発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令《本則》

法番号:1990年大蔵省令第38号

略称: 他社株買付府令

附則 >   別表など >  

制定文 証券取引法(1948年法律第25号)第27条の2第1項第3号及び第5号並びに第8項、第27条の3第1項から第3項まで、同条第4項(同法第27条の8第6項、第27条の11第4項及び第27条の13第3項において準用する場合を含む。)、 第27条 《公開買付けの撤回等の公告の掲載事項 法…》 の11第2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 公開買付者の氏名又は名称及び住所又は所在地 2 公開買付けの内容に関する事項のうち次に掲げるもの イ 対象者の名称 ロ 買付け の四、第27条の5第2号(同法第27条の8第10項において準用する場合を含む。)、第27条の6第1項及び第2項、第27条の7第1項及び第2項(同法第27条の8第12項において準用する場合を含む。)、第27条の8第1項及び第2項(同法第27条の10第2項及び第27条の13第3項において準用する場合を含む。)、同条第7項、第8項及び第11項、 第27条 《公開買付けの撤回等の公告の掲載事項 法…》 の11第2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 公開買付者の氏名又は名称及び住所又は所在地 2 公開買付けの内容に関する事項のうち次に掲げるもの イ 対象者の名称 ロ 買付け の九、第27条の10第1項、第27条の11第2項及び第3項、第27条の13第1項、第2項及び第5項、 第27条 《公開買付けの撤回等の公告の掲載事項 法…》 の11第2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 公開買付者の氏名又は名称及び住所又は所在地 2 公開買付けの内容に関する事項のうち次に掲げるもの イ 対象者の名称 ロ 買付け の十四並びに証券取引法施行令(1965年政令第321号)第6条第1項、第7条第4項及び第5項、 第8条第5項 《5 前各項の議決権の数には、社債等振替法…》 第147条第1項若しくは第148条第1項これらの規定を社債等振替法第228条第1項において準用する場合を含む。、第181条第1項若しくは第182条第1項これらの規定を社債等振替法第247条の3第1項に第14条第1項 《法第27条の3第2項ただし書に規定する内…》 閣府令で定める日は、次に掲げる日とする。 1 土曜日 2 行政機関の休日に関する法律1988年法律第91号に規定する休日以下「行政機関の休日」という。のうち、日曜日及び前号に掲げる日を除く日 及び第14条の2の規定に基づき、有価証券の公開買付けの届出等に関する省令(1971年大蔵省令第38号)の全部を改正する省令を次のように定める。


1条 (定義)

1項 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 有価証券 金融商品取引法 1948年法律第25号。以下法という。第2条第1項 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 又は第2項に規定する 有価証券 をいう。

1_2号 株券等信託受益証券 金融商品取引法施行令 1965年政令第321号。以下令という。第6条第1項第4号 《法第27条の2第1項に規定する有価証券で…》 政令で定めるものは、次に掲げる有価証券株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項これらの規定を同法第228条第1項に に掲げる 有価証券 をいう。

1_3号 株券等預託証券 :令第6条第1項第5号に掲げる 有価証券 をいう。

2号 有価証券届出書 :法第2条第7項に規定する 有価証券 届出書をいう。

3号 金融商品取引業者 :法第2条第9項に規定する 金融商品取引業者 法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。)をいう。

4号 有価証券報告書 :法第24条第1項に規定する 有価証券 報告書をいう。

5号 株券等 :法第27条の2第1項に規定する 有価証券 をいう。

6号 買付け等 :法第27条の2第1項に規定する 買付け等 をいう。

7号 買付け等の価格 :法第27条の2第3項に規定する 買付け等 の価格をいう。

8号 銀行等 :法第27条の2第4項に規定する 銀行等 をいう。

9号 売付け等 :法第27条の2第6項に規定する 売付け等 をいう。

10号 公開買付け :法第27条の2第6項に規定する 公開買付け をいう。

11号 特別関係者 :法第27条の2第7項に規定する 特別関係者 をいう。

12号 公開買付開始公告 :法第27条の3第2項に規定する公告をいう。

13号 公開買付者 :法第27条の3第2項に規定する 公開買付者 をいう。

14号 公開買付届出書 :法第27条の3第2項に規定する書類及び添付書類をいう。

15号 買付条件等 :法第27条の3第2項第1号に規定する 買付条件等 をいう。

16号 公開買付期間 :法第27条の5に規定する 公開買付期間 をいう。

17号 公開買付説明書 :法第27条の9第1項に規定する 公開買付説明書 をいう。

18号 意見表明報告書 :法第27条の10第1項に規定する 意見表明報告書 をいう。

19号 対質問回答報告書 :法第27条の10第11項に規定する 対質問回答報告書 をいう。

20号 公開買付撤回届出書 :法第27条の11第3項に規定する 公開買付撤回届出書 をいう。

21号 応募株主等 :法第27条の12第1項に規定する 応募株主等 をいう。

22号 応募 株券等 :法第27条の12第3項に規定する 応募株券等 をいう。

23号 公開買付報告書 :法第27条の13第2項に規定する 公開買付報告書 をいう。

24号 あん分比例方式 :法第27条の13第5項に規定するあん分比例の方式をいう。

25号 対象者 公開買付け に係る 株券等 の発行者をいう。

26号 電子公告アドレス :令第9条の3第1項第1号に規定する措置をとるために使用する開示用電子情報処理組織(法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織をいう。)のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧することができるものをいう。

2条 (株券等に含めない有価証券)

1項 令第6条第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる 有価証券 とする。

1号 議決権のない株式(令第6条第1項に規定する議決権のない株式をいう。)であって、当該株式の取得と引換えに議決権のある株式を交付する旨の定款の定めのない株式に係る株券

2号 新株予約権証券又は新株予約権付社債券のうち前号に掲げる株式のみを取得する権利を付与されているもの

3号 外国の者の発行する証券又は証書で前2号に掲げる 有価証券 の性質を有するもの

4号 株券等信託受益証券 で、受託 有価証券 令第2条の3第3号に規定する受託有価証券をいう。 第8条第3項第6号 《3 法第27条の2第8項第1号に規定する…》 内閣府令で定める議決権の数は、次に掲げる数とする。 1 新株予約権証券については、新株予約権の目的である株式に係る議決権の数。 ただし、次に掲げる要件の全てに該当するときは、零とする。 イ 株券等の買 及び 第9条の6第6号 《株券等の数 第9条の6 法第27条の3第…》 1項に規定する内閣府令で定める数は、次に掲げる数とする。 1 新株予約権証券については、新株予約権の目的である株式の数 2 新株予約権付社債券については、当該新株予約権付社債券に付与されている新株予約 において同じ。)が前3号に掲げる有価証券であるもの

5号 株券等預託証券 で、第1号から第3号までに掲げる 有価証券 に係る権利を表示するもの

2条の2 (有償の譲受けに類するもの)

1項 令第6条第3項第3号に規定する内閣府令で定めるものは、社債券の取得(当該社債券に係る権利として当該社債券の発行者以外の者が発行者である 株券等 により償還される権利(当該社債券を取得する者が当該社債券の発行者に対し当該株券等による償還をさせることができる権利に限る。)を取得するものに限る。)とする。

2条の2の2 (行使による株券等の買付け等が適用対象となる新株予約権)

1項 法第27条の2第1項ただし書に規定する当該新株予約権が行使されることが確保されることにより 公開買付け によらないで取得されても投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件の全てに該当する新株予約権とする。

1号 株券等 買付け等 を行う者が会社法(2005年法律第86号)第277条に規定する新株予約権無償割当てにより取得したものであること。

2号 当該新株予約権に係る新株予約権証券の発行の日から会社法第236条第1項第4号に掲げる期間(同法第279条第3項の規定により延長されたものとみなされる期間を含む。 第8条第3項第1号 《3 法第27条の2第8項第1号に規定する…》 内閣府令で定める議決権の数は、次に掲げる数とする。 1 新株予約権証券については、新株予約権の目的である株式に係る議決権の数。 ただし、次に掲げる要件の全てに該当するときは、零とする。 イ 株券等の買 ロにおいて同じ。)の末日までの期間が2月を超えないこと。

3号 当該新株予約権に係る新株予約権証券の募集に際し、当該新株予約権証券の引受けを行う一又は二以上の 金融商品取引業者 が発行された当該新株予約権証券の全て(当該新株予約権証券に係る新株予約権が行使されたものを除く。)を取得して自己又は第三者が当該新株予約権証券に係る新株予約権を行使することを内容とする契約が発行者と当該金融商品取引業者との間で締結されていること。

2条の3 (特別支配関係にある法人等から除かれるもの)

1項 令第6条の2第1項第5号に規定する内閣府令で定める場合は、特定 買付け等 同項第4号に規定する特定買付け等をいう。以下同じ。)を行う日以前1年間継続して当該特定買付け等を行う法人等に対してその総株主等の議決権(令第4条の4第1項第1号に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の数の100分の50を超える議決権に係る株式又は出資を所有する関係にある場合(当該特定買付け等が、次に掲げる 有価証券 のいずれかに該当する 株券等 に係る買付け等である場合であって、当該株券等の発行者から行うものである場合を除く。)以外の場合とする。

1号 新株予約権証券及び新株予約権付社債券

2号 外国の者の発行する証券又は証書で前号に掲げる 有価証券 の性質を有するもの

3号 新投資口予約権証券等(令第1条の4第2号に規定する新投資口予約権証券等をいう。以下同じ。

4号 令第2条の3第3号に規定する 有価証券 信託受益証券で、同号に規定する受託有価証券が前3号に掲げる有価証券であるもの

5号 法第2条第1項第20号に掲げる 有価証券 で、第1号から第3号までに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの

2項 前項の議決権(総株主等の議決権を除く。)には、 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号。以下「 社債等振替法 」という。第147条第1項 《第145条第1項に規定する場合において、…》 同項に規定する振替機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、各株主は、当該株主の有する当該銘柄の振替株式のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規定する超過数同条第3項 又は 第148条第1項 《第146条第1項に規定する場合において、…》 同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、株主当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての株主に限る。は、その有する当該これらの規定を 社債等振替法 第228条第1項、 第235条第1項 《第7章の規定第128条、第136条、第1…》 45条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第5項及び第6項、第151条第1項第2号及び第2項第3号、第154条第3項第4号、第155条から第157条まで、第159条の2第239条第1項 《第7章の規定第128条、第131条第2項…》 、第134条、第135条、第137条、第138条、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第151条第1項第3号、第155条第8項、第156条から第158条まで、 及び 第276条 《 第2条第1項第21号に掲げるもののうち…》 次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 第2条第1項第1号に掲げるものに準ずるも第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含むものとする。

