制定文
船員の雇用の促進に関する特別措置法 (1977年法律第96号)
第14条第5項
《5 第1項の規定により船員法の適用を受け…》
る労働関係に係る労務供給船員は、労働関係調整法1946年法律第25号、労働組合法1949年法律第174号、最低賃金法1959年法律第137号、勤労者財産形成促進法1971年法律第92号、賃金の支払の確
、
第15条第2項
《2 前項の規定により船員保険法及び同法に…》
基づいて発する命令の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。
、同条第3項及び
第16条第2項
《2 前項の場合における技術的読替えその他…》
必要な事項は、命令で定める。
の規定に基づき、 船員の雇用の促進に関する特別措置法
第14条第5項
《5 第1項の規定により船員法の適用を受け…》
る労働関係に係る労務供給船員は、労働関係調整法1946年法律第25号、労働組合法1949年法律第174号、最低賃金法1959年法律第137号、勤労者財産形成促進法1971年法律第92号、賃金の支払の確
の規定等による未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令等の規定の適用に関する省令 を次のように定める。
1条 (未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令の規定を適用する場合の読替え)
1項 船員の雇用の促進に関する特別措置法 (1977年法律第96号。以下「 法 」という。)
第14条第5項
《5 第1項の規定により船員法の適用を受け…》
る労働関係に係る労務供給船員は、労働関係調整法1946年法律第25号、労働組合法1949年法律第174号、最低賃金法1959年法律第137号、勤労者財産形成促進法1971年法律第92号、賃金の支払の確
の規定による 未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令 (1976年厚生省令第27号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2条 (船員保険法施行規則の規定を適用する場合の読替え)
1項 法
第15条第1項
《前条第1項の規定により船員法の適用を受け…》
る労働関係同条第2項の規定により同法第10章の規定が適用されない場合における当該労働関係を除く。次条第1項において同じ。に係る労務供給船員は、船員保険法1939年法律第73号第2条第1項に規定する船員
の規定により 船員保険法施行規則 (1940年厚生省令第5号)の規定を適用する場合における同条第2項の規定による技術的読替えは、 船員保険法施行規則
第4条第1項
《法第3条に規定する船舶所有者となった者は…》
、当該事実があった日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 この場合において、厚生労働大臣に提出する船舶が同時に厚生年金保険法1954年法律第115号第
中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第3号及び第4号に掲げるものを除く。)」とする。
3条 (厚生年金保険法施行規則を適用する場合の読替え等)
1項 法
第16条第1項
《第14条第1項の規定により船員法の適用を…》
受ける労働関係に係る労務供給船員及び船員雇用促進センターは、厚生年金保険法1954年法律第115号及び同法に基づいて発する命令の規定の適用については、それぞれ、同法第6条第1項第3号に規定する船員及び
の規定により 厚生年金保険法施行規則 (1954年厚生省令第37号)の規定を適用する場合における同条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2項 法
第16条第1項
《第14条第1項の規定により船員法の適用を…》
受ける労働関係に係る労務供給船員及び船員雇用促進センターは、厚生年金保険法1954年法律第115号及び同法に基づいて発する命令の規定の適用については、それぞれ、同法第6条第1項第3号に規定する船員及び
の規定により 厚生年金保険法
第6条第1項第3号
《次の各号のいずれかに該当する事業所若しく…》
は事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ
に規定する船員とみなされる労務供給船員は、 厚生年金保険法施行規則 の規定の適用については、同法施行規則第11条第2項第3号に規定する船舶に使用される被保険者とみなす。