発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令《附則》

法番号:1990年大蔵省令第38号

略称: 他社株買付府令

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1990年12月1日から施行する。

附 則(1992年7月13日大蔵省令第57号)

1項 この省令は、1992年7月20日から施行する。

附 則(1993年3月3日大蔵省令第31号)

1項 この省令は、1993年4月1日から施行する。

附 則(1994年9月19日大蔵省令第93号)

1項 この省令は、1994年10月1日から施行する。

附 則(1997年5月30日大蔵省令第49号)

1項 この省令は、1997年7月1日から施行する。

附 則(1998年3月19日大蔵省令第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(1998年4月1日)から施行する。

附 則(1998年6月18日大蔵省令第97号) 抄

1項 この省令は、金融監督庁設置法の施行の日(1998年6月22日)から施行する。

附 則(1998年11月24日大蔵省令第143号)

1項 この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(1998年12月1日)から施行する。

附 則(1999年3月30日大蔵省令第18号)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年9月30日大蔵省令第92号)

1項 この省令は、1999年10月1日から施行する。

附 則(2000年6月26日総理府令第65号) 抄

1項 この府令は、2000年7月1日から施行する。

附 則(2000年10月10日総理府令第116号) 抄

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年3月26日内閣府令第18号)

1項 この府令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。

附 則(2001年3月29日内閣府令第20号) 抄

1項 この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。

附 則(2001年3月29日内閣府令第27号)

1項 この府令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年9月25日内閣府令第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(2001年10月1日、以下「施行日」という。)から施行する。

附 則(2001年9月25日内閣府令第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2001年10月1日から施行する。

附 則(2001年12月21日内閣府令第95号)

1項 この府令は、 銀行等 の株式等の保有の制限等に関する法律の施行の日(2002年1月4日)から施行する。

附 則(2002年3月28日内閣府令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2002年4月1日から施行する。

2条 (商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)

1項 商法等の一部を改正する法律(以下この条において「 商法等改正法 」という。)附則第3条第1項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、 商法等改正法 による改正前の商法(1899年法律第48号。以下この条において「 旧商法 」という。)第242条第1項ただし書の規定又は同条第2項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第211条ノ2第4項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。

2項 商法等改正法 附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、この府令( 第7条 《所有の態様その他の事情を勘案し所有する株…》 券等から除外するもの 法第27条の2第8項第1号に規定する所有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものは、次に掲げる株券等とする。 1 信託業を営む者が信託財産として所有する株券等その者が令第12条 《公開買付届出書の記載内容等 法第27条…》 の3第2項の規定により公開買付届出書を提出すべき公開買付者は、第2号様式により公開買付届出書を三通作成し、関東財務局長に提出しなければならない。第13条 《公開買付届出書の添付書類 法第27条の…》 3第2項に規定する内閣府令で定める添付書類は、次に掲げる書類とする。 1 当該公開買付者が法人等である場合には、定款又はこれに準ずる書面 2 当該公開買付者が法第24条第1項の規定により有価証券報告書 及び第41条を除く。以下この条において同じ。)による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。

3項 商法等改正法 附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。

4項 前項の新株引受権付社債を発行する際に 旧商法 第341条ノ13第1項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。

3条 (企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部改正に伴う経過措置)

