1項 この省令は、1990年4月1日から施行する。
2項 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 の一部を改正する法律(1988年法律第71号。以下「 改正法 」という。)附則第4条に規定する厚生大臣の告示する日までの間は、第1章の規定は適用しない。
3項 改正法 附則第3条に規定する厚生大臣の告示する日までの間は、第2章の規定は適用しない。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
2条 (助教授の在職に関する経過措置)
1項 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
1:17号 略
18号 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 に基づく 指定試験機関 及び 指定登録機関 に関する省令第7条第1号
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。