附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 法 の施行の日(1990年12月1日)から施行する。ただし、
第1条
《用語 この省令で使用する用語は、工業所…》
有権に関する手続等の特例に関する法律以下「法」という。で使用する用語の例による。
から
第5条
《代理権の証明 次に掲げる手続をする者の…》
代理人の代理権は、書面委任状については、その写しを含む。第3項において同じ。をもって証明しなければならない。 1 法第14条第1項の規定による予納の届出 2 令第1条第3項の規定による地位の承継の届出
まで、
第6条第2項
《2 包括委任状の提出は、様式第6によりし…》
なければならない。 ただし、商標法条約に基づく規則、特許法条約に基づく規則201又は商標法に関するシンガポール条約に基づく規則で定めるモデル国際様式によりすることもできる。
及び第3項、
第8条
《包括委任状の取下げ 包括委任状を提出し…》
た者が当該包括委任状を取り下げるときは、様式第8によりしなければならない。
、
第36条
《予納の届出 法第14条第1項法第16条…》
において準用する場合を含む。の規定による届出は、様式第34によりしなければならない。
から
第39条
《予納届をした者の地位の承継 令第1条第…》
3項の規定による届出は、様式第36によりしなければならない。 2 前項の届出をするときは、予納届をした者の地位を承継したことを証明する書面相続人が2人以上ある場合においては、令第1条第1項に規定する協
まで、
第41条
《委任による法第15条第1項の規定による手…》
続に係る申出又は委任による口座振替による納付の申出 予納者又は口座振替による納付をしようとする者は、委任による代理人により法第15条第1項及び第2項又は法第15条の2第1項の規定による申出をする場合
から
第44条
《業務規程 法第22条第2項の業務規程で…》
定めるべき事項は、次のとおりとする。 1 情報処理業務を行う時間及び休日に関する事項 2 手数料の収納の方法に関する事項 3 情報処理業務の実施の方法に関する事項 4 情報処理業務に関する帳簿、書類及
まで、
第46条
《電磁的記録に記録された事項を表示する方法…》
等 法第24条第2項第3号の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
から
第48条
《立入検査の身分証明書 法第27条第2項…》
の証明書は、様式第41によるものとする。
まで、第50条から第53条まで、
第55条
《登録の申請 法第36条第2項の規定によ…》
り登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 調査業務を行おうとする事務所の
から
第58条
《業務規程 法第39条において準用する法…》
第22条第2項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。 1 調査業務の区分 2 調査業務を行う時間及び休日に関する事項 3 調査業務の実施の方法に関する事項 4 調査業務の適正な実施のために必
まで、
第60条
《準用 第42条の二、第43条、第45条…》
から第48条まで及び第54条の2の規定は、登録調査機関に準用する。 この場合において、第42条の二中「前条」とあるのは「第55条及び第56条」と、第43条及び第45条中「情報処理業務」とあるのは「調査
(
第45条
《業務の休廃止 登録情報処理機関は、法第…》
23条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。 1 休止し、又は廃止しようとする情報処理業務の範囲 2 休止し、又は廃止しようとする年月日 3
の準用に係る部分を除く。)、
第61条第1項
《特許法施行規則第1条、第2条、第7条、第…》
10条、第11条の三及び第13条の規定は、法又は法に基づく命令の規定による手続に準用する。
及び附則第9条の規定は、法附則第1条ただし書に規定する部分の施行の日(同年9月12日)から施行する。
9条 (施行日前において電子情報処理組織を整備する場合の手続)
1項 第3条第3項第4号
《3 特許庁長官は、次の各号に掲げる手続別…》
表第1の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る手続2000年1月1日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。を除く。をした者第1号から第8号まで及び第14号に
、
第4条
《氏名変更届等の様式等 前条第1項の規定…》
による請求をした者、前条第3項各号に掲げる手続別表第1の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る手続2000年1月1日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。を
及び
第15条
《電子証明書の届出 特定手続を行おうとす…》
る者は、電子証明書の届出に必要な事項を電子計算機から入力し、その電子証明書の届出を行わなければならない。 2 前項に掲げる事項の届出をした者は、電子証明書の追加又はその使用を中止するときは、遅滞なく、
から
第18条
《 削除…》
までの規定は、令附則第9条の規定による届出に準用する。
附 則(1993年6月24日通商産業省令第32号)
1項 この省令は、1993年7月1日から施行する。
附 則(1993年11月8日通商産業省令第75号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律(1993年法律第26号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1994年1月1日)から施行する。
3条 (実用新案法施行規則等の改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願( 改正法 附則第5条第1項の規定により改正法第3条の規定による改正後の実用新案法(1959年法律第123号。以下「 新実用新案法 」という。)の規定の適用を受けるものを除く。)又はこの省令の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録、実用新案権、審判若しくは再審については、改正前の 実用新案法施行規則 (以下この項において「 旧 実用新案法施行規則 」という。)(
第6条第1項
《特定手続第10条第5号、第5号の二、第4…》
3号特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律1978年法律第30号。以下「国際出願法」という。第8条第4項、第12条第3項又は第18条第1項若しくは第2項の手数料以下「国際出願等に係る手数料」という
において準用する 特許法施行規則
第4条
《副本の提出 書面を提出する場合において…》
、相手方があるときは、相手方に送付するために必要な数の副本を提出しなければならない。 ただし、特許法1959年法律第121号第14条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数と同じ
の二及び
第9条の3
《包括委任状 手続特許法第186条第1項…》
の規定による証明等の請求及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則1990年通商産業省令第41号。以下「特例法施行規則」という。第6条第1項に掲げるものを除く。をする際の第4条の3の規定に
の規定を除く。)、改正前の 特許法施行規則 、改正前の 意匠法施行規則 、改正前の 実用新案登録令施行規則 (以下「 旧 実用新案登録令施行規則 」という。)(
第2条
《書面の用語等 書面次項に規定するものを…》
除く。は、法令に別段の定めがある場合を除き、日本語で書かなければならない。 2 委任状、国籍証明書その他の書面であつて、外国語で書いたものには、その翻訳文を添附しなければならない。
及び
第3条第3項
《3 特許庁長官は、次の各号に掲げる手続別…》
表第1の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る手続2000年1月1日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。を除く。をした者第1号から第8号まで及び第14号に
において準用する 特許登録令施行規則
第49条
《 削除…》
の規定を除く。)、改正前の 特許登録令施行規則 (以下「 旧 特許登録令施行規則 」という。)、改正前の 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 (以下この項において「 旧特例法施行規則 」という。)(
第3条
《目録の記載 特許仮実施権原簿、特許関係…》
拒絶審決再審請求原簿又は特許信託原簿の目録には、特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿又は特許信託原簿に登録用紙をつづり込むごとに、特許番号登録の目的が仮専用実施権に関するときは、特許出願の番
、
第10条
《申請書の様式等 権利の移転の登録特許法…》
第74条第1項の規定による請求に基づくもの及び相続その他の一般承継によるものを除く。を申請するときは、申請書は、様式第7により作成しなければならない。 2 特許法第74条第1項の規定による請求に基づく
及び
第23条
《 特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審…》
請求原簿又は特許信託原簿について、表示欄に登録をしたときは表示番号欄及び表示欄に、事項欄に登録をしたときは順位番号欄及び事項欄に横線を引いて余白と分界しなければならない。
の規定を除く。)及び改正前の通商産業省組織規程の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、 旧実用新案法 施行規則第2条の二及び
第3条
《識別番号の付与 手続をしようとする者そ…》