1項

2項 この府令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に提出した 第10条 《公開買付開始公告の掲載事項 法第27条…》 の3第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 公開買付者の氏名又は名称及び住所又は所在地 2 公開買付けにより株券等の買付け等を行う旨 3 公開買付けの目的 4 公開買付けの の規定による改正前の企業開示府令に規定する 有価証券 通知書、有価証券届出書、発行登録通知書、発行登録書、有価証券報告書及び半期報告書、 第24条 《公開買付説明書の作成等 法第27条の9…》 第1項に規定する公開買付届出書に記載すべき事項で内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 当該公開買付届出書に記載すべき事項から第33条第4項の規定により公衆の縦覧に供しないこととされた事項 の規定による改正前の 株券等 の大量保有の状況の開示に関する内閣府令に規定する大量保有報告書・変更報告書、 第25条 《対象者の意見表明等 法第27条の10第…》 1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 公開買付者の氏名又は名称及び住所又は所在地 2 当該公開買付けに関する意見の内容及び根拠 3 当該意見を決定した取締役会の決議監査等委 の規定による改正前の発行者である会社以外の者による株券等の 公開買付け の開示に関する内閣府令(附則第6条において「 他社株公開買付開示府令 」という。)に規定する公開買付けによる 買付け等 の通知書、 公開買付届出書 及び 公開買付報告書 第31条 《公開買付報告書の記載事項等 法第27条…》 の13第2項の規定により公開買付報告書を提出すべき公開買付者は、第6号様式により公開買付報告書を三通作成し、関東財務局長に提出しなければならない。 の規定による改正前の発行者である会社による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令に規定する公開買付けによる買付け等の通知書並びに前項の規定により提出される有価証券通知書等に係る訂正又は変更に関する書類を 施行日 以後に提出する場合については、なお従前の例による。

6条 (株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令等の一部改正に伴う経過措置)

1項 商法等改正整備法第19条第2項の規定により新株予約権付社債とみなされる転換社債若しくは新株引受権付社債又は同条第3項の規定により新株予約権証券とみなされる新株引受権証券(以下この条において「 旧転換社債等 」という。)についての 第24条 《公開買付説明書の作成等 法第27条の9…》 第1項に規定する公開買付届出書に記載すべき事項で内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 当該公開買付届出書に記載すべき事項から第33条第4項の規定により公衆の縦覧に供しないこととされた事項 の規定による改正後の 株券等 の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第5条の規定の適用については、なお従前の例による。

2項 旧転換社債等 についての 第25条 《対象者の意見表明等 法第27条の10第…》 1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 公開買付者の氏名又は名称及び住所又は所在地 2 当該公開買付けに関する意見の内容及び根拠 3 当該意見を決定した取締役会の決議監査等委 の規定による改正後の 他社株公開買付開示府令 第8条第2項の規定により換算した株式に係る議決権の数は、同項の規定にかかわらず、旧転換社債等についての改正前の他社株公開買付開示府令第8条の規定により株式に換算した数に対応する議決権の数とする。

3項 旧転換社債等 についての 第25条 《対象者の意見表明等 法第27条の10第…》 1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 公開買付者の氏名又は名称及び住所又は所在地 2 当該公開買付けに関する意見の内容及び根拠 3 当該意見を決定した取締役会の決議監査等委 の規定による改正後の 他社株公開買付開示府令 第9条の2の規定により株式に換算した数は、同条の規定にかかわらず、旧転換社債等についての改正前の他社株公開買付開示府令第8条の規定により株式に換算した数とする。

13条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年5月22日内閣府令第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2002年6月1日から施行する。

2条 (様式に係る経過措置)

1項 第1条 《定義 この府令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 有価証券 :dfn: 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第2条第1項又は第2項に規定する有価証券をいう。 1の2 株券等信託受 の規定による改正前の 外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 第2号様式から第2号の三様式まで及び第6号様式から第9号様式まで、 第2条 《株券等に含めない有価証券 令第6条第1…》 項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる有価証券とする。 1 議決権のない株式令第6条第1項に規定する議決権のない株式をいう。であって、当該株式の取得と引換えに議決権のある株式を交付する旨の定款 の規定による改正前の 企業内容等の開示に関する内閣府令 第2号様式から第2号の五様式まで、第7号様式から第7号の三様式まで、第11号様式から第12号の二様式まで、第14号様式から第15号様式まで、第17号様式及び第18号様式、 第3条 《特別関係者で除外される者等 法第27条…》 の2第1項ただし書に規定する同条第7項第1号に掲げる者のうち内閣府令で定めるものは、株券等の買付け等を行う者と、株券等の買付け等を行う日以前1年間継続して同条第7項第1号に規定する関係にある者その者が の規定による改正前の発行者である会社以外の者による 株券等 公開買付け の開示に関する内閣府令第2号様式及び第4号様式から第6号様式まで、 第4条 《株券等の所有に準ずるもの 令第7条第1…》 項第6号に規定する内閣府令で定める場合は、第2条の2に規定する社債券を取得している場合とする。 の規定による改正前の特定 有価証券 の内容等の開示に関する内閣府令第4号様式から第6号様式まで並びに 第5条 《買付け等の通知書の記載事項等 令第8条…》 第5項第1号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 公開買付者の氏名又は名称及び住所又は所在地 2 公開買付けに係る株券等の種類、応募株券等の数の合計、買付け等をする株券等の数の の規定による改正前の発行者である会社による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第2号様式から第4号様式までについては、2004年5月31日までの間において、開示用電子情報処理組織(証券取引法(1948年法律第25号。以下「」という。)第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用せず、又は磁気ディスクの提出によらず電子開示手続(第27条の30の2に規定する電子開示手続をいう。)を行う場合には、なおその効力を有するものとする。