2条の4 (関係法人等)

1項 令第6条の2第1項第6号に規定する親法人等その他の内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 親法人等(令第6条の2第1項第5号に規定する親法人等をいう。次号及び第4号において同じ。

2号 親法人等が他の法人等(法人その他の団体をいう。以下この項において同じ。)に対して特別支配関係(令第6条の2第1項第5号に規定する特別支配関係をいう。以下この項において同じ。)を有する場合における当該他の法人等

3号 前号に掲げる者が他の法人等に対して特別支配関係を有する場合における当該他の法人等

4号 親法人等に対して特別支配関係を有する法人等

5号 前号に掲げる者に対して特別支配関係を有する法人等

6号 第4号に掲げる者が他の法人等に対して特別支配関係を有する場合における当該他の法人等

7号 特定 買付け等 を行う者が他の法人等に対して特別支配関係を有する場合における当該他の法人等

8号 前号に掲げる者が他の法人等に対して特別支配関係を有する場合における当該他の法人等

9号 前号に掲げる者が他の法人等に対して特別支配関係を有する場合における当該他の法人等

2項 令第6条の2第1項第6号に規定する内閣府令で定める者は、特定 買付け等 を行う日以前1年間継続して前項各号に掲げる者に該当していた者(当該特定買付け等が、前条第1項各号に掲げる 有価証券 のいずれかに該当する 株券等 に係る買付け等である場合であって、その者が当該株券等の発行者である場合を除く。)以外の者とする。

2条の5 (株券等の所有者が少数である場合)

1項 令第6条の2第1項第7号に規定する 株券等 の所有者が少数である場合として内閣府令で定める場合は、当該株券等の所有者が二十五名未満である場合とする。

2項 令第6条の2第1項第7号に規定する全ての所有者が同意している場合として内閣府令で定める場合は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場合とする。

1号 特定 買付け等 の後における当該特定買付け等を行う者の所有に係る 株券等 の株券等所有割合(法第27条の2第8項に規定する株券等所有割合をいう。以下この号において同じ。)とその者の 特別関係者 同項第2号に規定する特別関係者をいう。)の株券等所有割合を合計した割合が3分の二以上となる場合であって、当該特定買付け等の対象とならない株券等(以下この号において「 買付け等対象外株券等 」という。)があるとき当該特定買付け等の対象となる株券等に係る特定買付け等を 公開買付け によらないで行うことに同意する旨を記載した書面が当該特定買付け等の対象となる株券等の全ての所有者から提出され、かつ、買付け等対象外株券等についてイ又はロの条件が満たされている場合

特定 買付け等 公開買付け によらないで行うことに同意することにつき、当該買付け等対象外 株券等 に係る種類株主総会(会社法第2条第14号に規定する種類株主総会をいう。 第5条第3項 《3 令第8条第5項第3号に規定する公益又…》 は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げる株券等とする。 1 当該株券等の買付け等の申込み又は売付け等の申込みの勧誘が行われないことに同意することにつき、当該株券等に係 において同じ。)の決議が行われていること。

買付け等 対象外 株券等 の所有者が二十五名未満である場合であって、特定買付け等を 公開買付け によらないで行うことにつき、当該買付け等対象外株券等の全ての所有者が同意し、その旨を記載した書面を提出していること。

2号 前号に掲げる場合以外の場合当該特定 買付け等 の対象となる 株券等 に係る特定買付け等を 公開買付け によらないで行うことに同意する旨を記載した書面が当該特定買付け等の対象となる株券等の全ての所有者から提出された場合

3項 株券等 所有者 以下この条において「 所有者 」という。)は、前項第1号本文及び同号ロ又は同項第2号の規定による書面の提出に代えて、前項の規定により書面に記載する事項(以下この項において「 記載事項 」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(第1号ロにおいて「 電磁的方法 」という。)により提供することができる。この場合において、当該所有者は、当該書面を提出したものとみなす。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

所有者 の使用に係る電子計算機と特定 買付け等 を行う者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

所有者 の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて特定 買付け等 を行う者の閲覧に供し、当該特定買付け等を行う者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記載事項を記録する方法( 電磁的方法 による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、所有者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法

2号 電磁的記録媒体(法第13条第5項に規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。 第5条第7項第2号 《7 令第8条第6項に規定する内閣府令で定…》 めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 公開買付者の使用に係る電子計算機と応募株主等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて 及び 第33条の3第2項第2号 《2 法第27条の30の11第2項に規定す…》 る内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 公開買付者の使用に係る電子計算機と株券等の発行者の使用に係る電子計算機とを接続する電 において同じ。)をもって調製するファイルに 記載事項 を記録したものを交付する方法

4項 前項各号に掲げる方法は、 所有者 がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

5項 第3項の「電子情報処理組織」とは、 所有者 の使用に係る電子計算機と、特定 買付け等 を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

2条の6 (適用除外となる買付け等)

1項 令第6条の2第1項第13号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 株券等 の発行者の役員(令第6条の2第1項第13号に規定する役員をいう。以下同じ。又は従業員が当該発行者の他の役員又は従業員と共同して当該発行者の株券等の 買付け等 を行う場合(当該発行者が会社法第156条第1項(同法第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。 第7条第1項第10号 《法第27条の2第8項第1号に規定する所有…》 の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものは、次に掲げる株券等とする。 1 信託業を営む者が信託財産として所有する株券等その者が令第7条第1項第2号及び第3号に掲げる権限を有しない場合に限る。 において同じ。)の規定に基づき買付け等を行った株券以外の株券等の買付け等を行うときは、法第34条に規定する 金融商品取引業者 等に委託して行う場合に限る。)であって、当該買付け等が一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合(各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が1,010,000円に満たない場合に限る。次号において同じ。

2号 株券等 の発行者の役員又は従業員が信託業を営む者と信託財産を当該発行者の株券等に対する投資として運用することを目的として締結した信託契約に基づき、当該役員又は従業員が信託業を営む者に当該発行者の株券等の 買付け等 の指図を行う場合であって、当該買付け等の指図が一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合(当該役員又は従業員を委託者とする信託財産と当該発行者の他の役員又は従業員を委託者とする信託財産とが合同して運用される場合に限る。

3条 (特別関係者で除外される者等)

1項 法第27条の2第1項ただし書に規定する同条第7項第1号に掲げる者のうち内閣府令で定めるものは、 株券等 買付け等 を行う者と、株券等の買付け等を行う日以前1年間継続して同条第7項第1号に規定する関係にある者(その者が当該株券等の発行者であって、当該株券等が 第2条の3第1項 《令第6条の2第1項第5号に規定する内閣府…》 令で定める場合は、特定買付け等同項第4号に規定する特定買付け等をいう。以下同じ。を行う日以前1年間継続して当該特定買付け等を行う法人等に対してその総株主等の議決権令第4条の4第1項第1号に規定する総株 各号に掲げる 有価証券 のいずれかに該当する場合を除く。)とする。

2項 法第27条の2第1項第1号に規定する内閣府令で定める者は、その者(第1号において「 小規模 所有者 」という。)の所有(令第7条第1項に定める場合を含む。以下同じ。)に係る当該 株券等 に係る議決権の数(株券については 第8条第1項 《法第27条の2第8項第1号に規定する内閣…》 府令で定めるところにより計算した株式に係る議決権の数は、次に掲げる株式の区分に応じ、当該各号に定める数とする。 1 株式次号に掲げるものを除く。以下この項において同じ。 当該株式に係る議決権の数 2 及び第2項に規定する方法により計算した株式に係る議決権の数を、その他のものについては同条第3項及び第4項に規定する議決権の数をいう。以下同じ。)が、次に掲げる株券等の区分に従い当該各号に定める数以下である者とする。

1号 内国法人の発行する 株券等 総株主等の議決権の1,000分の1に相当する数( 買付け等 を行う者の他の 特別関係者 法第27条の2第7項第1号に規定する者に限る。)の所有に係る株券等に係る議決権の数のうち 小規模所有者 の所有に係る株券等に係る議決権の数以下であるものを合計した数が総株主等の議決権の1,000分の9に相当する数を超える場合にあっては、総株主等の議決権の100分の1に相当する数から当該合計した数を控除した数(控除してなお控除しきれない数がある場合には、当該控除しきれない数はないものとする。

2号 外国の者の発行する 株券等 総株主等の議決権の100分の1に相当する数

3項 令第6条の2第3項に規定する内閣府令で定めるものは、 株券等 買付け等 を行う者と、株券等の買付け等を行った日以前1年間継続して法第27条の2第7項第1号に規定する関係にあった者とする。

3条の2 (電子情報処理組織を使用して行われる取引に係る公表事項等)

1項 令第6条の2第2項第2号イに規定する内閣府令で定める事項は、売付け又は買付けの申込みに係る 有価証券 にあっては数量、売付け又は買付けの別及び申込みの時刻とし、売買に係る有価証券にあっては数量及び売買成立日時とする。

2項 令第6条の2第2項第2号ロに規定する内閣府令で定める方法は、顧客の提示した指値が、取引の相手方となる他の顧客の提示した指値と一致する場合に、当該顧客の提示した指値を用いる方法とする。

4条 (株券等の所有に準ずるもの)

1項 令第7条第1項第6号に規定する内閣府令で定める場合は、 第2条の2 《有償の譲受けに類するもの 令第6条第3…》 項第3号に規定する内閣府令で定めるものは、社債券の取得当該社債券に係る権利として当該社債券の発行者以外の者が発行者である株券等により償還される権利当該社債券を取得する者が当該社債券の発行者に対し当該株 に規定する社債券を取得している場合とする。

4条の2 (株券等の取得に係る割合等の計算)

1項 令第7条第3項に規定する内閣府令で定めるところにより行う割合の算定は、第1号に掲げる数を第2号に掲げる数で除して行うものとする。

1号 取得を行う者(以下この項において「 大量取得者 」という。)が当該取得により新たに所有することとなる 株券等 第7条第1項 《法第27条の2第8項第1号に規定する所有…》 の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものは、次に掲げる株券等とする。 1 信託業を営む者が信託財産として所有する株券等その者が令第2号及び第3号に掲げる権限を有しない場合に限る。 2 有価証券 各号に掲げるものを除く。)に係る議決権の数

2号 株券等 の発行者の総株主等の議決権の数に 大量取得者 及びその 特別関係者 法第27条の2第8項第2号に規定する特別関係者をいう。次項第2号及び第3項において同じ。)の所有に係る当該発行者の発行する株券等に係る議決権の数(当該発行者の総株主等の議決権の数に含まれないものに限る。)を加算した数

