制定文 貨物運送取扱事業法(平成元年法律第82号)の規定に基づき、貨物運送取扱事業法施行規則を次のように定める。
1章 総則
1条 (用語)
2章 貨物利用運送事業者が遵守すべき事項
2条 (貨物利用運送事業の適正な運営の確保等)
1項 貨物利用運送事業者(貨物利用運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)は、確実かつ適切に事業を遂行しなければならない。
2項 貨物利用運送事業者は、実運送事業者の行う事業及び貨物利用運送事業に関連する貨物の流通に関するその他の事業の正常な運営を阻害しないよう配慮しなければならない。
3項 貨物利用運送事業者は、荷主又は公衆に対して、公平かつ懇切な取扱いをしなければならない。
3条 (危険品等の運送の取扱い)
1項 貨物利用運送事業者は、火薬類その他の危険品、不潔な物品等他の貨物に損害を及ぼすおそれのある貨物の運送を取り扱うときは、他の貨物に損害を及ぼすことのないように注意してしなければならない。
3章 1種貨物利用運送事業
4条 (登録の申請)
1項 法
第4条第1項
《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 主たる事務所その他の営業所の名称及び所在地 3 事業の経営上使
の規定により第1種貨物利用運送事業の登録を申請しようとする者は、同項各号に掲げる事項を記載した第1種貨物利用運送事業登録申請書を提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 次に掲げる事項を記載した事業の計画
イ 利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者の概要
ロ 貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の概要
ハ その他事業の計画の内容として必要な事項
2号 利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し
3号 貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類(貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類を含む。)
4号 既存の法人にあっては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 最近の事業年度における貸借対照表
ハ 役員又は社員の名簿及び履歴書
5号 法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
イ 定款(商法(1899年法律第48号)第167条及びその準用規定により認証を必要とする場合にあっては、認証のある定款)又は寄附行為の謄本
ロ 発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
ハ 設立しようとする法人が株式会社である場合にあっては、株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類
6号 個人にあっては、次に掲げる書類
イ 財産に関する調書
ロ 戸籍抄本
ハ 履歴書
7号 法
第6条第1項第1号
《国土交通大臣は、第4条の規定による登録の…》
申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。 1 1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 2 第
から第5号までのいずれにも該当しない旨を証する書類
3項 国土交通大臣( 法
第3条第1項
《第1種貨物利用運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
の規定による権限が地方運輸局長( 国土交通省設置法 (1999年法律第100号)
第4条第1項第15号
《国土交通省は、前条第1項の任務を達成する…》
ため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に
、第18号、第86号、第87号、第92号、第93号及び第128号に掲げる事務並びに同項第86号に掲げる事務に係る同項第19号及び第22号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。以下同じ。)に委任されている場合にあっては、地方運輸局長)が必要ないと認めたときは、前項各号の書類の一部の添付を省略することができる。
5条 (第1種貨物利用運送事業者登録簿)
1項 第1種貨物利用運送事業者登録簿は、第1号様式によるものとする。
6条 (事業に必要な施設)
1項 法
第6条第1項第6号
《国土交通大臣は、第4条の規定による登録の…》
申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。 1 1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 2 第
の国土交通省令で定める施設は、次のとおりとする。
1号 第1種貨物利用運送事業を遂行するために必要な事務所その他の営業所
2号 貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、第1種貨物利用運送事業を遂行するために必要な保管能力を有し、かつ、盗難等に対する適切な予防方法を講じた保管施設
7条 (財産的基礎)
1項 法
第6条第1項第7号
《国土交通大臣は、第4条の規定による登録の…》
申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。 1 1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 2 第
の国土交通省令で定める基準は、次条に定めるところにより算定した資産額(以下「 基準資産額 」という。)が3,010,000円以上であることとする。
8条
1項 基準資産額 は、
第4条第2項第4号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 次に掲げる事項を記載した事業の計画 イ 利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者の概要 ロ 貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の概要 ハ その他
ロ又は同項第6号イに掲げる貸借対照表又は財産に関する調書(以下「 基準資産表 」という。)に計上された資産(創業費その他の繰延資産及び営業権を除く。以下同じ。)の総額から当該 基準資産表 に計上された負債の総額に相当する金額を控除した額とする。
2項 前項の場合において、資産又は負債の評価額が 基準資産表 に計上された価格と異なることが明確であるときは、当該資産又は負債の価格は、その評価額によって計算するものとする。
3項 第1項の規定にかかわらず、前2項の規定により算定される額に増減があったことが明確であるときは、当該増減後の額を 基準資産額 とする。
9条 (変更登録の申請)
1項 法
第7条第1項
《第3条第1項の登録を受けた者以下「第1種…》
貨物利用運送事業者」という。は、第4条第1項第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りで
の規定により第1種貨物利用運送事業の変更登録を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した変更登録申請書を提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 登録番号
3号 変更しようとする事項(当該事項に係る利用運送に係る運送機関(以下「 利用運送機関 」という。)の種類及び新旧の対照を明示すること。)
4号 変更を必要とする理由
2項 前項の申請書には、
第4条第2項
《2 前項の申請書には、事業の計画その他の…》
国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
に掲げる書類のうち変更登録に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
10条 (登録事項の変更の届出)
1項 法
第7条第3項
《3 第1種貨物利用運送事業者は、第4条第…》
1項第1号から第3号までに掲げる事項について変更があったとき又は第1項ただし書の軽微な変更をしたときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定により登録事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録事項変更届出書を提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 登録番号
3号 変更した事項(当該事項に係る 利用運送機関 の種類及び新旧の対照を明示すること。)
4号 変更の実施の日
5号 変更を必要とした理由
2項 前項の届出書には、
第4条第2項
《2 前項の申請書には、事業の計画その他の…》
国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
に掲げる書類のうち登録事項の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
11条 (利用運送約款の認可の申請)
1項 法
第8条第1項
《第1種貨物利用運送事業者は、利用運送約款…》
を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定により利用運送約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した利用運送約款設定(変更)認可申請書を提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに登録番号