2項 第1条 《定義 この府令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 有価証券 :dfn: 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第2条第1項又は第2項に規定する有価証券をいう。 1の2 株券等信託受 の規定による改正前の 外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 第1号様式及び第10号様式、 第2条 《株券等に含めない有価証券 令第6条第1…》 項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる有価証券とする。 1 議決権のない株式令第6条第1項に規定する議決権のない株式をいう。であって、当該株式の取得と引換えに議決権のある株式を交付する旨の定款 の規定による改正前の 企業内容等の開示に関する内閣府令 第1号様式、第6号様式、第13号様式及び第16号様式、 第3条 《特別関係者で除外される者等 法第27条…》 の2第1項ただし書に規定する同条第7項第1号に掲げる者のうち内閣府令で定めるものは、株券等の買付け等を行う者と、株券等の買付け等を行う日以前1年間継続して同条第7項第1号に規定する関係にある者その者が の規定による改正前の発行者である会社以外の者による 株券等 公開買付け の開示に関する内閣府令第3号様式並びに 第4条 《株券等の所有に準ずるもの 令第7条第1…》 項第6号に規定する内閣府令で定める場合は、第2条の2に規定する社債券を取得している場合とする。 の規定による改正前の特定 有価証券 の内容等の開示に関する内閣府令第1号様式から第3号様式までについては、2004年7月31日までの間において、開示用電子情報処理組織を使用せず、又は磁気ディスクの提出によらず任意電子開示手続(第27条の30の2に規定する任意電子開示手続をいう。)を行う場合には、なおその効力を有するものとする。

5条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年12月6日内閣府令第77号)

1項 この府令は、2003年1月6日から施行する。

附 則(2003年3月31日内閣府令第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2003年4月1日から施行する。

9条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2003年9月24日内閣府令第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2003年9月25日)から施行する。

附 則(2004年5月31日内閣府令第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2004年6月1日から施行する。

附 則(2004年11月22日内閣府令第91号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2004年12月1日から施行する。

4条 (発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第5条 《買付け等の通知書の記載事項等 令第8条…》 第5項第1号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 公開買付者の氏名又は名称及び住所又は所在地 2 公開買付けに係る株券等の種類、応募株券等の数の合計、買付け等をする株券等の数の の規定による改正後の発行者以外の者による 株券等 公開買付け の開示に関する内閣府令第3条の2の二、 第3条の2 《電子情報処理組織を使用して行われる取引に…》 係る公表事項等 令第6条の2第2項第2号イに規定する内閣府令で定める方法は、顧客の提示した指値が、取引の相手方となる他の顧客の提示した指値と一致する場合に、当該顧客の提示した指値を用いる方法とする。 の三、 第4条 《株券等の所有に準ずるもの 令第7条第1…》 項第6号に規定する内閣府令で定める場合は、第2条の2に規定する社債券を取得している場合とする。各号列記以外の部分に限る。)、 第10条第4号 《公開買付開始公告の掲載事項 第10条 法…》 第27条の3第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 公開買付者の氏名又は名称及び住所又は所在地 2 公開買付けにより株券等の買付け等を行う旨 3 公開買付けの目的 4 公開同号イを除く。及び 第22条第2項 《2 法第27条の8第8項に規定する内閣府…》 令で定める期間は、当該公開買付届出書に係る公開買付期間の末日の翌日から、訂正届出書を提出する日より起算して10日行政機関の休日の日数は、算入しない。を経過した日までの期間とする。 ただし、買付条件等の の規定並びに第2号様式及び第6号様式は、 施行日 以後に開始する証券取引法第27条の2第1項に規定する株券等の 買付け等 この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した株券等の買付け等については、なお従前の例による。