の者の代理人を含む。次項において同じ。が識別番号の付与を請求する場合には、様式第1によりしなければならない。 2 特許庁長官は、手続をしようとする者から前項の規定による請求があった場合には、その者に識
の二並びに 旧特例法施行規則
第19条第1項
《電子情報処理組織を使用して特定手続別表第…》
1の2に掲げるものを除く。を行う者は、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている次に掲げる物件を、第10条の2第1項に規定する事項の入力の後第20条で定める期間内
、
第23条
《特定処分等の指定 法第4条第1項の経済…》
産業省令で定める処分若しくは判定又は審判に関する記録その他の特許等関係法令の規定により文書をもって行うものとされている行為は、次に掲げるものとする。 1 特許法第13条第4項実用新案法第2条の5第2項
の三及び
第34条
《登録情報処理機関に対してする磁気ディスク…》
への記録の求め 法第7条第1項及び第9条第3項の規定により、登録情報処理機関に対し指定特定手続に係る書面に記載された事項を磁気ディスクに記録することを求める者は、登録情報処理機関に対し、次に掲げる事
の二中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
2項 前項の規定にかかわらず、この省令の施行後に請求される審判及びその確定審決に対する再審については、改正後の 実用新案法施行規則
第23条第13項
《13 特許法施行規則第67条特許証の再交…》
付の規定は、実用新案登録証の再交付に準用する。
において準用する新 特許法施行規則
第52条の2
《口頭審理における審尋 審判長は、口頭審…》
理において、事件関係を明らかにするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者又は参加人に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。 2 陪席審判官は、審判長に告げて、前項に規定する処置をすることが
の規定を適用する。
3項 第1項、 特許法施行規則 等の一部を改正する省令(1985年通商産業省令第45号)附則第3項及び 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 附則第6条において準用する同規則附則第3条第1項の規定によりそれぞれなおその効力を有するものとされた 実用新案法施行規則 の様式に規定する書面の用紙の大きさについては、これらの規定にかかわらず、日本産業規格A列4番とする。
附 則(1994年9月30日通商産業省令第66号)
1項 この省令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。
附 則(1995年6月27日通商産業省令第57号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1995年7月1日)から施行する。ただし、
第2条
《識別番号の表示 手続別表第1の第二欄に…》
掲げる手続及びこれらに係る手続法第15条第1項法第16条において準用する場合を含む。の規定による手続に係る申出、法第15条の2第1項又は法第15条の3第1項これらの規定を法第16条において準用する場合
の規定、
第3条
《識別番号の付与 手続をしようとする者そ…》
の者の代理人を含む。次項において同じ。が識別番号の付与を請求する場合には、様式第1によりしなければならない。 2 特許庁長官は、手続をしようとする者から前項の規定による請求があった場合には、その者に識
中 実用新案法施行規則
第22条
《情報の提供 何人も、特許庁長官に対し、…》
刊行物若しくはその写し又は実用新案登録出願若しくは特許出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲若しくは図面の写しを提出することにより、実用新案登録出願に係る考案が実用新
及び
第23条第13項
《13 特許法施行規則第67条特許証の再交…》
付の規定は、実用新案登録証の再交付に準用する。
の改正規定、同規則様式第15の改正規定(「【考案の名称】」を削る部分を除く。)並びに同規則様式第16の改正規定(同様式に備考2を加える部分に限る。)、
第4条
《実用新案登録請求の範囲の記載 実用新案…》
法第5条第6項第4号の経済産業省令で定めるところによる実用新案登録請求の範囲の記載は、次の各号に定めるとおりとする。 1 請求項ごとに行を改め、1の番号を付して記載しなければならない。 2 請求項に付
中 意匠法施行規則
第11条第2項
《2 前項の表の第2号に係る部分は、実用新…》
案登録出願、請求その他実用新案に関する手続に準用する。
の改正規定(「公告」を「特許公報への掲載」に改める部分に限る。)並びに同条第3項及び第6項の改正規定、
第6条
《包括委任状 特定手続第10条第5号、第…》
5号の二、第43号特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律1978年法律第30号。以下「国際出願法」という。第8条第4項、第12条第3項又は第18条第1項若しくは第2項の手数料以下「国際出願等に係る
の規定、
第7条
《包括委任状の援用の制限 包括委任状にお…》
いて代理権が及ばないとされた事件に係る手続及び包括委任状を提出した者が、特許庁長官に様式第7により届け出た場合の当該届出をした後の当該届出に係る事件に係る手続については、前条第1項及び特許法施行規則第
の規定( 特許登録令施行規則
第7条第3項
《3 表示部には、特許権の表示をするほか、…》
その存続期間の延長及び消滅並びに特許異議の申立てについての確定した決定、特許無効審判、延長登録無効審判若しくは訂正審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決に関する事項を記録しなければならな
、
第31条第1項
《特許異議の申立て、特許無効審判若しくは訂…》
正審判又はこれらの確定した決定若しくは確定審決に対する再審による明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の登録をする場合において、特許発明の名称に変更があつたときは、変更後の名称を記録しなければならない。
及び
第37条第1項
《特許異議の申立てについての確定した決定、…》
特許無効審判、延長登録無効審判若しくは訂正審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決の登録をするときは、表示部に特許異議、審判又は再審の番号、決定又は審決が確定した旨及びその年月日並びに確定
の改正規定中「、第126条第1項若しくは第184条の15第1項」を「若しくは第126条第1項」に改める部分並びに同規則第28条第2項及び第3項の改正規定を除く。)、
第11条
《願書等の様式 電子情報処理組織を使用し…》
て又は第25条の規定による磁気ディスクの提出により次の表の第二欄に掲げる特定手続を行う者は、同欄に掲げる手続の区分に応じ、特許等関係法令の規定において同表の第三欄に掲げる書類に記載すべきこととされてい
及び
第12条
《発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受…》
けようとする場合の手続等 電子情報処理組織を使用して又は第25条の規定による磁気ディスクの提出により特定手続を行う者は、次の表の上欄に掲げる手続の区分に応じ、同表の中欄に掲げる書面の提出に代えて、手
の規定並びに附則第2条、
第4条
《氏名変更届等の様式等 前条第1項の規定…》
による請求をした者、前条第3項各号に掲げる手続別表第1の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る手続2000年1月1日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。を
及び
第5条
《代理権の証明 次に掲げる手続をする者の…》
代理人の代理権は、書面委任状については、その写しを含む。第3項において同じ。をもって証明しなければならない。 1 法第14条第1項の規定による予納の届出 2 令第1条第3項の規定による地位の承継の届出
の規定は、1996年1月1日から施行する。
附 則(1996年9月11日通商産業省令第64号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1996年10月1日から施行する。
附 則(1996年12月25日通商産業省令第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 商標法 等の一部を改正する法律(1996年法律第68号。以下「 1996年 改正法 」という。)の施行の日(1997年4月1日)から施行する。ただし、
第9条
《 削除…》
の規定は、1997年1月1日から、
第2条
《識別番号の表示 手続別表第1の第二欄に…》
掲げる手続及びこれらに係る手続法第15条第1項法第16条において準用する場合を含む。の規定による手続に係る申出、法第15条の2第1項又は法第15条の3第1項これらの規定を法第16条において準用する場合
、
第4条
《氏名変更届等の様式等 前条第1項の規定…》
による請求をした者、前条第3項各号に掲げる手続別表第1の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る手続2000年1月1日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。を
、
第13条
《特定手続の方法 電子情報処理組織を使用…》
して第10条の規定による特定手続別表第1の2に掲げるものを除く。を行う者代理人により当該特定手続を行うときは、その代理人は、識別番号を電子計算機から入力し、かつ、第10条の2第1項の規定により入力する
、
第15条
《電子証明書の届出 特定手続を行おうとす…》
る者は、電子証明書の届出に必要な事項を電子計算機から入力し、その電子証明書の届出を行わなければならない。 2 前項に掲げる事項の届出をした者は、電子証明書の追加又はその使用を中止するときは、遅滞なく、
及び附則第11条の規定は、1998年4月1日から施行する。
