附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。
附 則(1991年2月27日厚生省令第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。
附 則(1994年11月9日厚生省令第71号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1996年3月27日厚生省令第16号) 抄
1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。
附 則(1996年6月26日厚生省令第38号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1996年10月11日厚生省令第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1997年1月1日から施行する。
2条 (基礎年金番号に関する通知書)
1項 社会保険庁長官は、1997年1月1日において現に次の各号のいずれかに該当する者(同日において当該各号のいずれかに該当するに至った者を除く。)に対し、基礎年金番号に関する通知書を交付しなければならない。
1号 国民年金法 (1959年法律第141号。以下この項において「 法 」という。)
第7条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》
金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給
に規定する被保険者又は法附則第5条第1項若しくは 国民年金法 等の一部を改正する法律(1994年法律第95号)附則第11条第1項の規定により被保険者となった者( 法
第3条第2項
《2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定…》
めるところにより、法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は私立学校教職員共済法1953年法律第2
に規定する共済組合(以下この項及び次条において単に「共済組合」という。)の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。以下この項及び次条において同じ。)である法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者にあっては、法第108条又は法附則第8条の規定により社会保険庁長官が共済組合の組合員に関する資料の提供を受けた場合に限る。)
2号 第1条
《設立を希望する旨の申出 国民年金法以下…》
「法」という。第119条第2項の規定による地域型国民年金基金以下「地域型基金」という。の設立を希望する旨の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする
の規定による改正後の 国民年金法施行規則 (以下「 新 国民年金法施行規則 」という。)
第16条第1項第6号
《法第16条の規定による老齢基礎年金法附則…》
第9条の3第1項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号
ニからトまでに掲げる年金たる給付の受給権者( 法
第108条
《資料の提供等 厚生労働大臣は、被保険者…》
の資格又は保険料に関し必要があると認めるときは、被保険者若しくは被保険者であつた者以下この項において「被保険者等」という。、国民年金基金の加入員若しくは加入員であつた者、農業者年金の被保険者若しくは被
又は法附則第8条の規定により社会保険庁長官が受給権者に関する資料の提供を受けた場合に限る。ただし、同時に同号イからハまでに掲げる年金たる給付又は 船員保険法 (1939年法律第73号)による年金たる保険給付の受給権者である者を除く。)
2項 国民年金手帳を所持している者は、前項の規定による通知書の交付を受けたときは、これを当該国民年金手帳にはりつけなければならない。
3条 (事業主等の経由)
1項 社会保険庁長官は、前条第1項の規定により、厚生年金保険の被保険者に通知書を交付するときは、当該被保険者を使用する事業主を経由することができる。
2項 社会保険庁長官は、前条第1項の規定により、共済組合の組合員に通知書を交付するときは、当該組合員が所属する共済組合を経由するものとする。
3条の2 (準用)
1項 厚生年金保険法施行規則
第17条の2
《基礎年金番号通知書等の適正な取扱い 事…》
業主は、第3条第1項若しくは第2項の規定により基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類の提出を受けたとき又は第81条第2項の規定により基礎年金番号通知書の送付を受けたときは
の規定は、附則第2条第1項の基礎年金番号に関する通知書について準用する。この場合において、 厚生年金保険法施行規則
第17条
《基礎年金番号通知書の交付 事業主は、第…》
81条第2項の規定によつて基礎年金番号通知書の送付を受けたときは、速やかに、これを被保険者に交付しなければならない。
の二中「
第3条第1項
《かつて被保険者国民年金法等の一部を改正す…》
る法律1985年法律第34号。以下「1985年改正法」という。第5条の規定による改正前の船員保険法1939年法律第73号。以下「旧船員保険法」という。による被保険者を含む。以下この条において同じ。であ
若しくは第2項若しくは
第6条
《被保険者の氏名変更の申出 被保険者法附…》
則第4条の3第1項の規定による被保険者及び第4種被保険者等を除き、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができない者に限る。次条において同じ。は、そ
の規定により年金手帳の提出を受けたとき又は
第81条第2項
《2 前項の場合において、基礎年金番号通知…》