7条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2004年12月28日内閣府令第109号) 抄

1項 この府令は、2005年1月1日から施行する。

附 則(2005年3月31日内閣府令第34号) 抄

1項 この府令は、2005年4月1日から施行する。

5項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2005年9月30日内閣府令第98号)

1項 この府令は、2005年10月1日から施行する。

附 則(2005年11月30日内閣府令第103号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2005年12月1日から施行する。

3条 (発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第5条 《買付け等の通知書の記載事項等 令第8条…》 第5項第1号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 公開買付者の氏名又は名称及び住所又は所在地 2 公開買付けに係る株券等の種類、応募株券等の数の合計、買付け等をする株券等の数の の規定による改正後の発行者以外の者による 株券等 公開買付け の開示に関する内閣府令は、その施行の日以後公告を行う公開買付について適用し、同日前に公告を行うものについては、なお従前の例による。

附 則(2006年3月10日内閣府令第8号)

1項 この府令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年4月25日内閣府令第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2006年5月1日から施行する。

9条 (発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第10条 《公開買付開始公告の掲載事項 法第27条…》 の3第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 公開買付者の氏名又は名称及び住所又は所在地 2 公開買付けにより株券等の買付け等を行う旨 3 公開買付けの目的 4 公開買付けの の規定による改正後の発行者以外の者による 株券等 公開買付け の開示に関する内閣府令(以下「 新公開買付府令 」という。)は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出する 公開買付届出書 について適用し、次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる日前に提出する公開買付届出書については、なお従前の例による。

1号 施行日 において既に 有価証券 報告書を提出している者新開示府令又は 第12条 《公開買付届出書の記載内容等 法第27条…》 の3第2項の規定により公開買付届出書を提出すべき公開買付者は、第2号様式により公開買付届出書を三通作成し、関東財務局長に提出しなければならない。 の規定による改正後の 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 以下「 新特定有価府令 」という。)による有価証券報告書を提出した日又は新開示府令又は 新特定有価府令 による半期報告書を提出した日

2号 前号に掲げる者以外の者2006年8月1日

2項 前項の規定により従前の例により 公開買付届出書 を提出するときは、 第10条 《公開買付開始公告の掲載事項 法第27条…》 の3第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 公開買付者の氏名又は名称及び住所又は所在地 2 公開買付けにより株券等の買付け等を行う旨 3 公開買付けの目的 4 公開買付けの の規定による改正前の発行者以外の者による 株券等 公開買付け の開示に関する内閣府令(以下「 旧公開買付府令 」という。)第2号様式記載上の注意(15)d中「記載すること」とあるのは「記載すること。なお、大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たっては、市区町村名までを記載しても差し支えない」と、同記載上の注意(15)e中「記載すること」とあるのは「記載すること。なお、会計参与設置会社であって会計参与が法人である場合には、「氏名」欄に名称を、「職歴」欄に簡単な沿革を記載すること」と、同記載上の注意(29)中「

附 則(2006年12月12日内閣府令第86号) 抄

1項 この府令は2006年12月13日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

8項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2007年8月15日内閣府令第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