8条 (第12条の規定による特例法施行規則の改正に伴う経過措置)
1項 第12条
《発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受…》
けようとする場合の手続等 電子情報処理組織を使用して又は第25条の規定による磁気ディスクの提出により特定手続を行う者は、次の表の上欄に掲げる手続の区分に応じ、同表の中欄に掲げる書面の提出に代えて、手
の規定による改正後の特例法施行規則第2条第2項及び第3項の規定は、この省令の施行の際現に特許庁に係属している意匠登録出願、商標登録出願及び防護標章登録出願(この省令の施行後にされた意匠登録出願、商標登録出願及び防護標章登録出願であって、 意匠法
第10条の2第2項
《2 前項の規定による意匠登録出願の分割が…》
あつたときは、新たな意匠登録出願は、もとの意匠登録出願の時にしたものとみなす。 ただし、第4条第3項並びに第15条第1項において準用する特許法第43条第1項及び第2項これらの規定を第15条第1項におい
(同法第11条第3項、第12条第4項及び第13条第4項において準用する場合を含む。)及び第17条の3第1項( 商標法
第17条
《特許法の準用 特許法第47条第2項審査…》
官の資格、第48条審査官の除斥、第52条査定の方式及び第54条訴訟との関係の規定は、商標登録出願の審査に準用する。
の二(同法第68条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)並びに 商標法
第10条第2項
《2 前項の場合は、新たな商標登録出願は、…》
もとの商標登録出願の時にしたものとみなす。 ただし、第9条第2項並びに第13条第1項において準用する特許法1959年法律第121号第43条第1項及び第2項これらの規定を第13条第1項において準用する同
(同法第11条第5項、第12条第3項、第65条第3項及び第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定により、この省令の施行前にしたものとみなされるものを除く。)に係る手続については、適用しない。
附 則(1997年3月24日通商産業省令第21号)
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に特許庁に係属している特許出願、実用新案登録出願及び国際出願(この省令の施行日後にされた特許出願、実用新案登録出願であって、 特許法
第44条第2項
《2 前項の場合は、新たな特許出願は、もと…》
の特許出願の時にしたものとみなす。 ただし、新たな特許出願が第29条の2に規定する他の特許出願又は実用新案法第3条の2に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び第30条第3項の規定
(同法第46条第6項及び実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)、実用新案法第10条第3項、 特許法 等の一部を改正する法律(1993年法律第26号。以下この項において「 1993年 改正法 」という。)による改正前の 特許法
第44条第2項
《2 前項の場合は、新たな特許出願は、もと…》
の特許出願の時にしたものとみなす。 ただし、新たな特許出願が第29条の2に規定する他の特許出願又は実用新案法第3条の2に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び第30条第3項の規定
(同法第46条第6項及び 1993年改正法 による改正前の実用新案法(以下この項において「 1993年 旧実用新案法 」という。)第9条第1項において準用する場合を含む。)、 1993年旧実用新案法 第8条第3項、 特許法 等の一部を改正する法律(1985年法律第41号。以下この項において「 1985年改正法 」という。)による改正前の 特許法 (以下この項において「 1985年 旧 特許法 」という。)第45条第6項若しくは第53条第4項( 1985年旧 特許法 第159条第1項(1985年旧 特許法
第174条第1項
《第114条、第116条から第120条の二…》
まで、第120条の5から第120条の八まで、第131条第1項、第131条の2第1項本文、第132条第3項、第154条、第155条第1項及び第3項並びに第156条第1項、第3項及び第4項の規定は、確定し
( 1985年改正法 による改正前の実用新案法(以下この項において「 1985年旧実用新案法 」という。)第45条において準用する場合を含む。)及び 1985年旧実用新案法 第41条において準用する場合を含む。)、1985年旧 特許法 第161条の3第1項(1985年旧実用新案法第41条において準用する場合を含む。)及び1985年旧実用新案法第13条において準用する場合を含む。)又は1993年改正法附則第5条第6項において準用する同条第2項の規定により、この省令の施行日前にしたものとみなされるものを除く。)に係る手続については、改正前の 特許法施行規則 、改正前の 実用新案法施行規則 、改正前の 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 及び改正前の 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 (以下この項において「 旧特例法施行規則 」という。)の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、 旧特例法施行規則
第19条第1項
《電子情報処理組織を使用して特定手続別表第…》
1の2に掲げるものを除く。を行う者は、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている次に掲げる物件を、第10条の2第1項に規定する事項の入力の後第20条で定める期間内
、
第31条第1項
《法第7条第1項の経済産業省令で定める期間…》
は、30日とする。
及び第33条中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
3項 特許法施行規則 等の一部を改正する省令(1985年通商産業省令第45号)附則第2項及び第3項、 特許法施行規則 等の一部を改正する省令(1993年通商産業省令第75号)附則第3条第1項並びに 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 (1990年通商産業省令第41号。以下この項において「 特例法施行規則 」という。)附則第3条第1項(
第6条
《包括委任状 特定手続第10条第5号、第…》
5号の二、第43号特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律1978年法律第30号。以下「国際出願法」という。第8条第4項、第12条第3項又は第18条第1項若しくは第2項の手数料以下「国際出願等に係る
において準用する場合を含む。)の規定によりそれぞれなおその効力を有するものとされた 特許法施行規則 、 実用新案法施行規則 及び 特例法施行規則 に規定する手続については、これらの規定にかかわらず、
第1条
《用語 この省令で使用する用語は、工業所…》
有権に関する手続等の特例に関する法律以下「法」という。で使用する用語の例による。
の規定による改正後の 特許法施行規則
第27条の5
《塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等…》
塩基配列又はアミノ酸配列以下この条及び第38条の13の2において「配列」という。を含む特許出願をする者は、特許庁長官が定めるところにより作成した配列表以下この条及び第38条の13の2において「所定
の規定、
第2条
《書面の用語等 書面次項に規定するものを…》
除く。は、法令に別段の定めがある場合を除き、日本語で書かなければならない。 2 委任状、国籍証明書その他の書面であつて、外国語で書いたものには、その翻訳文を添附しなければならない。
の規定による改正後の 実用新案法施行規則
第23条
《特許法施行規則の準用 特許法施行規則第…》
1章総則特許法施行規則第4条の3第1項第4号、第5号、第9号から第11号まで及び第17号並びに第3項第7号、第4条の四、第11条の2から第11条の2の三まで、第13条の二、第13条の三並びに第19条の
の規定並びに
第4条
《実用新案登録請求の範囲の記載 実用新案…》
法第5条第6項第4号の経済産業省令で定めるところによる実用新案登録請求の範囲の記載は、次の各号に定めるとおりとする。 1 請求項ごとに行を改め、1の番号を付して記載しなければならない。 2 請求項に付
の規定による改正後の特例法施行規則第19条の二及び第29条の2の規定を適用する。
附 則(1997年3月27日通商産業省令第39号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1997年5月29日通商産業省令第88号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1997年6月1日から施行する。
附 則(1997年11月13日通商産業省令第116号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第11条
《願書等の様式 電子情報処理組織を使用し…》
て又は第25条の規定による磁気ディスクの提出により次の表の第二欄に掲げる特定手続を行う者は、同欄に掲げる手続の区分に応じ、特許等関係法令の規定において同表の第三欄に掲げる書類に記載すべきこととされてい
及び
第23条の4
《特定通知等の指定 法第5条第1項の経済…》
産業省令で定める通知又は命令は、次に掲げる通知又は命令別表第1の第二欄に掲げる手続に係る同表の第四欄に掲げる通知又は命令を除く。とする。 1 法第7条第2項、特許法第17条第3項法第41条第2項、意匠
の改正規定は、1998年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則
第13条第2号
《特定手続の方法 第13条 電子情報処理組…》
織を使用して第10条の規定による特定手続別表第1の2に掲げるものを除く。を行う者代理人により当該特定手続を行うときは、その代理人は、識別番号を電子計算機から入力し、かつ、第10条の2第1項の規定により
