株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令《本則》

法番号:1990年大蔵省令第36号

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制定文 証券取引法(1948年法律第25号)第27条の23第1項、第3項及び第5項、第27条の二十四、第27条の25第1項及び第2項、第27条の二十六並びに第27条の二十八(同法第27条の29第2項において準用する場合を含む。並びに証券取引法の一部を改正する法律(1990年法律第43号)附則第4条第2項の規定に基づき、株券等の大量保有の状況の開示に関する省令を次のように定める。


1条 (定義)

1項 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 対象有価証券カバードワラント 金融商品取引法 1948年法律第25号。以下法という。第2条第1項第19号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券で対象有価証券(法第27条の23第2項に規定する対象有価証券をいう。以下この条において同じ。)に係るオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る対象有価証券の売買において買主としての地位を取得するものに限る。)を表示するものをいう。

2号 対象有価証券預託証券 :法第2条第1項第20号に掲げる有価証券で対象有価証券に係る権利を表示するものをいう。

3号 株券預託証券 :法第2条第1項第20号に掲げる有価証券で株券に係る権利を表示するものをいう。

4号 株券関連預託証券 対象有価証券預託証券 のうち、 株券預託証券 以外のものをいう。

5号 対象有価証券信託受益証券 :有価証券信託受益証券( 金融商品取引法施行令 1965年政令第321号。以下令という。第2条の3第3号 《組織再編成対象会社が発行者である有価証券…》 の範囲 第2条の3 法第2条の3第4項第1号及び第4条第1項第2号イに規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 新株予約権証券 2 新株予約権付社債券 3 有価証券信託受益証券法第2 に掲げる有価証券信託受益証券をいう。以下同じ。)で、受託有価証券(同号に規定する受託有価証券をいう。以下同じ。)が対象有価証券であるものをいう。

6号 株券信託受益証券 :有価証券信託受益証券で、株券が受託有価証券であるものをいう。

7号 株券関連信託受益証券 対象有価証券信託受益証券 のうち、 株券信託受益証券 以外のものをいう。

8号 対象有価証券償還社債 :社債券のうち、一定の条件の下に当該社債券の発行会社以外の会社が発行した対象有価証券により償還されるもの(当該社債券を保有する者が当該社債券の発行会社に対し当該対象有価証券による償還をさせることができる権利を有しているものに限る。)をいう。

1条の2 (発行者の定義)

1項 法第27条の23第1項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次の各号に掲げる有価証券とし、同項に規定する内閣府令で定める者は、当該各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に掲げる者とする。

1号 対象有価証券カバードワラント :対象有価証券の発行者

2号 対象有価証券預託証券 :対象有価証券の発行者

3号 対象有価証券信託受益証券 :対象有価証券の発行者

4号 対象有価証券償還社債 :対象有価証券の発行者

5号 外国の者の発行する証券又は証書で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの :対象有価証券の発行者

1条の3 (氏名の記載)

1項 この府令の規定により作成することとされている書類に記載する氏名については、旧氏( 住民基本台帳法施行令 1967年政令第292号第30条の13 《氏に変更があつた者に係る住民票の記載事項…》 の特例 氏に変更があつた者に係る住民票の法第7条第14号に規定する政令で定める事項は、第6条の2に定めるもののほか、その者が次条第1項又は第3項の規定により住民票への記載を請求した1の旧氏その者が過 に規定する旧氏をいう。及び名を括弧書で併せて記載することができる。

2条 (大量保有報告書の記載内容等)

1項 法第27条の23第1項及び法第27条の26第4項の規定による大量保有報告書を提出すべき者は、第1号様式により当該報告書四通を作成し、財務局長又は福岡財務支局長(以下「 財務局長等 」という。)に提出しなければならない。

2項 前項の規定による大量保有報告書には、当該大量保有報告書を提出すべき者(法第34条に規定する金融商品取引業者等を除く。)のために行う当該大量保有報告書を提出することとなった株券等(法第27条の23第1項に規定する株券等をいう。以下同じ。)の売買その他の取引の媒介、取次ぎ又は代理を行う者の名称、所在地及び連絡先を記載した書面を添付しなければならない。