2号 設定し、又は変更しようとする利用運送約款に係る 利用運送機関 の種類
3号 設定し、又は変更しようとする利用運送約款(変更の認可の申請の場合にあっては、新旧の対照を明示すること。)
4号 変更の認可の申請の場合にあっては、変更を必要とする理由
12条 (利用運送約款の記載事項)
1項 法
第8条第1項
《第1種貨物利用運送事業者は、利用運送約款…》
を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の利用運送約款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 第1種貨物利用運送事業である旨及び 利用運送機関 の種類
2号 運賃及び料金の収受又は払戻しに関する事項
3号 利用運送の引受けに関する事項
4号 受取、引渡し及び保管に関する事項
5号 損害賠償その他責任に関する事項
6号 その他利用運送約款の内容として必要な事項
13条 (掲示事項等)
1項 法
第9条
《事業の種別等の掲示等 第1種貨物利用運…》
送事業者は、第1種貨物利用運送事業者である旨、利用運送に係る運送機関の種類、運賃及び料金個人事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。以下「消費者」という。を対象とするも
(法第18条第3項及び法第44条第3項(法第49条の3において準用する場合を含む。次条及び
第13条の3
《公衆の閲覧に供することを要しない場合 …》
法第9条に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 1 第1種貨物利用運送事業に常時使用する従業員の数が20人以下である場合 2 第1種貨物利用運送事業者が自ら管理
において同じ。この場合において、本条から
第13条
《掲示事項等 法第9条法第18条第3項及…》
び法第44条第3項法第49条の3において準用する場合を含む。次条及びの3において同じ。この場合において、本条からの三までの規定中「第1種貨物利用運送事業」とあるのは「第2種貨物利用運送事業」と読み替え
の三までの規定中「第1種貨物利用運送事業」とあるのは「第2種貨物利用運送事業」と読み替えるものとする。)において準用する場合を含む。次条及び
第13条の3
《公衆の閲覧に供することを要しない場合 …》
法第9条に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 1 第1種貨物利用運送事業に常時使用する従業員の数が20人以下である場合 2 第1種貨物利用運送事業者が自ら管理
において同じ。)の規定により掲示するとともに、公衆の閲覧に供しなければならない事項は、次のとおりとする。
1号 第1種貨物利用運送事業者である旨
2号 利用運送機関 の種類
3号 運賃及び料金(個人(事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。)を対象とするものに限る。)
4号 利用運送約款
5号 利用運送の区域又は区間
6号 業務の範囲
13条の2 (公衆の閲覧の方法)
1項 法
第9条
《事業の種別等の掲示等 第1種貨物利用運…》
送事業者は、第1種貨物利用運送事業者である旨、利用運送に係る運送機関の種類、運賃及び料金個人事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。以下「消費者」という。を対象とするも
の規定による公衆の閲覧は、第1種貨物利用運送事業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
13条の3 (公衆の閲覧に供することを要しない場合)
1項 法
第9条
《事業の種別等の掲示等 第1種貨物利用運…》
送事業者は、第1種貨物利用運送事業者である旨、利用運送に係る運送機関の種類、運賃及び料金個人事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。以下「消費者」という。を対象とするも
に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
1号 第1種貨物利用運送事業に常時使用する従業員の数が20人以下である場合
2号 第1種貨物利用運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合
14条 (運輸に関する協定の届出)
1項 法
第11条
《運輸に関する協定 第1種貨物利用運送事…》
業者は、他の運送事業者と設備の共用又は共同経営に関する協定その他の運輸に関する協定で国土交通省令で定める事項に係るものを締結しようとするときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変
(法第34条第1項で準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 設備の共用
2号 連絡運輸
3号 共同積荷その他の共同経営
2項 法
第11条
《運輸に関する協定 第1種貨物利用運送事…》
業者は、他の運送事業者と設備の共用又は共同経営に関する協定その他の運輸に関する協定で国土交通省令で定める事項に係るものを締結しようとするときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変
の規定により運輸に関する協定の締結又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運輸に関する協定締結(変更)届出書を提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに 利用運送機関 の種類
2号 相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに 利用運送機関 又は運送機関の種類
3号 締結し、又は変更しようとする協定の主な内容(変更の届出の場合にあっては、新旧の対照を明示すること。)
4号 締結し、又は変更しようとする協定の効力発生の日及び存続の期間
5号 協定の締結又は変更を必要とする理由
3項 前項の届出書には、協定書の写しを添付しなければならない。
15条 (承継の届出)
1項 法
第14条第2項
《2 前項の規定により第1種貨物利用運送事…》
業者の地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定により第1種貨物利用運送事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した承継届出書を提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに承継人が法人である場合にあっては、その代表者の氏名
2号 登録番号
3号 被承継人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
4号 承継の理由
5号 承継した年月日
2項 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 当該承継の事実を証する書類
2号 承継人が承継前に第1種貨物利用運送事業を経営していない場合にあっては、
第4条第2項第4号
《2 前項の申請書には、事業の計画その他の…》
国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
、第5号又は第6号及び第7号に掲げる書類
16条 (事業の廃止の届出)
1項 法
第15条
《事業の廃止 第1種貨物利用運送事業者は…》
、その事業を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定により第1種貨物利用運送事業の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の廃止届出書を提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 登録番号
3号 廃止した第1種貨物利用運送事業の内容
4号 廃止の日
5号 廃止を必要とした理由
17条 (附帯業務に係る輸送の安全確保)
1項 法
第18条第2項
《2 第1種貨物利用運送事業者は、当該第1…》
種貨物利用運送事業に附帯して貨物の荷造り等を行うときは、貨物の荷崩れを防止するための措置、貨物の取扱いに関する従業員に対する適切な指導その他の国土交通省令で定める輸送の安全を確保するために必要な措置を
(法第34条第1項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める輸送の安全を確保するために必要な措置は、次のとおりとする。
1号 貨物の荷造り、保管又は仕分け(以下「 貨物の荷造り等 」という。)の際における荷崩れを防止するための措置
2号 貨物の荷造り等 の際における貨物の取扱いに関する従業員に対する適切な指導及び関係事業者に対する周知又は指導
3号 危険物その他の取扱いに注意を要する貨物について 貨物の荷造り等 を行う際における当該貨物の性質に応じた適切な取扱い
4章 2種貨物利用運送事業
18条 (事業計画及び集配事業計画)
1項 法
第21条第1項第2号
《前条の許可を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 利用運送に係る運送機関の種類、利用運送の区域又は区間、営業所の名称及
の事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 利用運送機関 の種類
2号 利用運送の区域又は区間
3号 主たる事務所の名称及び位置
4号 営業所の名称及び位置
5号 業務の範囲