の規定は、1998年3月31日までの間は、適用しない。
附 則(1997年11月27日通商産業省令第117号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (経過措置の原則)
1項 この省令による改正後の規定は、特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の規定により生じた効力を妨げない。
附 則(1998年1月8日通商産業省令第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
2条 (経過措置の原則)
1項 この省令による改正後の規定は、特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の規定により生じた効力を妨げない。
附 則(1998年12月18日通商産業省令第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1999年1月1日から施行する。
4条 (工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前にした類似意匠の意匠登録出願に係る類似意匠の意匠登録についての見込額からの登録料の納付の申出については、
第8条
《包括委任状の取下げ 包括委任状を提出し…》
た者が当該包括委任状を取り下げるときは、様式第8によりしなければならない。
の規定による改正前の 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則
第11条
《願書等の様式 電子情報処理組織を使用し…》
て又は第25条の規定による磁気ディスクの提出により次の表の第二欄に掲げる特定手続を行う者は、同欄に掲げる手続の区分に応じ、特許等関係法令の規定において同表の第三欄に掲げる書類に記載すべきこととされてい
及び
第40条
《予納者による手続に係る申出又は口座振替若…》
しくは指定立替納付者による納付の申出の様式等 法第15条第1項法第16条において準用する場合を含む。の規定による手続に係る申出又は法第15条の2第1項若しくは法第15条の3第1項これらの規定を法第1
の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同規則第11条第1項中「フレキシブルディスクの提出により」とあるのは、「 令
第8条
《包括委任状の取下げ 包括委任状を提出し…》
た者が当該包括委任状を取り下げるときは、様式第8によりしなければならない。
の規定によるフレキシブルディスクの提出により」と読み替えるものとする。
附 則(1999年3月10日通商産業省令第14号)
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1999年9月30日総理府・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・建設省令第1号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(1999年12月28日通商産業省令第132号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年1月1日から施行する。
附 則(2000年3月9日通商産業省令第32号)
1項 この省令は、標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書が日本国について効力を生ずる日(2000年3月14日)から施行する。
附 則(2000年4月19日通商産業省令第99号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2000年11月20日通商産業省令第357号)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2000年12月25日通商産業省令第404号)
1項 この省令は、2001年1月1日から施行する。
附 則(2001年2月13日経済産業省令第7号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2001年5月31日経済産業省令第166号)
1項 この省令は、2001年6月1日から施行する。
附 則(2002年8月1日経済産業省令第94号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2003年6月6日経済産業省令第72号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年7月1日から施行する。
附 則(2003年9月10日経済産業省令第101号)
1項 この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第1条第8号に掲げる規定の施行の日(2003年10月1日)から施行する。
附 則(2003年10月27日経済産業省令第141号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2003年12月11日経済産業省令第153号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2004年3月2日経済産業省令第28号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2004年4月20日経済産業省令第61号)
1項 この省令は、2004年4月28日から施行する。
附 則(2004年6月4日経済産業省令第69号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第5条
《代理権の証明 次に掲げる手続をする者の…》
代理人の代理権は、書面委任状については、その写しを含む。第3項において同じ。をもって証明しなければならない。 1 法第14条第1項の規定による予納の届出 2 令第1条第3項の規定による地位の承継の届出
の規定( 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則
第40条
《予納者による手続に係る申出又は口座振替若…》
しくは指定立替納付者による納付の申出の様式等 法第15条第1項法第16条において準用する場合を含む。の規定による手続に係る申出又は法第15条の2第1項若しくは法第15条の3第1項これらの規定を法第1
の改正規定を除く。)は、2004年10月1日から施行する。
附 則(2004年9月30日経済産業省令第99号)
1項 この省令は、2004年10月1日から施行する。ただし、
第1条
《用語 この省令で使用する用語は、工業所…》
有権に関する手続等の特例に関する法律以下「法」という。で使用する用語の例による。
の規定は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2005年3月4日経済産業省令第14号)
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
附 則(2005年3月29日経済産業省令第30号)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2005年8月1日経済産業省令第76号)
1項 この省令は、2005年10月3日から施行する。ただし、
第10条第59号
《特定手続の指定 第10条 法第3条第1項…》
の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続別表第1の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る同表の第三欄に掲げる手続並びに在外者が特許管理人によらないでする手続を除く。及び別表第1の2に掲げる手続防衛目的
、
第13条第1号
《特定手続の方法 第13条 電子情報処理組…》
織を使用して第10条の規定による特定手続別表第1の2に掲げるものを除く。を行う者代理人により当該特定手続を行うときは、その代理人は、識別番号を電子計算機から入力し、かつ、第10条の2第1項の規定により
並びに
第15条第1項第1号
《特定手続を行おうとする者は、電子証明書の…》
届出に必要な事項を電子計算機から入力し、その電子証明書の届出を行わなければならない。
、第2項及び第3項の規定は、2005年8月1日から施行する。
附 則(2005年10月3日経済産業省令第96号)
1項 この省令は、2005年10月3日から施行する。
附 則(2005年12月12日経済産業省令第118号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年2月15日経済産業省令第7号)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年6月8日経済産業省令第77号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2006年12月26日経済産業省令第110号)
1項 この省令は、2007年1月4日から施行する。
附 則(2007年3月26日経済産業省令第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 改正法 の施行の日(2007年4月1日)から施行する。
附 則(2007年8月3日経済産業省令第50号)
1項 この省令は、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年8月6日)から施行する。
附 則(2008年9月30日経済産業省令第69号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年1月1日から施行する。ただし、次条及び附則第3条の規定は、2008年10月1日から施行する。
2条 (準備行為)
1項 第7条
《包括委任状の援用の制限 包括委任状にお…》
