

2号 番号

3号 縮尺及び方位

4号 街区 の縁辺部の土地の地番

5号 隣接する現地調査図素図の番号

6号 作成年月日及び作成者の氏名

7号 前項の規定により収集した 登記所地図 及び 図上街区点 資料が示す範囲及びそれらの名称

8号 前号の 登記所地図 及び 図上街区点 資料が示す範囲内に存在する図上街区点のおおむねの位置

12条の3 (現地調査図一覧図の作成)

1項 現地調査図一覧図は、現地調査図素図の接合関係を示す図面に次の各号に掲げる事項を表示して、作成するものとする。

1号 名称

2号 現地調査図素図の番号

3号 調査区域に隣接する地番区域の名称

4号 作成年月日及び作成者の氏名

13条 (街区現地調査の実施)

1項 街区 現地調査は、現地調査図素図に基づいて、街区ごとに行うものとする。

2項 街区 現地調査を行ったときは、現地調査図素図に調査年月日を記録するとともに街区点に係る 標識等 及び 図上街区点 標識等の有無を表示して、現地調査図を作成するものとする。

3節 筆界推定現地調査

13条の2 (総則)

1項 第11条の2第2号 《総則 第11条の2 現地調査は、次の各号…》 に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を調査するものとする。 1 効率的手法導入推進基本測量を地上測量による方式以下「地上法」という。により行う場合 街区点に係る標識等及び図上街区点標識等の有 に掲げる場合における現地調査(以下「 筆界推定現地調査 」という。)は、 効率的手法導入推進基本調査 の成果が活用される地籍調査の予定その他の事情を勘案して必要な区域において行うものとする。

13条の3 (調査図素図等の作成)

1項 筆界 推定現地調査は、調査図素図、調査図一覧図及び現地調査票を作成して着手するものとする。

13条の4 (調査図素図の作成)

1項 調査図素図は、 登記所地図 の写しに、次の各号に掲げる事項を表示して作成するものとする。

1号 名称

2号 番号

3号 縮尺及び方位

4号 土地の所有者の氏名又は名称

5号 地番

6号 地目

7号 隣接する区域に係る 登記所地図 の名称又は調査図素図の番号

8号 作成年月日及び作成者の氏名

2項 前項第1号、第3号及び第5号に掲げる事項は 登記所地図 により、同項第4号及び第6号に掲げる事項は登記簿により表示するものとする。

13条の5 (調査図一覧図の作成)

1項 第12条の3 《現地調査図一覧図の作成 現地調査図一覧…》 図は、現地調査図素図の接合関係を示す図面に次の各号に掲げる事項を表示して、作成するものとする。 1 名称 2 現地調査図素図の番号 3 調査区域に隣接する地番区域の名称 4 作成年月日及び作成者の氏名 の規定は 筆界 推定現地調査の調査図一覧図の作成について準用する。この場合において、同条中「現地調査図一覧図」とあるのは「調査図一覧図」と、「現地調査図素図」とあるのは「調査図素図」と読み替えるものとする。

13条の6 (現地調査票の作成)

1項 現地調査票は、毎筆の土地について、登記簿に基づいて作成するものとする。

2項 現地調査票は、原則として、地番区域ごとに、土地の所在、最初の地番及び最終の地番、簿冊の番号、作成年月日及び作成者氏名を記載するものとする。

13条の7 (資料収集及び筆界の推定)

1項 筆界 推定現地調査を行うに当たっては、対象区域の毎筆の土地について、筆界に関する情報( 地籍調査作業規程準則 1957年総理府令第71号第30条第1項 《筆界は、登記簿、登記所地図、登記簿の附属…》 書類不動産登記法第121条第1項の登記簿の附属書類をいう。、筆界特定手続記録その他の資料の内容、地形及び地物の状況、慣習その他の筆界に関する情報以下「筆界に関する情報」という。を総合的に考慮し、かつ、 の筆界に関する情報をいう。)に係る資料を収集し、当該資料に基づき筆界を推定するものとする。この場合においては、原則として、筆界の現地における位置に精通している者(以下「 現地精通者 」という。)の証言を求めるものとする。

2項 前項の規定により推定した 筆界 は、筆界推定線図に取りまとめるものとする。

13条の8 (筆界推定現地調査)