3条 (大量保有報告書を提出する必要がない場合)

1項 法第27条の23第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 保有株券等の総数(法第27条の23第4項に規定する保有株券等の総数をいう。以下同じ。)に増加がない場合

2号 新株予約権証券若しくは新株予約権付社債券に係る新株予約権の目的である株式又は新投資口予約権証券( 投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号第2条第18項 《18 この法律において「新投資口予約権証…》 券」とは、新投資口予約権を表示する証券をいう。 に規定する新投資口予約権証券をいう。 第5条第1項第6号 《金融商品取引業者は、その締結する投資信託…》 契約に係る受益証券を取得しようとする者に対して、当該投資信託契約に係る投資信託約款の内容その他内閣府令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。 ただし、金融商品取引法第2条第10項に規定す 及び 第9条第2号 《運用の指図の制限 第9条 投資信託委託会…》 社は、同1の法人の発行する株式を、第1号に掲げる数が第2号に掲げる数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもつて取得することを当該投資信託財産の受託者である信託会社等以下「受託会社」という。 において同じ。)に係る新投資口予約権(同法第2条第17項に規定する新投資口予約権をいう。以下同じ。)の目的である投資口(同条第14項に規定する投資口をいい、外国投資法人(同条第25項に規定する外国投資法人をいう。 第5条第1項第6号 《法第27条の23第4項に規定する内閣府令…》 で定める数は、次に掲げる数とする。 1 新株予約権証券については、新株予約権の目的である株式の数。 ただし、次に掲げる要件の全てに該当するときは、零とする。 イ 株券等の保有者が会社法第277条に規定 において同じ。)の社員の地位を含む。以下同じ。)の発行価格の調整のみによって保有株券等の総数が増加する場合

3条の2 (議決権のない株式)

1項 令第14条の5の2第1号に規定する議決権のない株式として内閣府令で定めるものは、次に掲げるすべての要件を満たす株式とする。

1号 議決権のない株式

2号 当該株式を発行する会社が当該株式の取得と引換えに議決権のある株式を交付する旨の定款の定めのない株式

3条の3 (権限を有することを知った有価証券)

1項 法第27条の23第3項に規定する内閣府令で定める有価証券は、 株券預託証券 及び 株券信託受益証券 とする。

4条 (保有の態様その他の事情を勘案し保有する株券等から除外するもの)

1項 法第27条の23第4項に規定する保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものは、次に掲げる株券等とする。

1号 信託業を営む者が信託財産として保有する株券等(その者が当該株券等について法第27条の23第3項各号に掲げる者に該当しない場合に限る。

2号 有価証券関連業(法第28条第8項に規定する有価証券関連業をいう。 第11条第1号 《特例対象株券等の保有者である金融商品取引…》 業者等の者 第11条 法第27条の26第1項に規定する金融商品取引業者、銀行その他の内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 金融商品取引業者法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業有価証 において同じ。)を行う者が引受け又は売出しを行う業務により保有する株券等(引受けの場合(法第2条第6項第3号に掲げるものを行う場合を除く。)にあっては当該株券等の払込期日の翌日以後、同号に掲げるものを行う場合にあっては次のイ及びロに掲げる株券等の区分に応じ当該イ及びロに定める日以後、売出しの場合にあっては当該株券等の受渡期日の翌日以後保有するものを除く。

法第2条第6項第3号に規定する行使しない新株予約権に係る新株予約権証券当該行使しない新株予約権に係る新株予約権証券を取得した日から起算して5日(日曜日及び令第14条の5に規定する休日の日数は、算入しない。以下この条及び 第17条 《特例対象株券等に係る変更報告書を提出しな…》 ければならない場合 法第27条の26第2項第4号に規定する内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。 1 法第27条の25第1項の規定に において同じ。)を経過した日

法第2条第6項第3号に規定する行使しない新株予約権に係る新株予約権証券を取得して当該新株予約権を行使することにより取得した株券等当該行使しない新株予約権に係る新株予約権証券を取得した日から起算して5日を経過した日

3号 金融商品取引業者(法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。)が法第156条の24第1項に規定する信用取引により保有する株券等