いて代理権が及ばないとされた事件に係る手続及び包括委任状を提出した者が、特許庁長官に様式第7により届け出た場合の当該届出をした後の当該届出に係る事件に係る手続については、前条第1項及び特許法施行規則第
の規定による改正後の 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 (以下「 新 特例法施行規則 」という。)
第39条の2
《口座振替による納付の届出 法第15条の…》
2第1項法第16条において準用する場合を含む。以下この章において同じ。に規定する方法以下「口座振替」という。により特許料等又は手数料を納付しようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面をあらかじめ特許
に規定する 口座振替 による納付の届出に関する手続及び
第39条の3
《振替番号の通知等 特許庁長官は、前条の…》
届出を受理したときは、届出をした者に振替番号を付与し、その番号をその者に通知しなければならない。
に規定する振替番号の通知は、この省令の施行の日前においても行うことができる。
3条
1項 第7条
《包括委任状の援用の制限 包括委任状にお…》
いて代理権が及ばないとされた事件に係る手続及び包括委任状を提出した者が、特許庁長官に様式第7により届け出た場合の当該届出をした後の当該届出に係る事件に係る手続については、前条第1項及び特許法施行規則第
の規定による 新特例法施行規則
第41条の5第2項
《2 自動納付申出書には、自動納付の申出を…》
した者の氏名若しくは名称、その自動納付申出書の援用による納付に係る特許権の特許番号及びその特許権者の氏名若しくは名称又は実用新案権の実用新案登録番号及びその実用新案権者の氏名若しくは名称又は意匠権の意
並びに
第41条
《委任による法第15条第1項の規定による手…》
続に係る申出又は委任による口座振替による納付の申出 予納者又は口座振替による納付をしようとする者は、委任による代理人により法第15条第1項及び第2項又は法第15条の2第1項の規定による申出をする場合
の六及び
第41条の7
《自動納付の申出の取下げ 自動納付の申出…》
をした者が当該自動納付の申出を取り下げるときは、様式第40の3によりしなければならない。
に規定する特許料及び登録料の自動納付の申出に関する手続は、この省令の施行の日前においても行うことができる。
附 則(2009年1月30日経済産業省令第5号)
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2009年6月22日経済産業省令第34号)
1項 この省令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(2009年6月22日)から施行する。
附 則(2010年3月10日経済産業省令第8号)
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則
第13条第2号
《特定手続の方法 第13条 電子情報処理組…》
織を使用して第10条の規定による特定手続別表第1の2に掲げるものを除く。を行う者代理人により当該特定手続を行うときは、その代理人は、識別番号を電子計算機から入力し、かつ、第10条の2第1項の規定により
に規定する方法による特定手続は、この省令による改正後の 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則
第13条
《特定手続の方法 電子情報処理組織を使用…》
して第10条の規定による特定手続別表第1の2に掲げるものを除く。を行う者代理人により当該特定手続を行うときは、その代理人は、識別番号を電子計算機から入力し、かつ、第10条の2第1項の規定により入力する
に規定する方法による特定手続とみなす。
附 則(2011年12月28日経済産業省令第72号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律(2011年法律第63号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2012年4月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2012年10月31日内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2012年11月30日経済産業省令第86号) 抄
1項 この省令は、2013年3月17日から施行する。
附 則(2014年1月17日経済産業省令第2号)
1項 この省令は、 産業競争力強化法 の施行の日(2014年1月20日)から施行する。ただし、
第1条
《用語 この省令で使用する用語は、工業所…》
有権に関する手続等の特例に関する法律以下「法」という。で使用する用語の例による。
の規定( 特許法施行規則
第31条の2第2項
《2 特許法第195条の二又は第195条の…》
2の2の規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨を記載しなければならない。
中「 特許法
第195条
《手数料 次に掲げる者は、実費を勘案して…》
政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第4条、第5条第1項若しくは第108条第3項の規定による期間の延長又は第5条第2項の規定による期日の変更を請求する者 2 特許証の再交付を請求する
の二」の下に「の規定の適用を受けようとするとき」を、「 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律 (1998年法律第52号)」の下に「
第8条第2項
《2 特許管理人は、一切の手続及びこの法律…》
又はこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服とする訴訟について本人を代理する。 ただし、在外者が特許管理人の代理権の範囲を制限したときは、この限りでない。
若しくは」を加え、「若しくは産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(1999年法律第131号)第57条」を削る改正規定、同令第69条第4項中「 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律 」の下に「
第8条第1項
《包括委任状を提出した者が当該包括委任状を…》
取り下げるときは、様式第8によりしなければならない。
若しくは」を加え、「、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第56条」を削る改正規定、同令様式第44備考6中「第31条の2第2項の規定により 特許法
第195条の2
《出願審査の請求の手数料の減免 特許庁長…》
官は、自己の特許出願について出願審査の請求をする者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、前条第
」の下に「の規定の適用を受けようとするとき」を、「、 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律 」の下に「
第8条第2項
《2 特許管理人は、一切の手続及びこの法律…》
又はこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服とする訴訟について本人を代理する。 ただし、在外者が特許管理人の代理権の範囲を制限したときは、この限りでない。
若しくは」を加え、「若しくは産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第57条」を削る改正規定、同備考中「「 特許法
第195条の2
《出願審査の請求の手数料の減免 特許庁長…》
官は、自己の特許出願について出願審査の請求をする者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、前条第
の規定による審査請求料の1/2軽減(免除)」」の下に「、「 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律 第8条第2項の規定による審査請求料の1/2軽減」」を加え、「、「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第57条の規定による審査請求料の1/2軽減」」を削る改正規定、同令様式第69備考7中「、 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律 」の下に「
第8条第1項
《包括委任状を提出した者が当該包括委任状を…》
取り下げるときは、様式第8によりしなければならない。
若しくは」を加え、「、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第56条」を削る改正規定及び同備考中「「 特許法
第109条
《特許料の減免又は猶予 特許庁長官は、特…》
許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第107条第1項の規定により納付す
の規定による特許料の1/2軽減」」の下に「、「 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律
第8条第1項
《文部科学大臣は、特定研究成果の民間事業者…》
への移転の促進に資するため、大学における学術の応用に関する研究の進展が図られるよう必要な配慮をするものとする。
の規定による特許料の1/2軽減」」を加え、「、「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第56条の規定による特許料の1/2軽減」」を削る改正規定を除く。)、
第4条
《氏名変更届等の様式等 前条第1項の規定…》
による請求をした者、前条第3項各号に掲げる手続別表第1の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る手続2000年1月1日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。を
の規定及び
第5条
《代理権の証明 次に掲げる手続をする者の…》