6号 貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の概要
7号 利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者の概要
8号 実運送事業者又は貨物利用運送事業者からの貨物の受取を他の者に委託して行う場合にあっては、受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに営業所の名称及び位置
2項 法
第21条第1項第3号
《前条の許可を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 利用運送に係る運送機関の種類、利用運送の区域又は区間、営業所の名称及
の集配事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 貨物の集配の拠点
2号 貨物の集配を行う地域
3号 貨物の集配に係る営業所の名称及び位置
4号 貨物の集配を自動車を使用して行う場合にあっては、次に掲げる事項(当該貨物の集配について 貨物自動車運送事業法 (平成元年法律第83号)
第3条
《一般貨物自動車運送事業の許可 一般貨物…》
自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
又は
第35条第1項
《特定貨物自動車運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けている者にあっては、ニに掲げる事項を除く。)
イ 各営業所に配置する事業用自動車(貨物の集配の用に供する自動車をいう。以下同じ。)の数
ロ 自動運行貨物運送( 貨物自動車運送事業法施行規則 (1990年運輸省令第21号)
第2条第1項第4号
《法第4条第1項第2号の事業計画には、次に…》
掲げる事項を記載しなければならない。 1 主たる事務所の名称及び位置 2 営業所の名称及び位置 3 各営業所に配置する事業用自動車の種別霊きゅう自動車又は霊きゅう自動車以外の自動車以下「普通自動車」と
に規定する自動運行貨物運送をいう。以下同じ。)を行おうとする場合にあっては、当該自動運行貨物運送に係るイに掲げる事項
ハ 自動車車庫の位置及び収容能力
ニ 事業用自動車の運転者、特定自動運行保安員( 貨物自動車運送事業輸送安全規則 (1990年運輸省令第22号)
第34条
《特定第2種貨物利用運送事業者に関する準用…》
第2条の3から第2条の八まで、第3条第1項から第7項まで、第3条の2から第11条まで、第12条の2から第12条の十一まで、第18条、第19条、第21条から第23条まで及び第47条の2の規定は特定第
において準用する同令第3条第1項に規定する特定自動運行保安員をいう。)及び運行の業務の補助に従事する従業員(以下「 乗務員等 」という。)の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力
5号 貨物の集配を他の者に委託して行う場合にあっては、受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに営業所の名称及び位置並びに受託者が当該貨物の集配の用に供する事業用自動車の数(自動運行貨物運送を行おうとする場合にあっては、受託者が当該貨物の集配の用に供する事業用自動車の数に加え、当該事業用自動車のうち当該自動運行貨物運送の用に供する事業用自動車の数)
19条 (添付書類)
1項 法
第21条第2項
《2 前項の申請書には、事業の施設その他の…》
国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。
1号 利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し
2号 貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類(貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類を含む。)
3号 自動車を使用して貨物の集配を行おうとする者(当該貨物の集配について 貨物自動車運送事業法
第3条
《一般貨物自動車運送事業の許可 一般貨物…》
自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
又は
第35条第1項
《特定貨物自動車運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けている者を除く。)にあっては、次に掲げる書類
イ 事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類
ロ 自動運行貨物運送を行おうとする場合にあっては、当該自動運行貨物運送の用に供する事業用自動車の自動運行装置( 道路運送車両法 (1951年法律第185号)
第41条第1項第20号
《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》
通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4
に規定する自動運行装置をいう。以下同じ。)に係る使用条件(同条第2項に規定する条件をいう。以下同じ。)が記載された書類
ハ 特定自動運行貨物運送( 貨物自動車運送事業法施行規則
第3条第3号
《添付書類 第3条 法第4条第3項の国土交…》
通省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。 1 事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類 1の2 事業用自動車の点検及び整備の体制を記載した書類 2 事業の開始に要する資金の総額及びその
の3に規定する特定自動運行貨物運送をいう。以下同じ。)を行おうとする場合にあっては、当該特定自動運行に係る 道路交通法 (1960年法律第105号)
第75条の12第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、次に…》
掲げる事項を記載した申請書を公安委員会に提出しなければならない。 1 特定自動運行を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所 2 次に掲げる事項を
に規定する申請書の写しその他の同条第1項の許可の見込みに関する書類
4号 既存の法人にあっては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
ハ 役員又は社員の名簿及び履歴書
5号 法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
イ 定款(商法(1899年法律第48号)第167条及びその準用規定により認証を必要とする場合にあっては、認証のある定款)又は寄附行為の謄本
ロ 発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
ハ 設立しようとする法人が株式会社である場合にあっては、株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類
6号 個人にあっては、次に掲げる書類
イ 財産に関する調書
ロ 戸籍抄本
ハ 履歴書
7号 法
第22条
《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、第20条の許可を受けることができない。 1 第6条第1項第1号から第4号までのいずれかに該当する者 2 船舶運航事業者若しくは航空運送事業者の行う国際貨物運送又は航空運送事業者の行う国内貨物運送
各号のいずれにも該当しない旨を証する書類
2項 国土交通大臣が必要ないと認めたときには、前項各号の書類の一部の添付を省略することができる。
20条 (事業計画及び集配事業計画の変更の認可の申請)
1項 法
第25条第1項
《第2種貨物利用運送事業者は、事業計画及び…》
集配事業計画の変更第3項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
の規定により事業計画又は集配事業計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書又は集配事業計画変更認可申請書を提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 変更しようとする事項(当該事項に係る 利用運送機関 の種類及び新旧の対照を明示すること。)
3号 変更を必要とする理由
2項 前項の申請書には、前条第1項に掲げる書類のうち事業計画又は集配事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
21条 (集配事業計画の変更の届出)
1項 法
第25条第3項
《3 第2種貨物利用運送事業者は、国土交通…》
省令で定める集配事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画及び集配事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない
の国土交通省令で定める集配事業計画の変更は、
第18条第2項第4号
《2 第1種貨物利用運送事業者は、当該第1…》
種貨物利用運送事業に附帯して貨物の荷造り等を行うときは、貨物の荷崩れを防止するための措置、貨物の取扱いに関する従業員に対する適切な指導その他の国土交通省令で定める輸送の安全を確保するために必要な措置を
イ又はロに掲げる事項に係る変更であって、 利用運送機関 の種類の変更に伴うもの以外のものとする。
2項 前項の集配事業計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した集配事業計画変更事前届出書を提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 変更しようとする事項(当該事項に係る 利用運送機関 の種類及び新旧の対照を明示すること。)