4号 法第156条の24第1項に規定する業務を営む者が当該業務として保有する株券等

5号 売付けの約定をして受渡しを了していない株券等(約定日から5日以内に受渡しを行うものに限り、次号に掲げる取引により売付けの約定をした株券を除く。

6号 金融商品取引所(法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。 第21条 《 金融商品取引所及び認可金融商品取引業協…》 会法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。は、法第27条の28第2項法第27条の29第2項において準用する場合を含む。の規定により、その業務時間中大量保有報告書及び変更報告書並びにこれ において同じ。)で行われる銘柄の異なる複数の株券の集合体を対象とする先物取引を行ったことにより保有する株券(当該先物取引の売買取引最終日の翌日以後保有するものを除く。

7号 存続厚生年金基金(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金をいう。)、企業年金連合会又は年金積立金管理運用独立行政法人が保有する株券等(株券を除く。

8号 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 2005年法律第101号第10条 《役員及び職員の注意義務 機構の役員及び…》 職員は、第13条第1項第1号並びに第2項第1号及び第2号の業務並びにこれらに附帯する業務以下「郵便貯金管理業務」という。並びに同条第1項第2号の業務及びこれに附帯する業務以下「簡易生命保険管理業務」と に規定する簡易生命保険資産の運用として保有する株券等(株券を除く。

9号 法人の代表権を有する者又は支配人が当該代表権又はその有する代理権に基づき保有する株券等

10号 会社の役員(取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役又はこれらに類する役職にある者をいう。以下この号において同じ。又は従業員が当該会社の他の役員又は従業員と共同して当該会社の株券等の取得(一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われ、各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が1,010,000円に満たないものに限る。)をした場合(当該会社が会社法(2005年法律第86号)第156条第1項(同法第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき買付けていた株券以外の株券等を買付けたときは、法第34条に規定する金融商品取引業者等に委託して行った場合に限る。)において当該取得をした株券等を信託された者が保有する当該株券等(当該信託された者が当該株券等について法第27条の23第3項各号に掲げる者に該当しない場合に限る。

11号 外国において、当該外国の法令に準拠して、他人の社債等( 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号。以下この条において「 社債等振替法 」という。第2条第1項 《この法律において「社債等」とは、次に掲げ…》 るものをいう。 1 社債第14号に掲げるものを除く。以下同じ。 2 国債 3 地方債 4 投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律第198号に規定する投資法人債 5 保険業法1995年法律第10 に規定する社債等をいう。以下この号において同じ。又は社債等に類する権利の管理を行うことを業とする者(以下この号において「 外国社債等管理業者 」という。)の直近上位機関(同条第6項に規定する直近上位機関をいう。)が備える振替口座簿の当該 外国社債等管理業者 の口座(顧客口座( 社債等振替法 第68条第2項第2号(社債等振替法第127条において準用する場合を含む。)、第127条の4第2項第2号、第129条第2項第2号(社債等振替法第228条第1項において準用する場合を含む。)、第165条第2項第2号(社債等振替法第247条の3第1項において準用する場合を含む。又は第194条第2項第2号に規定する顧客口座をいう。)を除く。)に記載され、又は記録されている株券等であって、当該外国社債等管理業者が顧客からの委託により管理を行うもの(当該外国社債等管理業者が当該株券等について法第27条の23第3項各号に掲げる者に該当しない場合に限る。

5条 (新株予約権証券等の換算)

1項 法第27条の23第4項に規定する内閣府令で定める数は、次に掲げる数とする。

1号 新株予約権証券については、新株予約権の目的である株式の数。ただし、次に掲げる要件の全てに該当するときは、零とする。

株券等の保有者が会社法第277条に規定する新株予約権無償割当てにより取得したものであること。

当該新株予約権証券の発行の日から会社法第236条第1項第4号に掲げる期間(同法第279条第3項の規定により延長されたものとみなされる期間を含む。)の末日までの期間が2月を超えないこと。

その募集に際し、当該新株予約権証券の引受けを行う一又は二以上の金融商品取引業者(法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。)をいう。第6号ハにおいて同じ。)が発行された当該新株予約権証券の全て(当該新株予約権証券に係る新株予約権が行使されたものを除く。)を取得して自己又は第三者が当該新株予約権証券に係る新株予約権を行使することを内容とする契約が発行者と当該金融商品取引業者との間で締結されていること。

