あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則《附則》

法番号:1990年厚生省令第19号

略称: あはき法施行規則

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附 則 抄

1項 この省令は、1990年4月1日から施行する。

附 則(1992年9月24日厚生省令第52号)

1項 この省令は、1992年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(1994年2月28日厚生省令第6号)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

附 則(1994年3月30日厚生省令第19号)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1994年7月1日厚生省令第47号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

4項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

5項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(1996年11月20日厚生省令第62号) 抄

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

3項 この省令の施行前に発生した事項につき 第4条 《登録の消除 名簿の登録の消除を申請する…》 には、様式第3号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 施術者が死亡し、又は失踪そうの宣告を受けたときは、戸籍法1947年法律第224号による死亡又は失踪そうの届出義務者は、30日以 の規定による改正前の あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則 第23条 《 削除…》 同令第27条において準用する場合を含む。)の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。

4項 この省令の施行の際現に滞在して業務を行っている 施術者 又は あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 1947年法律第217号第12条の2第1項 《この法律の公布の際引き続き3箇月以上第1…》 条に掲げるもの以外の医業類似行為を業としていた者であつて、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律1964年法律第120号。以下一部改正法律という。による改正前の第19条第1項 の規定により医業類似行為を業とすることができる者に係る滞在による業務の届出については、 第4条 《 施術者は、外科手術を行い、又は薬品を投…》 与し、若しくはその指示をする等の行為をしてはならない。 の規定による改正後の あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則 第24条 《法第9条の4の厚生労働省令で定める事項 …》 法第9条の4の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 施術者の氏名及び住所並びに当該施術者が目が見えない者である場合にはその旨 2 法第1条に規定する業務の種類 3 業務を行う場所及び同令第27条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

7項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

8項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(1997年3月27日厚生省令第25号)

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1999年1月11日厚生省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2000年3月30日厚生省令第55号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月31日厚生省令第77号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月13日厚生省令第101号) 抄

1項 この省令は、2000年10月1日から施行する。

附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2001年7月13日厚生労働省令第150号)

1項 この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(2001年7月16日)から施行する。

附 則(2004年3月26日厚生労働省令第47号)

1項 この省令は、2004年3月29日から施行する。

附 則(2004年3月30日厚生労働省令第67号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前にこの省令による改正前の あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則 の規定によりされた申請は、この省令による改正後の あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則 の相当規定によりされたものとみなす。

附 則(2009年9月1日厚生労働省令第139号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2012年6月29日厚生労働省令第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年7月9日から施行する。

附 則(2018年11月9日厚生労働省令第131号)

1項 この省令は、2019年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年12月25日厚生労働省令第208号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2022年7月28日厚生労働省令第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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