2項 令第7条第4項に規定する内閣府令で定めるところにより行う割合の算定は、第1号に掲げる数を第2号に掲げる数で除して行うものとする。

1号 特定売買等(法第27条の2第1項第3号に規定する特定売買等をいう。)による 株券等 買付け等 又は取引所金融商品市場外における株券等の買付け等(以下この号において「 市場外等買付け等 」という。)を行う者(次号において「 市場外等買付者 」という。)が 市場外等買付け等 により新たに所有することとなる当該株券等( 第7条第1項 《法第27条の2第8項第1号に規定する所有…》 の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものは、次に掲げる株券等とする。 1 信託業を営む者が信託財産として所有する株券等その者が令第2号及び第3号に掲げる権限を有しない場合に限る。 2 有価証券 各号に掲げるものを除く。)に係る議決権の数

2号 株券等 の発行者の総株主等の議決権の数に 市場外等買付者 及びその 特別関係者 の所有に係る当該発行者の発行する株券等に係る議決権の数(当該発行者の総株主等の議決権の数に含まれないものに限る。)を加算した数

3項 令第7条第6項に規定する内閣府令で定めるところにより行う割合の算定は、第1号に掲げる数を第2号に掲げる数で除して行うものとする。

1号 法第27条の2第1項第5号に規定する 株券等 買付け等 を行う者(次号において「 買付者 」という。及びその 特別関係者 が同項第5号に規定する株券等の買付け等により新たに所有することとなる当該株券等( 第7条第1項 《法第27条の2第8項第1号に規定する所有…》 の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものは、次に掲げる株券等とする。 1 信託業を営む者が信託財産として所有する株券等その者が令第2号及び第3号に掲げる権限を有しない場合に限る。 2 有価証券 各号に掲げるものを除く。)に係る議決権の数

2号 株券等 の発行者の総株主等の議決権の数に 買付者 及びその 特別関係者 の所有に係る当該発行者の発行する株券等に係る議決権の数(当該発行者の総株主等の議決権の数に含まれないものに限る。)を加算した数

4条の3 (氏名の記載)

1項 この府令の規定により作成することとされている書類に記載する氏名又は公告若しくは公表することとされている氏名については、旧氏( 住民基本台帳法施行令 1967年政令第292号第30条の13 《氏に変更があつた者に係る住民票の記載事項…》 の特例 氏に変更があつた者に係る住民票の法第7条第14号に規定する政令で定める事項は、第6条の2に定めるもののほか、その者が次条第1項又は第3項の規定により住民票への記載を請求した1の旧氏その者が過 に規定する旧氏をいう。及び名を括弧書で併せて記載し、又は公告若しくは公表することができる。

5条 (買付け等の通知書の記載事項等)

1項 令第8条第5項第1号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 公開買付者 の氏名又は名称及び住所又は所在地

2号 公開買付け に係る 株券等 の種類、 応募株券等 の数の合計、 買付け等 をする株券等の数の合計及び返還する株券等の数の合計

3号 応募株券等 の全部又は一部の 買付け等 を行わない場合にはその理由

4号 当該通知書に係る 応募株主等 に関する事項のうち次に掲げるもの

応募株券等 の種類、応募株券等の数、 買付け等 をする 株券等 の数、買付け等の価格及び買付け等の代金( 有価証券 その他の金銭以外のもの(以下「 有価証券等 」という。)をもって買付け等の対価とする場合には、当該有価証券等の種類及び

あん分比例方式 により 買付け等 をする場合における買付け等をする 株券等 の数の計算方法

返還する 株券等 の種類及び並びに返還の方法

5号 買付け等 の決済をする 金融商品取引業者 又は 銀行等 の名称及び所在地並びに決済の開始日、方法及び場所

2項 前項に掲げる事項は、第1号様式により記載しなければならない。

3項 令第8条第5項第3号に規定する公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げる 株券等 とする。

1号 当該 株券等 買付け等 の申込み又は 売付け等 の申込みの勧誘が行われないことに同意することにつき、当該株券等に係る種類株主総会の決議が行われている場合における当該株券等

2号 当該 株券等 所有者 が二十五名未満である場合であって、 買付け等 の申込み又は 売付け等 の申込みの勧誘が行われないことにつき、当該株券等の全ての所有者が同意し、その旨を記載した書面を提出している場合における当該株券等

4項 第2条の5第3項 《3 株券等の所有者以下この条において「所…》 有者」という。は、前項第1号本文及び同号ロ又は同項第2号の規定による書面の提出に代えて、前項の規定により書面に記載する事項以下この項において「記載事項」という。を電子情報処理組織を使用する方法その他の から第5項までの規定は、前項第2号の規定により提出される書面について準用する。

5項 令第8条第5項第3号の規定による 買付け等 の申込み又は 売付け等 の申込みの勧誘は、同1の 公開買付け によらなければならない。

6項 令第8条第6項に規定する内閣府令で定める場合は、 公開買付者 において、第10項で定めるところにより、あらかじめ、 応募株主等 に対し、次項各号に掲げる方法(以下この条において「 電磁的方法 」という。)の種類及び内容を示し、書面又は 電磁的方法 による承諾を得ている場合とする。

7項 令第8条第6項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

公開買付者 の使用に係る電子計算機と 応募株主等 の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

公開買付者 の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された通知書に記載すべき事項を電気通信回線を通じて 応募株主等 の閲覧に供し、当該応募株主等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法( 電磁的方法 による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、公開買付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法

2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに通知書に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

8項 前項各号に掲げる方法は、 応募株主等 がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

9項 第7項第1号の「電子情報処理組織」とは、 公開買付者 の使用に係る電子計算機と、 応募株主等 の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

10項 第6項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

1号 第7項各号に規定する方法のうち 公開買付者 が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

11項 第6項に規定する承諾を得た 公開買付者 は、当該 応募株主等 から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該応募株主等に対し、当該通知書に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該応募株主等が再び同項に規定する承諾をした場合は、この限りでない。

6条 (株券等の所有割合の計算)

1項 法第27条の2第8項に規定する 株券等 所有割合は、次に掲げる方法で計算することとする。

1号 株券等 買付け等 を行う者にあっては、その者の所有に係る当該株券等(次条第1項各号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)に係る議決権の数を、当該株券等の発行者の総株主等の議決権の数にその者の所有に係る令第9条の二各号に掲げる 有価証券 に係る議決権の数(当該発行者の総株主等の議決権の数に含まれるものを除く。以下この号において同じ。及びその者の 特別関係者 の所有に係る同条各号に掲げる有価証券に係る議決権の数を加算した数で除す方法

2号 特別関係者 法第27条の2第7項第2号に掲げる者で当該発行者の発行する 株券等 買付け等 を行うものを除く。)にあっては、その者の所有に係る当該株券等に係る議決権の数を、当該発行者の総株主等の議決権の数にその者の所有に係る令第9条の二各号に掲げる 有価証券 に係る議決権の数(当該発行者の総株主等の議決権の数に含まれるものを除く。及び当該買付け等を行う者の所有に係る同条各号に掲げる有価証券に係る議決権の数(当該発行者の総株主等の議決権の数に含まれるものを除く。)を加算した数で除す方法

7条 (所有の態様その他の事情を勘案し所有する株券等から除外するもの)

1項 法第27条の2第8項第1号に規定する所有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものは、次に掲げる 株券等 とする。

1号 信託業を営む者が信託財産として所有する 株券等 その者が令第7条第1項第2号及び第3号に掲げる権限を有しない場合に限る。

2号 有価証券 関連業(法第28条第8項に規定する有価証券関連業をいう。)を行う者が引受け又は売出しを行う業務により所有する 株券等 引受けの場合(法第2条第6項第3号に掲げるものを行う場合を除く。)にあっては当該株券等の払込期日の翌日以後、同号に掲げるものを行う場合にあっては次のイ及びロに掲げる株券等の区分に応じ当該イ及びロに定める日以後、売出しの場合にあっては当該株券等の受渡期日の翌日以後所有するものを除く。

法第2条第6項第3号に規定する行使しない新株予約権に係る新株予約権証券当該行使しない新株予約権に係る新株予約権証券を取得した日から起算して60日を経過した日

法第2条第6項第3号に規定する行使しない新株予約権に係る新株予約権証券を取得して当該新株予約権を行使することにより取得した 株券等 当該行使しない新株予約権に係る新株予約権証券を取得した日から起算して60日を経過した日

3号 法第156条の24第1項に規定する業務を営む者が当該業務として所有する 株券等

4号 売付けの約定をして受渡しを了していない 株券等 約定日から5日(日曜日及び 第14条 《日曜日その他の日 法第27条の3第2項…》 ただし書に規定する内閣府令で定める日は、次に掲げる日とする。 1 土曜日 2 行政機関の休日に関する法律1988年法律第91号に規定する休日以下「行政機関の休日」という。のうち、日曜日及び前号に掲げる に定める日の日数は、算入しない。)以内に受渡しを行うものに限り、次号に掲げる取引により売付けの約定をした株券を除く。

5号 金融商品取引所(法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。 第33条 《公衆縦覧の方法 公開買付届出書その訂正…》 届出書を含む。第4項において同じ。及び公開買付撤回届出書並びに公開買付報告書、意見表明報告書及び対質問回答報告書これらの訂正報告書を含む。は、関東財務局及びこれらの書類に係る株券等の発行者の本店又は において同じ。)で行われる銘柄の異なる株券の集合体を対象とする先物取引を行ったことにより所有している株券(当該先物取引の売買取引最終日の翌日以後所有するものを除く。

6号 相続財産に属する 株券等 当該相続財産の相続人(共同相続の場合を除く。)が単純承認(単純承認したものとみなされる場合を含む。又は限定承認した日までのもの又は当該相続財産の共同相続人が遺産分割を了していないものに限る。

7号 存続厚生年金基金(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金をいう。)、企業年金連合会又は年金積立金管理運用独立行政法人が所有する 株券等 株券を除く。

8号 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 2005年法律第101号第10条 《役員及び職員の注意義務 機構の役員及び…》 職員は、第13条第1項第1号並びに第2項第1号及び第2号の業務並びにこれらに附帯する業務以下「郵便貯金管理業務」という。並びに同条第1項第2号の業務及びこれに附帯する業務以下「簡易生命保険管理業務」と に規定する簡易生命保険資産の運用として所有する 株券等 株券を除く。

9号 法人の代表権を有する者又は支配人が、当該代表権に基づき、当該法人の所有する 株券等 につき議決権を行使することができる権限若しくは当該議決権の行使について指図を行うことができる権限又は投資を行うのに必要な権限を有する株券等

