柔道整復師法施行規則《附則》

法番号:1990年厚生省令第20号

略称: 柔整法施行規則

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附 則 抄

1項 この省令は、1990年4月1日から施行する。

4項 法附則第11項に規定する旧 中等学校 令(1943年勅令第36号)による中等学校(以下「 中等学校 」という。)を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。

1号 国民学校 令(1941年勅令第148号)による国民学校(以下「 国民学校 」という。)初等科修了を入学資格とする修業年限4年の旧 中等学校 令による高等女学校卒業を入学資格とする同令による高等女学校の高等科又は専攻科の第一学年を修了した者

2号 国民学校 初等科修了を入学資格とする修業年限4年の旧 中等学校 令による実業学校卒業を入学資格とする同令による実業学校専攻科の第一学年を修了した者

3号 旧師範教育令(1943年勅令第109号)による師範学校予科の第三学年を修了した者

4号 旧師範教育令による附属中学校又は附属高等女学校を卒業した者

5号 旧師範教育令(1887年勅令第346号)による師範学校本科第一部の第三学年を修了した者

6号 内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程(1943年文部省令第63号)第2条若しくは 第5条 《免許証の書換え交付申請 柔道整復師は、…》 免許証又は免許証明書の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、様式第2号による申請書に免許証又は免許証明書及び戸籍の謄本又は抄本中長期在留者 の規定により 中等学校 を卒業した者又は前各号に掲げる者と同1の取扱いを受ける者

7号 旧青年学校令(1939年勅令第254号)による青年学校本科(修業年限2年のものを除く。)を卒業した者

8号 旧専門学校令(1903年勅令第61号)に基づく旧専門学校入学者検定規程(1924年文部省令第22号)による 試験 検定に合格した者又は同規程により文部大臣において専門学校入学に関し中学校若しくは高等女学校卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者

9号 旧実業学校卒業程度検定規程(1925年文部省令第30号)による検定に合格した者

10号 旧高等 試験 令(1929年勅令第15号)第7条の規定により文部大臣が中学校卒業程度において行う試験に合格した者

11号 教育職員 免許 法施行法(1949年法律第148号)第1条第1項の表の第2号、第3号、第6号若しくは第9号の上欄に掲げる教員免許状を有する者又は同法第2条第1項の表の第9号、第18号から第20号の四まで、第21号若しくは第23号の上欄に掲げる資格を有する者

12号 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣において、柔道整復師国家 試験 の受験に関し 中等学校 の卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者

附 則(1992年9月24日厚生省令第53号)

1項 この省令は、1992年10月1日から施行する。

附 則(1994年2月28日厚生省令第6号)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

附 則(1994年3月30日厚生省令第19号)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1994年7月1日厚生省令第47号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

4項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

5項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(1996年11月20日厚生省令第62号) 抄

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

6項 この省令による施行前のそれぞれの省令の規定によりされた申請、届出その他の手続は、附則第2項から前項までの規定に定めるものを除き、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の手続とみなす。

7項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

8項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(1997年3月27日厚生省令第25号)

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1999年1月11日厚生省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2000年3月30日厚生省令第55号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月13日厚生省令第101号) 抄

1項 この省令は、2000年10月1日から施行する。

附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2001年7月13日厚生労働省令第158号)

1項 この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(2001年7月16日)から施行する。

附 則(2004年3月26日厚生労働省令第47号)

1項 この省令は、2004年3月29日から施行する。

附 則(2004年3月30日厚生労働省令第68号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前にこの省令による改正前の 柔道整復師法施行規則 の規定によりされた申請は、この省令による改正後の 柔道整復師法施行規則 の相当規定によりされたものとみなす。

附 則(2009年9月1日厚生労働省令第139号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2012年6月29日厚生労働省令第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年7月9日から施行する。

附 則(2018年11月9日厚生労働省令第131号)

1項 この省令は、2019年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年12月25日厚生労働省令第208号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2022年7月28日厚生労働省令第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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