1項 筆界 推定現地調査は、調査図素図、調査図一覧図及び現地調査票に基づき行うものとする。

2項 筆界 推定現地調査を行ったときは、調査図及び現地調査票に調査年月日及び調査の結果を記録するとともに、調査図素図の表示が調査の結果と相違しているときは、当該表示事項を訂正し又は修正しその他調査図素図に必要な記録をして調査図を作成するものとする。

3項 現地における推定した 筆界 の確認においては、原則として 現地精通者 の証言を求めるものとする。

4項 前条第1項の規定により推定した 筆界 が調査の結果と相違しているときは、調査図及び現地調査票に基づき、筆界推定線図を修正するものとする。

4章 効率的手法導入推進基本測量 > 1節 総則

14条 (効率的手法導入推進基本測量の方式)

1項 効率的手法導入推進基本測量 は、次の各号に掲げる方式のいずれかによって行うものとする。

1号 地上法

2号 航測法

2項 効率的手法導入推進基本測量 は、数値法によって行うものとする。

3項 航測法 による 効率的手法導入推進基本測量 は、令別表第4に定める精度区分乙二又は乙三が適用される区域において行うことができる。

15条 (測量の基礎とする点)

1項 効率的手法導入推進基本測量 は、基本三角点( 測量法 1949年法律第188号)第2章の規定による基本測量の成果である三角点及び電子基準点をいう。以下同じ。)若しくは基本水準点(同法第2章の規定による基本測量の成果である水準点をいう。)若しくは法第19条第2項の規定により認証され、若しくは同条第5項の規定により指定された基準点又はこれらと同等以上の精度を有する基準点(以下「 基準点等 」という。)を基礎として行わなければならない。

16条 (位置及び方向角の表示の方法)

1項 効率的手法導入推進基本測量 における地点の位置は、令別表第1に掲げる平面直角 座標系 以下「 座標系 」という。)による平面直角 座標値 以下「 座標値 」という。及び 測量法施行令 1949年政令第322号第2条第2項 《2 法第11条第1項第4号に規定する日本…》 水準原点の地点及び原点数値は、次のとおりとする。 1 地点 東京都千代田区永田町一丁目一番二地内水準点標石の水晶板の零分画線の中点 2 原点数値 東京湾平均海面上24・3,900メートル に規定する日本水準原点を基準とする高さ(以下「 標高 」という。)で表示するものとする。

2項 方向角は、当該地点が属する 座標系 のX軸に平行な当該地点を通る軸の正の方向を基準とし、右回りに測定して表示するものとする。

17条 (効率的手法導入推進基本調査図の図郭)

1項 効率的手法導入推進基本調査 図の図郭は、地図上において 座標系 原点からX軸の方向に二十五センチメートル、Y軸の方向に三十五センチメートルごとに区画して定めるものとする。

2節 地上法 > 1款 総則

18条 (作業の順序)

1項 地上法 による 効率的手法導入推進基本測量 は、次に掲げる作業の順序に従って行うものとする。

1号 地籍基本三角測量

2号 地籍基本多角測量

3号 地籍基本細部測量

4号 街区 点測量

5号 復元測量

2項 前項第4号及び第5号に掲げる作業において、令別表第4に定める誤差の限度内の精度を保つことができる場合は、前項第1号から第3号までに掲げる作業の全部又は一部を省略することができる。

19条 (地籍基本調査基準点の配置)

1項 地籍基本調査基準点 は、調査地域における 基準点等 の配置及び 街区 の状況等を考慮し、適正な密度をもって配置するものとする。

20条 (標識の設置の承諾)

1項 地籍基本調査基準点 に標識を設置するに当たっては、あらかじめ、当該標識を設置する土地の所有者又は管理者の承諾を得るものとする。

2款 地籍基本三角測量

21条 (地籍基本三角測量の方法)

1項 地籍基本三角測量 は、多角 測量法 により行うものとする。ただし、地形の状況等によりやむを得ない場合には、直接水準 測量法 を併用することができる。

22条 (地籍基本三角点の選定)

1項 地籍基本三角点は、後続の測量を行うのに便利であり、かつ、標識の保存が確実である位置に選定するものとする。

2項 地籍基本三角点は、調査地域に平均的に配置するように選定するものとする。

23条 (多角路線の選定)

1項 地籍基本三角測量 における多角路線の選定に当たっては、 基準点等 補助基準点を除く。以下この条において同じ。又は地籍基本三角点を結合する多角網を形成するように努めなければならない。ただし、地形の状況等によりやむを得ない場合には、単路線を形成することができる。