10号 発行者の役員又は従業員が当該発行者の他の役員又は従業員と共同して当該発行者の 株券等 の取得(一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われ、各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が1,010,000円に満たないものに限る。)をした場合(当該発行者が会社法第156条第1項の規定に基づき 買付け等 を行った株券以外の株券等の買付け等を行ったときは、法第34条に規定する 金融商品取引業者 等に委託して行った場合に限る。)において当該取得をした株券等を信託された者が所有する当該株券等(当該信託された者が当該株券等について令第7条第1項第2号及び第3号に掲げる権限を有しない場合に限る。

11号 銀行等 保有株式取得機構が所有する株券(銀行等保有株式取得機構が株券の買付けを行う場合には、法第27条の2第1項第1号括弧書の規定により銀行等保有株式取得機構の所有する株券に含まれることとされるものを含む。

12号 外国において、当該外国の法令に準拠して、他人の社債等( 社債等振替法 第2条第1項に規定する社債等をいう。以下この号において同じ。又は社債等に類する権利の管理を行うことを業とする者(以下この号において「 外国社債等管理業者 」という。)の直近上位機関(同条第6項に規定する直近上位機関をいう。)が備える振替口座簿の当該 外国社債等管理業者 の口座(顧客口座(社債等振替法第68条第2項第2号、第127条の4第2項第2号、第129条第2項第2号(社債等振替法第228条第1項において準用する場合を含む。)、第165条第2項第2号(社債等振替法第247条の3第1項において準用する場合を含む。又は第194条第2項第2号に規定する顧客口座をいう。)を除く。)に記載され、又は記録されている 株券等 であって、当該外国社債等管理業者が顧客からの委託により管理を行うもの(令第7条第1項第2号及び第3号に規定する権限を有しないものに限る。

13号 株券等 買付け等 を行う者又はその 特別関係者 以下この号において「 買付者等 」という。)の所有(令第7条第1項に定める場合に限る。)に係る株券等のうち、当該 買付者 等以外の買付者等の所有(同項に定める場合を除く。)に係るもの(前各号に掲げるものを除く。

2項 前項第9号の議決権には、 社債等振替法 第147条第1項若しくは第148条第1項(これらの規定を社債等振替法第228条第1項において準用する場合を含む。)、第181条第1項若しくは第182条第1項(これらの規定を社債等振替法第247条の3第1項において準用する場合を含む。)、第212条第1項又は第213条第1項の規定により発行者に対抗することができない 株券等 に係る議決権を含むものとする。

8条 (議決権の数の計算等)

1項 法第27条の2第8項第1号に規定する内閣府令で定めるところにより計算した株式に係る議決権の数は、次に掲げる株式の区分に応じ、当該各号に定める数とする。

1号 株式(次号に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)当該株式に係る議決権の数

2号 発行者がその発行する全部若しくは一部の株式の内容として株主が当該発行者に対して当該株式の取得を請求することができる旨又は発行者がその発行する全部若しくは一部の株式の内容として当該発行者が一定の事由が生じたことを条件として当該株式を取得することができる旨の定めを設けている場合における当該株式(当該株式に係る株券の取得と引換えに交付される 株券等 に係る議決権の数が当該株式に係る議決権の数よりも大きいものに限る。)当該交付される株券等に係る議決権の数のうち最も多い数

2項 前項第2号により議決権の数を計算する場合において、交付される 株券等 の数が 買付け等 又は新規発行取得(法第27条の2第1項第4号に規定する新規発行取得をいう。以下この項において同じ。)の日後のいずれか1の日の市場価額その他の指標に基づき決定される場合における当該交付される株券等の数は、当該買付け等又は新規発行取得を行おうとする日前2日間のいずれかの日に交付されたものとみなして計算した数とする。

3項 法第27条の2第8項第1号に規定する内閣府令で定める議決権の数は、次に掲げる数とする。

1号 新株予約権証券については、新株予約権の目的である株式に係る議決権の数。ただし、次に掲げる要件の全てに該当するときは、零とする。

株券等 買付け等 を行う者が会社法第277条に規定する新株予約権無償割当てにより取得したものであること。

当該新株予約権証券の発行の日から会社法第236条第1項第4号に掲げる期間の末日までの期間が2月を超えないこと。

その募集に際し、当該新株予約権証券の引受けを行う一又は二以上の 金融商品取引業者 が発行された当該新株予約権証券の全て(当該新株予約権証券に係る新株予約権が行使されたものを除く。)を取得して自己又は第三者が当該新株予約権証券に係る新株予約権を行使することを内容とする契約が発行者と当該金融商品取引業者との間で締結されていること。

2号 新株予約権付社債券については、当該新株予約権付社債券に付与されている新株予約権の目的である株式に係る議決権の数

3号 外国の者が発行者である証券又は証書で株券の性質を有するものについては、株式に係る議決権の数

4号 外国の者が発行者である証券又は証書で新株予約権証券又は新株予約権付社債券の性質を有するものについては、内国法人が発行者である証券又は証書に準じて換算した株式に係る議決権の数

5号 投資証券等(令第1条の4第1号に規定する投資証券等をいう。以下同じ。)については、投資口( 投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号第2条第14項 《14 この法律において「投資口」とは、均…》 等の割合的単位に細分化された投資法人の社員の地位をいう。 に規定する投資口をいい、外国投資法人(同条第25項に規定する外国投資法人をいう。次号及び 第26条第1項第4号 《裁判所は、委託者指図型投資信託の受益証券…》 の募集の取扱い等募集の取扱い金融商品取引法第2条第8項第9号に規定する有価証券の募集の取扱いをいう。第196条第2項において同じ。、私募の取扱い同号に規定する有価証券の私募の取扱いをいう。その他政令で において同じ。)の社員の地位を含む。以下同じ。)に係る議決権の数

5_2号 新投資口予約権証券等については、新投資口予約権等(新投資口予約権( 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第17項 《17 この法律において「新投資口予約権」…》 とは、投資法人に対して行使することにより当該投資法人の発行する投資口の交付を受けることができる権利をいう。 に規定する新投資口予約権をいう。以下この号及び 第19条第1項第2号 《投資信託委託会社は、投資信託契約を解約し…》 ようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 において同じ。及び外国投資法人に対する権利で新投資口予約権の性質を有する権利をいう。以下この項及び 第9条の6 《株券等の数 法第27条の3第1項に規定…》 する内閣府令で定める数は、次に掲げる数とする。 1 新株予約権証券については、新株予約権の目的である株式の数 2 新株予約権付社債券については、当該新株予約権付社債券に付与されている新株予約権の目的で において同じ。)の目的である投資口に係る議決権の数。ただし、次に掲げる要件の全てに該当する新投資口予約権証券(同法第2条第18項に規定する新投資口予約権証券をいう。以下同じ。)については、零とする。

株券等 買付け等 を行う者が 投資信託及び投資法人に関する法律 第88条の13 《新投資口予約権無償割当て 投資法人は、…》 投資主に対して新たに払込みをさせないで当該投資法人の新投資口予約権の割当て以下「新投資口予約権無償割当て」という。をすることができる。 に規定する新投資口予約権無償割当てにより取得したものであること。

当該新投資口予約権証券の発行の日から 投資信託及び投資法人に関する法律 第88条の2第3号 《新投資口予約権の内容 第88条の2 投資…》 法人が新投資口予約権を発行するときは、次に掲げる事項を当該新投資口予約権の内容としなければならない。 1 当該新投資口予約権の目的である投資口の口数又はその口数の算定方法 2 当該新投資口予約権の行使 に掲げる期間(同法第88条の15第3項の規定により延長されたものとみなされる期間を含む。)の末日までの期間が2月を超えないこと。

その募集に際し、当該新投資口予約権証券の引受けを行う一又は二以上の 金融商品取引業者 が発行された当該新投資口予約権証券の全て(当該新投資口予約権証券に係る新投資口予約権が行使されたものを除く。)を取得して自己又は第三者が当該新投資口予約権証券に係る新投資口予約権を行使することを内容とする契約が発行者と当該金融商品取引業者との間で締結されていること。

6号 株券等信託受益証券 については、次に掲げる受託 有価証券 の区分に応じ、それぞれ次に定める数

株券当該 株券等信託受益証券 に表示される受益権の内容である株式に係る議決権の数

新株予約権証券当該 株券等信託受益証券 に表示される受益権の内容である新株予約権証券の新株予約権の目的である株式に係る議決権の数

新株予約権付社債券当該 株券等信託受益証券 に表示される受益権の内容である新株予約権付社債に付与されている新株予約権の目的である株式に係る議決権の数

外国の者が発行者である証券又は証書で株券の性質を有するもの当該 株券等信託受益証券 に表示される受益権の内容である株式に係る議決権の数

外国の者が発行者である証券又は証書で新株予約権証券又は新株予約権付社債券の性質を有するもの内国法人が発行者である証券又は証書に準じて換算した株式に係る議決権の数

投資証券等当該 株券等信託受益証券 に表示される受益権の内容である投資証券等の投資口に係る議決権の数

新投資口予約権証券等当該 株券等信託受益証券 に表示される受益権の内容である新投資口予約権証券等の新投資口予約権等の目的である投資口に係る議決権の数

7号 株券等預託証券 については、次に掲げる当該株券等預託証券において表示される権利に係る 有価証券 の区分に応じ、それぞれ次に定める数

株券当該 株券等預託証券 において表示される権利の目的である株式に係る議決権の数

新株予約権証券当該 株券等預託証券 において表示される権利の目的である新株予約権証券の新株予約権の目的である株式に係る議決権の数

新株予約権付社債券当該 株券等預託証券 において表示される権利の目的である新株予約権付社債に付与されている新株予約権の目的である株式に係る議決権の数

外国の者が発行者である証券又は証書で株券の性質を有するもの当該 株券等預託証券 において表示される権利の目的である株式に係る議決権の数

外国の者が発行者である証券又は証書で新株予約権証券又は新株予約権付社債券の性質を有するもの内国法人が発行者である証券又は証書に準じて換算した株式に係る議決権の数

投資証券等当該 株券等預託証券 において表示される権利の目的である投資証券等の投資口に係る議決権の数

新投資口予約権証券等当該 株券等預託証券 において表示される権利の目的である新投資口予約権証券等の新投資口予約権等の目的である投資口に係る議決権の数

4項 第1項及び第2項の規定は、前項各号に掲げる数について準用する。

5項 前各項の議決権の数には、 社債等振替法 第147条第1項若しくは第148条第1項(これらの規定を社債等振替法第228条第1項において準用する場合を含む。)、第181条第1項若しくは第182条第1項(これらの規定を社債等振替法第247条の3第1項において準用する場合を含む。)、第212条第1項又は第213条第1項の規定により発行者に対抗することができない 株券等 に係る議決権の数を含むものとする。

