制定文
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 (1947年法律第217号)
第9条の2第1項
《施術所を開設した者は、開設後10日以内に…》
、開設の場所、業務に従事する施術者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を施術所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。 その届出事項に変更を生じたときも、同様とする。
及び
第9条
《 施術者が、第3条各号の1に掲げる者に該…》
当するときは、厚生労働大臣は期間を定めてその業務を停止し、又はその免許を取り消すことができる。 前項の規定により免許を取り消された者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたと
の三(これらの規定を同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)並びに
第11条第1項
《あん摩マッサージ指圧師国家試験の科目は、…》
次のとおりとする。 医療概論医学史を除く。 衛生学・公衆衛生学 関係法規 解剖学 生理学 病理学概論 臨床医学総論 臨床医学各論 リハビリテーション医学 東洋医学概論・経絡経穴概論 あん摩マッサージ指
の規定に基づき、及び同法を実施するため、 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則 (1948年厚生省令第44号)の全部を改正するこの省令を次のように定める。
1章 免許
1条 (法第3条第1号及び第12条の3第1項第1号の厚生労働省令で定める者)
1項 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 (1947年法律第217号。以下「 法 」という。)
第3条第1号
《第3条 次の各号のいずれかに該当する者に…》
は、免許を与えないことがある。 1 心身の障害によりあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 3 罰
及び
第12条の3第1項第1号
《都道府県知事は、前条第1項に規定する者の…》
行う医業類似行為が衛生上特に害があると認めるとき、又はその者が次の各号のいずれかに掲げる者に該当するときは、期間を定めてその業務を停止し、又はその業務の全部若しくは一部を禁止することができる。 1 心
の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害によりあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の業務又は 法 第12条の2第1項に規定する医業類似行為の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
1条の2 (治療等の考慮)
1項 厚生労働大臣は、あん摩マッサージ指圧師 免許 、はり師免許又はきゅう師免許(以下「 免許 」という。)の申請を行った者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
1条の3 (免許の申請)
1項 あん摩マツサージ指圧師の 免許 を受けようとする者は、様式第1号による申請書を、はり師の免許を受けようとする者は、様式第1号の2による申請書を、きゆう師の免許を受けようとする者は、様式第1号の3による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 あん摩マッサージ指圧師国家 試験 、はり師国家試験又はきゅう師国家試験(次項、
第2条第3号
《名簿の登録事項 第2条 あん摩マッサージ…》
指圧師名簿、はり師名簿又はきゅう師名簿以下「名簿」という。には、次に掲げる事項を登録する。 1 登録番号及び登録年月日 2 本籍地都道府県名日本の国籍を有しない者については、その国籍、氏名、生年月日及
、
第10条
《点字による試験 目が見えない者の試験は…》
、点字によることができる。
、
第16条
《試験施行期日等の公告 試験を施行する期…》
日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。
、
第17条第1項
《試験を受けようとする者は、様式第5号によ…》
る受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
、
第18条
《合格証書の交付 厚生労働大臣は、試験に…》
合格した者に合格証書を交付するものとする。
、
第19条第1項
《試験に合格した者は、厚生労働大臣に合格証…》
明書の交付を申請することができる。
及び
第21条第1項
《法第3条の4第1項に規定する指定試験機関…》
以下「指定試験機関」という。が試験の実施に関する事務を行う場合における第17条第1項、第18条及び第19条の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあり、及び「国」とあるのは、「指定試験
において「 試験 」という。)の合格証書の写し又は合格証明書
2号 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し( 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第7条第5号
《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》
に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号
に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する 中長期在留者 (以下「 中長期在留者 」という。)及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (1991年法律第71号)に定める 特別永住者 (以下「 特別永住者 」という。)については、 住民基本台帳法
第30条の45
《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》
日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及
に規定する国籍等)を記載したものに限る。
第6条第2項
《2 市町村長は、適当であると認めるときは…》
、前項の住民票の全部又は一部につき世帯を単位とすることができる。
において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第19条の三各号に掲げる者については、旅券その他の身分を証する書類の写し。
第6条第2項
《2 前項の申請をするには、様式第4号によ…》
る申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
において同じ。)
3号 精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書
3項 第1項の申請書に合格した 試験 の施行年月、受験地及び受験番号を記載した場合には、前項第1号の書類の添付を省略することができる。
2条 (名簿の登録事項)
1項 あん摩マッサージ指圧師 名簿 、はり師名簿又はきゅう師名簿(以下「 名簿 」という。)には、次に掲げる事項を登録する。
1号 登録番号及び登録年月日
2号 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
3号 試験 合格の年月
4号 免許 の取消し又は業務の停止の処分に関する事項
5号 再 免許 の場合には、その旨
6号 あん摩マッサージ指圧師 免許 証、はり師免許証若しくはきゅう師免許証(以下「 免許証 」という。)又はあん摩マッサージ指圧師免許証明書、はり師免許証明書若しくはきゅう師免許証明書(以下「 免許証明書 」という。)を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