2項 前項の多角路線は、なるべく短い経路を選定しなければならない。

3項 第1項の多角路線の次数は、 基準点等 又は地籍基本三角点を基礎として一次までとする。

24条 (選点図及び平均図)

1項 地籍基本三角点及び前条の多角路線の選定の結果は、地籍基本三角点選点図及び地籍基本三角点平均図に取りまとめるものとする。

25条 (標識の設置)

1項 地籍基本三角点には標識を設置するとともに、その保全及び管理のための適切な措置を講ずるものとする。

26条 (観測、測定及び計算)

1項 地籍基本三角測量 における観測及び測定は、地図及び簿冊に令で定める限度以上の誤差が生じないように行うものとする。

2項 地籍基本三角点の 座標値 及び 標高 は、前項の観測及び測定の結果に基づいて求めるものとし、その結果は、地籍基本三角点網図及び地籍基本三角点成果簿に取りまとめるものとする。

3款 地籍基本多角測量

27条 (地籍基本多角測量の方法)

1項 地籍基本多角測量 は、多角 測量法 により行うものとする。ただし、地形の状況等によりやむを得ない場合には、直接水準 測量法 を併用することができる。

28条 (地籍基本多角点の選定)

1項 地籍基本多角点は、後続の測量を行うのに便利であり、かつ、標識の保存が確実である位置に選定するものとする。

2項 地籍基本多角点は、調査地域に平均的に配置するように選定するものとする。

29条 (多角路線の選定)

1項 地籍基本多角測量 における多角路線の選定に当たっては、 基準点等 、地籍基本三角点又は地籍基本多角点(以下「 地籍基本多角点等 」という。)を結合する多角網又は単路線を形成するものとする。

2項 前項の多角路線の次数は、 基準点等 補助基準点を除く。又は地籍基本三角点を基礎として一次までとする。ただし、隣接する調査地域における 地籍基本多角測量 により設置された地籍基本多角点を与点とする場合には、二次までとすることができる。

30条 (選点図及び平均図)

1項 地籍基本多角点及び前条の多角路線の選定の結果は、地籍基本多角点選点図及び地籍基本多角点平均図に取りまとめるものとする。

31条 (標識の設置)

1項 地籍基本多角点には標識を設置するとともに、その保全及び管理のための適切な措置を講ずるものとする。ただし、既設の工作物を利用することを妨げない。

32条 (観測、測定及び計算)

1項 地籍基本多角測量 における観測及び測定は、地図及び簿冊に令で定める限度以上の誤差が生じないように行うものとする。

2項 地籍基本多角点の 座標値 及び 標高 は、前項の観測及び測定の結果に基づいて求めるものとし、その結果は、地籍基本多角点網図及び地籍基本多角点成果簿に取りまとめるものとする。

4款 地籍基本細部測量

33条 (地籍基本細部測量の方法)

1項 地籍基本細部測量 は、多角 測量法 によることを原則とする。ただし、見通し障害等によりやむを得ない場合には、放射法によることができる。

34条 (地籍基本細部点の選定)

1項 地籍基本細部点は、後続の測量を行うのに便利であり、かつ、標識の保存が確実である位置に選定するものとする。

35条 (多角測量法による地籍基本細部測量)

1項 多角 測量法 による 地籍基本細部測量 における多角路線の選定に当たっては、 地籍基本多角点等 又は 地籍基本細部多角点 以下「 地籍基本細部多角点等 」という。)を結合する多角網又は単路線を形成するものとする。ただし、見通し障害等により真にやむを得ない場合には、閉合路線を形成することができる。

2項 前項の多角路線の次数は、 地籍基本多角点等 を基礎として二次までとする。

35条の2 (選点図及び平均図)

1項 地籍基本細部点及び前条の多角路線の選定の結果は、地籍基本細部点選点図及び地籍基本細部点平均図に取りまとめるものとする。

36条 (放射法による地籍基本細部測量)

1項 放射法による 地籍基本細部測量 は、 地籍基本細部多角点 等を与点として行うものとする。ただし、見通し障害等により真にやむを得ない場合には、節点一点による開放路線を形成することができる。

2項 放射法による 地籍基本細部測量 は、 地籍基本三角測量 地籍基本多角測量 又は多角 測量法 による地籍基本細部測量に引き続き行う場合を除き、あらかじめ与点の点検測量を行うものとする。

