柔道整復師法施行規則《本則》

法番号:1990年厚生省令第20号

略称: 柔整法施行規則

附則 >   別表など >  

制定文 柔道整復師法 1970年法律第19号第9条 《厚生労働省令への委任 この章に規定する…》 もののほか、免許の申請、免許証又は免許証明書の交付、書換え交付、再交付、返納及び提出、柔道整復師名簿の登録、訂正及び消除並びに指定登録機関及びその行う登録事務並びに登録事務の引継ぎに関し必要な事項は、第14条 《政令及び厚生労働省令への委任 この章に…》 規定するもののほか、学校又は柔道整復師養成施設の指定及びその取消しに関し必要な事項は政令で、試験科目、受験手続その他試験に関し必要な事項並びに指定試験機関及びその行う試験事務並びに試験事務の引継ぎに関第19条第1項 《施術所を開設した者は、開設後10日以内に…》 、開設の場所、業務に従事する柔道整復師の氏名その他厚生労働省令で定める事項を施術所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。 その届出事項に変更を生じたときも、同様とする。第20条 《施術所の構造設備等 施術所の構造設備は…》 、厚生労働省令で定める基準に適合したものでなければならない。 2 施術所の開設者は、当該施術所につき、厚生労働省令で定める衛生上必要な措置を講じなければならない。 及び附則第11項の規定に基づき、及び同法を実施するため、 柔道整復師法施行規則 1970年厚生省令第41号)の全部を改正するこの省令を次のように定める。


1章 免許

1条 (法第4条第1号の厚生労働省令で定める者)

1項 柔道整復師法 1970年法律第19号。以下「」という。第4条第1号 《欠格事由 第4条 次の各号のいずれかに該…》 当する者には、免許を与えないことがある。 1 心身の障害により柔道整復師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 3 罰金以上の刑に処せられた の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により柔道整復師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

1条の2 (治療等の考慮)

1項 厚生労働大臣は、柔道整復師の 免許 以下「 免許 」という。)の申請を行った者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

1条の3 (免許の申請)

1項 免許 を受けようとする者は、様式第1号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 柔道整復師国家 試験 以下「 試験 」という。)の合格証書の写し又は合格証明書

2号 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し( 住民基本台帳法 1967年法律第81号第7条第5号 《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》 に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号 に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する 中長期在留者 以下「 中長期在留者 」という。及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 1991年法律第71号)に定める 特別永住者 以下「 特別永住者 」という。)については、 住民基本台帳法 第30条の45 《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》 日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及 に規定する国籍等)を記載したものに限る。 第6条第2項 《2 市町村長は、適当であると認めるときは…》 、前項の住民票の全部又は一部につき世帯を単位とすることができる。 において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第19条の三各号に掲げる者については、旅券その他の身分を証する書類の写し。 第6条第2項 《2 前項の申請をするには、様式第4号によ…》 る申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。 において同じ。

3号 精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書

3項 第1項の申請書に合格した 試験 の施行年月、受験地及び受験番号を記載した場合には、前項第1号の書類の添付を省略することができる。

2条 (名簿の登録事項)

1項 柔道整復師 名簿 以下「 名簿 」という。)には、次に掲げる事項を登録する。

1号 登録番号及び登録年月日

2号 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別

3号 試験 合格の年月

4号 免許 の取消し又は業務の停止の処分に関する事項

5号 免許 の場合には、その旨

6号 柔道整復師 免許 証(以下「 免許証 」という。又は柔道整復師免許証明書(以下「 免許証明書 」という。)を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日

7号 登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日

3条 (名簿の訂正)

1項 柔道整復師は、前条第2号の登録事項に変更を生じたときは、30日以内に、 名簿 の訂正を申請しなければならない。

2項 前項の申請をするには、様式第2号による申請書に戸籍の謄本又は抄本( 中長期在留者 及び 特別永住者 については住民票の写し( 住民基本台帳法 第30条の45 《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》 日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及 に規定する国籍等を記載したものに限る。 第5条第2項 《2 前項の申請をするには、様式第2号によ…》 る申請書に免許証又は免許証明書及び戸籍の謄本又は抄本中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し及び同項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の三各号に掲げる者については旅 において同じ。及び前項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び前項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