7号 登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日
3条 (名簿の訂正)
1項 あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(以下「 施術者 」という。)は、前条第2号の登録事項に変更を生じたときは、30日以内に、 名簿 の訂正を申請しなければならない。
2項 前項の申請をするには、様式第2号による申請書に戸籍の謄本又は抄本( 中長期在留者 及び 特別永住者 については住民票の写し( 住民基本台帳法
第30条の45
《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》
日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及
に規定する国籍等を記載したものに限る。
第5条第2項
《2 前項の申請をするには、様式第2号によ…》
る申請書に免許証又は免許証明書及び戸籍の謄本又は抄本中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し及び同項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の三各号に掲げる者については旅
において同じ。)及び前項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び前項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
4条 (登録の消除)
1項 名簿 の登録の消除を申請するには、様式第3号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2項 施術者 が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、 戸籍法 (1947年法律第224号)による死亡又は失踪の届出義務者は、30日以内に、 名簿 の登録の消除を申請しなければならない。
3項 前項の規定による 名簿 の登録の消除を申請するには、申請書に、当該 施術者 が死亡し、又は失踪の宣告を受けたことを証する書類を添えなければならない。
5条 (免許証の書換え交付申請)
1項 施術者 は、 免許 証又は免許証明書の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。
2項 前項の申請をするには、様式第2号による申請書に 免許 証又は免許証明書及び戸籍の謄本又は抄本( 中長期在留者 及び 特別永住者 については住民票の写し及び同項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
6条 (免許証の再交付申請)
1項 施術者 は、 免許 証又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。
2項 前項の申請をするには、様式第4号による申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
3項 第1項の申請をする場合には、手数料として3,300円を国に納めなければならない。
4項 免許 証又は免許証明書を破り、又は汚した 施術者 が第1項の申請をする場合には、申請書にその免許証又は免許証明書を添えなければならない。
5項 施術者 は、 免許 証の再交付を受けた後、失った免許証又は免許証明書を発見したときは、5日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。
7条 (免許証又は免許証明書の返納)
1項 施術者 は、 名簿 の登録の消除を申請するときは、 免許 証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。
第4条第2項
《2 施術者が死亡し、又は失踪そうの宣告を…》
受けたときは、戸籍法1947年法律第224号による死亡又は失踪そうの届出義務者は、30日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。
の規定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。
2項 施術者 は、 免許 を取り消されたときは、5日以内に、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。
8条 (登録免許税及び手数料の納付)
1項 第1条の3第1項
《あん摩マツサージ指圧師の免許を受けようと…》
する者は、様式第1号による申請書を、はり師の免許を受けようとする者は、様式第1号の2による申請書を、きゆう師の免許を受けようとする者は、様式第1号の3による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない
又は
第3条第2項
《2 前項の申請をするには、様式第2号によ…》
る申請書に戸籍の謄本又は抄本中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。第5条第2項において同じ。及び前項の申請の事由を証する書類
の申請書には、登録 免許 税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
2項 第6条第2項
《2 前項の申請をするには、様式第4号によ…》
る申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
9条 (規定の適用等)
1項 法 第3条の23第1項に規定する 指定登録機関 (以下「 指定登録機関 」という。)があん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の登録の実施等に関する事務を行う場合における
第1条の3第1項
《あん摩マツサージ指圧師の免許を受けようと…》
する者は、様式第1号による申請書を、はり師の免許を受けようとする者は、様式第1号の2による申請書を、きゆう師の免許を受けようとする者は、様式第1号の3による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない
、
第3条第2項
《2 前項の申請をするには、様式第2号によ…》
る申請書に戸籍の謄本又は抄本中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。第5条第2項において同じ。及び前項の申請の事由を証する書類
、
第4条第1項
《名簿の登録の消除を申請するには、様式第3…》
号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
、
第5条
《免許証の書換え交付申請 施術者は、免許…》
証又は免許証明書の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、様式第2号による申請書に免許証又は免許証明書及び戸籍の謄本又は抄本中長期在留者及び
(見出しを含む。)、
第6条
《免許証の再交付申請 施術者は、免許証又…》
は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、様式第4号による申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えて厚生労働大臣に提出し
の見出し、同条第1項、第2項及び第5項並びに
第7条
《免許証又は免許証明書の返納 施術者は、…》
名簿の登録の消除を申請するときは、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。 第4条第2項の規定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。 2 施術者は、免許を取り消