3項 放射法による 地籍基本細部測量 において水平角の観測を行う場合は、与点と同1の多角網に属する 地籍基本細部多角点 等を基準方向とし、与点から 地籍基本細部放射点 までの距離は、与点から基準方向とした地籍基本細部多角点等までの距離より短くするものとする。

4項 地籍基本細部放射点 の次数は、 地籍基本細部多角点 等を基礎として二次までとする。

37条 (標識の設置)

1項 地籍基本細部点には、標識を設置するものとする。ただし、既設の工作物を利用することを妨げない。

38条 (観測、測定及び計算)

1項 地籍基本細部測量 における観測及び測定は、地図及び簿冊に令で定める限度以上の誤差が生じないように行うものとする。

2項 地籍基本細部点の 座標値 は、前項の観測及び測定の結果に基づいて求めるものとし、その結果は、地籍基本細部点網図及び地籍基本細部点成果簿に取りまとめるものとする。

5款 街区点測量

39条 (街区点測量の方法)

1項 街区 点測量は、多角 測量法 、放射法、交点計算法又は単点観測法により行うものとする。

40条 (街区点測量の基礎とする点)

1項 街区 点測量は、単点観測法によるものを除き、 地籍基本多角点等 及び地籍基本細部点(以下「 地籍基本細部点等 」という。)を基礎として行うものとする。

41条 (多角測量法による街区点測量)

1項 多角 測量法 による 街区 点測量における多角路線の選定に当たっては、 地籍基本細部点等 を結合する多角網又は単路線を形成するよう努めなければならない。ただし、見通し障害等により真にやむを得ない場合には、閉合路線を形成することができる。

42条 (放射法による街区点測量)

1項 放射法による 街区 点測量は、 地籍基本細部点等 を与点として行うものとする。

2項 放射法による 街区 点測量は、 地籍基本三角測量 地籍基本多角測量 又は 地籍基本細部測量 に引き続き行う場合を除き、あらかじめ与点の点検測量を行うものとする。

3項 放射法による 街区 点測量において水平角の観測を行う場合は、与点と同1の多角網に属する 地籍基本細部点等 を基準方向とし、与点から街区点までの距離は、与点から基準方向とした地籍基本細部点等までの距離より短くするものとする。

43条 (交点計算法による街区点測量)

1項 交点計算法による 街区 点測量における仮設の表示杭の測量は、交点計算法以外によるものとする。

2項 仮設の表示杭は、 街区 点の近傍に設置するよう努めなければならない。

44条 (単点観測法による街区点測量)

1項 単点観測法による 街区 点測量において、観測に使用する測位衛星の数は五以上とし、受信高度角は十五度以上とする。

2項 単点観測法により観測された 街区 点の 座標値 は、周辺の 地籍基本細部点等 との整合性の確保を図るよう努めなければならない。

45条 (次数の制限)

1項 街区 点測量(単点観測法によるものを除く。)における街区点の次数は、 地籍基本細部点等 を基礎として、多角 測量法 にあっては二次まで、その他の方法にあっては一次までとし、 基準点等 補助基準点を除く。又は地籍基本三角点を基礎として求めた街区点の通算次数は、五次までとする。

46条 (街区点の明示)

1項 街区 点測量は、現地に測量上の位置を明示して行うものとする。ただし、既設の工作物を利用する場合でその位置が明示されているものについてはこの限りでない。

47条 (観測、測定及び計算)

1項 街区 点測量における観測及び測定は、令別表第4に定める誤差の限度に準じて、当該誤差の限度以上の誤差が生じないように行うものとする。

2項 街区 点の 座標値 は、前項の観測及び測定の結果に基づいて求めるものとし、その結果は、街区点座標簿に取りまとめるものとする。

3項 街区 点の位置及び番号は、街区点測量図に取りまとめるものとする。

4項 街区 点測量図には、前項に規定するもののほか、 地籍基本調査基準点 の位置及び番号並びに相隣る街区点を結ぶ直線を記載するものとする。

6款 復元測量

48条 (復元測量の方法)

1項 復元測量 は、 図上街区点 標識等が示す地点の測量(以下「 図上 街区 点測量 」という。)を行った上で、図上街区点資料の情報及び図上街区点測量の測量成果に基づき図上街区点の中から精度の高いものを選定し、当該選定した図上街区点(以下「 特定図上街区点 」という。)を基礎として座標計算によりそれ以外の図上街区点の現地における位置を求める方法で行うものとする。