代理人の代理権は、書面委任状については、その写しを含む。第3項において同じ。をもって証明しなければならない。 1 法第14条第1項の規定による予納の届出 2 令第1条第3項の規定による地位の承継の届出
の規定( 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 様式第19備考7中「、 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律 」の下に「
第8条第1項
《包括委任状を提出した者が当該包括委任状を…》
取り下げるときは、様式第8によりしなければならない。
若しくは」を加え、「、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成11年法律第131号)第56条」を削る改正規定及び同備考中「「 特許法
第109条
《特許料の減免又は猶予 特許庁長官は、特…》
許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第107条第1項の規定により納付す
の規定による特許料の1/2軽減」」の下に「、「 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律
第8条第1項
《文部科学大臣は、特定研究成果の民間事業者…》
への移転の促進に資するため、大学における学術の応用に関する研究の進展が図られるよう必要な配慮をするものとする。
の規定による特許料の1/2軽減」」を加え、「、「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第56条の規定による特許料の1/2軽減」」を削る改正規定を除く。)は、 産業競争力強化法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
附 則(2015年2月20日経済産業省令第6号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2015年2月20日経済産業省令第7号)
1項 この省令は、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附 則(2015年3月20日経済産業省令第14号)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2015年6月22日経済産業省令第50号)
1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2016年3月25日経済産業省令第36号)
1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
附 則(2016年9月8日経済産業省令第90号)
1項 この省令は、2016年9月15日から施行する。
附 則(2017年1月20日経済産業省令第3号)
1項 この省令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。
附 則(2017年2月24日経済産業省令第9号)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2017年5月19日経済産業省令第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 福島復興再生特別措置法 の一部を改正する法律(2017年法律第32号)の施行の日から施行する。
附 則(2017年6月23日経済産業省令第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年7月1日から施行する。
附 則(2017年7月11日経済産業省令第52号) 抄
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 (以下「 特例法 」という。)
第36条第1項
《特許庁長官は、その登録を受けた者以下「登…》
録調査機関」という。に、特許出願の審査に必要な調査のうちその特許出願に係る発明と同1の技術の分野に属する発明又は考案に関するものであって政令で定めるもの及び出願公開の際に必要な調査のうち願書に添付した
の規定により次の表の上欄に掲げる区分の登録又はその更新を受けている者は、それぞれ同表の中欄に掲げる区分の登録又はその更新を受けた者とみなし、同表の上欄に掲げる区分についてした登録又はその更新の申請は、それぞれ同表の中欄に掲げる区分についてした登録又はその更新の申請とみなす。この場合において、当該登録を受けた者とみなされる者に係る当該登録の有効期間は、 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令 (1990年政令第258号。以下「 令 」という。)
第2条
《登録情報処理機関の登録等の有効期間 法…》
第19条の2第1項法第39条及び第39条の11において準用する場合を含む。の政令で定める期間は、3年とする。
の規定にかかわらず、同表の下欄に掲げる期間とする。
3項 この省令の施行の際現に 特例法
第39条の2
《先行技術調査業務 登録調査機関は、特許…》
庁長官から特に登録を受けて、特許出願人その他の者の求めに応じ、特許出願に係る発明と同1の技術の分野に属する発明又は考案に関する調査であって政令で定めるものを行い、その結果を経済産業省令で定めるところに
の規定により次の表の上欄に掲げる区分の登録又はその更新を受けている者は、それぞれ同表の中欄に掲げる区分の登録又はその更新を受けた者とみなし、同表の上欄に掲げる区分についてした登録又はその更新の申請は、それぞれ同表の中欄に掲げる区分についてした登録又はその更新の申請とみなす。この場合において、当該登録を受けた者とみなされる者に係る当該登録の有効期間は、 令
第2条
《登録情報処理機関の登録等の有効期間 法…》
第19条の2第1項法第39条及び第39条の11において準用する場合を含む。の政令で定める期間は、3年とする。
の規定にかかわらず、同表の下欄に掲げる期間とする。
附 則(2017年7月31日経済産業省令第59号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2018年7月6日経済産業省令第39号)
1項 この省令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年7月9日)から施行する。
附 則(2018年7月11日経済産業省令第47号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2019年2月12日経済産業省令第12号)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律(次項において「 改正法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2019年4月1日)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2項 第10条
《特定手続の指定 法第3条第1項の経済産…》
業省令で定める手続は、次に掲げる手続別表第1の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る同表の第三欄に掲げる手続並びに在外者が特許管理人によらないでする手続を除く。及び別表第1の2に掲げる手続防衛目的のために
の規定による改正後の 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則
第39条の5
《指定立替納付者の指定の申請 法第15条…》
の3第1項に規定する特許庁長官の指定を受けようとする者は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、定款、商業登記簿の謄本並びに
の指定の申請に関し必要な手続その他の行為は、この省令の施行の日前においても行うことができる。
附 則(令和元年5月7日経済産業省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年7月1日経済産業省令第17号)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(令和元年9月13日経済産業省令第38号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年3月30日経済産業省令第22号) 抄
1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
附 則(2020年12月28日経済産業省令第92号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2021年3月31日経済産業省令第26号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律(令和元年5月17日法律第3号をいう。以下同じ。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2021年4月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の 意匠法施行規則
第2条
《願書の様式 願書次項から第5項まで及び…》
次条第2項の願書を除く。は、様式第2により作成しなければならない。 2 意匠法第10条の2第1項の規定による意匠登録出願についての願書は、様式第3により作成しなければならない。 3 意匠法第13条第1
から
第2条
《願書の様式 願書次項から第5項まで及び…》
次条第2項の願書を除く。は、様式第2により作成しなければならない。 2 意匠法第10条の2第1項の規定による意匠登録出願についての願書は、様式第3により作成しなければならない。 3 意匠法第13条第1
の五、
第6条
《特徴記載書の様式等 意匠登録を受けよう…》
とする者又は意匠登録出願人は、意匠登録を受けようとする意匠又は意匠登録出願に係る意匠の特徴を記載した特徴記載書を、願書複数意匠一括出願手続についての願書を除く。を提出するとき又は事件が審査、審判若しく
