第1号様式 (第5条関係)
貨物利用運送事業者登録簿は、第1号様式によるものとする。関係)
第2号様式 (第31条関係)
送事業者登録簿及び外国人国際第1種貨物航空利用運送事業者登録簿は、それぞれ第2号様式及び第3号様式によるものとする。関係)
第3号様式 (第31条関係)
送事業者登録簿及び外国人国際第1種貨物航空利用運送事業者登録簿は、それぞれ第2号様式及び第3号様式によるものとする。関係)
法番号:1990年運輸省令第20号
略称:
貨物利用運送事業者登録簿は、第1号様式によるものとする。関係)
送事業者登録簿及び外国人国際第1種貨物航空利用運送事業者登録簿は、それぞれ第2号様式及び第3号様式によるものとする。関係)
送事業者登録簿及び外国人国際第1種貨物航空利用運送事業者登録簿は、それぞれ第2号様式及び第3号様式によるものとする。関係)
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