3号 変更を必要とする理由
3項 前項の届出書には、
第19条第1項
《この法律の規定は、貨物自動車運送事業法第…》
2条第7項の貨物自動車利用運送については、適用しない。
に掲げる書類のうち集配事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
22条 (事業計画及び集配事業計画の軽微な変更の届出)
1項 法
第25条第3項
《3 第2種貨物利用運送事業者は、国土交通…》
省令で定める集配事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画及び集配事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない
の国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画及び集配事業計画の変更は、次に掲げる事項に係る変更であって、 利用運送機関 の種類の変更に伴うもの以外のものとする。
1号 事業計画の変更の場合にあっては、
第18条第1項第3号
《第1種貨物利用運送事業者は、当該第1種貨…》
物利用運送事業に附帯して貨物の荷造り、保管又は仕分以下「貨物の荷造り等」という。、代金の取立て及び立替えその他の通常第1種貨物利用運送事業に附帯する業務を行うことができる。
、第4号及び第6号から第8号までに掲げる事項
2号 集配事業計画の変更の場合にあっては、
第18条第2項第2号
《2 第1種貨物利用運送事業者は、当該第1…》
種貨物利用運送事業に附帯して貨物の荷造り等を行うときは、貨物の荷崩れを防止するための措置、貨物の取扱いに関する従業員に対する適切な指導その他の国土交通省令で定める輸送の安全を確保するために必要な措置を
、第3号及び第5号に掲げる事項(同項第3号に掲げる事項にあっては、貨物の集配を自動車を使用して行う営業所の位置を除く。)
2項 前項の事業計画又は集配事業計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更事後届出書又は集配事業計画変更事後届出書を提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 変更した事項(当該事項に係る 利用運送機関 の種類及び新旧の対照を明示すること。)
3号 変更を必要とした理由
3項 前項の届出書には、
第19条第1項
《この法律の規定は、貨物自動車運送事業法第…》
2条第7項の貨物自動車利用運送については、適用しない。
に掲げる書類のうち事業計画又は集配事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
23条 (事業計画又は集配事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続の省略)
1項 第2種貨物利用運送事業の譲渡し及び譲受け、第2種貨物利用運送事業者たる法人の合併若しくは分割又は相続による第2種貨物利用運送事業の継続の認可を申請しようとする第2種貨物利用運送事業者は、これらの事由に伴って事業計画又は集配事業計画を変更しようとするときは、当該認可の申請書に事業計画又は集配事業計画について変更しようとする事項を記載した書類(当該事項に係る 利用運送機関 の種類及び新旧の対照を明示すること。)及び
第19条第1項
《法第21条第2項の国土交通省令で定める事…》
項を記載した書類は、次のとおりとする。 1 利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し 2 貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類貨物の保管体
に掲げる書類のうち事業計画又は集配事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付することにより、当該事業計画又は集配事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続を省略することができる。
24条 (利用運送約款の認可の申請等)
1項 第11条
《利用運送約款の認可の申請 法第8条第1…》
項の規定により利用運送約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した利用運送約款設定変更認可申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、そ
の規定は、 法
第26条第1項
《第2種貨物利用運送事業者は、利用運送約款…》
を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定による利用運送約款の設定又は変更の認可の申請について準用する。この場合において、
第11条第1号
《運輸に関する協定 第11条 第1種貨物利…》
用運送事業者は、他の運送事業者と設備の共用又は共同経営に関する協定その他の運輸に関する協定で国土交通省令で定める事項に係るものを締結しようとするときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
中「その代表者の氏名並びに登録番号」とあるのは、「その代表者の氏名」と読み替えるものとする。
2項 第12条
《事業改善の命令 国土交通大臣は、第1種…》
貨物利用運送事業の適正かつ合理的な運営を確保するため必要があると認めるときは、第1種貨物利用運送事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 1 利用運送約款を変更すること。 2 貨物の運送に関
の規定は、 法
第26条第1項
《第2種貨物利用運送事業者は、利用運送約款…》
を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の利用運送約款の記載事項について準用する。この場合において、
第12条第1号
《事業改善の命令 第12条 国土交通大臣は…》
、第1種貨物利用運送事業の適正かつ合理的な運営を確保するため必要があると認めるときは、第1種貨物利用運送事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 1 利用運送約款を変更すること。 2 貨物の
中「第1種貨物利用運送事業である旨」とあるのは、「第2種貨物利用運送事業である旨」と読み替えるものとする。
25条 (掲示事項等)
1項 法
第27条
《事業の種別等の掲示等 第2種貨物利用運…》
送事業者は、第2種貨物利用運送事業者である旨、利用運送に係る運送機関の種類、運賃及び料金消費者を対象とするものに限る。、利用運送約款その他の国土交通省令で定める事項について、主たる事務所その他の営業所
(法第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定により掲示するとともに、公衆の閲覧に供しなければならない事項は、次のとおりとする。
1号 第13条第2号
《掲示事項等 第13条 法第9条法第18条…》
第3項及び法第44条第3項法第49条の3において準用する場合を含む。次条及び第13条の3において同じ。この場合において、本条から第13条の三までの規定中「第1種貨物利用運送事業」とあるのは「第2種貨物
から第6号までに掲げる事項
2号 第2種貨物利用運送事業者である旨
3号 貨物の集配の拠点
25条の2 (公衆の閲覧の方法)
1項 法
第27条
《事業の種別等の掲示等 第2種貨物利用運…》
送事業者は、第2種貨物利用運送事業者である旨、利用運送に係る運送機関の種類、運賃及び料金消費者を対象とするものに限る。、利用運送約款その他の国土交通省令で定める事項について、主たる事務所その他の営業所
(法第34条第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による公衆の閲覧は、第2種貨物利用運送事業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
25条の3 (公衆の閲覧に供することを要しない場合)
1項 法
第27条
《事業の種別等の掲示等 第2種貨物利用運…》
送事業者は、第2種貨物利用運送事業者である旨、利用運送に係る運送機関の種類、運賃及び料金消費者を対象とするものに限る。、利用運送約款その他の国土交通省令で定める事項について、主たる事務所その他の営業所
に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
1号 第2種貨物利用運送事業に常時使用する従業員の数が20人以下である場合
2号 第2種貨物利用運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合
26条 (事業の譲渡し及び譲受けの認可の申請)
1項 法
第29条第1項
《第2種貨物利用運送事業の譲渡し及び譲受け…》
は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定により第2種貨物利用運送事業の譲渡し及び譲受けの認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の譲渡譲受認可申請書を提出しなければならない。
1号 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 譲渡し及び譲受けに係る 利用運送機関 の種類、利用運送の区域又は区間、業務の範囲及び貨物の集配の拠点
3号 譲渡し及び譲受けの価格
4号 譲渡し及び譲受けの予定日
5号 譲渡し及び譲受けを必要とする理由
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 譲渡譲受契約書の写し
2号 譲渡し及び譲受けの価格の明細書
3号 譲受人が現に第2種貨物利用運送事業を経営していない場合にあっては、
