柔道整復師法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令《附則》

法番号:1990年厚生省令第22号

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附 則

1項 この省令は、1990年4月1日から施行する。

2項 柔道整復師法 の一部を改正する法律(1988年法律第72号。以下「 改正法 」という。)附則第3条に規定する厚生大臣の告示する日までの間は、第1章の規定は適用しない。

3項 改正法 附則第4条に規定する厚生大臣の告示する日までの間は、第2章の規定は適用しない。

附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2005年3月7日厚生労働省令第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2007年3月30日厚生労働省令第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

2条 (助教授の在職に関する経過措置)

1項 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

1:18号

19号 柔道整復師法 に基づく 指定登録機関 及び 指定試験機関 に関する省令第16条第1号

附 則(2008年11月28日厚生労働省令第163号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2009年9月1日厚生労働省令第139号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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