9条 (公告の方法)

1項 開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令 2002年内閣府令第45号。以下この項において「 電子手続府令 」という。第1条 《電子開示手続又は任意電子開示手続の方法 …》 金融商品取引法施行令1965年政令第321号。以下「令」という。第14条の10第1項の規定により電子開示手続金融商品取引法以下「法」という。第27条の30の2に規定する電子開示手続をいう。以下同じ。 の規定は法第27条の3第1項の規定による公告を電子公告(令第9条の3第1項第1号に規定する電子公告をいう。以下同じ。)により行う者について、 電子手続府令 第2条 《電子開示手続又は任意電子開示手続に係る届…》 出等 令第14条の10第2項の規定により届け出ようとする者以下この条において「届出者」という。は、第1号様式により作成した書面当該届出者の使用に係る入出力装置と法第27条の30の2の電子計算機とを電 の規定は法第27条の3第1項の規定による公告を電子公告の方法により行おうとする者について、それぞれ準用する。この場合において、電子手続府令第1条中「方式で、電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもって行う場合に記載すべきこととされている事項を、入力して行わなければならない。」とあるのは「方式で行わなければならない」と、電子手続府令第2条第1項中「第1号様式」とあるのは「第7号様式」と、「電子開示システム届出書」とあるのは「電子公告届出書」と、「電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもって行う場合に」とあるのは「 公開買付届出書 を」と、「提出しなければならない」とあるのは「提出しなければならない。ただし、既に 開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令 第2条第1項 《令第14条の10第2項の規定により届け出…》 ようとする者以下この条において「届出者」という。は、第1号様式により作成した書面当該届出者の使用に係る入出力装置と法第27条の30の2の電子計算機とを電気通信回線で接続し、第1号様式に記載すべき事項そ 企業内容等の開示に関する内閣府令 1973年大蔵省令第5号第17条の5第1項 《開示用電子情報処理組織による手続の特例等…》 に関する内閣府令2002年内閣府令第45号。以下この項において「電子手続府令」という。第1条の規定は法第24条の2第2項の規定による公告を電子公告令第4条の2の4第1項第1号に規定する電子公告をいう。 、特定 有価証券 の内容等の開示に関する内閣府令(1993年大蔵省令第22号)第27条の5第1項及び発行者による上場 株券等 公開買付け の開示に関する内閣府令(1994年大蔵省令第95号)第3条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出を行っている場合は、この限りでない」と、同条第2項中「電子開示システム届出書」とあるのは「電子公告届出書」と、「電子開示手続又は任意電子開示手続」とあるのは「電子公告」と、同条第3項から第5項までの規定中「電子開示システム届出書」とあるのは「電子公告届出書」と読み替えるものとする。

2項 令第9条の3第1項第2号の規定により日刊新聞紙に掲載する方法による 公開買付開始公告 をする場合には、次に掲げる日刊新聞紙の二以上を含む日刊新聞紙に掲載して行わなければならない。ただし、全国において時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する場合は一以上とすることができる。

1号 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙

2号 産業及び経済に関する事項を全般的に報道する日刊新聞紙

3項 令第9条の3第1項本文に規定する公告(法第27条の3第1項を除く。)は、これらの公告に係る 公開買付開始公告 が電子公告による公告によって行われる場合には電子公告により、日刊新聞紙に掲載する方法による公告によって行われる場合には当該公告を掲載した日刊新聞紙により行わなければならない。ただし、令第9条の3第5項において準用する令第4条の2の4第3項の規定により公告をする場合は、この限りでない。

9条の2 (公告をした旨の日刊新聞紙への掲載)

1項 令第9条の3第3項の規定により日刊新聞紙に掲載する場合には、公告をした旨、 電子公告アドレス その他必要な事項を全国において時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載して行わなければならない。

9条の3 (電子公告による公告ができない場合の承認等)

1項 令第9条の3第5項において準用する令第4条の2の4第3項の規定による承認を得ようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を関東財務局長に提出しなければならない。

1号 公告をする者の商号若しくは名称又は氏名

2号 公告をする者の本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所

3号 電子公告による公告をすることができない理由

4号 電子公告に代えて公告する方法

2項 令第9条の3第5項において準用する令第4条の2の4第3項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。

1号 全国において時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

2号 金融庁長官が指定する方法

9条の4 (公告の中断の内容の公告)

1項 令第9条の3第5項において準用する令第4条の2の4第4項第3号の規定により公告の中断の内容の公告をする場合には、中断が生じた当該公告に次に掲げる事項を公告するものとする。

1号 公告の中断の期間

2号 公告の中断の原因

9条の5 (公開買付開始公告の訂正公告等の方法等)

1項 法第27条の7第1項及び第2項(法第27条の8第12項において準用する場合を含む。)、法第27条の8第8項並びに法第27条の10第5項及び第6項の規定による公告(以下この条において「 公開買付開始公告の訂正公告等 」という。)は、これらの公告に係る 公開買付開始公告 又は期間延長請求公告(法第27条の10第5項に規定する期間延長請求公告をいう。)が電子公告による公告をする場合には電子公告により、日刊新聞紙に掲載する方法により公告をする場合には当該公告を掲載した日刊新聞紙により行わなければならない。

2項 公開買付開始公告 の訂正公告等を電子公告により行う者は、当該公告をした後、遅滞なく、次に掲げる事項を、全国において時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載して行わなければならない。

1号 公告をした日

2号 電子公告アドレス

3号 その他必要な事項

3項 公開買付開始公告 の訂正公告等を行う者は、電気通信回線の故障その他の事由により当該電子公告による公告をすることができない場合には、 第9条の3第1項 《令第9条の3第5項において準用する令第4…》 条の2の4第3項の規定による承認を得ようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を関東財務局長に提出しなければならない。 1 公告をする者の商号若しくは名称又は氏名 2 公告をする者の本店若しくは主た 各号に掲げる事項を記載した書面を関東財務局長に提出しなければならない。

4項 公開買付開始公告 の訂正公告等を電子公告により行う者は、 公開買付期間 の末日までの間、継続して電子公告をしなければならない。

5項 前項の規定にかかわらず、同項の規定により電子公告による公告をしなければならない期間(第2号において「 公告期間 」という。)中公告の中断(不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなったこと又はその情報がその状態に置かれた後改変されたことをいう。以下この項において同じ。)が生じた場合において、次のいずれにも該当するときは、その公告の中断は、当該公告の効力に影響を及ぼさない。

1号 公告の中断が生ずることにつき電子公告による公告をする者が善意でかつ重大な過失がないこと又は電子公告による公告をする者に正当な理由があること。

2号 公告の中断が生じた時間の合計が 公告期間 の10分の1を超えないこと。

3号 電子公告による公告をする者が公告の中断が生じたことを知った後速やかにその旨、公告の中断の期間並びに公告の中断の原因を公告したこと。

9条の6 (株券等の数)

1項 法第27条の3第1項に規定する内閣府令で定める数は、次に掲げる数とする。

1号 新株予約権証券については、新株予約権の目的である株式の数

2号 新株予約権付社債券については、当該新株予約権付社債券に付与されている新株予約権の目的である株式の数

3号 外国の者が発行者である証券又は証書で株券の性質を有するものについては、株式の数

4号 外国の者が発行者である証券又は証書で新株予約権証券又は新株予約権付社債券の性質を有するものについては、内国法人が発行者である証券又は証書に準じて株式に換算した数

5号 投資証券等については、投資口の数

5_2号 新投資口予約権証券等については、新投資口予約権等の目的である投資口の数

6号 株券等信託受益証券 については、次に掲げる受託 有価証券 の区分に応じ、それぞれ次に定める数

株券当該 株券等信託受益証券 に表示される受益権の内容である株式の数

新株予約権証券当該 株券等信託受益証券 に表示される受益権の内容である新株予約権証券の新株予約権の目的である株式の数

新株予約権付社債券当該 株券等信託受益証券 に表示される受益権の内容である新株予約権付社債に付与されている新株予約権の目的である株式の数

外国の者が発行者である証券又は証書で株券の性質を有するもの当該 株券等信託受益証券 に表示される受益権の内容である株式の数

外国の者が発行者である証券又は証書で新株予約権証券又は新株予約権付社債券の性質を有するもの内国法人が発行者である証券又は証書に準じて株式に換算した数

投資証券等当該 株券等信託受益証券 に表示される受益権の内容である投資証券等の投資口の数

新投資口予約権証券等当該 株券等信託受益証券 に表示される受益権の内容である新投資口予約権証券等の新投資口予約権等の目的である投資口の数

7号 株券等預託証券 については、次に掲げる当該株券等預託証券において表示される権利に係る 有価証券 の区分に応じ、それぞれ次に定める数

株券当該 株券等預託証券 において表示される権利の目的である株式の数

新株予約権証券当該 株券等預託証券 において表示される権利の目的である新株予約権証券の新株予約権の目的である株式の数

新株予約権付社債券当該 株券等預託証券 において表示される権利の目的である新株予約権付社債に付与されている新株予約権の目的である株式の数

外国の者が発行者である証券又は証書で株券の性質を有するもの当該 株券等預託証券 において表示される権利の目的である株式の数

外国の者が発行者である証券又は証書で新株予約権証券又は新株予約権付社債券の性質を有するもの内国法人が発行者である証券又は証書に準じて株式に換算した数

投資証券等当該 株券等預託証券 において表示される権利の目的である投資証券等の投資口の数

新投資口予約権証券等当該 株券等預託証券 において表示される権利の目的である新投資口予約権証券等の新投資口予約権等の目的である投資口の数

10条 (公開買付開始公告の掲載事項)

1項 法第27条の3第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 公開買付者 の氏名又は名称及び住所又は所在地

2号 公開買付け により 株券等 買付け等 を行う旨

3号 公開買付け の目的

4号 公開買付け の内容に関する事項のうち次に掲げるもの

対象者 の名称

買付け等 を行う 株券等 の種類

買付け等 の期間、買付け等の価格及び買付予定の 株券等 の数

買付け等 の申込みに対する承諾又は 売付け等 の申込みの方法及び場所

買付け等 の決済をする 金融商品取引業者 又は 銀行等 の名称、決済の開始日、方法及び場所並びに 株券等 の返還方法

その他 買付け等 の条件及び方法

5号 公開買付届出書 の写しを縦覧に供する場所

11条 (公開買付者が非居住者である場合の代理人)