第19条第1項第1号
《この法律の規定は、貨物自動車運送事業法第…》
2条第7項の貨物自動車利用運送については、適用しない。
及び第4号、第5号又は第6号並びに第7号に掲げる書類
27条 (法人の合併又は分割の認可の申請)
1項 法
第29条第2項
《2 第2種貨物利用運送事業者たる法人の合…》
併及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 ただし、第2種貨物利用運送事業者たる法人と第2種貨物利用運送事業を経営しない法人が合併する場合において第2種貨物利用運送事業者たる
の規定により第2種貨物利用運送事業者たる法人の合併又は分割の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した法人の合併(分割)認可申請書を提出しなければならない。
1号 当事者の名称、住所及び代表者の氏名並びに 利用運送機関 の種類、利用運送の区域又は区間、業務の範囲及び貨物の集配の拠点
2号 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により第2種貨物利用運送事業を承継する法人の名称、住所及び代表者の氏名
3号 合併又は分割の方法及び条件
4号 合併又は分割の予定日
5号 合併又は分割を必要とする理由
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあっては、分割計画書)の写し
2号 合併又は分割の方法及び条件の説明書
3号 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により第2種貨物利用運送事業を承継する法人が現に第2種貨物利用運送事業を経営していない場合にあっては、
第19条第1項第1号
《この法律の規定は、貨物自動車運送事業法第…》
2条第7項の貨物自動車利用運送については、適用しない。
及び第4号又は第5号並びに第7号に掲げる書類
28条 (相続人の事業継続の認可の申請)
1項 法
第30条第1項
《第2種貨物利用運送事業者が死亡した場合に…》
おいて、相続人相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該第2種貨物利用運送事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。次項において同じ。が被相続人の経営していた第2種貨物利用運送事業を引き続
の規定により相続による第2種貨物利用運送事業の継続の認可を申請しようとする相続人は、次に掲げる事項を記載した事業の継続認可申請書を提出しなければならない。
1号 氏名及び住所並びに被相続人との続柄
2号 被相続人の氏名及び住所
3号 継続して経営しようとする被相続人の 利用運送機関 の種類、利用運送の区域又は区間、業務の範囲及び貨物の集配の拠点
4号 相続の開始の日
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 申請者と被相続人との続柄を証する書類
2号 申請者が現に第2種貨物利用運送事業を経営していない場合にあっては、
第19条第1項第1号
《この法律の規定は、貨物自動車運送事業法第…》
2条第7項の貨物自動車利用運送については、適用しない。
、第6号イ及びハ並びに第7号に掲げる書類
3号 申請者以外に相続人がある場合にあっては、当該第2種貨物利用運送事業を申請者が継続して経営することに対する当該申請者以外の相続人の同意書
29条 (事業の休止及び廃止の届出)
1項 法
第31条
《事業の休止及び廃止 第2種貨物利用運送…》
事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定により第2種貨物利用運送事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の休止(廃止)届出書を提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 休止し、又は廃止した第2種貨物利用運送事業の内容
3号 休止又は廃止の日
4号 休止の届出の場合にあっては、休止の予定期間
5号 休止又は廃止を必要とした理由
5章 外国人等による国際貨物利用運送事業
30条 (登録の申請)
1項 法
第36条第1項
《前条第1項の登録を受けようとする者は、第…》
4条第1項各号に掲げる事項その他の国土交通省令で定める事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
の規定により外国人等による国際貨物運送に係る第1種貨物利用運送事業(以下「 外国人国際第1種貨物利用運送事業 」という。)の登録を申請しようとする者は、法第35条第1項に規定する国際貨物運送の区分に応じ、次に掲げる事項を記載した 外国人国際第1種貨物利用運送事業 登録申請書を提出しなければならない。
1号 法
第4条第1項
《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 主たる事務所その他の営業所の名称及び所在地 3 事業の経営上使
各号に掲げる事項
2号 法人にあっては、次に掲げる事項
イ 代表者及び役員の国籍
ロ 役員の氏名
ハ 資本金並びに出資者の国籍別及び国、公共団体又は私人の別による出資額の比率
3号 個人にあっては、国籍
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 次に掲げる事項を記載した事業の計画
イ 利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者の概要
ロ 貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の概要
ハ その他事業の計画の内容として必要な事項
2号 利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し
3号 外国人国際第1種貨物利用運送事業 の用に供する施設に関する事項を記載した書類(貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類を含む。)
4号 利用運送約款
5号 法人にあっては、次に掲げる書類
イ 定款若しくは寄附行為又はこれらに準ずるもの
ロ 最近の事業年度における貸借対照表
6号 個人にあっては、財産に関する調書
7号 法
第38条第1項第1号
《国土交通大臣は、第36条の規定による登録…》
の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。 1 1年以上の拘禁刑これに相当する外国の法令による刑を含む。に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが
から第5号までのいずれにも該当しない旨を証する書類
31条 (登録簿)
1項 外国人国際第1種貨物海上利用運送事業者登録簿及び外国人国際第1種貨物航空利用運送事業者登録簿は、それぞれ第2号様式及び第3号様式によるものとする。
32条 (登録を拒否することが適切であると認められる事由)
1項 法
第38条第1項第6号
《国土交通大臣は、第36条の規定による登録…》
の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。 1 1年以上の拘禁刑これに相当する外国の法令による刑を含む。に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが
の国土交通省令で定める事由は、 外国人国際第1種貨物利用運送事業 者の所属国(外国人国際第1種貨物利用運送事業者が個人である場合にあってはその者が国籍を有する国をいい、外国人国際第1種貨物利用運送事業者が法人その他の団体である場合にあってはその株式等の所有その他の方法によりその経営する事業を実質的に支配する者が国籍を有する国又は当該支配する者の本店その他の主たる事務所が所在する国をいう。以下同じ。)における法令等の内容が当該国と本邦との間における国際貨物運送に関し貨物利用運送事業者の公正な事業活動を阻害するものであることその他国際貨物運送に係る貨物利用運送事業の分野における公正な事業活動の確保を図るために登録を拒否することが適切であると認められる事由とする。
33条 (変更登録の申請)
1項 法
第39条第1項
《第35条第1項の登録を受けた者以下「外国…》
人国際第1種貨物利用運送事業者」という。は、第36条第1項に規定する事項第4条第1項第1号から第3号までに掲げる事項を除く。を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。
の規定により 外国人国際第1種貨物利用運送事業 の変更登録を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した変更登録申請書を提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 登録番号
3号 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
4号 変更を必要とする理由
2項 前項の申請書には、
第30条第2項
《2 相続人が前項の認可の申請をした場合に…》
は、被相続人の死亡の日からその認可をする旨又はその認可をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした第2種貨物利用運送事業の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。
に掲げる書類のうち変更登録に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
34条 (軽微な変更)
1項 法
第39条第1項
《第35条第1項の登録を受けた者以下「外国…》