から
第9条
《提出書面の省略 意匠登録出願について意…》
匠法第14条第1項の規定による請求をしようとする者は、当該意匠登録出願の願書に必要な事項を記載して同条第2項各号に掲げる事項を記載した書面の提出を省略することができる。 2 意匠法第17条の3第1項の
、
第15条
《手続補正書の様式等 手続の補正のうち、…》
様式第一若しくは様式第二、様式第3から様式第十二まで、様式第十四若しくは第2条第5項に規定する別に定める様式、第19条第1項において準用する特許法施行規則第4条の2第1項に規定する様式第二、同規則第8
(「同規則第28条の二」を「同規則27条の4の2第4項に規定する様式第36の三、同規則第28条の二」に改める部分を除く。)並びに
第19条第1項
《電子情報処理組織を使用して特定手続別表第…》
1の2に掲げるものを除く。を行う者は、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている次に掲げる物件を、第10条の2第1項に規定する事項の入力の後第20条で定める期間内
( 特許法施行規則
第4条の2第5項
《5 特許法第5条第3項の経済産業省令で定…》
める期間に係るものは、次の各号に掲げるものとする。 1 特許庁長官が指定した期間特許権の存続期間の延長登録の出願、特許異議の申立て又は審判、再審若しくは判定の請求に関する手続に関し特許庁長官が指定した
及び第6項の規定を読み替えて準用する部分を除く。)及び第3項(「と読み替えるものとする」を「、
第28条
《特許出願の番号の通知 特許庁長官は、願…》
書を受理したときは、これに特許出願の番号を附し、その番号を特許出願人に通知しなければならない。
中「願書」とあるのは「願書( 意匠法施行規則
第2条の2第1項
《意匠登録出願意匠法第10条の2第1項、同…》
法第13条第1項若しくは第2項又は同法第17条の3第1項の規定による意匠登録出願又は国際登録出願を除く。をしようとする者は、二以上百以下の自己の意匠登録出願を1の願書により一括して提出することができる
に規定する願書を除く)と読み替えるものとする」に改める部分に限る。)の規定、様式第二、様式第2の二、様式第六、様式第十四及び様式第14の二及び別表並びに 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則
第3条
《識別番号の付与 手続をしようとする者そ…》
の者の代理人を含む。次項において同じ。が識別番号の付与を請求する場合には、様式第1によりしなければならない。 2 特許庁長官は、手続をしようとする者から前項の規定による請求があった場合には、その者に識
、
第10条
《特定手続の指定 法第3条第1項の経済産…》
業省令で定める手続は、次に掲げる手続別表第1の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る同表の第三欄に掲げる手続並びに在外者が特許管理人によらないでする手続を除く。及び別表第1の2に掲げる手続防衛目的のために
(第39号に係る部分を除く。)、
第11条
《願書等の様式 電子情報処理組織を使用し…》
て又は第25条の規定による磁気ディスクの提出により次の表の第二欄に掲げる特定手続を行う者は、同欄に掲げる手続の区分に応じ、特許等関係法令の規定において同表の第三欄に掲げる書類に記載すべきこととされてい
、
第12条
《発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受…》
けようとする場合の手続等 電子情報処理組織を使用して又は第25条の規定による磁気ディスクの提出により特定手続を行う者は、次の表の上欄に掲げる手続の区分に応じ、同表の中欄に掲げる書面の提出に代えて、手
、
第19条
《物件の提出 電子情報処理組織を使用して…》
特定手続別表第1の2に掲げるものを除く。を行う者は、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている次に掲げる物件を、第10条の2第1項に規定する事項の入力の後第20条
、
第23条
《特定処分等の指定 法第4条第1項の経済…》
産業省令で定める処分若しくは判定又は審判に関する記録その他の特許等関係法令の規定により文書をもって行うものとされている行為は、次に掲げるものとする。 1 特許法第13条第4項実用新案法第2条の5第2項
、
第30条
《書面の提出による手続の指定 法第7条第…》
1項の経済産業省令で定める手続は、第10条第1号から第4号まで、第6号から第42号まで、第43号手数料国際出願等に係る手数料を除く。の納付に関するものに限る。、第44号から第47号まで、第52号手数料
、
第34条
《登録情報処理機関に対してする磁気ディスク…》
への記録の求め 法第7条第1項及び第9条第3項の規定により、登録情報処理機関に対し指定特定手続に係る書面に記載された事項を磁気ディスクに記録することを求める者は、登録情報処理機関に対し、次に掲げる事
、
第34条
《登録情報処理機関に対してする磁気ディスク…》
への記録の求め 法第7条第1項及び第9条第3項の規定により、登録情報処理機関に対し指定特定手続に係る書面に記載された事項を磁気ディスクに記録することを求める者は、登録情報処理機関に対し、次に掲げる事
の二、
第34条
《登録情報処理機関に対してする磁気ディスク…》
への記録の求め 法第7条第1項及び第9条第3項の規定により、登録情報処理機関に対し指定特定手続に係る書面に記載された事項を磁気ディスクに記録することを求める者は、登録情報処理機関に対し、次に掲げる事
の五、
第38条
《予納 法第14条第2項法第16条におい…》
て準用する場合を含む。の規定による予納は、様式第35によりしなければならない。
の二、
第39条
《予納届をした者の地位の承継 令第1条第…》
3項の規定による届出は、様式第36によりしなければならない。 2 前項の届出をするときは、予納届をした者の地位を承継したことを証明する書面相続人が2人以上ある場合においては、令第1条第1項に規定する協
の十及び
第63条
《意匠法施行規則の準用 意匠法施行規則第…》
2条の3から第2条の五までの規定は、法又は法に基づく命令の規定による手続に準用する。 2 意匠法施行規則第18条第2項の規定は、第11条第1項の表の第14号若しくは第15号又は第40条第1項第4号若し
の規定は、この省令の施行の日以後にする意匠登録出願について適用し、この省令の施行の日前にした意匠登録出願については、なお従前の例による。
2項 この省令による改正後の 意匠法施行規則
第15条
《手続補正書の様式等 手続の補正のうち、…》
様式第一若しくは様式第二、様式第3から様式第十二まで、様式第十四若しくは第2条第5項に規定する別に定める様式、第19条第1項において準用する特許法施行規則第4条の2第1項に規定する様式第二、同規則第8
(「同規則第28条の二」を「同規則27条の4の2第4項に規定する様式第36の三、同規則第28条の二」に改める部分に限る。)及び
第19条第3項
《3 前項の規定にかかわらず、第1項第3号…》
の三、第4号、第6号及び第17号から第21号までに掲げる物件であって、国際出願に係るものを提出する場合は、様式第32の2によりしなければならない。
(「と読み替えるものとする」を「、
第28条
《提出物件票等 第25条の規定による磁気…》
ディスクの提出により特定手続を行うときは、特許庁長官が定めるところにより、次に掲げる事項を記載し、又は記載した書面をはり付け、様式第33により作成した提出物件票を当該磁気ディスクに添付しなければならな
中「願書」とあるのは「願書( 意匠法施行規則
第2条の2第1項
《意匠登録出願意匠法第10条の2第1項、同…》
法第13条第1項若しくは第2項又は同法第17条の3第1項の規定による意匠登録出願又は国際登録出願を除く。をしようとする者は、二以上百以下の自己の意匠登録出願を1の願書により一括して提出することができる
に規定する願書を除く)と読み替えるものとする」に改める部分を除く。)の規定並びに 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則
第23条の4
《特定通知等の指定 法第5条第1項の経済…》
産業省令で定める通知又は命令は、次に掲げる通知又は命令別表第1の第二欄に掲げる手続に係る同表の第四欄に掲げる通知又は命令を除く。とする。 1 法第7条第2項、特許法第17条第3項法第41条第2項、意匠
の規定は、この省令の施行の日前に 特許法 等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の 意匠法
第15条第1項
《特許法第38条共同出願及び第43条から第…》
43条の三までパり条約による優先権主張の手続及びパり条約の例による優先権主張の規定は、意匠登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録
及び
第60条の10第2項
《2 特許法第43条第2項から第9項までの…》
規定は、ジュねーブ改正協定第6条1aの規定による優先権の主張をした者に準用する。 この場合において、同法第43条第2項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から1年4月以内」とあるのは、「経済産業省令で
において読み替えて準用する 特許法
第43条第2項
《2 前項の規定による優先権の主張をした者…》
は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第4条C4の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A2の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した
に規定する期間を経過している意匠登録出願については、適用しない。
3項 この省令による改正後の 意匠法施行規則
第19条第1項
《特許法施行規則第1章総則第4条の3第1項…》
第4号、第5号、第9号から第11号及び第17号並びに第3項第7号、第4条の四、第9条第2項及び第3項、第11条から第11条の2の三まで、第13条第2項、第13条の二、第13条の三並びに第19条を除く。
( 特許法施行規則