書を交付しようとするときは、厚生労働大臣は、当該被保険者を使用する事業主を通じて交付することができる。
」とあるのは、「前条第1項」と読み替えるものとする。
4条 (年金証書の交付)
1項 社会保険庁長官は、1997年1月1日において現に 新 国民年金法施行規則 第16条第1項第6号イからハまでに掲げる年金たる給付(同号イに掲げる年金たる給付のうち老齢福祉年金を除く。)又は 船員保険法 による年金たる保険給付の受給権者(同日において当該年金たる給付又は年金たる保険給付の受給権者となるに至った者を除く。)である者に対し、次の各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を交付しなければならない。
1号 年金の種類及びその年金の年金証書の記号番号並びに年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。)
2号 受給権者の氏名及び生年月日
3号 受給権を取得した年月
17条 (国民年金基金規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第2条第1項に規定する者に係る
第8条
《資格喪失の届出 法第127条の2におい…》
て準用する法第12条第1項の規定による加入員の資格の喪失の届出法第9条第1号若しくは第3号又は法附則第5条第5項第1号若しくは第4号に該当するに至ったことによる被保険者の資格の喪失による加入員の資格の
の規定による改正後の国民年金 基金 規則(次項において「 新 国民年金基金規則 」という。)第1条第2号に規定する基礎年金番号は、同号の規定にかかわらず、附則第2条第1項の規定により交付された通知書に記載された記号番号とする。
2項 附則第4条に規定する者に係る 新 国民年金基金規則 第1条第2号に規定する基礎年金番号は、同号の規定にかかわらず、附則第4条第1号の記号番号とする。
21条 (請求等に係る経過措置)
1項 この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりした請求、届出その他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってした請求、届出その他の行為とみなす。
附 則(1996年10月31日厚生省令第60号)
1項 この省令は、1997年1月1日から施行する。
附 則(1997年3月31日厚生省令第35号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
附 則(1998年10月14日厚生省令第84号)
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1999年10月1日厚生省令第86号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《設立を希望する旨の申出 国民年金法以下…》
「法」という。第119条第2項の規定による地域型国民年金基金以下「地域型基金」という。の設立を希望する旨の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする
の規定による改正後の厚生年金 基金 規則第24条及び
第2条
《設立の同意の申出 法第119条の2第5…》
項の規定による国民年金基金以下「基金」という。の設立の同意の申出は、前条各号に掲げる事項を記載した申出書を設立委員又は発起人に提出することによって行うものとする。 2 職能型国民年金基金以下「職能型基
の規定による改正後の 国民年金基金規則
第15条
《生存に関する書類の提出 年金の受給権者…》
年金の全額につき支給を停止されている者及び基金が生存の事実を確認することができる者法第128条第5項の規定により当該基金から情報の収集に関する業務を委託された連合会が住民基本台帳法第30条の9の規定に
の規定の適用については、2000年9月30日までの間、これらの規定中「規約」とあるのは、「規約又は規程」とする。
附 則(1999年10月29日厚生省令第90号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年2月28日厚生省令第18号)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。
3項 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2000年5月31日厚生省令第98号) 抄
1項 この省令は、 国民年金法 等の一部を改正する法律の一部の施行の日(2000年6月1日)から施行する。
附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2001年12月17日厚生労働省令第221号)
1項 この省令は、2002年1月1日から施行する。
附 則(2002年12月19日厚生労働省令第161号)
1項 この省令は、2003年1月1日から施行する。
附 則(2004年12月28日厚生労働省令第183号)
1項 この省令は、 信託業法 の施行の日(2004年12月30日)から施行する。
附 則(2005年3月7日厚生労働省令第25号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2005年5月19日厚生労働省令第97号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 国民年金法 等の一部を改正する法律(以下「 2004年改正法 」という。)附則第1条第2号の施行の日(2005年10月1日)から施行する。
附 則(2005年9月30日厚生労働省令第157号)
1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。