人国際第1種貨物利用運送事業者」という。は、第36条第1項に規定する事項第4条第1項第1号から第3号までに掲げる事項を除く。を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。
の国土交通省令で定める軽微な変更は、
第30条第1項第2号
《第2種貨物利用運送事業者が死亡した場合に…》
おいて、相続人相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該第2種貨物利用運送事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。次項において同じ。が被相続人の経営していた第2種貨物利用運送事業を引き続
ロに掲げる事項に係る変更とする。
35条 (登録事項の変更の届出)
1項 法
第39条第3項
《3 外国人国際第1種貨物利用運送事業者は…》
、第36条第1項に規定する事項第4条第1項第1号から第3号までに掲げる事項に限る。について変更があったとき又は第1項ただし書の軽微な変更をしたときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け
の規定により登録事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録事項変更届出書を提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 登録番号
3号 変更した事項(新旧の対照を明示すること。)
4号 変更の実施の日
5号 変更を必要とした理由
2項 前項の届出書には、
第30条第2項
《2 相続人が前項の認可の申請をした場合に…》
は、被相続人の死亡の日からその認可をする旨又はその認可をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした第2種貨物利用運送事業の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。
に掲げる書類のうち登録事項の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
36条 (事業の廃止の届出)
1項 法
第41条
《事業の廃止 外国人国際第1種貨物利用運…》
送事業者は、その事業を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定により 外国人国際第1種貨物利用運送事業 の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の廃止届出書を提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに登録番号
2号 廃止した第1種貨物利用運送事業の内容
3号 廃止の日
4号 廃止を必要とした理由
37条 (事業の停止等の処分をする必要があると認められる事由)
1項 法
第42条第6号
《事業の停止及び登録の取消し 第42条 国…》
土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、外国人国際第1種貨物利用運送事業者に対し、期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。 1 外国人国際第1種貨物利
の国土交通省令で定める事由は、 外国人国際第1種貨物利用運送事業 者がその名義を他人に国際貨物運送に係る第1種貨物利用運送事業のため利用させたことその他公共の利益のため同項の規定に基づく処分をする必要があると認められる事由とする。
38条 (附帯業務に係る輸送の安全確保)
1項 法
第44条第2項
《2 外国人国際第1種貨物利用運送事業者は…》
、当該外国人国際第1種貨物利用運送事業に附帯して貨物の荷造り等を行うときは、貨物の荷崩れを防止するための措置、貨物の取扱いに関する従業員に対する適切な指導その他の国土交通省令で定める輸送の安全を確保す
(法第49条の3において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める輸送の安全を確保するために必要な措置は、次のとおりとする。
1号 貨物の荷造り等 の際における荷崩れを防止するための措置
2号 貨物の荷造り等 の際における貨物の取扱いに関する従業員に対する適切な指導及び関係事業者に対する周知又は指導
3号 危険物その他の取扱いに注意を要する貨物について 貨物の荷造り等 を行う際における当該貨物の性質に応じた適切な取扱い
39条 (事業の許可の申請)
1項 法
第45条第1項
《外国人等は、第20条及び第22条第2号に…》
係る部分に限る。の規定にかかわらず、国土交通大臣の許可を受けて、船舶運航事業者の行う国際貨物運送に係る第2種貨物利用運送事業又は航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る第2種貨物利用運送事業を経営するこ
の規定により外国人等による国際貨物運送に係る第2種貨物利用運送事業(以下「 外国人国際第2種貨物利用運送事業 」という。)の許可を申請しようとする者は、同項に規定する国際貨物運送の区分に応じ、次に掲げる事項を記載した 外国人国際第2種貨物利用運送事業 許可申請書を提出しなければならない。
1号 法人にあっては、次に掲げる事項
イ 名称並びに本店その他の主たる事務所の所在地並びに代表者及び役員の氏名及び国籍
ロ 資本金並びに出資者の国籍別及び国、公共団体又は私人の別による出資額の比率
2号 個人にあっては、氏名、国籍及び住所
3号 利用運送機関 の種類
4号 事業開始の予定日
5号 次に掲げる事項を記載した事業計画
イ 利用運送に関して次に掲げる事項を記載した計画
(1) 利用運送の区域又は区間
(2) 国内における主たる事務所の名称及び位置
(3) 国内における営業所の名称及び位置
(4) 業務の範囲
(5) 貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の概要
(6) 利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者の概要
(7) 実運送事業者又は貨物利用運送事業者からの貨物の受取を他の者に委託して行う場合にあっては、受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに営業所の名称及び位置
ロ 貨物の集配に関して次に掲げる事項を記載した計画
(1) 貨物の集配の拠点
(2) 貨物の集配を行う地域
(3) 貨物の集配に係る営業所の名称及び位置
(4) 貨物の集配を自動車を使用して行う場合にあっては、次に掲げる事項(当該貨物の集配について 貨物自動車運送事業法
第3条
《一般貨物自動車運送事業の許可 一般貨物…》
自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
又は
第35条第1項
《特定貨物自動車運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けている者にあっては、(iv)に掲げる事項を除く。)
(i) 各営業所に配置する事業用自動車の数
(ii) 自動運行貨物運送を行おうとする場合にあっては、当該自動運行貨物運送に係る(i)に掲げる事項
(iii) 自動車車庫の位置及び収容能力
(iv) 乗務員等 の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力
(5) 貨物の集配を他の者に委託して行う場合にあっては、受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに営業所の名称及び位置並びに受託者が当該貨物の集配の用に供する事業用自動車の数(自動運行貨物運送を行おうとする場合にあっては、受託者が当該貨物の集配の用に供する事業用自動車の数に加え、当該事業用自動車のうち当該自動運行貨物運送の用に供する事業用自動車の数)
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類(貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類を含む。)
2号 自動車を使用して貨物の集配を行おうとする者(当該貨物の集配について 貨物自動車運送事業法
第3条
《一般貨物自動車運送事業の許可 一般貨物…》
自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
又は
第35条第1項
《特定貨物自動車運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けている者を除く。)にあっては、次に掲げる書類
イ 事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類
ロ 自動運行貨物運送を行おうとする場合にあっては、当該自動運行貨物運送の用に供する事業用自動車の自動運行装置に係る使用条件が記載された書類
ハ 特定自動運行貨物運送を行おうとする場合にあっては、当該特定自動運行貨物運送に係る 道路交通法
第75条の12第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、次に…》
掲げる事項を記載した申請書を公安委員会に提出しなければならない。 1 特定自動運行を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所 2 次に掲げる事項を
に規定する申請書の写しその他の同条第1項の許可の見込みに関する書類
3号 利用運送約款
4号 法人にあっては、次に掲げる書類
イ 定款若しくは寄附行為又はこれらに準ずるもの
ロ 最近の事業年度における貸借対照表
5号 個人にあっては、財産に関する調書
6号 法
第38条第1項第1号
《国土交通大臣は、第36条の規定による登録…》