2号 新株予約権付社債券については、当該新株予約権付社債券に付与されている新株予約権の目的である株式の数

3号 外国の者が発行者である証券又は証書で株券の性質を有するものについては、株式の数

4号 外国の者が発行者である証券又は証書で新株予約権証券又は新株予約権付社債券の性質を有するものについては、内国法人が発行者である証券又は証書に準じて株式に換算した数

5号 投資証券等(令第1条の4第1号に規定する投資証券等をいう。以下同じ。)については、投資口の数

6号 新投資口予約権証券等(令第1条の4第2号に規定する新投資口予約権証券等をいう。以下同じ。)については、新投資口予約権等(新投資口予約権及び外国投資法人に対する権利で新投資口予約権の性質を有する権利をいう。以下この項において同じ。)の目的である投資口の数。ただし、次に掲げる要件の全てに該当する新投資口予約権証券については、零とする。

株券等の保有者が 投資信託及び投資法人に関する法律 第88条の13 《新投資口予約権無償割当て 投資法人は、…》 投資主に対して新たに払込みをさせないで当該投資法人の新投資口予約権の割当て以下「新投資口予約権無償割当て」という。をすることができる。 に規定する新投資口予約権無償割当てにより取得したものであること。

当該新投資口予約権証券の発行の日から 投資信託及び投資法人に関する法律 第88条の2第3号 《新投資口予約権の内容 第88条の2 投資…》 法人が新投資口予約権を発行するときは、次に掲げる事項を当該新投資口予約権の内容としなければならない。 1 当該新投資口予約権の目的である投資口の口数又はその口数の算定方法 2 当該新投資口予約権の行使 に掲げる期間(同法第88条の15第3項の規定により延長されたものとみなされる期間を含む。)の末日までの期間が2月を超えないこと。

その募集に際し、当該新投資口予約権証券の引受けを行う一又は二以上の金融商品取引業者が発行された当該新投資口予約権証券の全て(当該新投資口予約権証券に係る新投資口予約権が行使されたものを除く。)を取得して自己又は第三者が当該新投資口予約権証券に係る新投資口予約権を行使することを内容とする契約が発行者と当該金融商品取引業者との間で締結されていること。

7号 対象有価証券カバードワラント については、次に掲げる当該対象有価証券カバードワラントにおいて表示されるオプションに係る対象有価証券の区分に応じ、それぞれ次に定める数

株券当該 対象有価証券カバードワラント において表示されるオプションにより取得することができる株式の数

新株予約権証券当該 対象有価証券カバードワラント において表示されるオプションにより取得することができる新株予約権証券の新株予約権の目的である株式の数

新株予約権付社債券当該 対象有価証券カバードワラント において表示されるオプションにより取得することができる新株予約権付社債券に付与されている新株予約権の目的である株式の数

外国の者が発行者である証券又は証書で株券の性質を有するもの当該 対象有価証券カバードワラント において表示される株式の数

外国の者が発行者である証券又は証書で新株予約権証券又は新株予約権付社債券の性質を有するもの内国法人が発行者である証券又は証書に準じて株式に換算した数

投資証券等当該 対象有価証券カバードワラント において表示されるオプションにより取得することができる投資口の数

新投資口予約権証券等当該 対象有価証券カバードワラント において表示されるオプションにより取得することができる新投資口予約権証券等の新投資口予約権等の目的である投資口の数