49条 (図上街区点測量)

1項 図上街区点 測量は、 街区 点測量と併せて行うことができる。

2項 第39条 《街区点測量の方法 街区点測量は、多角測…》 量法、放射法、交点計算法又は単点観測法により行うものとする。 から 第45条 《次数の制限 街区点測量単点観測法による…》 ものを除く。における街区点の次数は、地籍基本細部点等を基礎として、多角測量法にあっては二次まで、その他の方法にあっては一次までとし、基準点等補助基準点を除く。又は地籍基本三角点を基礎として求めた街区点 並びに 第47条第1項 《街区点測量における観測及び測定は、令別表…》 第4に定める誤差の限度に準じて、当該誤差の限度以上の誤差が生じないように行うものとする。 及び第2項までの規定は、 図上街区点 測量を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「 街区 点測量」とあるのは「図上街区点測量」と、「街区点」とあるのは「図上街区点標識等が示す地点」と、「街区点座標簿」とあるのは「図上街区点座標簿」と読み替えるものとする。

50条 (特定図上街区点の選定)

1項 図上街区点 資料に記載された情報に基づいて求めた図上街区点間の距離と図上街区点測量の結果に基づいて求めた図上街区点標識等が示す地点間の距離との差が一定の誤差の限度を超えない場合には、当該図上街区点を 特定図上街区点 として選定するとともに、図上街区点標識等が示す地点の 座標値 を当該特定図上街区点の現地における位置とみなす。

2項 前項に規定する誤差の限度は、令別表第4に定める誤差の限度に準ずるものとする。

51条 (特定図上街区点以外の図上街区点の現地における位置の座標計算)

1項 特定図上街区点 以外の 図上街区点 の現地における位置は、 登記所地図 が示す 街区 の形状及び図上街区点の位置関係と整合するよう、特定図上街区点を基礎として、座標変換又は図上街区点間の距離を用いた計算により求めるものとする。

52条 (復元測量図の作成)

1項 復元測量 の結果は、復元測量図に取りまとめるものとする。

2項 復元測量 図には、 特定図上街区点 及び特定図上街区点以外の 図上街区点 の現地における位置及び番号、相隣る図上街区点を結ぶ直線並びに復元測量に用いた 登記所地図 及び図上街区点資料の名称を記載するものとする。

3項 復元測量 図の縮尺は、当該地域における 街区 点測量図と同1の縮尺とする。

3節 航測法 > 1款 総則

52条の2 (作業の順序)

1項 航測法 による 効率的手法導入推進基本測量 は、次に掲げる作業の順序に従って行うものとする。

1号 地籍基本三角測量

2号 航空測量

2項 前項第2号に掲げる作業において、令別表第4に定める誤差の限度内の精度を保つことができる場合は、同項第1号に掲げる作業の全部又は一部を省略することができる。

3項 航空測量は、 筆界 推定現地調査と併行して行うものとする。

2款 地籍基本三角測量

52条の3

1項 第21条 《地籍基本三角測量の方法 地籍基本三角測…》 量は、多角測量法により行うものとする。 ただし、地形の状況等によりやむを得ない場合には、直接水準測量法を併用することができる。 から 第26条 《観測、測定及び計算 地籍基本三角測量に…》 おける観測及び測定は、地図及び簿冊に令で定める限度以上の誤差が生じないように行うものとする。 2 地籍基本三角点の座標値及び標高は、前項の観測及び測定の結果に基づいて求めるものとし、その結果は、地籍基 までの規定は、 航測法 による 効率的手法導入推進基本測量 を行う場合について準用する。

3款 航空測量

52条の4 (航空測量の実施)

1項 航空測量は、次の各号に掲げる作業により実施するものとする。

1号 空中写真測量

2号 航空レーザ測量

3号 既存資料の収集及び解析

4号 基本調査点 座標値 の算出

2項 前項第4号に掲げる作業において、令別表第4に定める誤差の限度内の精度を保つことができる場合は、同項第1号から第3号までに掲げる作業の一部を省略することができる。

52条の5 (準用)