附 則(2006年3月27日厚生労働省令第50号)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年4月28日厚生労働省令第116号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年5月1日から施行する。
附 則(2007年9月25日厚生労働省令第112号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。
附 則(2008年3月7日厚生労働省令第29号)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2009年12月28日厚生労働省令第167号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。
附 則(2011年11月18日厚生労働省令第136号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年10月1日厚生労働省令第142号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2013年2月13日厚生労働省令第13号)
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2014年3月24日厚生労働省令第20号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2013年改正法の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
附 則(2014年3月31日厚生労働省令第41号)
1項 この省令は、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
附 則(2015年12月9日厚生労働省令第168号) 抄
1項 この省令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(2014年法律第42号)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
附 則(2016年1月4日厚生労働省令第1号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年3月24日厚生労働省令第38号)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年4月8日厚生労働省令第90号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年10月5日厚生労働省令第159号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年1月1日から施行し、
第4条
《規約の変更の認可の申請 法第120条第…》
3項の規定による規約の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書を厚生労働大臣当該規約の変更の認可に関する権限が第66条の規定により地方厚生局長又は地方厚生支局長以下「地方厚生局長等」とい
の規定による改正後の国民年金 基金 及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第8条及び
第12条
《加入員証の再交付の申請 加入員又は加入…》
員であった者は、加入員証を破り、汚し、又は失ったときは、加入員証の再交付を基金に申請することができる。 2 前項の申請をする場合には、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を基金に提出しなければならない
(これらの規定を同令第20条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、国民年金基金又は国民年金基金連合会の2017年度の予算から適用する。
附 則(令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2020年11月30日厚生労働省令第191号)
1項 この省令は、 漁業法 等の一部を改正する等の法律(2018年法律第95号)の施行の日(2020年12月1日)から施行する。
附 則(2020年12月25日厚生労働省令第208号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年12月28日厚生労働省令第211号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年6月30日厚生労働省令第115号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
6条 (国民年金手帳の交付を受けている者等に係る国民年金手帳の使用等に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に交付されている国民年金手帳及び通知書は、当分の間、この省令による改正後の省令に規定する基礎年金番号を明らかにすることができる書類とみなす。
附 則(2023年10月6日厚生労働省令第129号)
1項 この省令は、国民年金 基金 令等の一部を改正する政令の施行の日から施行する。
附 則(2023年12月27日厚生労働省令第165号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年5月24日厚生労働省令第86号)
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日(2024年5月27日)から施行する。ただし、
第6条
《地方厚生局長等の経由 第1条の申出及び…》
第3条の申請は、設立を希望し、又は設立しようとする基金の主たる事務所を設置しようとする地を管轄する地方厚生局長等を経由して行うものとする。 2 第5条の2第1項の申請は、吸収合併存続基金を管轄する地方