8号 対象有価証券預託証券 については、次に掲げる当該対象有価証券預託証券において表示される権利に係る対象有価証券の区分に応じ、それぞれ次に定める数

株券当該 対象有価証券預託証券 において表示される権利の目的である株式の数

新株予約権証券当該 対象有価証券預託証券 において表示される権利の目的である新株予約権証券の新株予約権の目的である株式の数

新株予約権付社債券当該 対象有価証券預託証券 において表示される権利の目的である新株予約権付社債券に付与されている新株予約権の目的である株式の数

外国の者が発行者である証券又は証書で株券の性質を有するもの当該 対象有価証券預託証券 において表示される権利の目的である株式の数

外国の者が発行者である証券又は証書で新株予約権証券又は新株予約権付社債券の性質を有するもの内国法人が発行者である証券又は証書に準じて株式に換算した数

投資証券等当該 対象有価証券預託証券 において表示される権利の目的である投資口の数

新投資口予約権証券等当該 対象有価証券預託証券 において表示される権利の目的である新投資口予約権証券等の新投資口予約権等の目的である投資口の数

9号 対象有価証券信託受益証券 については、次に掲げる当該対象有価証券信託受益証券の受託有価証券である対象有価証券の区分に応じ、それぞれ次に定める数

株券当該 対象有価証券信託受益証券 に表示される受益権の内容である株式の数

新株予約権証券当該 対象有価証券信託受益証券 に表示される受益権の内容である新株予約権証券の新株予約権の目的である株式の数

新株予約権付社債券当該 対象有価証券信託受益証券 に表示される受益権の内容である新株予約権付社債券に付与されている新株予約権の目的である株式の数

外国の者が発行者である証券又は証書で株券の性質を有するもの当該 対象有価証券信託受益証券 に表示される受益権の内容である株式の数

外国の者が発行者である証券又は証書で新株予約権証券又は新株予約権付社債券の性質を有するもの内国法人の発行する証券又は証書に準じて株式に換算した数

投資証券等当該 対象有価証券信託受益証券 に表示される受益権の内容である投資口の数

新投資口予約権証券等当該 対象有価証券信託受益証券 に表示される受益権の内容である新投資口予約権証券等の新投資口予約権等の目的である投資口の数

10号 対象有価証券償還社債 については、次に掲げる償還を受ける対象有価証券の区分に応じ、それぞれ次に定める数

株券当該償還を受ける株式の数

新株予約権証券当該償還を受ける新株予約権証券の新株予約権の目的である株式の数

新株予約権付社債券当該償還を受ける新株予約権付社債券に付与されている新株予約権の目的である株式の数

外国の者が発行者である証券又は証書で株券の性質を有するもの償還を受ける株式の数

外国の者が発行者である証券又は証書で新株予約権証券又は新株予約権付社債券の性質を有するもの内国法人が発行者である証券又は証書に準じて株式に換算した数

投資証券等当該償還を受ける投資口の数

新投資口予約権証券等当該償還を受ける新投資口予約権証券等の新投資口予約権等の目的である投資口の数

2項 法第27条の23第4項に規定する発行済株式の総数又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める数は、発行済投資口の総数とする。

5条の2 (株券等保有割合に加算しない有価証券)

1項 法第27条の23第4項に規定する株券その他の内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。

1号 株券

2号 外国の者が発行者である証券又は証書で株券の性質を有するもの

3号 投資証券等

4号 法第2条第1項第20号に掲げる有価証券で株券、投資証券等又は同項第17号に掲げる有価証券のうち株券の性質を有するものに係る権利を表示するもの

5号 有価証券信託受益証券で受託有価証券が株券、投資証券等又は法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち株券の性質を有するもの

5条の3 (特別の関係)

1項 令第14条の7第1項第4号に規定する内閣府令で定める関係は、 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 1963年大蔵省令第59号第8条第3項 《3 この規則において「親会社」とは、他の…》 会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「意思決定機関」という。を支配している会社等をいい、「子会社」とは、当該他の会社等をいう。 親会社及び子会社又 に規定する子会社(組合に限る。)と同項に規定する親会社の関係とする。

6条 (みなし共同保有者から除外されるための保有株券等の数の基準)

1項 法第27条の23第6項ただし書に規定する内閣府令で定める数は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるものとする。

1号 内国法人の発行する株券等単体株券等保有割合(令第14条の7の2第2項に規定する単体株券等保有割合をいう。以下この号において同じ。)が1,000分の1となる株券等の数(法第27条の23第6項に規定する特別の関係にある他の保有者の単体株券等保有割合のうち当該保有者の単体株券等保有割合以下であるものを合計した割合が1,000分の9を超える場合にあっては、100分の1から当該合計した割合を控除して得た割合に相当する株券等の数(控除してなお控除しきれない割合がある場合には、当該控除しきれない割合はないものとする。

