船員の雇用の促進に関する特別措置法第14条第5項の規定等による未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令等の規定の適用に関する省令《附則》

法番号:1990年厚生省令第48号

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附 則

1項 この省令は、 船員の雇用の促進に関する特別措置法 の一部を改正する法律(1990年法律第51号)の施行の日(1990年8月20日)から施行する。

附 則(2003年2月25日厚生労働省令第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2009年12月28日厚生労働省令第168号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。

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