中国民年金 基金 規則第15条、
第19条の2第3項
《3 前項の規定により同項に規定する書類の…》
提出を求められた受給権者は、規約の定めるところにより、当該書類を基金に提出しなければならない。
及び
第63条
《準用規定 次の表の上欄に掲げる規定は、…》
それぞれ同表の下欄に掲げる事項について準用する。 第4条の2 連合会の公告 第5条第4号を除く。 連合会の解散の認可の申請 第14条第2項第3号を除く。から第24条まで 連合会が支給する年金及び1時金
の改正規定、
第8条
《資格喪失の届出 法第127条の2におい…》
て準用する法第12条第1項の規定による加入員の資格の喪失の届出法第9条第1号若しくは第3号又は法附則第5条第5項第1号若しくは第4号に該当するに至ったことによる被保険者の資格の喪失による加入員の資格の
中 確定給付企業年金法施行規則
第89条
《実施事業所の一部に係る事業に主として従事…》
していた者 令第49条第1号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 1 令第49条第1号に規定する譲渡事業主の実施事業所に使用される者であって、事業の承継が行われる時点において承継される事業
の三、
第96条の3第1項
《法第82条の3第1項の規定による脱退1時…》
金相当額の移換の申出があったときは、当該申出を受けた事業主等は、企業型記録関連運営管理機関等確定拠出年金法第17条に規定する企業型記録関連運営管理機関等をいう。第104条の24第1項において同じ。又は
、
第96条の7第1項
《法第82条の4第1項の規定による残余財産…》
の移換の申出があったときは、当該申出を受けた終了した確定給付企業年金の清算人は、国民年金基金連合会に対し、当該申出を行った終了制度加入者等同項に規定する終了制度加入者等をいう。以下この条において同じ。
、
第104条
《地位の承継の届出 令第65条の規定によ…》
る規約型企業年金の事業主の地位を承継した旨の届出は、死亡し又は合併して消滅した事業主の名称、当該事業主の地位を承継した者の名称及び住所、規約番号並びに当該事業主の地位を承継することとなった理由を記載し
の十五、
第104条の18第1項
《法第91条の20第1項の規定による残余財…》
産の移換の申出があったときは、当該申出を受けた終了した確定給付企業年金の清算人は、連合会に対し、当該終了制度加入者等同項に規定する終了制度加入者等をいう。以下この項において同じ。に係る次の各号に掲げる
、
第104条
《地位の承継の届出 令第65条の規定によ…》
る規約型企業年金の事業主の地位を承継した旨の届出は、死亡し又は合併して消滅した事業主の名称、当該事業主の地位を承継した者の名称及び住所、規約番号並びに当該事業主の地位を承継することとなった理由を記載し
の二十一、
第104条の23第1項
《法第91条の27第1項の規定による積立金…》
の移換の申出があったときは、連合会は、事業主等に対し、当該中途脱退者等同項に規定する中途脱退者等をいう。以下同じ。に係る次に掲げる事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体を提出し、又は
及び
第104条の24第1項
《法第91条の28第1項の規定による積立金…》
の移換の申出があったときは、連合会は、企業型記録関連運営管理機関等又は国民年金基金連合会に対し、当該中途脱退者等に係る次の各号に掲げる事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体を提出し、
の改正規定並びに
第11条
《基金の設立の認可の申請 法第3条第1項…》
第2号の規定による企業年金基金以下「基金」という。の設立の認可の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 1 基金の規約 2 加入者となる者の数を
中 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令
第17条第1項
《存続厚生年金基金については、第1条の規定…》
による廃止前の厚生年金基金規則以下「廃止前厚生年金基金規則」という。第1章第1条、第19条の二及び第66条を除く。及び第3章第74条の3第3項及び第4項、第75条第1項第1号及び第17号に係る部分に限
(同令第1条の規定による廃止前の厚生年金基金規則(1966年厚生省令第34号。以下「 廃止前厚生年金基金規則 」という。)第49条の三及び第49条の6の読替えに係る部分に限る。)、
第47条第1項
《厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等の認可…》
を受けるべき事項又は厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等に届出を行うべき事項が代議員会の議決を経たものであるときは、申請書又は届書にはその会議録の謄本を添えなければならない。
、
第48条第1項
《基金が厚生労働大臣に提出すべき書類は、管…》
轄地方厚生局長等を経由して提出するものとする。
( 廃止前厚生年金基金規則 第72条の4の三、第72条の4の4第1項及び第2項の読替えに係る部分に限る。)、
第55条第1項
《令第46条第1項の規定による現価相当額の…》
交付の申出は、当該中途脱退者に係る次の各号に掲げる事項を記載した申出書を連合会に提出することによって行うものとする。 1 氏名、生年月日及び住所 2 基礎年金番号 3 加入員の資格の取得及び喪失の年月
及び
第59条第1項
《令第48条の規定による年金又は1時金に加…》
算する額の計算に当たって用いられる予定利率及び予定死亡率は、積立金の運用収益及び連合会が年金又は1時金の支給をするものとされている解散基金加入員の死亡の状況に係る予測に基づき合理的に定めたものでなけれ
の改正規定は、公布の日から施行する。