1項 非居住者( 外国為替及び外国貿易法 1949年法律第228号第6条第1項第6号 《この法律又はこの法律に基づく命令において…》 、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。 2 「外国」とは、本邦以外の地域をいう に規定する非居住者をいう。以下同じ。)である 公開買付者 が、法第27条の3第2項の規定により 公開買付届出書 を提出する場合には、本邦内に住所又は事務所を有する者であって、当該 公開買付け に係る書類の提出に関する一切の行為につき、当該公開買付者を代理する権限を有するものを定めなければならない。

12条 (公開買付届出書の記載内容等)

1項 法第27条の3第2項の規定により 公開買付届出書 を提出すべき 公開買付者 は、第2号様式により公開買付届出書を三通作成し、関東財務局長に提出しなければならない。

13条 (公開買付届出書の添付書類)

1項 法第27条の3第2項に規定する内閣府令で定める添付書類は、次に掲げる書類とする。

1号 当該 公開買付者 が法人等である場合には、定款又はこれに準ずる書面

2号 当該 公開買付者 が法第24条第1項の規定により 有価証券 報告書を提出しなければならない会社以外の法人等である場合には、設立されたことを知るに足る書面

3号 当該 公開買付者 が個人である場合には、住民票の抄本又はこれに代わる書面

4号 当該 公開買付者 が非居住者である場合には、その者が当該 公開買付け に係る書類の提出に関する一切の行為につき、当該公開買付者を代理する権限を付与したことを証する書面

5号 当該 公開買付者 金融商品取引業者 又は 銀行等 と法第27条の2第4項に規定する事務につき締結した契約の契約書の写し

6号 公開買付者 を代理して 公開買付け による 株券等 買付け等 を行う者がいる場合には、代理につき締結した契約の契約書の写し

7号 公開買付者 銀行等 への預金の残高その他の 公開買付け に要する資金( 有価証券 等をもって 買付け等 の対価とする場合には、当該有価証券等)の存在を示すに足る書面

8号 買付け等 の価格の算定に当たり参考とした第三者による評価書、意見書その他これらに類するものがある場合には、その写し( 公開買付者 対象者 の役員、対象者の役員の依頼に基づき当該 公開買付け を行う者であって対象者の役員と利益を共通にする者又は対象者を子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)とする会社その他の法人である場合に限る。

9号 株券等 の取得につき他の法令に基づく行政庁の許可、認可、承認その他これらに類するもの(以下この号において「 許可等 」という。)を必要とする場合には、当該 許可等 があったことを知るに足る書面(当該許可等を既に得ている場合に限る。

10号 公開買付開始公告 の内容を記載した書面

11号 第2号様式のうち「第2 公開買付者 の状況」の「1会社の場合」の(1及び2)の 記載事項 に相当する事項が記載された書面(当該 公開買付届出書 に当該記載事項が記載されている場合を除く。

12号 第2号様式のうち「第5 対象者 の状況」の「1最近3年間の損益状況等」及び「3株主の状況」の 記載事項 に相当する事項が記載された書面(当該 公開買付届出書 に当該記載事項が記載されている場合を除く。

13号 第2号様式記載上の注意(5)dに規定する第三者について第2号様式のうち「第2 公開買付者 の状況」の「1会社の場合」の(1)の 記載事項 と同1の事項に相当する事項が記載された書面(当該第三者について当該 公開買付届出書 に当該記載事項と同1の事項が記載されている場合を除く。

2項 前項に掲げる書類が日本語をもって記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。

14条 (日曜日その他の日)

1項 法第27条の3第2項ただし書に規定する内閣府令で定める日は、次に掲げる日とする。

1号 土曜日

2号 行政機関の休日 に関する法律(1988年法律第91号)に規定する休日(以下「 行政機関の休日 」という。)のうち、日曜日及び前号に掲げる日を除く日

15条 (売付け等の申込みの勧誘等の行為)

1項 法第27条の3第3項、法第27条の4第1項及び第2項並びに法第27条の8第7項に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

1号 買付け等 の申込み又は 売付け等 の申込みの勧誘

2号 公開買付説明書 の交付

3号 買付け等 の申込みの承諾を受け付けること又は 売付け等 の申込みを受け付けること

4号 応募株券等 の受入れ

16条 (公開買付届出書の写しの送付)

1項 法第27条の3第4項(法第27条の8第6項において準用する場合を含む。)の規定により 公開買付届出書 その訂正届出書を含む。)の写しを送付する場合には、 第33条第4項 《4 公開買付届出書に記載された買付け等の…》 資金に関する事項について、当該資金が銀行等からの借入れによる場合には、財務局長又は福岡財務支局長は、第1項の規定にかかわらず、当該銀行等の名称及び当該借入れに係る契約書の写しを公衆の縦覧に供しないもの の規定により公衆の縦覧に供しないこととされた事項及び添付書類を当該公開買付届出書の写しから削除して送付するものとする。

17条 (有価証券届出書等が提出される公開買付けの場合の記載の特例)

1項 法第27条の4第3項に規定する記載及び添付を省略することができるものとして内閣府令で定めるものは、 買付け等 の対価とする 有価証券 の発行者が 公開買付者 である場合における次に掲げるものとする。

1号 第2号様式のうち「第1公開買付要項」の「9 買付け等 の対価とする 有価証券 の発行者の状況」の(1)から(5)までの 記載事項

2号 定款

18条 (別途買付け禁止の特例)

1項 法第27条の2第7項第1号に掲げる者(同項第2号に掲げる者に該当するものを除く。)が法第27条の5第2号(法第27条の8第10項において準用する場合を含む。)に規定する申出をしようとする場合には、第3号様式により申出書を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。

19条 (買付条件等の変更の公告の掲載事項)

1項 法第27条の6第1項第1号に規定する内閣府令で定める基準は、同条第2項の規定により変更される前の 買付け等 の価格に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める算式により算定した率を乗じて得た価格を下限とする方法とする。

1号 株式又は投資口の分割

2号 株主に対する株式若しくは新株予約権の割当て(新たに払込みをさせないで行うものに限る。又は投資主( 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第16項 《16 この法律において「投資主」とは、投…》 資法人の社員をいう。 に規定する投資主をいう。)に対する新投資口予約権の割当て

2項 法第27条の6第2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 公開買付者 の氏名又は名称及び住所又は所在地

2号 公開買付け の内容に関する事項のうち次に掲げるもの

対象者 の名称

買付け等 を行う 株券等 の種類

公開買付期間

3号 買付条件等 を変更する旨及びその理由

4号 変更前の 買付条件等 の内容と変更後の買付条件等の内容との比較

5号 当該公告を行う日以前に既に 公開買付け に応じて 株券等 売付け等 をした者の取扱い

6号 買付条件等 の変更により 公開買付期間 が延長される場合には、延長後の公開買付期間の末日及び延長後の 買付け等 に係る決済の開始日

20条 (公表の方法)

1項 法第27条の6第3項、法第27条の7第1項及び第2項(法第27条の8第12項において準用する場合を含む。)、法第27条の8第8項及び第11項並びに法第27条の11第2項の規定により公表を行う場合には、公表すべき内容及び事項を次に掲げる報道機関の二以上を含む報道機関に対して公開することにより行わなければならない。

1号 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙(産業及び経済に関する事項を掲載する日刊新聞紙を含む。)の販売を業とする新聞社

2号 前号に掲げる新聞社に時事に関する事項を総合して伝達することを業とする通信社

3号 日本放送協会及び基幹放送事業者( 放送法 1950年法律第132号第2条第23号 《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》 く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。 に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園( 放送大学学園法 2002年法律第156号第3条 《目的 放送大学学園は、大学を設置し、当…》 該大学において、放送による授業を行うとともに、全国各地の学習者の身近な場所において面接による授業等を行うことを目的とする学校法人私立学校法1949年法律第270号に規定する学校法人をいう。とする。 に規定する放送大学学園をいう。)を除く。

21条 (訂正届出書又は訂正報告書の提出)

1項 公開買付者 又は 対象者 は、法第27条の8第1項若しくは第2項(これらの規定を法第27条の13第3項において準用する場合を含む。)、法第27条の8第3項若しくは第4項(これらの規定を法第27条の10第8項及び第12項並びに第27条の13第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。又は第27条の13第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により訂正届出書又は訂正報告書を提出する場合には、訂正届出書又は訂正報告書を三通作成し、関東財務局長(金融庁長官による法第27条の8第3項又は第4項の規定による訂正届出書又は訂正報告書の提出命令に応じて提出する訂正届出書又は訂正報告書については、金融庁長官。次項において同じ。)に提出しなければならない。

2項 対象者 は、法第27条の10第8項又は第12項において準用する法第27条の8第1項及び第2項の規定により訂正報告書を提出する場合には、訂正報告書を三通作成し、関東財務局長に提出しなければならない。

3項 法第27条の8第2項(法第27条の10第8項又は第12項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事情は、次に掲げるものとする。

1号 公開買付届出書 意見表明報告書 又は 対質問回答報告書 その訂正届出書又は訂正報告書を含む。この項において「 公開買付届出書等 」という。)を提出した日前に発生した当該公開買付届出書等に記載すべき重要な事実で、当該公開買付届出書等を提出する時にはその内容を記載することができなかったものにつき、記載することができる状態になったこと。

2号 公開買付届出書 等に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。

22条 (買付け等の期間の延長を要しない訂正届出書等)

1項 法第27条の8第8項に規定する内閣府令で定める場合は、 公開買付届出書 その訂正届出書を含む。次条において同じ。)に形式上の不備があることにより訂正届出書を提出する場合とする。

2項 法第27条の8第8項に規定する内閣府令で定める期間は、当該 公開買付届出書 に係る 公開買付期間 の末日の翌日から、訂正届出書を提出する日より起算して10日( 行政機関の休日 の日数は、算入しない。)を経過した日までの期間とする。ただし、 買付条件等 のうち 買付け等 の期間を延長する場合であって他の買付条件等に変更がないときは、当該延長する買付け等の期間とする。

23条 (訂正の公告又は公表を要しない訂正届出書)

1項 法第27条の8第11項に規定する内閣府令で定めるものは、 公開買付届出書 に形式上の不備があることにより提出された訂正届出書とする。

24条 (公開買付説明書の作成等)

1項 法第27条の9第1項に規定する 公開買付届出書 に記載すべき事項で内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

1号 当該 公開買付届出書 に記載すべき事項から 第33条第4項 《4 公開買付届出書に記載された買付け等の…》 資金に関する事項について、当該資金が銀行等からの借入れによる場合には、財務局長又は福岡財務支局長は、第1項の規定にかかわらず、当該銀行等の名称及び当該借入れに係る契約書の写しを公衆の縦覧に供しないもの の規定により公衆の縦覧に供しないこととされた事項を除いたもの

