附 則
1項 この省令は、 船員の雇用の促進に関する特別措置法 の一部を改正する法律(1990年法律第51号)の施行の日(1990年8月20日)から施行する。
附 則(2003年2月25日厚生労働省令第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2009年12月28日厚生労働省令第168号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。
法番号:1990年厚生省令第48号
1項 この省令は、 船員の雇用の促進に関する特別措置法 の一部を改正する法律(1990年法律第51号)の施行の日(1990年8月20日)から施行する。
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。