第4条の2第5項
《5 特許法第5条第3項の経済産業省令で定…》
める期間に係るものは、次の各号に掲げるものとする。 1 特許庁長官が指定した期間特許権の存続期間の延長登録の出願、特許異議の申立て又は審判、再審若しくは判定の請求に関する手続に関し特許庁長官が指定した
及び第6項の規定を読み替えて準用する部分に限る。)並びに 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則
第10条第39号
《特定手続の指定 第10条 法第3条第1項…》
の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続別表第1の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る同表の第三欄に掲げる手続並びに在外者が特許管理人によらないでする手続を除く。及び別表第1の2に掲げる手続防衛目的
の規定は、この省令の施行の日前に改正前の 意匠法 の規定により特許庁長官、審判長又は審査官が指定した手続をすべき期間を経過している手続については、適用しない。
附 則(2021年9月30日経済産業省令第72号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2021年10月1日)から施行する。
4条 (工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第7条
《包括委任状の援用の制限 包括委任状にお…》
いて代理権が及ばないとされた事件に係る手続及び包括委任状を提出した者が、特許庁長官に様式第7により届け出た場合の当該届出をした後の当該届出に係る事件に係る手続については、前条第1項及び特許法施行規則第
の規定による改正前の工業所有権の手続等の特例に関する法律施行規則様式第三十五は、 特許法 等の一部を改正する法律附則第6条第1項の政令で定める日までの間は、なおその効力を有する。
附 則(2022年3月15日経済産業省令第14号)
1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律の施行の日(2022年4月1日)から施行する。
附 則(2022年6月30日経済産業省令第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年7月1日から施行する。
5条 (工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第2条の規定は、
第4条
《氏名変更届等の様式等 前条第1項の規定…》
による請求をした者、前条第3項各号に掲げる手続別表第1の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る手続2000年1月1日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。を
の規定による 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 の改正に伴う経過措置に関して準用する。
附 則(2022年9月26日経済産業省令第75号)
1項 この省令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(2022年11月1日)から施行する。ただし、
第1条
《用語 この省令で使用する用語は、工業所…》
有権に関する手続等の特例に関する法律以下「法」という。で使用する用語の例による。
中 特許法施行規則
第4条の3第1項
《法定代理権、特許法第9条の規定による特別…》
の授権又は次に掲げる手続をする者の代理人の代理権は、書面委任状については、その写しを含む。以下この条において同じ。をもつて証明しなければならない。 ただし、第2号において、特許法第34条第4項の規定に
の改正規定、
第5条
《証明書の提出 特許を受ける権利の承継を…》
届け出るときは、その権利の承継を証明する書面を提出しなければならない。 2 特許庁長官は、特許を受ける権利を承継した者の特許出願について必要があると認めるときは、その権利の承継を証明する書面の提出を命
中 特許登録令施行規則
第13条の5第1項
《登録の申請をする者の代理人の代理権は、書…》
面委任状については、その写しを含む。をもつて証明しなければならない。
の改正規定、
第6条
《附属書類 特許登録令第10条第3項の附…》
属書類は、登録受付簿とする。 2 登録受付簿は、様式第5により作成しなければならない。
中 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則
第5条第1項
《次に掲げる手続をする者の代理人の代理権は…》
、書面委任状については、その写しを含む。第3項において同じ。をもって証明しなければならない。 1 法第14条第1項の規定による予納の届出 2 令第1条第3項の規定による地位の承継の届出 3 第3条第1
の改正規定及び
第7条
《包括委任状の援用の制限 包括委任状にお…》
いて代理権が及ばないとされた事件に係る手続及び包括委任状を提出した者が、特許庁長官に様式第7により届け出た場合の当該届出をした後の当該届出に係る事件に係る手続については、前条第1項及び特許法施行規則第
中 工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令
第3条の2第1項
《次に掲げる手続をする者の代理人の代理権は…》
、書面委任状については、その写しを含む。次項において同じ。をもって証明しなければならない。 1 識別番号の付与の請求 2 氏名又は名称の変更の届出 3 住所又は居所の変更の届出
の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(2022年10月31日経済産業省令第80号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年1月1日から施行する。
3条 (工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定は、
第2条
《識別番号の表示 手続別表第1の第二欄に…》
掲げる手続及びこれらに係る手続法第15条第1項法第16条において準用する場合を含む。の規定による手続に係る申出、法第15条の2第1項又は法第15条の3第1項これらの規定を法第16条において準用する場合
の規定による 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 の改正に伴う経過措置に関して準用する。
附 則(2022年12月26日経済産業省令第103号)
1項 この省令は、2023年1月1日から施行する。
附 則(2023年3月13日経済産業省令第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2023年12月18日経済産業省令第58号) 抄
1項 この省令は、2024年1月1日から施行する。
附 則(2023年12月28日経済産業省令第63号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年1月31日経済産業省令第2号)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2024年4月1日)から施行する。ただし、
第2条
《識別番号の表示 手続別表第1の第二欄に…》
掲げる手続及びこれらに係る手続法第15条第1項法第16条において準用する場合を含む。の規定による手続に係る申出、法第15条の2第1項又は法第15条の3第1項これらの規定を法第16条において準用する場合
中 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則
第10条第66号
《特定手続の指定 第10条 法第3条第1項…》
の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続別表第1の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る同表の第三欄に掲げる手続並びに在外者が特許管理人によらないでする手続を除く。及び別表第1の2に掲げる手続防衛目的
の次に1号を加える改正規定、同令第23条の6の改正規定及び同令様式第32の2の次に一様式を加える改正規定は、 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。
2項 改正法 附則第6条第1項に規定する届出及びこれに関し必要な手続その他の行為は、改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前においても、この省令による改正後の 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則
第10条第67号
《特定手続の指定 第10条 法第3条第1項…》
の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続別表第1の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る同表の第三欄に掲げる手続並びに在外者が特許管理人によらないでする手続を除く。及び別表第1の2に掲げる手続防衛目的
及び
第23条の6
《特定通知等を受ける方式の指定 法第5条…》
第1項ただし書の経済産業省令で定める方式は、様式第32の3により、特定通知等の相手方があらかじめ電子情報処理組織を使用する方法により特定通知等を受けることを届け出る方式とする。
の規定の例により行うことができる。
附 則(2024年2月29日経済産業省令第10号) 抄
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2024年2月29日経済産業省令第11号)
1項 この省令は、 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 (2022年法律第43号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。