2号 公開買付者 に係る事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移の的確かつ簡明な説明(当該 公開買付届出書 に第2号様式のうち「第2公開買付者の状況」の「1会社の場合」の(1及び2)の 記載事項 が記載されている場合を除く。

3号 対象者 に係る主要な経営指標等の推移の的確かつ簡明な説明(当該 公開買付届出書 に第2号様式のうち「第5対象者の状況」の「1最近3年間の損益状況等」及び「3株主の状況」の 記載事項 が記載されている場合を除く。

4号 第2号様式記載上の注意(5)dに規定する第三者に係る事業内容の概要の的確かつ簡明な説明(当該第三者について当該 公開買付届出書 に第2号様式のうち「第2 公開買付者 の状況」の「1会社の場合」の(1)の 記載事項 と同1の事項に相当する事項が記載されている場合を除く。

2項 法第27条の9第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 当該 公開買付け が法第2章の2第1節の規定の適用を受ける公開買付けである旨

2号 当該 公開買付説明書 が法第27条の9の規定による公開買付説明書である旨

3項 法第27条の9第1項の規定により 公開買付説明書 を作成する場合には、前項各号に掲げる事項については、公開買付説明書の表紙又はその他の見やすい箇所に記載しなければならない。

4項 法第27条の9第2項の規定により 公開買付説明書 を交付する 公開買付者 は、 株券等 売付け等 を行おうとする者に対し、あらかじめ又は同時に公開買付説明書を交付しなければならない。

5項 法第27条の9第3項の規定により既に 公開買付説明書 を交付している者に対し訂正をした公開買付説明書を交付する 公開買付者 は、当該訂正の範囲が小範囲に止まる場合には、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を記載した書面を作成し、当該書面を交付する方法によることができる。

25条 (対象者の意見表明等)

1項 法第27条の10第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 公開買付者 の氏名又は名称及び住所又は所在地

2号 当該 公開買付け に関する意見の内容及び根拠

3号 当該意見を決定した取締役会の決議(監査等委員会設置会社において会社法第399条の13第5項若しくは第6項の取締役会の決議による委任に基づく取締役の決定があつたときは当該取締役会の決議及び当該取締役の決定とし、指名委員会等設置会社において同法第416条第4項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定があつたときは当該取締役会の決議及び当該執行役の決定とする。又は役員会( 投資信託及び投資法人に関する法律 第112条 《役員会 役員会は、すべての執行役員及び…》 監督役員で構成する。 に規定する役員会をいう。)の決議の内容

4号 当該発行者の役員が所有する当該 公開買付け に係る 株券等 の数及び当該株券等に係る議決権の数

5号 当該発行者の役員に対し 公開買付者 又はその 特別関係者 法第27条の5第2号の規定による申出を金融庁長官に行った者を除く。)が利益の供与を約した場合には、その利益の内容

6号 当該発行者の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針に照らして不適切な者によって当該発行者の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みを行っている場合には、その内容

7号 法第27条の10第2項各号に掲げる事項があるときは、当該事項

2項 法第27条の10第1項の規定により 意見表明報告書 を提出すべき 対象者 は、第4号様式により意見表明報告書を三通作成し、関東財務局長に提出しなければならない。

3項 法第27条の10第11項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 法第27条の10第2項第1号の質問に対する回答

2号 前号の回答をする必要がないと認めた場合には、その旨及びその理由

4項 法第27条の10第11項の規定により 対質問回答報告書 を提出すべき 公開買付者 は、第8号様式により対質問回答報告書を三通作成し、関東財務局長に提出しなければならない。

25条の2 (期間延長請求公告の掲載事項)

1項 法第27条の10第4項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 対象者 の名称及び所在地

2号 法第27条の10第2項の規定により 意見表明報告書 に同項第2号の規定による請求をする旨の記載をした旨

3号 法第27条の10第3項の規定による延長後の 買付け等 の期間が30日( 行政機関の休日 の日数は、算入しない。)となる旨

4号 延長後の 公開買付期間 の末日

5号 公開買付け に関する事項のうち次に掲げるもの

公開買付者 の氏名又は名称及び住所又は所在地

買付け等 を行う 株券等 の種類

26条 (撤回条件から除外される場合)

1項 令第14条第1項に規定する軽微なものとして内閣府令で定める基準のうち同項第1号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる事項の区分に従い当該各号に掲げるものとする。

1号 令第14条第1項第1号イに掲げる事項 対象者 又はその子会社が株式交換完全親会社(会社法第767条に規定する株式交換完全親会社をいう。)となるものであって、当該株式交換により株式交換完全子会社(同法第768条第1項第1号に規定する株式交換完全子会社をいう。)となる会社の最近事業年度の末日における総資産の帳簿価額が対象者又はその子会社の最近事業年度の末日における総資産の帳簿価額の100分の十未満であるもの

2号 令第14条第1項第1号ハに掲げる事項 対象者 又はその子会社が株式交付親会社(会社法第774条の3第1項第1号に規定する株式交付親会社をいう。)となるものであって、当該株式交付により株式交付子会社(同号に規定する株式交付子会社をいう。)となる会社の最近事業年度の末日における総資産の帳簿価額が対象者又はその子会社の最近事業年度の末日における総資産の帳簿価額の100分の十未満であるもの

3号 令第14条第1項第1号ニに掲げる事項次に掲げるもののいずれかに該当すること

当該分割により事業の全部又は一部を承継させる場合であって、最近事業年度の末日における当該分割に係る資産の帳簿価額が同日における総資産の帳簿価額の100分の十未満であり、かつ、当該分割の予定日の属する事業年度及び翌事業年度の各事業年度においていずれも当該分割による売上高の減少額が最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれるもの

当該分割により事業の全部又は一部を承継する場合であって、当該分割による資産の増加額が最近事業年度の末日における総資産の帳簿価額の100分の10に相当する額未満であると見込まれるもの

4号 令第14条第1項第1号ホに掲げる事項次に掲げるもののいずれかに該当すること

吸収合併であって、合併による資産の増加額が最近事業年度の末日における総資産の帳簿価額の100分の十未満であると見込まれるもの

発行済株式、投資口若しくは持分の全部を所有する子会社又は子法人( 投資信託及び投資法人に関する法律 第77条の2第1項 《投資法人は、何人に対しても、投資主の権利…》 の行使に関し、財産上の利益の供与当該投資法人又はその子法人投資法人が他の投資法人の発行済投資口投資法人が発行している投資口をいう。以下同じ。の過半数の投資口を有する場合における当該他の投資法人をいう。 に規定する子法人をいい、これに類する外国投資法人の子法人を含む。第6号ハにおいて同じ。)との合併(合併により解散する場合を除く。

5号 令第14条第1項第1号チに掲げる事項減資の額が最近事業年度の末日における資本金の額の100分の十未満であるもの

6号 令第14条第1項第1号リに掲げる事項次に掲げるもののいずれかに該当すること

事業の全部又は一部を譲渡する場合であって、最近事業年度の末日における当該事業の譲渡に係る資産の帳簿価額が同日における総資産の帳簿価額の100分の十未満であり、かつ、当該事業の譲渡の予定日の属する事業年度及び翌事業年度の各事業年度においていずれも当該事業の譲渡による売上高の減少額が最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれるもの

事業の全部又は一部を譲り受ける場合であって、当該事業の譲り受けによる資産の増加額が最近事業年度の末日における総資産の帳簿価額の100分の10に相当する額未満であると見込まれるもの

発行済株式、投資口若しくは持分の全部を所有する子会社又は子法人からの事業の全部又は一部の譲り受け

事業の全部又は一部の休止又は廃止の予定日の属する事業年度開始の日から3年以内に開始する各事業年度においていずれも当該休止又は廃止による売上高の減少額が最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれるもの

7号 令第14条第1項第1号ワに掲げる事項当該分割が行われた場合に、当該分割後における買付予定の 株券等 の数(法第27条の3第1項に規定する買付予定の株券等の数をいう。)に係る議決権の数の 第4条の2第1項第2号 《令第7条第3項に規定する内閣府令で定める…》 ところにより行う割合の算定は、第1号に掲げる数を第2号に掲げる数で除して行うものとする。 1 取得を行う者以下この項において「大量取得者」という。が当該取得により新たに所有することとなる株券等第7条第 に掲げる数に対する割合(以下この項において「 議決権割合 」という。)を当該分割前における 議決権割合 で除して得た数が100分の九十以上のもの

8号 令第14条第1項第1号カに掲げる事項当該割当てが行われた場合に、当該割当て後における 議決権割合 を当該割当て前における議決権割合で除して得た数が100分の九十以上のもの

9号 令第14条第1項第1号ヨに掲げる事項当該発行が行われた場合に、当該発行後における 議決権割合 を当該発行前における議決権割合で除して得た数が100分の九十以上のもの

10号 令第14条第1項第1号タに掲げる事項当該処分が行われた場合に、当該処分後における 議決権割合 を当該処分前における議決権割合で除して得た数が100分の九十以上のもの

11号 令第14条第1項第1号ツに掲げる事項総資産の帳簿価額の100分の10に相当する額未満の借財

12号 令第14条第1項第1号に掲げる子会社当該子会社の最近事業年度の末日における総資産の帳簿価額が 対象者 の最近事業年度の末日における総資産の帳簿価額の100分の十未満であるもの(同号ヘ、ト、ヌ、ル、ヲ及びレに掲げる事項に限る。

2項 令第14条第1項第2号イに規定する内閣府令で定める割合は、100分の10とする。

3項 令第14条第1項に規定する軽微なものとして内閣府令で定める基準のうち同項第3号に掲げる事実に係るものは、次の各号に掲げる事実の区分に従い当該各号に掲げるものとする。

1号 令第14条第1項第3号イに掲げる事実仮処分命令が仮処分命令の申立て後直ちに申立てのとおり発せられたとした場合、当該申立ての日の属する事業年度開始の日から3年以内に開始する各事業年度においていずれも当該仮処分命令による売上高の減少額が最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。

2号 令第14条第1項第3号ロに掲げる事実法令に基づく処分を受けた日の属する事業年度開始の日から3年以内に開始する各事業年度においていずれも当該処分による売上高の減少額が最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。

3号 令第14条第1項第3号ホに掲げる事実主要取引先(同号に規定する主要取引先をいう。)との取引の停止の日の属する事業年度開始の日から3年以内に開始する各事業年度においていずれも当該取引の停止による売上高の減少額が最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれるもの

