附 則
1項 この省令は、 法 の施行の日(1990年5月1日)から施行する。
附 則(1998年11月13日農林水産省令第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
附 則(2001年11月28日農林水産省令第141号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2012年3月19日農林水産省令第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2013年2月26日農林水産省令第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。