6条 (発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第4条 《株券等の所有に準ずるもの 令第7条第1…》 項第6号に規定する内閣府令で定める場合は、第2条の2に規定する社債券を取得している場合とする。 の規定による改正後の発行者以外の者による 株券等 公開買付け の開示に関する内閣府令第2号様式及び第6号様式は、 施行日 以後に開始する 金融商品取引法 第27条の2第1項 《その株券、新株予約権付社債券その他の有価…》 証券で政令で定めるもの以下この章及び第27条の30の十一第5項を除く。において「株券等」という。について有価証券報告書を提出しなければならない発行者又は特定上場有価証券流通状況がこれに準ずるものとして に規定する株券等の 買付け等 について適用し、施行日前に開始した旧証券取引法第27条の2第1項に規定する株券等の買付け等については、なお従前の例による。

13条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2007年9月27日内閣府令第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2007年10月1日から施行する。

附 則(2008年3月13日内閣府令第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2008年3月17日から施行する。

附 則(2008年3月28日内閣府令第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2008年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2008年5月30日内閣府令第35号)

1項 この府令は、2008年6月1日から施行する。

附 則(2008年7月22日内閣府令第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2008年9月1日から施行する。

5条 (発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第4条 《株券等の所有に準ずるもの 令第7条第1…》 項第6号に規定する内閣府令で定める場合は、第2条の2に規定する社債券を取得している場合とする。 の規定による改正後の発行者以外の者による 株券等 公開買付け の開示に関する内閣府令第1号様式及び第2号様式は、 施行日 以後に開始する株券等( 金融商品取引法 第27条の2第1項 《その株券、新株予約権付社債券その他の有価…》 証券で政令で定めるもの以下この章及び第27条の30の十一第5項を除く。において「株券等」という。について有価証券報告書を提出しなければならない発行者又は特定上場有価証券流通状況がこれに準ずるものとして に規定する株券等をいう。以下この条において同じ。)の 買付け等 同項に規定する買付け等をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に開始した株券等の買付け等については、なお従前の例による。

附 則(2008年12月5日内閣府令第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2008年12月12日から施行する。

8条 (発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第5条 《買付け等の通知書の記載事項等 令第8条…》 第5項第1号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 公開買付者の氏名又は名称及び住所又は所在地 2 公開買付けに係る株券等の種類、応募株券等の数の合計、買付け等をする株券等の数の の規定による改正後の発行者以外の者による 株券等 公開買付け の開示に関する内閣府令(以下この条において「 新令 」という。)第2条及び 第33条の2 《公開買付説明書の交付についての情報通信の…》 技術を利用する方法に係る企業内容等の開示に関する内閣府令の準用等 企業内容等の開示に関する内閣府令第23条の二第1項第2号及び第4項を除く。以下この項において同じ。の規定は、法第27条の30の9第2 の規定並びに 新令 第1号様式、第2号様式、第4号様式及び第6号様式は、 施行日 以後に開始する新 金融商品取引法 第27条の2第1項 《その株券、新株予約権付社債券その他の有価…》 証券で政令で定めるもの以下この章及び第27条の30の十一第5項を除く。において「株券等」という。について有価証券報告書を提出しなければならない発行者又は特定上場有価証券流通状況がこれに準ずるものとして に規定する株券等の 買付け等 について適用し、施行日前に開始した旧 金融商品取引法 第27条の2第1項 《その株券、新株予約権付社債券その他の有価…》 証券で政令で定めるもの以下この章及び第27条の30の十一第5項を除く。において「株券等」という。について有価証券報告書を提出しなければならない発行者又は特定上場有価証券流通状況がこれに準ずるものとして に規定する株券等の買付け等については、なお従前の例による。

21条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2008年12月26日内閣府令第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2009年1月5日から施行する。

3条 (発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における 第4条 《株券等の所有に準ずるもの 令第7条第1…》 項第6号に規定する内閣府令で定める場合は、第2条の2に規定する社債券を取得している場合とする。 の規定による改正後の発行者以外の者による 株券等 公開買付け の開示に関する内閣府令第7条第1項第12号の規定の適用については、同号中「第127条の4第2項第2号、第129条第2項第2号( 社債等振替法 第228条第1項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第129条第2項第2号(社債等振替法第228条第1項において準用する場合を含む。)」とする。

附 則(2009年12月28日内閣府令第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2009年法律第58号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2010年4月1日)から施行する。

