制定文 出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第7条の規定に基づき、 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令 を次のように定める。
1項 出入国管理及び難民認定法(以下「 法 」という。)第7条第1項第2号の基準は、 法 第6条第2項の申請を行った者(以下「 申請人 」という。)が本邦において行おうとする次の表の上欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
法番号:1990年法務省令第16号
略称: 入管法基準省令
制定文 出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第7条の規定に基づき、 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令 を次のように定める。
1項 出入国管理及び難民認定法(以下「 法 」という。)第7条第1項第2号の基準は、 法 第6条第2項の申請を行った者(以下「 申請人 」という。)が本邦において行おうとする次の表の上欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
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