柔道整復師法施行規則《別表など》

法番号:1990年厚生省令第20号

略称: 柔整法施行規則

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様式第1号 (第1条の三関係)

様式第1号( 第1条 《法第4条第1号の厚生労働省令で定める者 …》 柔道整復師法1970年法律第19号。以下「法」という。第4条第1号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により柔道整復師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこと の三関係)

様式第2号 (第3条、第5条関係)

様式第2号( 第3条 《名簿の訂正 柔道整復師は、前条第2号の…》 登録事項に変更を生じたときは、30日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。 2 前項の申請をするには、様式第2号による申請書に戸籍の謄本又は抄本中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し住第5条 《免許証の書換え交付申請 柔道整復師は、…》 免許証又は免許証明書の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、様式第2号による申請書に免許証又は免許証明書及び戸籍の謄本又は抄本中長期在留者 関係)

様式第3号 (第4条関係)

様式第3号( 第4条 《登録の消除 名簿の登録の消除を申請する…》 には、様式第3号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 柔道整復師が死亡し、又は失踪そうの宣告を受けたときは、戸籍法1947年法律第224号による死亡又は失踪そうの届出義務者は、30 関係)

様式第4号 (第6条関係)

様式第4号( 第6条 《免許証の再交付申請 柔道整復師は、免許…》 証又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、様式第4号による申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えて厚生労働大臣に提 関係)

様式第5号 (第12条関係)

様式第5号( 第12条 《受験の手続 試験を受けようとする者は、…》 様式第5号による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 1 修業証明書又は卒業証明書 2 写真出願前6月以内に脱帽して正面から 関係)

様式第6号 (第20条関係)

様式第6号( 第20条 《身分を示す証明書の様式 法第21条第2…》 項に規定する証明書は、様式第6号による。 関係)

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