4号 令第14条第1項第3号ヘに掲げる事実災害に起因する損害の額が最近事業年度の末日における総資産の帳簿価額の100分の1に相当する額未満であると見込まれるもの

5号 令第14条第1項第3号トに掲げる事実訴訟の目的の価額が最近事業年度の末日における総資産の帳簿価額の100分の5に相当する額未満であるもの

4項 令第14条第1項第5号に規定する内閣府令で定めるものは、 公開買付け の後において 公開買付者 及びその 特別関係者 が株主総会において議決権を行使することができる事項を変更させることとなる株式の交付その他の行為(当該公開買付けに係る 買付け等 の期間の末日後に行うものに限る。)を行うことがある旨の決定を 対象者 の業務執行を決定する機関が行っており、かつ、当該決定の内容を公表している場合であって、当該機関が当該決定を維持する旨の決定( 公開買付開始公告 を行った日以後に公表されたものに限る。)をした場合とする。

27条 (公開買付けの撤回等の公告の掲載事項)

1項 法第27条の11第2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 公開買付者 の氏名又は名称及び住所又は所在地

2号 公開買付け の内容に関する事項のうち次に掲げるもの

対象者 の名称

買付け等 に係る 株券等 の種類

公開買付期間

3号 公開買付け の撤回等(法第27条の11第1項に規定する公開買付けの撤回等をいう。)を行う旨及びその理由

4号 応募株券等 の返還の開始日、方法及び場所

5号 公開買付撤回届出書 の写しを縦覧に供する場所

28条 (公開買付撤回届出書の記載事項等)

1項 法第27条の11第3項の規定により 公開買付撤回届出書 を提出すべき 公開買付者 は、第5号様式により公開買付撤回届出書を三通作成し、関東財務局長に提出しなければならない。

29条 (契約の解除書面の交付又は送付を受ける者の指定)

1項 令第14条の2に規定する内閣府令で定める者は、当該 公開買付者 及び令第10条に定める当該公開買付者の関係者で、本邦内に住所、居所、営業所又は事務所を有する者とする。

30条 (公開買付けの結果の公告の掲載事項)

1項 法第27条の13第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 公開買付者 の氏名又は名称及び住所又は所在地

2号 公開買付け の内容に関する事項のうち次に掲げるもの

対象者 の名称

買付け等 に係る 株券等 の種類

公開買付期間

3号 公開買付届出書 において法第27条の13第4項第1号に掲げる条件を付した場合における当該条件の成否

4号 応募株券等 の数及び 買付け等 を行う 株券等 の数

5号 決済の方法及び開始日

6号 公開買付報告書 の写しを縦覧に供する場所

2項 公開買付者 は、法第27条の13第1項の規定により公告又は公表を行うに当たり、 あん分比例方式 により 買付け等 をする 株券等 の数の公告又は公表を行うことが困難である場合には、当該株券等の数以外の事項の公告又は公表を行った後、遅滞なく、当該株券等の数の公告又は公表を行うものとする。

30条の2 (応募株券の数等の公表)

1項 令第9条の4の規定により公表を行う場合には、公表すべき内容及び事項を同条各号に掲げる報道機関の二以上を含む報道機関に対して公開することにより行わなければならない。

31条 (公開買付報告書の記載事項等)

1項 法第27条の13第2項の規定により 公開買付報告書 を提出すべき 公開買付者 は、第6号様式により公開買付報告書を三通作成し、関東財務局長に提出しなければならない。

32条 (あん分比例の方式)

1項 法第27条の13第5項に規定する内閣府令で定めるあん分比例の方式は、当該 応募株主等 応募株券等 の数に応募株券等に係る議決権の数の合計のうちに占める 買付け等 をする 株券等 に係る議決権の数の合計の割合を乗じ、当該計算によって得た数に一株又は一投資口未満の端数があるときは、当該端数を四捨五入する方法とする。

2項 株券等 の種類ごとに法第27条の13第4項第2号の条件を付した場合においては、株券等の種類ごとに前項の計算を行うものとする。

3項 第1項に掲げる方法により計算した数の合計と 買付け等 をする 株券等 の数の合計とが異なるときは、その異なる数の処理は、 公開買付届出書 に記載した方法により行わなければならない。

4項 第1項において一株又は一投資口とは、会社法第188条第1項の規定により一単元の株式の数を定めた会社の株券にあっては当該一単元の株式の数とし、新株予約権証券にあっては当該新株予約権証券の権利行使により発行し、又は移転すべき株式の数とし、新株予約権付社債券にあっては券面額につき新株予約権の行使により発行し、又は移転すべき株式の数とし、外国の者が発行者である証券又は証書で新株予約権証券又は新株予約権付社債券の性質を有するものにあっては内国法人が発行者である証券又は証書に準じて株式に換算した数とし、新投資口予約権証券等にあっては当該新投資口予約権証券等の権利行使により発行すべき投資口の数とする。

33条 (公衆縦覧の方法)

1項 公開買付届出書 その訂正届出書を含む。第4項において同じ。及び 公開買付撤回届出書 並びに 公開買付報告書 意見表明報告書 及び 対質問回答報告書 これらの訂正報告書を含む。)は、関東財務局及びこれらの書類に係る 株券等 の発行者の本店又は事務所の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供する。

2項 法第27条の14第2項の規定により前項に規定する書類の写しを公衆の縦覧に供しなければならない場合には、当該書類を提出した法人等は、当該法人等の本店又は主たる事務所(当該法人等が外国の法人等である場合には、当該法人等の本邦内にある主要な支店又は事務所)においてその業務時間中公衆の縦覧に供する方法によらなければならない。

3項 金融商品取引所及び認可金融商品取引業協会(法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。)は、法第27条の14第3項の規定により、その業務時間中第1項に規定する書類の写しを公衆の縦覧に供しなければならない。

4項 公開買付届出書 に記載された 買付け等 の資金に関する事項について、当該資金が 銀行等 からの借入れによる場合には、財務局長又は福岡財務支局長は、第1項の規定にかかわらず、当該銀行等の名称及び当該借入れに係る契約書の写しを公衆の縦覧に供しないものとし、当該公開買付届出書を提出した者は、第2項の規定にかかわらず、これらの事項及び添付書類を削除して当該公開買付届出書の写しを公衆の縦覧に供するものとする。ただし、当該公開買付届出書を提出した者が、当該銀行等からの借入れを行う際に当該借入れを当該資金に充てることを当該銀行等に対して明らかにしたときであって、その旨を当該公開買付届出書に記載した場合は、この限りでない。

33条の2 (公開買付説明書の交付についての情報通信の技術を利用する方法に係る企業内容等の開示に関する内閣府令の準用等)

1項 企業内容等の開示に関する内閣府令 第23条 《 金融商品取引所及び認可金融商品取引業協…》 会は、法第25条第3項法第27条において準用する場合を含む。の規定により、その業務時間中法第25条第1項各号に掲げる書類の写しを公衆の縦覧に供しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、法第25 の二(第1項第2号及び第4項を除く。以下この項において同じ。)の規定は、法第27条の30の9第2項において同項に規定する 公開買付説明書 について同条第1項の規定を準用する場合について準用する。

2項 公開買付者 は、前項において準用する 企業内容等の開示に関する内閣府令 第23条の2第2項 《2 法第27条の30の9第1項に規定する…》 内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイからニまでに掲げるもの イ 目論見書提供者等目論見書提供者又は目論見書提供者との契約によりファイルを自己の管理 各号に掲げる方法(次項及び第4項において「 電磁的方法 」という。)により法第27条の9第2項の規定する 公開買付説明書 の交付に代えて当該説明書に記載すべき事項を提供するときは、 株券等 売付け等 を行おうとする者に対し、 第24条第2項 《2 法第27条の9第1項に規定する内閣府…》 令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 当該公開買付けが法第2章の2第1節の規定の適用を受ける公開買付けである旨 2 当該公開買付説明書が法第27条の9の規定による公開買付説明書である旨 各号に掲げる事項が表示された画像を閲覧させることその他の方法により当該事項に関して注意を促さなければならない。

3項 公開買付者 は、 株券等 売付け等 を行おうとする者に対し、あらかじめ又は同時に 電磁的方法 により 公開買付説明書 に記載すべき事項を提供しなければならない。

4項 法第27条の9第3項の規定により既に 公開買付説明書 を交付している者に対し訂正をした公開買付説明書を交付しなければならない 公開買付者 は、当該訂正の範囲が小範囲に止まる場合において、第1項において準用する 企業内容等の開示に関する内閣府令 第23条の2第1項第1号 《法第27条の30の9第1項に規定する内閣…》 府令で定める場合は、同項に規定する目論見書同項に規定する書類を含む。以下この条において単に「目論見書」という。に記載された事項を提供しようとする者以下この条において「目論見書提供者」という。において、 の同意をしている者に対しては、 第24条第5項 《5 第1項の規定により示すべき方法の種類…》 及び内容は、次に掲げる事項とする。 1 第2項各号に掲げる方法のうち親会社等が使用するもの 2 ファイルへの記録の方式 に規定する書面を交付する方法に代えて、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を 電磁的方法 により提供する方法によることができる。

33条の3 (公開買付届出書等の写しの送付についての情報通信の技術を利用する方法)

1項 法第27条の30の11第2項に規定する内閣府令で定める場合は、 公開買付者 において、第5項で定めるところにより、あらかじめ、 株券等 の発行者に対し、次項各号に掲げる方法(以下この条において「 電磁的方法 」という。)の種類及び内容を示し、書面又は 電磁的方法 による承諾を得ている場合とする。

2項 法第27条の30の11第2項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

公開買付者 の使用に係る電子計算機と 株券等 の発行者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

公開買付者 の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書類に記載すべき事項を電気通信回線を通じて 株券等 の発行者の閲覧に供し、当該株券等の発行者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法( 電磁的方法 による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、公開買付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法

2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに書類に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

3項 前項各号に掲げる方法は、 株券等 の発行者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

4項 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、 公開買付者 の使用に係る電子計算機と、 株券等 の発行者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5項 第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

1号 第2項各号に規定する方法のうち 公開買付者 が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

6項 第1項に規定する承諾を得た 公開買付者 は、当該 株券等 の発行者から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該株券等の発行者に対し、当該書類に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該株券等の発行者が再び同項に規定する承諾をした場合は、この限りでない。

33条の4 (意見表明報告書の写しの送付についての情報通信の技術を利用する方法)

1項 前条の規定は、法第27条の30の11第4項の規定による 意見表明報告書 に記載すべき事項の提供について準用する。

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