2号 外国の者の発行する株券等発行済株式又は発行済投資口の総数の100分の1に相当する数

7条 (法第27条の24に規定する通知書の記載内容)

1項 法第27条の24に規定する通知書には、通知書の作成の日、顧客が議決権その他の権利を行使することができる権限又は議決権その他の権利の行使について指図を行うことができる権限を有する株券等の発行者の名称、当該株券等の数、当該株券等について当該顧客がこれらの権限を有する旨及び当該発行者の発行する株券等の取得又は処分の状況を記載しなければならない。

8条 (変更報告書の記載内容等)

1項 法第27条の25第1項並びに第27条の26第2項(第3号に掲げる場合に限る。及び第5項の規定による変更報告書を提出すべき者は、第1号様式により当該報告書を四通作成し、 財務局長等 に提出しなければならない。

2項 第2条第2項 《2 前項の規定による大量保有報告書には、…》 当該大量保有報告書を提出すべき者法第34条に規定する金融商品取引業者等を除く。のために行う当該大量保有報告書を提出することとなった株券等法第27条の23第1項に規定する株券等をいう。以下同じ。の売買そ の規定は、前項の規定により変更報告書(法第27条の26第1項の規定によるものを除く。以下この項において同じ。)を提出する場合について準用する。ただし、この項の規定において準用する 第2条第2項 《2 前項の規定による大量保有報告書には、…》 当該大量保有報告書を提出すべき者法第34条に規定する金融商品取引業者等を除く。のために行う当該大量保有報告書を提出することとなった株券等法第27条の23第1項に規定する株券等をいう。以下同じ。の売買そ に規定する書面(以下この項において「 添付書面 」という。)が、同条第2項の規定により当該変更報告書に係る大量保有報告書に添付された書面又は当該変更報告書の直前に提出された変更報告書(当該大量保有報告書に係るものに限る。)に添付された 添付書面 と同1の内容である場合には、この限りでない。

9条 (変更報告書を提出する必要がない場合)

1項 法第27条の25第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 株券等保有割合(法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいう。以下同じ。)が100分の五以下であることが記載された変更報告書を既に提出している場合

2号 新株予約権証券若しくは新株予約権付社債券に係る新株予約権の目的である株式又は新投資口予約権証券に係る新投資口予約権の目的である投資口の発行価格の調整のみによって保有株券等の総数が増加し又は減少する場合

9条の2 (重要な事項の変更から除外されるもの等)

1項 令第14条の7の2第1項第5号に規定する軽微なものとして内閣府令で定めるものは、同号イからホまでに掲げる契約の締結又はそれらの内容の変更があった株券等の数を、当該株券等の発行者の発行済株式の総数又は発行済投資口の総数に当該保有者及び共同保有者(令第14条の7の2第1項第1号に規定する共同保有者をいう。以下同じ。)の保有する当該株券等( 第5条 《新株予約権証券等の換算 法第27条の2…》 3第4項に規定する内閣府令で定める数は、次に掲げる数とする。 1 新株予約権証券については、新株予約権の目的である株式の数。 ただし、次に掲げる要件の全てに該当するときは、零とする。 イ 株券等の保有 の二各号に掲げる有価証券を除く。)の数を加算した数(以下この条において「 発行済株式総数等 」という。)で除して得た割合が100分の一未満のものとする。

2項 令第14条の7の2第1項第6号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 保有する株券等の内訳の変更であって、当該変更のある株券等の数の合計を 発行済株式総数等 で除して得た割合が100分の一未満のもの

2号 第1号様式及び第3号様式に記載すべき事項のうち、軽微な変更(前号に掲げるものを除く。

3項 令第14条の7の2第2項に規定する新株予約権付社債券その他の内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。

1号 新株予約権付社債券

2号 新株予約権証券

3号 外国の者の発行する証券又は証書で前2号に掲げる有価証券の性質を有するもの

4号 新投資口予約権証券等

10条 (短期大量譲渡に該当する場合の変更報告書の記載内容)

1項 法第27条の25第2項の規定により、変更報告書に譲渡の相手方及び対価に関する事項について記載しなければならない場合には、第1号様式の「第2提出者に関する事項」の「(5)当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況」に代えて、第2号様式により記載するものとする。