の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。 1 1年以上の拘禁刑これに相当する外国の法令による刑を含む。に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが
から第4号までのいずれにも該当しない旨を証する書類
40条 (事業計画の変更の認可の申請)
1項 法
第46条第2項
《2 外国人国際第2種貨物利用運送事業者は…》
、事業計画の変更第4項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
の規定により事業計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書を提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
3号 変更を必要とする理由
2項 前項の申請書には、前条第2項に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
41条 (事業計画の変更の届出)
1項 法
第46条第4項
《4 外国人国際第2種貨物利用運送事業者は…》
、国土交通省令で定める事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。
の国土交通省令で定める事業計画の変更は、
第39条第1項第5号
《第35条第1項の登録を受けた者以下「外国…》
人国際第1種貨物利用運送事業者」という。は、第36条第1項に規定する事項第4条第1項第1号から第3号までに掲げる事項を除く。を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。
ロ(4)(i)又は(ii)に掲げる事項に係る変更とする。
2項 前項の事業計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更事前届出書を提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
3号 変更を必要とする理由
3項 前項の届出書には、
第39条第2項
《2 前3条の規定は、前項の変更登録につい…》
て準用する。 この場合において、第36条第1項中「第4条第1項各号に掲げる事項その他の国土交通省令で定める事項」とあり、第37条第1項中「次に掲げる事項」とあるのは、「変更に係る事項」と読み替えるもの
に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
42条
1項 法
第46条第4項
《4 外国人国際第2種貨物利用運送事業者は…》
、国土交通省令で定める事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。
の国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更は、次に掲げる事項に係る変更とする。
1号 第39条第1項第5号
《第35条第1項の登録を受けた者以下「外国…》
人国際第1種貨物利用運送事業者」という。は、第36条第1項に規定する事項第4条第1項第1号から第3号までに掲げる事項を除く。を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。
イ(2)、(3)、(5)、(6)及び(7)に掲げる事項
2号 第39条第1項第5号ロ(2)、(3)及び(5)に掲げる事項((3)に掲げる事項にあっては、貨物の集配を自動車を使用して行う営業所の位置を除く。)
2項 前項の事業計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更事後届出書を提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 変更した事項(新旧の対照を明示すること。)
3号 変更を必要とした理由
3項 前項の届出書には、
第39条第2項
《2 前3条の規定は、前項の変更登録につい…》
て準用する。 この場合において、第36条第1項中「第4条第1項各号に掲げる事項その他の国土交通省令で定める事項」とあり、第37条第1項中「次に掲げる事項」とあるのは、「変更に係る事項」と読み替えるもの
に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されたものを添付しなければならない。
43条 (事業の廃止の届出)
1項 第36条
《事業の廃止の届出 法第41条の規定によ…》
り外国人国際第1種貨物利用運送事業の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の廃止届出書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並び
の規定は、 法
第48条
《事業の廃止 外国人国際第2種貨物利用運…》
送事業者は、その事業を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による 外国人国際第2種貨物利用運送事業 の廃止の届出について準用する。この場合において、
第36条第1号
《登録の申請 第36条 前条第1項の登録を…》
受けようとする者は、第4条第1項各号に掲げる事項その他の国土交通省令で定める事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 国土交通大臣は、前条第1項の登録の申請者に対し、前項に規定
中「その代表者の氏名並びに登録番号」とあるのは、「その代表者の氏名」と読み替えるものとする。
44条 (処分をする必要があると認められる事由)
1項 法
第50条の2第1項
《国際貨物運送に係る第1種貨物利用運送事業…》
の分野における公正な事業活動の確保を図るためその処分をする必要があると認められる事由として国土交通省令で定めるものに該当する場合における第40条、第42条、第44条第3項又は前条の規定による処分につい
の国土交通省令で定める事由は、 外国人国際第1種貨物利用運送事業 者の所属国における法令等の内容が当該国と本邦との間における国際貨物運送に関し第1種貨物利用運送事業者の公正な事業活動を阻害するものであることその他国際貨物運送に係る第1種貨物利用運送事業の分野における公正な事業活動の確保を図るためにその処分をする必要があると認められる事由とする。
2項 法
第50条の2第2項
《2 国際貨物運送に係る第2種貨物利用運送…》
事業の分野における公正な事業活動の確保を図るためその処分をする必要があると認められる事由として国土交通省令で定めるものに該当する場合における第46条第5項、第47条、第49条の二、第49条の3において
の国土交通省令で定める事由は、 外国人国際第2種貨物利用運送事業 者の所属国における法令等の内容が当該国と本邦との間における国際貨物運送に関し第2種貨物利用運送事業者の公正な事業活動を阻害するものであることその他国際貨物運送に係る第2種貨物利用運送事業の分野における公正な事業活動の確保を図るためにその処分をする必要があると認められる事由とする。
6章 雑則
45条 (貨物利用運送事業に関する団体の届出)
1項 法
第53条第1項
《貨物の運送サービスの改善及び向上又は貨物…》
利用運送事業の健全な発達を図ることを目的として貨物利用運送事業を経営する者が組織する団体は、その成立の日から30日以内に、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定により貨物運送取扱事業に関する団体の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
1号 名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
2号 目的
3号 事業の概要
4号 成立の年月日
5号 団体を組織する貨物運送取扱事業者の氏名又は名称及び主たる事務所の所在地
46条
1項 削除
47条 (権限の委任)
1項 法 に規定する国土交通大臣の権限で次の表上欄に掲げるもののうち、下欄に掲げるものに係るものは、地方運輸局長に委任する。
2項 法 に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方運輸局長も行うことができる。
1号 法
第51条第2項
《2 国土交通大臣は、貨物利用運送事業を営…》
む者以外の者に対し、その行う営業が貨物利用運送事業であると人を誤認させないようにするための措置を執るべきことを命ずることができる。
の規定による命令
2号 法
第55条第1項
《国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、国土交通省令で定めるところにより、第1種貨物利用運送事業者、第2種貨物利用運送事業者、外国人国際第1種貨物利用運送事業者又は外国人国際第2種貨物利用運送事業者以下単に「貨物利用運送事業者」
の規定による報告の徴収及び同条第2項の規定による立入検査(航空運送に係る第1種貨物利用運送事業に関するもの及び航空運送に係る第2種貨物利用運送事業に関するもの(貨物の集配に係るものを除く。)を除く。)
48条 (聴聞の方法の特例)
1項 国土交通大臣又は地方運輸局長は、 法
第16条
《事業の停止及び登録の取消し 国土交通大…》
臣は、第1種貨物利用運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、3月以内において期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づ
の規定による登録の取消し、法第33条の規定による許可の取消し、法第42条の規定による登録の取消し又は法第49条の2の規定による許可の取消しの処分に係る聴聞を行うに当たっては、その期日の10日前までに、 行政手続法 (1993年法律第88号)
第15条第1項
《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》