4条 (登録の消除)

1項 名簿 の登録の消除を申請するには、様式第3号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 柔道整復師が死亡し、又はそうの宣告を受けたときは、 戸籍法 1947年法律第224号)による死亡又はそうの届出義務者は、30日以内に、 名簿 の登録の消除を申請しなければならない。

3項 前項の規定による 名簿 の登録の消除を申請するには、申請書に、当該柔道整復師が死亡し、又はそうの宣告を受けたことを証する書類を添えなければならない。

5条 (免許証の書換え交付申請)

1項 柔道整復師は、 免許 又は免許証明書の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。

2項 前項の申請をするには、様式第2号による申請書に 免許 又は免許証明書及び戸籍の謄本又は抄本( 中長期在留者 及び 特別永住者 については住民票の写し及び同項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

6条 (免許証の再交付申請)

1項 柔道整復師は、 免許 又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。

2項 前項の申請をするには、様式第4号による申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。

3項 第1項の申請をする場合には、手数料として4,000円を国に納めなければならない。

4項 免許 又は免許証明書を破り、又は汚した柔道整復師が第1項の申請をする場合には、申請書にその免許証又は免許証明書を添えなければならない。

5項 柔道整復師は、 免許 証の再交付を受けた後、失った免許証又は免許証明書を発見したときは、5日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

7条 (免許証又は免許証明書の返納)

1項 柔道整復師は、 名簿 の登録の消除を申請するときは、 免許 又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。 第4条第2項 《2 柔道整復師が死亡し、又は失踪そうの宣…》 告を受けたときは、戸籍法1947年法律第224号による死亡又は失踪そうの届出義務者は、30日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。 の規定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。

2項 柔道整復師は、 免許 を取り消されたときは、5日以内に、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。

8条 (登録免許税及び手数料の納付)

1項 第1条の3第1項 《免許を受けようとする者は、様式第1号によ…》 る申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 又は 第3条第2項 《2 前項の申請をするには、様式第2号によ…》 る申請書に戸籍の謄本又は抄本中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。第5条第2項において同じ。及び前項の申請の事由を証する書類 の申請書には、登録 免許 税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

2項 第6条第2項 《2 前項の申請をするには、様式第4号によ…》 る申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。 の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

9条 (規定の適用等)

1項 第8条の2第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、その指定する者以下「指定登録機関」という。に、柔道整復師の登録の実施等に関する事務以下「登録事務」という。を行わせることができる。 に規定する 指定登録機関 以下「 指定登録機関 」という。)が柔道整復師の登録の実施等に関する事務を行う場合における 第1条の3第1項 《免許を受けようとする者は、様式第1号によ…》 る申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。第3条第2項 《2 前項の申請をするには、様式第2号によ…》 る申請書に戸籍の謄本又は抄本中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。第5条第2項において同じ。及び前項の申請の事由を証する書類第4条第1項 《名簿の登録の消除を申請するには、様式第3…》 号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。第5条 《免許証の書換え交付申請 柔道整復師は、…》 免許証又は免許証明書の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、様式第2号による申請書に免許証又は免許証明書及び戸籍の謄本又は抄本中長期在留者見出しを含む。)、 第6条 《免許証の再交付申請 柔道整復師は、免許…》 又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、様式第4号による申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えて厚生労働大臣に提 の見出し、同条第1項、第2項及び第5項並びに 第7条 《免許証又は免許証明書の返納 柔道整復師…》 は、名簿の登録の消除を申請するときは、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。 第4条第2項の規定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。 2 柔道整復師は、免許 の規定の適用については、これらの規定( 第5条 《免許証の書換え交付申請 柔道整復師は、…》 免許証又は免許証明書の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、様式第2号による申請書に免許証又は免許証明書及び戸籍の謄本又は抄本中長期在留者 の見出し、同条第1項、 第6条 《免許証の再交付申請 柔道整復師は、免許…》 又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、様式第4号による申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えて厚生労働大臣に提 の見出し及び同条第1項を除く。)中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機関」と、 第5条 《免許証の書換え交付申請 柔道整復師は、…》 免許証又は免許証明書の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、様式第2号による申請書に免許証又は免許証明書及び戸籍の謄本又は抄本中長期在留者 の見出し及び同条第1項中「 免許 証の書換え交付」とあるのは「免許証明書の書換え交付」と、 第6条 《免許証の再交付申請 柔道整復師は、免許…》 又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、様式第4号による申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えて厚生労働大臣に提 の見出し並びに同条第1項及び第5項中「免許証の再交付」とあるのは「免許証明書の再交付」とする。