の規定の適用については、これらの規定(
第5条
《免許証の書換え交付申請 施術者は、免許…》
証又は免許証明書の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、様式第2号による申請書に免許証又は免許証明書及び戸籍の謄本又は抄本中長期在留者及び
の見出し、同条第1項、
第6条
《免許証の再交付申請 施術者は、免許証又…》
は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、様式第4号による申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えて厚生労働大臣に提出し
の見出し及び同条第1項を除く。)中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機関」と、
第5条
《免許証の書換え交付申請 施術者は、免許…》
証又は免許証明書の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、様式第2号による申請書に免許証又は免許証明書及び戸籍の謄本又は抄本中長期在留者及び
の見出し及び同条第1項中「 免許 証の書換え交付」とあるのは「免許証明書の書換え交付」と、
第6条
《免許証の再交付申請 施術者は、免許証又…》
は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、様式第4号による申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えて厚生労働大臣に提出し
の見出し並びに同条第1項及び第5項中「免許証の再交付」とあるのは「免許証明書の再交付」とする。
2項 第1項に規定する場合においては、
第6条第3項
《3 第1項の申請をする場合には、手数料と…》
して3,300円を国に納めなければならない。
及び
第8条第2項
《2 第6条第2項の申請書には、手数料の額…》
に相当する収入印紙をはらなければならない。
の規定は適用しない。
2章 試験
10条 (点字による試験)
1項 目が見えない者の 試験 は、点字によることができる。
11条 (あん摩マッサージ指圧師国家試験の試験科目)
1項 あん摩マッサージ指圧師国家 試験 の科目は、次のとおりとする。
12条 (はり師国家試験の試験科目)
1項 はり師国家 試験 の科目は、次のとおりとする。
13条 (きゅう師国家試験の試験科目)
1項 きゅう師国家 試験 の科目は、次のとおりとする。
14条 (試験科目の免除)
1項 同時にはり師国家 試験 及びきゅう師国家試験を受けようとする者に対しては、試験科目中共通なものについては、受験者の申請によりその一方の試験を免除する。
15条
1項 削除
16条 (試験施行期日等の公告)
1項 試験 を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。
17条 (受験の手続)
1項 試験 を受けようとする者は、様式第5号による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2項 前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 修業証明書又は卒業証明書
2号 写真(出願前6月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)
18条 (合格証書の交付)
1項 厚生労働大臣は、 試験 に合格した者に合格証書を交付するものとする。
19条 (合格証明書の交付及び手数料)
1項 試験 に合格した者は、厚生労働大臣に合格証明書の交付を申請することができる。
2項 前項の申請をする場合には、手数料として2,950円を国に納めなければならない。
20条 (手数料の納入方法)
1項 第17条第1項
《試験を受けようとする者は、様式第5号によ…》
る受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
又は前条第1項の出願又は申請をする場合には、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。
21条 (規定の適用等)
1項 法 第3条の4第1項に規定する 指定試験機関 (以下「 指定 試験 機関 」という。)が試験の実施に関する事務を行う場合における
第17条第1項
《試験を受けようとする者は、様式第5号によ…》
る受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
、
第18条
《合格証書の交付 厚生労働大臣は、試験に…》
合格した者に合格証書を交付するものとする。
及び
第19条
《合格証明書の交付及び手数料 試験に合格…》
した者は、厚生労働大臣に合格証明書の交付を申請することができる。 2 前項の申請をする場合には、手数料として2,950円を国に納めなければならない。
の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあり、及び「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。
2項 前項の規定により読み替えて適用する
第19条第2項
《2 前項の申請をする場合には、手数料とし…》
て2,950円を国に納めなければならない。
の規定により 指定試験機関 に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。
3項 第1項に規定する場合においては、
第20条
《手数料の納入方法 第17条第1項又は前…》
条第1項の出願又は申請をする場合には、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。
の規定は適用しない。
3章 施術所等
22条 (届出事項)
1項 法 第9条の2第1項前段(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により届け出なければならない事項は、次のとおりとする。
1号 開設者の氏名及び住所(法人については、名称及び主たる事務所の所在地)
2号 開設の年月日
3号 名称
4号 開設の場所
5号 法 第1条に規定する業務の種類
6号 業務に従事する 施術者 の氏名及び当該施術者が目が見えない者である場合にはその旨
7号 構造設備の概要及び平面図
23条
1項 削除
24条 (法第9条の4の厚生労働省令で定める事項)
1項 法 第9条の4の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 施術者 の氏名及び住所並びに当該施術者が目が見えない者である場合にはその旨
2号 法 第1条に規定する業務の種類
3号 業務を行う場所及びその期間
25条 (施術所の構造設備基準)
1項 法 第9条の5第1項(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 6・六平方メートル以上の専用の施術室を有すること。
2号 3・三平方メートル以上の待合室を有すること。
3号 施術室は、室面積の7分の一以上に相当する部分を外気に開放し得ること。ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りでない。
4号 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。
26条 (衛生上必要な措置)
1項 法 第9条の5第2項(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
1号 常に清潔に保つこと。
2号 採光、照明及び換気を充分にすること。
27条 (身分を示す証票の様式)
1項 法 第10条第2項に規定する証票は、様式第6号による。