行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の
の規定による通知をしなければならない。
2項 前項の通知を 行政手続法
第15条第3項
《3 行政庁は、不利益処分の名宛人となるべ…》
き者の所在が判明しない場合においては、第1項の規定による通知を、公示の方法によって行うことができる。
に規定する方法によって行う場合においては、同条第1項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、2週間を下回ってはならない。
49条 (届出)
1項 貨物利用運送事業者及び貨物利用運送事業に関する団体は、次に掲げる場合に該当することとなったときは、その旨を当該各号に掲げる国土交通大臣又は地方運輸局長に届け出なければならない。
1号 第4条第2項第1号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 次に掲げる事項を記載した事業の計画 イ 利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者の概要 ロ 貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の概要 ハ その他
及び
第30条第2項第1号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 次に掲げる事項を記載した事業の計画 イ 利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者の概要 ロ 貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の概要 ハ その他
の事業の計画の内容に変更があった場合(
第4条第2項第1号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 次に掲げる事項を記載した事業の計画 イ 利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者の概要 ロ 貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の概要 ハ その他
ハ及び
第30条第2項第1号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 次に掲げる事項を記載した事業の計画 イ 利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者の概要 ロ 貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の概要 ハ その他
ハを除く。)登録をした国土交通大臣又は地方運輸局長
2号 休止していた第2種貨物利用運送事業を再開した場合当該休止の届出を受理した国土交通大臣又は地方運輸局長
3号 法
第12条
《事業改善の命令 国土交通大臣は、第1種…》
貨物利用運送事業の適正かつ合理的な運営を確保するため必要があると認めるときは、第1種貨物利用運送事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 1 利用運送約款を変更すること。 2 貨物の運送に関
(法第18条第3項で準用する場合を含む。)、法第24条第2項及び法第28条(法第34条第2項で準用する場合を含む。)の規定に基づく命令を実施した場合当該命令を発した国土交通大臣又は地方運輸局長
4号 貨物利用運送事業者の氏名若しくは名称、住所又は国籍に変更があった場合当該事業の許可又は登録をした国土交通大臣又は地方運輸局長
5号 貨物利用運送事業者たる法人であって、役員又は社員に変更があった場合当該事業の許可又は登録をした国土交通大臣又は地方運輸局長
6号 貨物利用運送事業に関する団体が解散し、又は
第45条第1号
《貨物利用運送事業に関する団体の届出 第4…》
5条 法第53条第1項の規定により貨物運送取扱事業に関する団体の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。 1 名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名 2
から第3号までに掲げる事項に変更を生じた場合国土交通大臣
2項 前項の届出は、届出事由の発生した後遅滞なく(同項第5号に掲げる場合(代表権を有しない役員又は社員に変更があった場合に限る。)にあっては前年7月1日から6月30日までの期間に係る変更について毎年7月31日までに、同項第6号に掲げる場合にあっては届出事由の発生した日から30日以内に)行わなければならない。
3項 第1項の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出事項に関し、法人の設立、合併又は分割があったときは、その登記事項証明書、役員又は社員に変更があったときは、新たに役員又は社員になった者が 法
第6条第1号
《登録の拒否 第6条 国土交通大臣は、第4…》
条の規定による登録の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。 1 1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を
から第3号までに該当しない旨の宣誓書を添付しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 届出事項
3号 届出事項の発生した日
4項 第1項第4号又は第5号の届出書の提出については、前項及び次条の規定にかかわらず、 貨物流通事業者の氏名の変更の届出等の一本化した提出の手続を定める省令 (1995年運輸省令第37号)の定めるところによることができる。
50条 (書類の提出)
1項 法及びこの省令の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書又は届出書は、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長(当該事案が二以上の地方運輸局長の管轄区域(当該事案が外航運送又は内航運送に係るものである場合の近畿運輸局長の管轄区域にあっては、神戸運輸監理部長の管轄区域を除く。)にわたるときは、それぞれ当該事案の主として関する土地を管轄する地方運輸局長。以下「所轄地方運輸局長」という。)に提出しなければならない。
2項 法及びこの省令の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書又は届出書であって鉄道運送のみに係る事案又は内航運送に係る第2種貨物利用運送事業のみに係る事案に係るものは、それぞれ所轄地方運輸局長を経由して提出しなければならない。
3項 前項に規定するもののほか、法及びこの省令の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書又は届出書(外国人等による国際貨物利用運送事業に係るものを除く。)は、それぞれ所轄地方運輸局長を経由して提出することができる。
4項 法及びこの省令の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書又は届出書であって貨物自動車運送のみに係る事案に係るものは、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長(当該事案が運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長。以下同じ。)を経由して提出しなければならない。
5項 法及びこの省令の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書又は届出書であって内航運送若しくは外航運送に係るもの又は外国人国際第2種貨物海上利用運送事業のみに係る事案に係るものは、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長(当該事案が二以上の運輸支局長又は海事事務所長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長)を経由して提出することができる。
6項 法及びこの省令の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書又は届出書であって航空運送若しくは鉄道運送に係る第2種貨物利用運送事業に係る集配事業計画又は外国人国際第2種貨物航空利用運送事業者の事業計画(貨物の集配に係るものに限る。)の変更に係る事案に係るものは、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して提出することができる。
7項 法及びこの省令の規定により地方運輸局長に提出すべき届出書( 貨物自動車運送事業法
第3条
《一般貨物自動車運送事業の許可 一般貨物…》
自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けている者が行うものに限る。)であって鉄道運送に係る第2種貨物利用運送事業に係る事業計画(
第18条第1項第3号
《国土交通大臣は、運行管理者資格者証の交付…》
を受けている者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その運行管理者資格者証の返納を命ずることができる。
又は第4号に掲げる事項に限る。)の変更に係る事案に係るものは、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して提出することができる。
51条 (申請書等の進達)
1項 地方運輸局長は、前条第3項の規定により申請書又は届出書を受け付けたときは、遅滞なく国土交通大臣に進達しなければならない。