附 則 抄
1項 この省令は、公布の日から施行し、平成元年度以降の予算について適用する。
附 則(2000年9月29日大蔵省令第75号) 抄
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2007年3月31日財務省令第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 特別会計に関する法律 の施行の日(2007年4月1日)から施行する。
附 則(2010年3月23日財務省令第9号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 歳入歳出外の国庫内移換に関する規則 (1955年大蔵省令第14号)
第2条
《移換手続 各省各庁の長又はその委任を受…》
けた職員は、次に掲げる場合において国庫内の移換のため国庫金の払出しをしようとするときは、国庫金振替書国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令1968年大蔵省令第51号第1号書式又
の規定は、厚生労働大臣又はその委任を受けた職員が、 特別会計に関する法律 附則第32条第3項に規定する特別保健福祉事業 資金 の財政融資資金への預託により生じた利子の超過受入額を、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の歳入に繰り入れる場合に準用する。この場合において発する国庫金振替書には、振替先として「財務省大臣官房」と記載し、かつ、払出科目として「特別保健福祉事業資金」、受入科目として「何年度、財務省所管財政投融資特別会計財政融資資金勘定、歳入」と記載しなければならない。