あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則《別表など》

法番号:1990年厚生省令第19号

略称: あはき法施行規則

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様式第1号 (第1条の三関係)

様式第1号( 第1条 《法第3条第1号及び第12条の3第1項第1…》 号の厚生労働省令で定める者 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律1947年法律第217号。以下「法」という。第3条第1号及び第12条の3第1項第1号の厚生労働省令で定める者は、精神 の三関係)

様式第1号の2 (第1条の三関係)

様式第1号の2( 第1条 《法第3条第1号及び第12条の3第1項第1…》 号の厚生労働省令で定める者 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律1947年法律第217号。以下「法」という。第3条第1号及び第12条の3第1項第1号の厚生労働省令で定める者は、精神 の三関係)

様式第1号の3 (第1条の三関係)

様式第1号の3( 第1条 《法第3条第1号及び第12条の3第1項第1…》 号の厚生労働省令で定める者 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律1947年法律第217号。以下「法」という。第3条第1号及び第12条の3第1項第1号の厚生労働省令で定める者は、精神 の三関係)

様式第2号 (第3条、第5条関係)

様式第2号( 第3条 《名簿の訂正 あん摩マッサージ指圧師、は…》 り師又はきゅう師以下「施術者」という。は、前条第2号の登録事項に変更を生じたときは、30日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。 2 前項の申請をするには、様式第2号による申請書に戸籍の謄本又は第5条 《免許証の書換え交付申請 施術者は、免許…》 証又は免許証明書の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、様式第2号による申請書に免許証又は免許証明書及び戸籍の謄本又は抄本中長期在留者及び 関係)

様式第3号 (第4条関係)

様式第3号( 第4条 《登録の消除 名簿の登録の消除を申請する…》 には、様式第3号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 施術者が死亡し、又は失踪そうの宣告を受けたときは、戸籍法1947年法律第224号による死亡又は失踪そうの届出義務者は、30日以 関係)

様式第4号 (第6条関係)

様式第4号( 第6条 《免許証の再交付申請 施術者は、免許証又…》 は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、様式第4号による申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えて厚生労働大臣に提出し 関係)

様式第5号 (第17条関係)

様式第5号( 第17条 《受験の手続 試験を受けようとする者は、…》 様式第5号による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 1 修業証明書又は卒業証明書 2 写真出願前6月以内に脱帽して正面から 関係)

様式第6号 (第28条関係)

様式第6号(第28条関係)

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