11条 (特例対象株券等の保有者である金融商品取引業者等の者)

1項 法第27条の26第1項に規定する金融商品取引業者、銀行その他の内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 金融商品取引業者(法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業(有価証券関連業に該当するものに限り、法第29条の4の2第10項に規定する第1種少額電子募集取扱業務を除く。次号において同じ。)を行う者又は投資運用業(法第28条第4項に規定する投資運用業のうち法第2条第8項第12号及び第14号に掲げる行為に限る。次号において同じ。)を行う者に限る。)、銀行、信託会社( 信託業法 2004年法律第154号第3条 《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 又は同法第53条第1項の免許を受けたものに限る。)、保険会社、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫

2号 外国の法令に準拠して外国において、第1種金融商品取引業、投資運用業、銀行業、信託業又は保険事業を営む者であって前号に掲げる者以外の者

3号 銀行等保有株式取得機構、日本銀行及び預金保険機構

4号 前3号に掲げる者(以下この条及び 第13条 《保有の態様その他の事情を勘案し特例対象株…》 券等から除外される場合 法第27条の26第1項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 金融商品取引業者等に金融商品取引業者等でない共同保有者がいる場合において、当該共同保有者に において「 金融商品取引業者等 」という。)を共同保有者とする者であって 金融商品取引業者等 以外の者

12条 (特例対象株券等から除外される場合の株券等保有割合の基準)

1項 法第27条の26第1項及び第2項第3号に規定する内閣府令で定める数は、100分の10とする。

13条 (保有の態様その他の事情を勘案し特例対象株券等から除外される場合)

1項 法第27条の26第1項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 金融商品取引業者等 に金融商品取引業者等でない共同保有者がいる場合において、当該共同保有者に金融商品取引業者等である共同保有者がいないものとみなして計算した当該共同保有者の株券等保有割合が100分の1を超える場合

2号 金融商品取引業者等 が保有する株券等に係る株券等保有割合が100分の十以下となる場合であって、当該株券等に係る大量保有報告書又は変更報告書のうち最後に提出されたものに記載された株券等保有割合(100分の10を超えているものに限る。)からの減少が100分の一未満の場合

14条 (特例対象株券等の保有者である国等の者)

1項 法第27条の26第1項に規定する国、地方公共団体その他の内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 及び地方公共団体

2号 前号に掲げる者を共同保有者とする者であって前号に掲げる者以外の者

15条 (特例対象株券等に係る大量保有報告書等の記載内容等)

1項 法第27条の26第1項の規定による大量保有報告書又は同条第2項(第3号に掲げる場合を除く。)の規定による変更報告書を提出すべき者は、第3号様式により当該報告書四通を作成し、 財務局長等 に提出しなければならない。

16条 (重要提案行為等となるもの)

1項 令第14条の8の2第1項第13号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 資本政策に関する重要な変更(令第14条の8の2第1項第10号に掲げるものを除く。

2号 解散(合併による解散を除く。

3号 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て

17条 (特例対象株券等に係る変更報告書を提出しなければならない場合)

1項 法第27条の26第2項第4号に規定する内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。

1号 法第27条の25第1項の規定による変更報告書に記載された株券等保有割合の計算の基礎となった日の後の基準日における株券等保有割合が当該変更報告書に記載された株券等保有割合より100分の一以上増加し又は減少した場合その他の大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更があった場合当該基準日から5日以内

2号 法第27条の23第1項の規定による大量保有報告書に記載された株券等保有割合の計算の基礎となった日の後の基準日における株券等保有割合が当該大量保有報告書に記載された株券等保有割合より100分の一以上増加し又は減少した場合その他の大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更があった場合当該基準日から5日以内

3号 株券等保有割合が100分の10に減少し、当該株券等が特例対象株券等になった場合当該特例対象株券等になった日から5日以内

18条 (特例対象株券等の保有者となるための基準日の届出)

1項 法第27条の26第3項に規定する基準日の届出をしようとする者は、第4号様式により届出書二通を作成し、 財務局長等 に提出しなければならない。

2項 前項の基準日を変更しようとするときは、第4号様式により届出書二通を作成し、あらかじめ 財務局長等 に提出しなければならない。

19条 (大量保有報告書等の提出先)