2項 第1項に規定する場合においては、 第6条第3項 《3 第1項の申請をする場合には、手数料と…》 して4,000円を国に納めなければならない。 及び 第8条第2項 《2 第6条第2項の申請書には、手数料の額…》 に相当する収入印紙をはらなければならない。 の規定は適用しない。

2章 試験

10条 (試験科目)

1項 試験 の科目は、次のとおりとする。

11条 (試験施行期日等の公告)

1項 試験 を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。

12条 (受験の手続)

1項 試験 を受けようとする者は、様式第5号による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 修業証明書又は卒業証明書

2号 写真(出願前6月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。

13条 (合格証書の交付)

1項 厚生労働大臣は、 試験 に合格した者に合格証書を交付するものとする。

14条 (合格証明書の交付及び手数料)

1項 試験 に合格した者は、厚生労働大臣に合格証明書の交付を申請することができる。

2項 前項の申請をする場合には、手数料として2,950円を国に納めなければならない。

15条 (手数料の納入方法)

1項 第12条第1項 《試験を受けようとする者は、様式第5号によ…》 る受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 又は前条第1項の出願又は申請をする場合には、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。

16条 (規定の適用等)

1項 第13条の3第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、その指定する者以下「指定試験機関」という。に、試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。 に規定する 指定試験機関 以下「 指定 試験 機関 」という。)が試験の実施に関する事務を行う場合における 第12条第1項 《試験は、学校教育法1947年法律第26号…》 第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者この項の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。で、3年以上、第13条 《不正行為者の受験停止等 厚生労働大臣は…》 、試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による処分を受けた者について、期 及び 第14条 《政令及び厚生労働省令への委任 この章に…》 規定するもののほか、学校又は柔道整復師養成施設の指定及びその取消しに関し必要な事項は政令で、試験科目、受験手続その他試験に関し必要な事項並びに指定試験機関及びその行う試験事務並びに試験事務の引継ぎに関 の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあり、及び「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。

2項 前項の規定により読み替えて適用する 第14条第2項 《2 前項の申請をする場合には、手数料とし…》 て2,950円を国に納めなければならない。 の規定により 指定試験機関 に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。

3項 第1項に規定する場合においては、 第15条 《手数料の納入方法 第12条第1項又は前…》 条第1項の出願又は申請をする場合には、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。 の規定は適用しない。

3章 施術所

17条 (届出事項)

1項 第19条第1項 《施術所を開設した者は、開設後10日以内に…》 、開設の場所、業務に従事する柔道整復師の氏名その他厚生労働省令で定める事項を施術所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。 その届出事項に変更を生じたときも、同様とする。 前段の規定により届け出なければならない事項は、次のとおりとする。

1号 開設者の氏名及び住所(法人については、名称及び主たる事務所の所在地

2号 開設の年月日

3号 名称

4号 開設の場所

5号 業務に従事する柔道整復師の氏名

6号 構造設備の概要及び平面図

18条 (施術所の構造設備基準)

1項 第20条第1項 《施術所の構造設備は、厚生労働省令で定める…》 基準に適合したものでなければならない。 の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 6・六平方メートル以上の専用の施術室を有すること。

2号 3・三平方メートル以上の待合室を有すること。

3号 施術室は、室面積の7分の一以上に相当する部分を外気に開放し得ること。ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りでない。

4号 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。

19条 (衛生上必要な措置)

1項 第20条第2項 《2 施術所の開設者は、当該施術所につき、…》 厚生労働省令で定める衛生上必要な措置を講じなければならない。 の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。

1号 常に清潔に保つこと。

2号 採光、照明及び換気を充分にすること。

20条 (身分を示す証明書の様式)

1項 第21条第2項 《2 前項の規定によつて立入検査をする職員…》 は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 に規定する証明書は、様式第6号による。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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