1項 地籍調査作業規程準則 第77条 《標定点等及び航測図根点の選定 空中写真…》 測量に必要な水平位置及び標高の基準となる点以下「標定点」という。又は航空レーザ測量における航空レーザ計測航空機又は無人航空機に搭載したレーザ測距装置と地表面又は地物との距離並びに当該レーザ測距装置の位第4項から第6項までを除く。及び 第78条 《対空標識の設置 対空標識は、標定点等及…》 び航測図根点以下「航測図根点等」という。に設置するものとする。 ただし、航測図根点等として自然物又は既設の工作物を利用する場合であつて、空中写真又は航空レーザ測量データにおいて明瞭に識別できることが確 から 第81条 《空中三角測量 空中三角測量における調整…》 及び座標計算は、解析法によるものとする。 の八までの規定は、航空測量による 効率的手法導入推進基本測量 を行う場合について準用する。この場合において、 第77条第1項 《空中写真測量に必要な水平位置及び標高の基…》 準となる点以下「標定点」という。又は航空レーザ測量における航空レーザ計測航空機又は無人航空機に搭載したレーザ測距装置と地表面又は地物との距離並びに当該レーザ測距装置の位置及び傾きの計測をいう。以下同じ 中「地籍図根三角点等」とあるのは「地籍基本三角点等」と、 第78条 《対空標識の設置 対空標識は、標定点等及…》 び航測図根点以下「航測図根点等」という。に設置するものとする。 ただし、航測図根点等として自然物又は既設の工作物を利用する場合であつて、空中写真又は航空レーザ測量データにおいて明瞭に識別できることが確 中「標定点等及び航測図根点࿸以下「航測図根点等」という。)」とあるのは「標定点等」と、「航測図根点等」とあるのは「標定点等」と、 第79条第2項 《2 空中写真の撮影計画は、撮影を行う区域…》 ごとに、地形の状況や地籍図根点等の配置状況等を考慮して作成するものとする。 及び 第81条の3第2項 《2 航空レーザ計測の計画は、計測を行う区…》 域ごとに、地形の状況や地籍図根点等の配置状況等を考慮して作成するものとする。 中「地籍図根点等」とあるのは「 地籍基本多角点等 」と、 第81条 《空中三角測量 空中三角測量における調整…》 及び座標計算は、解析法によるものとする。 の二中「 筆界 案」とあるのは「筆界推定線図」と読み替えるものとする。

52条の6 (基本調査点の座標値の算出及び基本調査点座標簿の作成)

1項 基本調査点 座標値 は、空中写真又は航空レーザ測量データを用いて算出したものを採用するものとする。

2項 前項の作業を終えたときは、 基本調査点 座標簿を作成するものとする。

5章 効率的手法導入推進基本調査図及び効率的手法導入推進基本調査簿の作成

53条 (効率的手法導入推進基本調査図原図及び効率的手法導入推進基本調査簿案)

1項 効率的手法導入推進基本測量 を終了したときは、 効率的手法導入推進基本調査 図原図及び効率的手法導入推進基本調査簿案を作成するものとする。

2項 前項の 効率的手法導入推進基本調査 図原図は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものに基づいて作成するものとする。

1号 効率的手法導入推進基本測量 地上法 により行った場合現地調査図、 街区 点測量図及び 復元測量 並びに地籍基本三角点成果簿、地籍基本多角点成果簿、地籍基本細部点成果簿、街区点座標簿及び 図上街区点 座標簿

2号 効率的手法導入推進基本測量 航測法 により行った場合調査図及び 筆界 推定線図並びに地籍基本三角点成果簿及び 基本調査点 座標簿

3項 前項第2号に掲げる場合であって、 効率的手法導入推進基本調査 図原図の一部において当該効率的手法導入推進基本調査図原図の縮尺では 基本調査点 の状況を所要の精度をもって表示することが困難である場合は、当該部分について所要の精度をもって表示するに足りる縮尺の明細図を別に作成することができる。

4項 第1項の 効率的手法導入推進基本調査 簿案は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものに基づいて作成するものとする。

1号 第2項第1号に掲げる場合地籍基本三角点成果簿、地籍基本多角点成果簿及び地籍基本細部点成果簿

2号 第2項第2号に掲げる場合地籍基本三角点成果簿

54条 (効率的手法導入推進基本調査図及び効率的手法導入推進基本調査簿)

1項 前条において作成した 効率的手法導入推進基本調査 図原図及び効率的手法導入推進基本調査簿案について、法第17条の規定による手続が終了したときは、それぞれを効率的手法導入推進基本調査の成果としての効率的手法導入推進基本調査図及び効率的手法導入推進基本調査簿とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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