制定文 厚生保険特別 会計法 (1944年法律第10号)附則第19条ノ5の規定に基づき、 特別保健福祉事業資金事務取扱規則 を次のように定める。
1条 (通則)
1項 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号。以下「 法 」という。)附則第32条第3項に規定する特別保健福祉事業 資金 (以下「 資金 」という。)の経理の手続については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
2条 (資金の受払い)
1項 資金 は、法附則第33条第2項及び第37条第1項の規定による受入金並びに運用による利益金の受入金をもって受けとし、法附則第34条第1項、第35条第2項及び同条第6項において準用する同条第2項の規定による繰入金、法附則第37条第1項の規定による組入金並びに 財政融資資金預託金取扱規則 (1951年大蔵省令第29号)
第24条第2項
《2 前項第2号の場合において、その超過額…》
を他の預託金に対する利子から控除できないときは、財務省理財局長は、官署支出官予算決算及び会計令1947年勅令第165号第1条第2号に規定する官署支出官をいう。次条第3項において同じ。にその超過額の返納
の規定による返納金をもって払いとして経理する。
3条 (資金受払簿)
1項 厚生労働大臣は、別紙書式の特別保健福祉事業 資金 受払簿を備え、前条に規定する資金の受払いを登記しなければならない。