11条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この府令(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2010年9月21日内閣府令第42号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年4月6日内閣府令第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

3条 (発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《特別関係者で除外される者等 法第27条…》 の2第1項ただし書に規定する同条第7項第1号に掲げる者のうち内閣府令で定めるものは、株券等の買付け等を行う者と、株券等の買付け等を行う日以前1年間継続して同条第7項第1号に規定する関係にある者その者が の規定による改正後の発行者以外の者による 株券等 公開買付け の開示に関する内閣府令第13条第1項第11号及び第12号並びに 第24条第1項 《法第27条の9第1項に規定する公開買付届…》 出書に記載すべき事項で内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 当該公開買付届出書に記載すべき事項から第33条第4項の規定により公衆の縦覧に供しないこととされた事項を除いたもの 2 公開買付 の規定並びに同令第2号様式は、この府令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する株券等( 金融商品取引法 第27条の2第1項 《その株券、新株予約権付社債券その他の有価…》 証券で政令で定めるもの以下この章及び第27条の30の十一第5項を除く。において「株券等」という。について有価証券報告書を提出しなければならない発行者又は特定上場有価証券流通状況がこれに準ずるものとして に規定する株券等をいう。以下この条において同じ。)の 買付け等 金融商品取引法 第27条の2第1項 《その株券、新株予約権付社債券その他の有価…》 証券で政令で定めるもの以下この章及び第27条の30の十一第5項を除く。において「株券等」という。について有価証券報告書を提出しなければならない発行者又は特定上場有価証券流通状況がこれに準ずるものとして に規定する買付け等をいう。以下この条において同じ。)について適用し、 施行日 前に開始した株券等の買付け等については、なお従前の例による。

附 則(2011年6月29日内閣府令第28号)

1項 この府令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号)の施行の日(2011年6月30日)から施行する。

附 則(2011年7月29日内閣府令第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は公布の日から施行する。

4条 (発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《特別関係者で除外される者等 法第27条…》 の2第1項ただし書に規定する同条第7項第1号に掲げる者のうち内閣府令で定めるものは、株券等の買付け等を行う者と、株券等の買付け等を行う日以前1年間継続して同条第7項第1号に規定する関係にある者その者が の規定による改正後の発行者以外の者による 株券等 公開買付け の開示に関する内閣府令第2号様式の規定は、2011年4月1日以後に開始する連結会計年度又は事業年度に係る連結財務諸表又は財務諸表を最近連結会計年度の連結財務諸表又は最近事業年度の財務諸表として記載することとなる 公開買付届出書 金融商品取引法 第27条の3第2項 《2 前項の規定による公告以下この節におい…》 て「公開買付開始公告」という。を行つた者以下この節において「公開買付者」という。は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付開始公告を行つた日に、次に掲げる事項を記載した書類及び内閣府令で定める添付 に規定する公開買付届出書をいう。以下この条において同じ。)から適用し、同日前に開始する連結会計年度又は事業年度に係る連結財務諸表又は財務諸表を最近連結会計年度の連結財務諸表又は最近事業年度の財務諸表として記載することとなる公開買付届出書については、なお従前の例による。

附 則(2012年2月15日内閣府令第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。

6条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2012年10月31日内閣府令第72号)

1項 この府令は、 金融商品取引法施行令 の一部を改正する政令(2012年政令第270号)の施行の日(2012年10月31日)から施行する。

附 則(2014年2月14日内閣府令第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

5条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2014年3月31日内閣府令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

4条 (発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 次に掲げる 株券等 金融商品取引法 1948年法律第25号第27条の2第1項 《その株券、新株予約権付社債券その他の有価…》 証券で政令で定めるもの以下この章及び第27条の30の十一第5項を除く。において「株券等」という。について有価証券報告書を提出しなければならない発行者又は特定上場有価証券流通状況がこれに準ずるものとして に規定する株券等をいう。以下この条において同じ。)の 買付け等 同項に規定する買付け等をいう。以下この条において同じ。)に関する 第8条 《届出の効力発生日 第4条第1項から第3…》 項までの規定による届出は、内閣総理大臣が第5条第1項の規定による届出書同項ただし書に規定する事項の記載がない場合には、当該事項に係る前条第1項の規定による訂正届出書。次項において同じ。を受理した日から の規定による改正後の発行者以外の者による株券等の 公開買付け の開示に関する内閣府令第7条第1項第7号の規定の適用については、同号中「存続厚生年金基金(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金をいう。)」とあるのは、「厚生年金基金(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第3条第12号に規定する厚生年金基金をいう。)」とする。

