電子情報処理組織を使用して処理する場合における国債の登録手続の特例に関する省令《附則》

法番号:1990年大蔵省令第20号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1996年2月22日大蔵省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2000年12月27日大蔵省令第91号)

1項 この省令は、2001年1月4日から施行する。

附 則(2003年3月28日財務省令第20号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年3月24日財務省令第10号) 抄

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

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