1条 (施行期日)
1項 この省令は、 法 の施行の日(1990年12月1日)から施行する。
2条 (通運事業法施行規則の廃止)
1項 通運事業法施行規則(1950年運輸省令第9号)は、廃止する。
3条 (登録の職権更正)
1項 地方運輸局長は、法附則第7条第4項(法附則第12条第2項及び
第14条第3項
《3 前項の届出書には、協定書の写しを添付…》
しなければならない。
において準用する場合を含む。)の規定により登録を更正するときは、更正すべき内容を当該運送取次事業の登録を受けたものとみなされる者に通知し、当該者の書面による確認を受けた上、その内容を運送取次事業者登録簿に記載することにより行う。
4条 (集配事業計画の追加記載)
1項 地方運輸局長は、法附則第8条第3項(法附則第18条第3項において準用する場合を含む。)の規定により届出書の提出を求めるときは、当該第2種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者に対し、集配事業計画に追加して記載すべき事項及び届出書の提出の期限を通知するものとする。
2項 前項の通知を受けた者は、同項の提出の期限までに次に掲げる事項を記載した届出書を運輸大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 利用運送機関 の種類
3号 追加して記載すべき事項
5条 (法附則第10条第2項の確認の申請等)
1項 法附則第10条第2項の確認(以下単に「確認」という。)を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した確認申請書を提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 法 の施行の際現に旧通運事業法第2条第1項第2号の行為に係る同法第4条第1項の免許又は同法第15条の指定を受けて行っている事業の内容
3号 当該事業の最近の三事業年度の実績
4号 業務の提携をしている鉄道又は軌道に係る貨物運送取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
5号 貨物運送取扱事業に該当する事業を営んでいることを示す書類
6号 貨物の配達を他の者に委託している場合にあっては、受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2項 地方運輸局長は、前項の申請があった場合は、次に掲げる事項を確認するものとし、当該確認をしたときは、遅滞なくその旨を申請者に通知するものとする。
1号 取扱駅その他引き続き経営することができる事業の範囲
2号 当該事業が該当することとなる貨物運送取扱事業
3号 利用運送事業又は運送取次事業の相手方となる利用運送事業者の氏名又は名称
4号 貨物の配達を利用運送で行っている場合は、その運送を利用する運送事業者の氏名又は名称
3項 第2章、第3章(
第4条
《登録の申請 法第1項の規定により第1種…》
貨物利用運送事業の登録を申請しようとする者は、同項各号に掲げる事項を記載した第1種貨物利用運送事業登録申請書を提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
から
第9条
《変更登録の申請 法第7条第1項の規定に…》
より第1種貨物利用運送事業の変更登録を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した変更登録申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 登録番
まで及び
第15条
《承継の届出 法第14条第2項の規定によ…》
り第1種貨物利用運送事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した承継届出書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに承継人が法人である場合にあっては、その代表者
を除く。)、第4章(
第21条
《集配事業計画の変更の届出 法第25条第…》
3項の国土交通省令で定める集配事業計画の変更は、第18条第2項第4号イ又はロに掲げる事項に係る変更であって、利用運送機関の種類の変更に伴うもの以外のものとする。 2 前項の集配事業計画の変更の届出をし
から
第28条
《相続人の事業継続の認可の申請 法第30…》
条第1項の規定により相続による第2種貨物利用運送事業の継続の認可を申請しようとする相続人は、次に掲げる事項を記載した事業の継続認可申請書を提出しなければならない。 1 氏名及び住所並びに被相続人との続
までを除く。)、第54条、第55条、第57条及び第58条の規定は、確認を受けた者について準用する。
6条 (海上運送取扱業に係る経過措置)
1項 法附則第11条第2項の運輸省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 第5条第5号
《第1種貨物利用運送事業者登録簿 第5条 …》
第1種貨物利用運送事業者登録簿は、第1号様式によるものとする。
及び
第21条第2項第3号
《2 前項の集配事業計画の変更の届出をしよ…》
うとする者は、次に掲げる事項を記載した集配事業計画変更事前届出書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 変更しようとする事項当該事項に係る利用運
に掲げる事項
2号 当該事業の最近の三事業年度の実績
7条 (自動車運送取扱事業等に係る経過措置)
1項 附則第4条の規定は、法附則第13条第3項及び第20条第3項の規定による事業計画の追加記載について準用する。
8条 (航空運送取扱業に係る経過措置)
1項 附則第6条の規定は、法附則第21条第2項の届出書の記載事項について準用する。
9条 (経過措置に関する権限の委任)
1項 法附則第7条第3項及び第4項(法附則第12条第2項及び
第14条第3項
《3 前項の届出書には、協定書の写しを添付…》
しなければならない。
において準用する場合を含む。)及び法附則第8条第3項(法附則第18条第3項において準用する場合を含む。)並びに法附則第10条第2項、第11条第2項及び第3項、第13条第3項並びに第20条第3項に規定する運輸大臣の権限は、地方運輸局長に委任する。
10条 (旧法に基づく処分、手続等の効力)
1項 次の表の上欄に掲げる者に係る同表の中欄に掲げる旧 海上運送法 、旧通運事業法、旧 道路運送法 、旧 内航海運業法 若しくは旧 航空法 (以下「 旧 海上運送法 等 」という。)又はこれらに基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、法又はこの省令中相当する規定があるものは、 法 に規定するものを除き、それぞれ同表の下欄に掲げる行為とみなす。
2項 前項に規定するもののほか、 旧 海上運送法 等 又はこれらに基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、法又はこの省令中相当する規定があるものは、 法 に規定するものを除き、法又はこの省令によりしたものとみなす。
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。
3条 (聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。
1項 この省令は、許可、認可等の整理及び合理化に関する法律第27条から
第30条
《登録の申請 法第36条第1項の規定によ…》
り外国人等による国際貨物運送に係る第1種貨物利用運送事業以下「外国人国際第1種貨物利用運送事業」という。の登録を申請しようとする者は、法第35条第1項に規定する国際貨物運送の区分に応じ、次に掲げる事項
まで、
第32条
《登録を拒否することが適切であると認められ…》
る事由 法第38条第1項第6号の国土交通省令で定める事由は、外国人国際第1種貨物利用運送事業者の所属国外国人国際第1種貨物利用運送事業者が個人である場合にあってはその者が国籍を有する国をいい、外国人
、
第33条
《変更登録の申請 法第39条第1項の規定…》
により外国人国際第1種貨物利用運送事業の変更登録を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した変更登録申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
及び
第35条
《登録事項の変更の届出 法第39条第3項…》
の規定により登録事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録事項変更届出書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 登録番号
の規定の施行の日(1995年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、1995年6月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 海上運送法 の一部を改正する法律(1999年法律第71号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2000年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 鉄道事業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「 新令 」という。)の規定の適用については、 新令 の相当規定によってしたものとみなす。
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この省令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。