1項 大量保有報告書又は変更報告書を提出する場合において、その提出者が 外国為替及び外国貿易法 1949年法律第228号第6条第1項第5号 《この法律又はこの法律に基づく命令において…》 、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。 2 「外国」とは、本邦以外の地域をいう 前段に規定する居住者であるときは、その者の本店又は主たる事務所の所在地(個人の場合にあっては、その住所又は居所。次条において同じ。)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に、同法第6条第1項第6号に規定する非居住者であるときは、関東財務局長に、それぞれ提出しなければならない。

2項 前項の規定により 財務局長等 に提出した大量保有報告書又は変更報告書の訂正報告書は、当該財務局長等に提出しなければならない。ただし、金融庁長官が法第27条の29第1項において準用する法第9条第1項及び 第10条第1項 《法第27条の25第2項の規定により、変更…》 報告書に譲渡の相手方及び対価に関する事項について記載しなければならない場合には、第1号様式の「第2 提出者に関する事項」の「5 当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状 の規定による訂正報告書の提出を命じた場合には、当該訂正報告書は、金融庁長官に提出するものとする。

3項 第1項の規定は、前条の規定による届出書を提出する場合に準用する。

20条 (大量保有報告書等の備置き及び公衆縦覧)

1項 大量保有報告書及び変更報告書並びにこれらの訂正報告書は、関東財務局、これらの報告書に係る発行者である会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局及びこれらの報告書の提出者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供する。

21条

1項 金融商品取引所及び認可金融商品取引業協会(法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。)は、法第27条の28第2項(法第27条の29第2項において準用する場合を含む。)の規定により、その業務時間中大量保有報告書及び変更報告書並びにこれらの訂正報告書の写しを公衆の縦覧に供しなければならない。

22条 (公衆縦覧に供する場合)

1項 法第27条の28第3項(法第27条の29第2項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める場合は、大量保有報告書若しくは変更報告書又はこれらの訂正報告書を提出する者が、同項に規定する銀行等からの借入れを行った際に当該借入れをこれらの報告書に係る株券等の取得資金に充てることを当該銀行等に対して明らかにしたときであって、その旨をこれらの報告書に記載した場合とする。

22条の2 (株式保有状況通知書の交付についての情報通信の技術を利用する方法に係る企業内容等の開示に関する内閣府令の準用)

1項 企業内容等の開示に関する内閣府令 1973年大蔵省令第5号第23条の3 《法第23条の13第2項又は第5項の規定に…》 より交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法 法第27条の30の9第2項において準用する同条第1項に規定する内閣府令で定める場合は、同条第2項に規定する書面に記載すべき事項 の規定は、法第27条の30の9第2項において同項に規定する通知書について同条第1項の規定を準用する場合について準用する。

22条の3 (大量保有報告書の写しの送付に係る情報通信の技術を利用する方法)

1項 法第27条の30の11第5項に規定する内閣府令で定める場合は、株券等の保有者において、第5項で定めるところにより、あらかじめ、当該株券等の発行者である会社に対し、次項各号に掲げる方法(以下この条において「 電磁的方法 」という。)の種類及び内容を示し、書面又は 電磁的方法 による承諾を得ている場合とする。

2項 法第27条の30の11第5項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

株券等の保有者の使用に係る電子計算機と株券等の発行者である会社の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

株券等の保有者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書類に記載すべき事項を電気通信回線を通じて株券等の発行者である会社の閲覧に供し、当該株券等の発行者である会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法( 電磁的方法 による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、株券等の保有者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法

2号 電磁的記録媒体(法第13条第5項に規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに書類に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

3項 前項各号に掲げる方法は、株券等の発行者である会社がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

4項 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、株券等の保有者の使用に係る電子計算機と、株券等の発行者である会社の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5項 第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

1号 第2項各号に規定する方法のうち株券等の保有者が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

6項 第1項の規定による承諾を得た株券等の保有者は、当該株券等の発行者である会社から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該株券等の発行者である会社に対し、当該書類に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該株券等の発行者である会社が再び同項に規定する承諾をした場合は、この限りでない。

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