1号 施行日 前に開始した 金融商品取引法 第27条の2第1項第4号 《その株券、新株予約権付社債券その他の有価…》 証券で政令で定めるもの以下この章及び第27条の30の十一第5項を除く。において「株券等」という。について有価証券報告書を提出しなければならない発行者又は特定上場有価証券流通状況がこれに準ずるものとして に規定する政令で定める期間内に行う同号に掲げる 株券等 買付け等 及び同項第6号に掲げる株券等の買付け等( 金融商品取引法施行令 1965年政令第321号第7条第7項第2号 《7 法第27条の2第1項第6号に規定する…》 政令で定める株券等の買付け等は、次に掲げる株券等の買付け等とする。 1 前条第2項第2号及び第3号に掲げる取引による株券等の買付け等であつて株券等の買付け等の後における株券等買付者株券等の買付け等を行 に掲げるものに限る。

2号 施行日 前に開始した 金融商品取引法 第27条の2第1項第5号 《その株券、新株予約権付社債券その他の有価…》 証券で政令で定めるもの以下この章及び第27条の30の十一第5項を除く。において「株券等」という。について有価証券報告書を提出しなければならない発行者又は特定上場有価証券流通状況がこれに準ずるものとして に規定する政令で定める期間内に行う同号に掲げる 株券等 買付け等

附 則(2014年7月2日内閣府令第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(次条第6項において「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2014年12月1日)から施行する。

7条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2015年4月28日内閣府令第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。

附 則(2015年5月15日内閣府令第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月29日)から施行する。

11条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2018年1月26日内閣府令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

4条 (発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《特別関係者で除外される者等 法第27条…》 の2第1項ただし書に規定する同条第7項第1号に掲げる者のうち内閣府令で定めるものは、株券等の買付け等を行う者と、株券等の買付け等を行う日以前1年間継続して同条第7項第1号に規定する関係にある者その者が の規定による改正後の発行者以外の者による 株券等 公開買付け の開示に関する内閣府令第2号様式の規定は、2018年4月1日以後に開始する第27条の2第1項に規定する株券等の 買付け等 について適用し、同日前に開始した株券等の買付け等については、なお従前の例による。

附 則(2019年3月28日内閣府令第10号)

1項 この府令は、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2019年4月1日)から施行する。

附 則(令和元年5月7日内閣府令第2号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月24日内閣府令第14号)

1項 この府令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年9月30日内閣府令第64号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月23日内閣府令第75号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年2月3日内閣府令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2021年3月1日)から施行する。

附 則(2021年2月15日内閣府令第6号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年6月30日内閣府令第44号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年11月10日内閣府令第69号)

1項 この府令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月22日)から施行する。

附 則(2023年12月27日内閣府令第87号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年3月27日内閣府令第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2024年4月1日から施行する。

7条 (発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に旧 金融商品取引法 第24条の4の7第1項又は第2項の規定により提出された四半期報告書及び 改正法 附則第2条第1項の規定により施行日以後に提出される四半期報告書に係る 第4条 《株券等の所有に準ずるもの 令第7条第1…》 項第6号に規定する内閣府令で定める場合は、第2条の2に規定する社債券を取得している場合とする。 の規定による改正後の発行者以外の者による 株券等 公開買付け の開示に関する内閣府令第2号様式及び第6号様式の適用については、なお従前の例による。

19条 (罰則に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2024年9月13日内閣府令第79号)

1項 この府令は、2025年1月1日から施行する。

2項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2024年11月20日内閣府令第101号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2024年12月1日から施行する。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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