電子情報処理組織を使用して処理する場合における国債の登録手続の特例に関する省令《本則》

法番号:1990年大蔵省令第20号

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制定文 国債に関する法律(1906年法律第34号)第1条第1項及び第2項の規定に基づき、 電子情報処理組織を使用して処理する場合における国債の登録手続の特例に関する省令 を次のように定める。


1条 (総則)

1項 国債の登録手続を電子情報処理組織を使用して処理する場合における当該手続に関しては、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

2条 (定義)

1項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 電子情報処理組織 :日本銀行に設置される電子計算機と、当該電子計算機の利用につき日本銀行と契約をした者の使用に係る入出力装置(以下入出力装置という。)とを電気通信回線で接続した 電子情報処理組織 をいう。

2号 請求者 電子情報処理組織 を使用して 第3条 《電子情報処理組織による国債の登録手続 …》 第2条第1号に規定する日本銀行と契約をした者は、次に掲げる国債の登録手続については、電子情報処理組織を使用して行うことができる。 1 発行省令第4条第7項及び規則第27条に規定する国債の登録の請求 2 各号に掲げる国債の登録手続を行う者をいう。

3号 国債の登録手続 国債の発行等に関する省令 1982年大蔵省令第30号。以下発行省令という。第4条第7項 《7 日本銀行は、構成員から次の各号に掲げ…》 る事項を記載した書面により国債の登録の請求を受けたときは、第5項又は前項の規定による国債証券の交付に代えて、登録済通知書を交付するものとする。 1 名称及び記号並びに登録金額 2 登録すべき記名 3 及び 国債規則 1922年大蔵省令第31号。以下規則という。第27条 《 国債の応募者又は引受人国債の登録を請求…》 せむとするときは募入決定後又は引受の際左の事項を記載したる書面を取扱店に提出するとともに本人確認書類を提示すベし 1 国債の名称及登録金額 2 登録すへき記名 3 元利金の支払場所 4 請求の年月日 に規定する国債の登録の請求、規則第30条第1項に規定する登録の変更の請求(以下登録変更請求という。)、規則第37条第1項に規定する質権設定又は転質の登録の請求及び規則第38条に規定する質権の登録の変更又は抹消の請求(以下質権関係登録請求という。並びに規則第39条第1項に規定する質権に非ざる担保(以下担保権という。)の登録の請求及び規則第40条に規定する担保権の登録の変更又は抹消の請求(以下担保権関係登録請求という。)をいう。

3条 (電子情報処理組織による国債の登録手続)

1項 第2条第1号 《定義 第2条 この省令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子情報処理組織 :dfn: 日本銀行に設置される電子計算機と、当該電子計算機の利用につき日本銀行と契約をした者の使用に係る入出力装置以下「入 に規定する日本銀行と契約をした者は、次に掲げる 国債の登録手続 については、 電子情報処理組織 を使用して行うことができる。

1号 発行省令第4条第7項及び規則第27条に規定する国債の登録の請求

2号 登録変更請求のうち譲渡に係る権利の移転による登録変更請求

3号 規則第37条第1項第5号に規定する場合のうち、利息に関する定めのみがある場合における次に掲げる質権関係登録請求

質権設定又は転質の登録の請求

質権の登録の変更のうち質権者、質権の目的となしたる登録金額、債権の金額、債権の極度額、債権の弁済期、契約の満了期、設定の事由及び債務者の変更の請求

質権の登録の抹消の請求

4号 担保権関係登録請求のうち担保権の登録の請求

4条 (登録手続の入力事項等)

1項 請求者 は、前条各号に掲げる 国債の登録手続 を行う場合には、当該手続につき規定した発行省令又は規則の規定において書面に記載すべきこととされている事項を入出力装置から入力しなければならない。ただし、日本銀行は、 第2条第1号 《定義 第2条 この省令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子情報処理組織 :dfn: 日本銀行に設置される電子計算機と、当該電子計算機の利用につき日本銀行と契約をした者の使用に係る入出力装置以下「入 に規定する電子計算機に備えられたファイルへの記録により明らかにすることができる事項については、その入力を省略させることができる。

2項 前項の規定により行われた入力については、書面の提出により行うものとして規定した発行省令又は規則の規定に規定する書面の提出により行われたものとみなして、当該発行省令又は規則の規定を適用する。

5条 (入力者識別カード等の使用)

1項 請求者 は、 第3条第4号 《電子情報処理組織による国債の登録手続 第…》 3条 第2条第1号に規定する日本銀行と契約をした者は、次に掲げる国債の登録手続については、電子情報処理組織を使用して行うことができる。 1 発行省令第4条第7項及び規則第27条に規定する国債の登録の請 に掲げる 国債の登録手続 を行う場合には、入力者識別カード(入力する者を識別するための集積回路を付したカードで、日本銀行が配布するものをいう。以下この条において同じ。又は入力者識別番号(入力する者を識別するための番号で、請求者があらかじめ書面により日本銀行に届け出たものをいう。次項において同じ。)を使用して入力するものとする。

2項 請求者 は、 第3条第2号 《電子情報処理組織による国債の登録手続 第…》 3条 第2条第1号に規定する日本銀行と契約をした者は、次に掲げる国債の登録手続については、電子情報処理組織を使用して行うことができる。 1 発行省令第4条第7項及び規則第27条に規定する国債の登録の請 及び第3号に掲げる 国債の登録手続 を行う場合には、入力者識別カード又は入力者識別番号及び認証コード(日本銀行が当該請求の当事者のうち入力する者でない者の請求意思を確認するために用いられる符号で、日本銀行が定める手続により計算されるものをいう。)を使用して入力するものとする。ただし、質権者が質権の登録の抹消を請求する場合及び日本銀行が 第3条第3号 《電子情報処理組織による国債の登録手続 第…》 3条 第2条第1号に規定する日本銀行と契約をした者は、次に掲げる国債の登録手続については、電子情報処理組織を使用して行うことができる。 1 発行省令第4条第7項及び規則第27条に規定する国債の登録の請 に掲げる国債の登録手続の当事者であって入力する者でない場合には、認証コードの使用を要しないものとする。

3項 請求者 は、 第3条第1号 《電子情報処理組織による国債の登録手続 第…》 3条 第2条第1号に規定する日本銀行と契約をした者は、次に掲げる国債の登録手続については、電子情報処理組織を使用して行うことができる。 1 発行省令第4条第7項及び規則第27条に規定する国債の登録の請 に掲げる 国債の登録手続 を行う場合には、入力者識別カードを使用して入力するものとする。

6条 (登録済通知書の交付の特例)

1項 日本銀行は、規則第41条に規定する 登録済通知書 以下この条において「 登録済通知書 」という。)を 請求者 の使用に係る入出力装置に出力することにより当該交付に代えることができる。

2項 日本銀行は、 請求者 があらかじめ書面により 登録済通知書 の不要を意思表示した場合には、国債登録受払残高通知を当該請求者の使用に係る入出力装置に出力することにより当該交付に代えることができる。

3項 日本銀行は、 請求者 があらかじめ書面により 登録済通知書 及び国債登録受払残高通知の不要を意思表示した場合には、当該登録日において合計した登録金額及び除却金額を当該請求者の使用に係る入出力装置に出力し、又は当該登録日において合計した登録金額及び除却金額を収録した磁気テープを当該請求者に交付することにより当該交付及び通知に代えることができる。

7条 (財務大臣への報告)

1項 日本銀行は、 電子情報処理組織 を使用して処理する 国債の登録手続 の取扱いに関し、財務大臣が必要と認める事項について、財務大臣に報告するものとする。

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